介護保険の解約返戻金はいくら戻る?仕組みやシミュレーションで徹底解説
生命保険には満期を迎えたときに満期金を受け取れる商品があります。
また、解約したときに返戻金を受け取れる、掛け捨てではない貯蓄性のある商品もあります。
こうした商品は終身保険や養老保険が中心となりますが、保険会社の介護保険でも解約したときに返戻金を受け取れる商品があります。
これらの介護保険はどういった仕組みなのでしょうか。
解約返戻金はどのように計算されるのかも含めて、この記事で確認しましょう。
この記事のポイント
- 民間の介護保険には掛け捨て型だけでなく、解約時に「解約返戻金」が戻ってくる貯蓄性のあるタイプが存在する。
- 解約返戻金の額や返戻率は、加入からの経過年数や保険料の払込方法によって変動し、すでに介護一時金や介護年金を受け取っている場合は、その合計額が差し引かれる仕組みになっている。
- 介護保険を解約すれば、まとまった資金を得て保険料負担をなくせるメリットがある一方で、一生涯の介護保障や保険会社の便利な付帯サービスを失うデメリットがある。
介護保険の解約返戻金とは?

介護保険の加入を検討する際には、満期時や解約時に満期金や解約返戻金を受け取れるタイプがよいでしょうか。
それとも、満期金や返戻金は不要で、保険料の割安さを重視したいでしょうか。
介護保険は掛け捨てタイプが多い一方で、解約返戻金や健康還付給付金があるなど、貯蓄性のある商品も一部あります。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)とは?
保険を解約した際に保険契約者に払い戻されるお金のこと。
解約返戻金の基本的な考え方と仕組み
保険会社は将来の保険金・給付金支払いに備えて、責任準備金としてお金を積み立てています。
責任準備金(せきにんじゅんびきん)とは?
生命保険会社が将来の保険金や給付金などの支払いを確実に行うために、保険料や運用収益などを財源として積み立てる準備金のこと。
責任準備金は法令により積み立てが義務づけられていますが、解約した場合は積み立てる必要がなくなるため、その一部が解約返戻金として戻ってきます。
例としてわかりやすいのが終身保険です。しくみを図で説明すると、以下のとおりです。
このように、保険会社は加入者が支払う保険料の一部を積み立て、保険金の支払い計画のために準備しています。
この仕組みは終身保険に限ったことではなく、介護保険でも考え方は同じです。
返戻金がある介護保険とない介護保険は何が違う?
解約返戻金のある介護保険とない介護保険の主な違いは、死亡時に支払われる死亡給付金の額です。
例として解約返戻金のある介護保険とない介護保険の両方を取り扱っている、A社の終身型の介護保険で違いを見てみましょう。
解約返戻金のある終身型の介護保険 | 解約返戻金のない終身型の介護保険 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
死亡給付金(倍率5倍) | 死亡給付金(倍率 7倍) | 死亡給付金(倍率10倍) | 保険料払込期間:終身 | 保険料払込期間:終身以外 | ||
死亡給付金(倍率 0.1倍) | 死亡給付金(倍率 1倍) | |||||
介護一時金+介護年金 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 |
死亡給付金 | 300万円 | 420万円 | 600万円 | — | 6万円 | 60万円 |
表の左側は解約返戻金のある介護保険です。一方で右側は、解約返戻金のない介護保険です。
介護一時金と介護年金の保障額を同じ設定にすると、表のとおり、死亡給付金が大きく異なることがわかります。
解約返戻金のある介護保険の死亡給付金は300・420・600万円と比較的高額となる一方で、解約返戻金のない介護保険は、0・6・60万円と低額です。
このように、解約返戻金は、死亡給付金の額に連動しています。
解約返戻金のない介護保険は死亡給付金と同額ですが、保険料払込期間中は解約返戻金がありません。
また、保険料払込期間が終身の場合は、返戻金は発生しません。
解約返戻金のある介護保険では、経過期間や給付実績に基づいて解約返戻金の額が決まることが一般的です。
介護保険の解約返戻金はいくらになる?シミュレーションで確認
解約返戻金がある介護保険を検討する場合、最も確認したいポイントは解約返戻金の金額そのものよりも、「解約返戻率」です。
解約返戻率(かいやくへんれいりつ)とは?
払い込んだ保険料の総額に対して、受け取ることができる保険金を表した割合のこと。
保険料を多く払えば、解約返戻金も連動して多くなります。
それよりも払った保険料に対して、どの程度戻るか確認する方が、損得の判断では重要です。
解約返戻率は、一般的に高いほど有利です。
例えば保険料を合計240万円払って、解約時に168万円が戻ってきたら解約返戻率は70%です。
■ 払込保険料240万円・解約返戻金168万円の場合の解約返戻率
解約返戻金:168万円 ÷ 払込保険料:240万円 × 100 = 解約返戻率:70%
一方で短期間の年払いにすると、保険料を224万円に抑えることができるため、解約時に168万円が戻ってきたら解約返戻率は75%となり、上のケースよりも5%上がることになります。
■ 払込保険料224万円・解約返戻金168万円の場合の解約返戻率
解約返戻金:168万円 ÷ 払込保険料:224万円 × 100 = 解約返戻率:75%
解約返戻金の金額は「経過年数」と「保険料の払込方法」で決まる
解約返戻金がある(掛け捨てではない)終身保障の介護保険では、解約返戻金の金額は「経過年数」と「保険料の払込方法」によっておおむね決まります。
解約返戻金は年数が経過すればするほど貯まり、解約返戻率もそれに連動して高くなります。
しかし、介護保険の解約返戻金は常に増え続けるわけではありません。
介護一時金などの給付金が発生し始める頃から、返戻金は徐々に減る商品もあります。
その結果、返戻率は徐々に下がることになります。
保険料は短い期間に少ない回数で払うほど、保険会社が運用できる期間を長く取ることができます。
また、保険料の集金コストも軽減できるため、加入者が支払う保険料を少なく抑えられます。
その結果、解約返戻率は上がります。
介護保険の解約返戻金をシミュレーション
解約返戻金のある介護保険では、解約のタイミングによって解約返戻金と解約返戻率に違いが出ます。
介護一時金や介護年金を受け取った後に解約する場合と、給付金を受け取らずに解約した場合を、以下の契約条件で見てみましょう。
- 契約年齢・性別:50歳・女性
- 保険料払込期間:70歳まで
- 基本介護年金:60万円
- 死亡給付金:300万円(死亡給付金倍率が60万円の5倍)
※A社の終身型介護保険の場合
ケース1:介護一時金や介護年金を受け取った後に解約する場合
すでに介護一時金や介護年金を受け取っている場合、死亡給付金300万円から受け取った給付金の合計額が引かれます。
もし介護一時金や介護年金を300万円以上受け取っていると、死亡給付金は0円になり、死亡時の支払いもありません。
また、解約返戻金は解約時の死亡給付金が上限となります。
死亡給付金が0円の場合、解約返戻金も0円になります。
なお、0円になるまでは所定の解約返戻金を受け取れます。
ケース2:介護一時金や介護年金を受け取ることなく解約する場合
解約する時期によって解約返戻金や解約返戻率は異なりますが、加入前に試算することは可能です。
返戻金などを確認したうえで、加入を検討できます。
上記のケースでは、以下の表が目安となります。
被保険者年齢 | 支払った保険料 | 解約返戻金 | 解約返戻率 |
|---|---|---|---|
60歳(10年経過) | 2,455,200円 | 2,022,000円 | 82.35% |
70歳(20年経過) | 4,910,400円 | 3,000,000円 | 61.09% |
80歳(30年経過) | 4,910,400円 | 3,000,000円 | 61.09% |
90歳(40年経過) | 4,910,400円 | 3,000,000円 | 61.09% |
100歳(50年経過) | 4,910,400円 | 3,000,000円 | 61.09% |
※筆者による調査を基に本表を作成
介護保険を解約するメリット・デメリットと注意点は?

掛け捨てタイプではない介護保険を解約すると返戻金を受け取れますが、解約後の保障はなくなってしまいます。
解約することのメリット・デメリットは何か、注意点も含めて確認していきましょう。
介護保険を解約するメリット
介護保険を解約した場合のメリットは、下記の2点が挙げられます。
- 解約返戻金を受け取れる
- 保険料の支払いがなくなる
介護保険に限らず、保障があると安心感を得やすくなりますが、その代わりに保険料を払わなければなりません。
必要な保障は残し、不要な保障は解約するとよいでしょう。
必要かどうか迷うときは、保険料の負担と得られる安心を比較・検討してみましょう。
なお、保険料の支払いが負担になっている場合は、介護への備えを別の方法で考えたうえで、介護保険の解約を検討するとよいでしょう。
また、解約返戻金のある介護保険を解約すれば、まとまった額の返戻金を受け取れるため、それを介護費用に充当することもできます。
介護保険を解約するデメリットと注意点
一方で、介護保険を解約した場合のデメリットは、主に下記の2点が挙げられます。
- 解約した後の介護保障がなくなってしまう
- 保険会社の付帯サービスを受けられなくなってしまう
公的な介護保険制度では、40歳未満の方は対象外となるため、要介護状態になっても介護サービスを受けられません。
また、65歳未満の方も、受けられる介護サービスは限定されています。
民間の介護保険を解約すると、介護が必要になったときの不安が大きくなる可能性があります。
また、保険会社は加入者向けに、介護予防や健康相談など多くの付帯サービスを用意しています。
解約により、便利で安心できるサービスが利用できなくなる場合もあります。
その結果、介護を必要とする方だけではなく、介護をする方の精神的な不安が増す可能性があります。
関連記事:民間の介護保険は必要?それとも不要?特徴や実際の加入率から民間の介護保険の必要性について解説
介護保険と解約返戻金に関するよくある質問
ここでは、介護保険と解約返戻金に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
Q.解約返戻金のある介護保険とない介護保険で保障内容に差はありますか?
A.保障に関しては、解約返戻金がある介護保険もない介護保険も大きな差はありません。
介護保険の主な保障は「介護一時金」と「介護年金」です。
被保険者が保険会社所定の「要介護状態」になった場合、介護一時金や介護年金を受け取れます。
なお、要介護状態の基準は、公的介護保険制度で要介護2以上の状態と認定されることなどが目安です。
また、介護保険の保険期間は、一生涯の終身型が大半です。
関連記事:老後は健康に過ごしたいけど介護が心配!介護費用の目安と公的介護保険・民間の介護保険について解説
まとめ
民間の介護保険は公的な介護保険を補完する役割があります。
解約返戻金のある介護保険を解約すれば解約返戻金を受け取れるため、一時的に資金面で余裕が生じるかもしれません。
一方で、掛け捨てタイプ・貯蓄性のあるタイプにかかわらず、介護保険を解約すると、以後の保障はなくなります。
すでに不要な保障であれば解約しても差し支えありませんが、まだ必要かもしれない保障なら、解約するメリットとデメリットを確認し、慎重に判断するようにしましょう。
もし介護保障がまだ必要なのに解約せざるを得ない場合は、解約返戻金で別の介護保険に加入もしくは預貯金での備えを検討するなど、何らかの手段で備えを確保しておきましょう。








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