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介護・認知症保険

任意後見人とは?任意後見人になれる人やできること、手続きで注意すべき点をわかりやすく解説します

加齢により判断能力が低下すると、ひとりで身の回りのことを行ったり、財産を管理したりすることが難しくなっていく可能性があります。

もし将来、自分の親が認知症などで意思疎通が取れない状態になっても、かわりに家族が親の権利や財産を守っていくことができるのが任意後見制度です。任意後見制度とはどのような制度で、法定後見制度とは何が違うのかなど、任意後見制度や任意後見人の基本的な内容や注意点をまとめてみました。

この記事のポイント

  • 任意後見制度とは、認知症や精神障害などで自己の財産管理や身上保護が困難になる可能性がある人が、判断能力が十分なうちに任意後見人を決め公正証書で契約をあらかじめ結んでおくことで、将来の法律行為をサポートしてもらうための制度。
  • 任意後見制度は、本人の判断能力がまだある時に本人と本人が選んだ任意後見人の間で契約を結ぶ。一方で法定後見制度は、本人の判断能力が既に低下している際に利用され、成年後見人が家庭裁判所によって選任される。
  • 任意後見人になるためには、民法で定められている特定の欠格事由がないことが条件となる。任意後見人は定期的に任意後見監督人への報告が必要で、正当な理由なく途中で辞任することはできない。

任意後見制度とは

認知症や精神障害等の理由で、自分だけでは適切な財産の管理や身上保護に関する法律行為等をするのが難しい場合があります。このような人の意思を尊重しながら法的に保護する制度が成年後見制度です。

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度があります。任意後見制度は、本人に判断能力はまだあるが、このままでは権利や財産を守っていくことが不安な場合に、将来への備えとして本人が選んだ人(任意後見人)に支援してもらう契約(任意後見契約)をしておく制度です。

なお、契約は公証人が作成する公正証書によって行う必要があるので、公証役場で手続きを行います。そして、将来判断能力が低下した時に家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて、初めて任意後見契約の効力が生じます。

任意後見制度と法定後見制度の違い

法定後見制度は、本人の判断能力が既に低下してしまった状況で利用する制度で、後に家庭裁判所で成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選任されます。

任意後見制度は、本人の判断能力がまだある時に利用する制度で、本人が任意後見人や依頼事項を決めることができ、将来判断能力が低下してしまった時に、任意後見人が本人に代わって行う制度です。

法定後見制度と任意後見制度の主な違いを表にしました。

法定後見制度

任意後見制度

申立手続

家庭裁判所に後見等の開始申立を行う

本人と任意後見人とで任意後見契約(公正証書)を締結し、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立を行う

申立をできる人

本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長等

本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見人となる人

成年後見人等・任意後見人の権限

制度に応じた範囲内での代理や本人が締結した契約の取消等

任意後見契約で定めた代理は可能だが、本人が締結した契約の取消は不可

後見監督人等の選任

必要に応じて後見監督人・保佐監督人・補助監督人を選任

必ず任意後見監督人を選任

任意後見人とは

任意後見人とは任意後見契約によって選任された人で、将来本人(被後見人)の判断能力が低下してしまった時に、本人に代わって財産管理等を行います。

任意後見人になれる人とは

任意後見人は本人の意志で決めることができます。基本的に欠格事由がなければ誰でもなれます。なお欠格事由とは民法第八百四十七条において、下記にあてはまる人です。

一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者

任意後見人ができることとは

任意後見人は本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、任意後見契約で定めた後見事務を行います。

例えば、「財産管理に関する法律行為と財産目録の作成」や「身上保護に関する法律行為」を行うことができます。具体的には、財産目録を作成した上で預貯金の管理や不動産の売却をしたり、介護契約や高齢者施設への入所契約等をしたりすることです。

なお、任意後見人では本人が締結した契約を取り消すことはできません(※法定後見制度では取り消すことが可能)。

任意後見人制度の利用にあたり必要な手続きと費用とは

任意後見人制度の利用にあたっては、あらかじめ本人が選んだ人と任意後見契約を締結しておき、将来判断能力が低下してきた時に家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てをします。家庭裁判所で任意後見監督人が選任されることで、初めて任意後見契約の効力が生じます。なお、申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者で、本人の居住地を管轄している家庭裁判所へ申立てをします。

任意後見契約に必要な費用

任意後見契約を公正証書によって作成する際の主な費用は下記の通りです。

項目

料金

作成の基本手数料

11,000円

登記嘱託手数料

1,400円

登記所に納付する印紙代

2,600円

この他に、本人等に交付する正本の証書代や登記嘱託書郵送用の切手代等がかかります。

任意後見監督人選任の申立てに必要な書類と費用

任意後見制度の監督人選任の申立てに必要な申立書類と添付書類および費用は下記の通りです。

申立書類

  • 任意後見監督人選任申立書
  • 申立事情説明書
  • 親族関係図
  • 相続財産目録およびその資料(預貯金通帳や保険証券のコピー等)
  • 本人の収支予定表およびその資料(収入や支出に関する資料のコピー等)
  • 任意後見受任者事情説明書 など

■ 任意後見監督人選任申立書(例)

添付書類

  • 本人の診断書(家庭裁判所が定める成年後見用の診断書)※3ヶ月以内に作成したもの
  • 診断書付票 ※3ヶ月以内に作成したもの
  • 本人情報シート
  • 本人の戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)※3ヶ月以内に発行したもの
  • 本人の住民票または戸籍の附票 ※3ヶ月以内に発行したもの
  • 任意後見受任者の住民票または戸籍の附票(申立書の住所が異なる場合のみ)※3ヶ月以内に発行したもの
  • 登記事項証明書(任意後見人受任者が法人の場合) ※3ヶ月以内に発行したもの
  • 本人が成年被後見人等の登記がされていないことの証明書 ※3ヶ月以内に発行したもの
  • 任意後見契約公正証書のコピー など

■ 診断書(例)

費用

  • 申立手数料  :1件につき800円分の収入印紙)
  • 登記嘱託手数料:1,400円分の収入印紙
  • 郵便切手   :送達・送付費用として3,270円分 など

なお、監督人の申立後に鑑定費用がかかることもあります。これは、本人の判断能力を判断するのに、医師による鑑定を行った場合に別途発生する費用です。

任意後見制度と任意後見人の注意点とは?

任意後見制度や任意後見人、また任意後見監督人選任の申立にはいくつか注意しなければならない点があります。

本人が十分な判断能力がある間に手続きが必要

任意後見制度は本人が誰を任意後見人にするか選ぶことができます。希望する人を本人自身が選んで任意後見契約をするということは、本人の判断能力がまだ十分にあるうちに手続きをしておく必要があります。

判断能力がいつ低下するかはわからないので、いつか任意後見制度を利用したいと考えている人は、日頃から本人の体況等を確認している親族等と早めに話をしておくと良いでしょう。

任意後見人の効力開始は本人の判断能力低下および任意後見監督人が選出されてから

任意後見制度は、本人に判断能力がある時に将来への備えとして本人が選んだ人(任意後見人)に支援してもらう契約(任意後見契約)制度で、将来判断能力が低下した時に家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて、初めて任意後見契約の効力が生じます。

そのため、任意後見契約をしてから効力が生じるまで時間差があります。1年後の場合もあれば、10年後の場合もあります。

本人の家族(親族)は任意後見監督人になれない

後見人の配偶者や直系血族、兄弟姉妹は後見監督人になることができません。後見人の事務を監督する監督人が身内なのは、立場上適任ではないからです。

任意後見監督人の申立時にも注意が必要

任意後見監督人選任の申立にはいくつかの重要な注意点があります。

まず、任意後見監督人選任の申立書類を提出した場合、審判前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げができません。

また、任意後見監督人の選任は以下の項目などを踏まえ、家庭裁判所が総合的に判断して決めます。

  1. 本人の心身の状態や生活状況、財産状況
  2. 任意後見受任者の職業・経歴
  3. 本人の意見 など

審理の結果、第三者である専門職の弁護士や司法書士、社会福祉士等が任意後見監督人として選任されます。なお、選任された任意後見監督人への報酬は家庭裁判所が決定し、本人の財産の中から支払われます。

任意後見制度や任意後見人にはデメリットはある?

任意後見人は契約した代理業務等を遂行していかなければなりません。そして定期的に任意後見監督人へ状況報告をしなければなりません。また、任意後見人は正当な事由がない限り途中で辞めることができません。

よって、任意後見制度は本人が任意後見人を選べる一方で、任意後見人の業務量は多く、自由にできるものでもないため、誰でも気軽に使える制度ではないということがデメリットとして挙げられるでしょう。

まとめ

本人の権利や財産を守っていくための制度として、任意後見制度は選択肢の一つになります。他には法定後見制度や家族信託等の制度もあれば、親族間で独自にルールを決めて権利や財産を守っていく方法もあります。

大事なのは本人や家族にとって最も安心できる方法であることです。本人に判断能力が十分にある時から、話し合って決めていくと良いでしょう。

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