認知症保険金:100万円 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 募集文書番号:(登)B22N1314(2022.12.16)
病気やケガで入院をしたり手術を受けたりすると、医療費や休業中の生活費など、様々な経済的リスクを抱えることになります。医療保険は、そういったリスクに備える方法のひとつですが、そもそも医療保険とはどのようなものなのでしょうか。
後悔のない医療保険選びをするためには、その仕組みや特徴についてきちんと理解しておくことが大切です。
この記事では、医療保険の保障内容や、保険期間、保険料、商品選びのポイントなどについて、わかりやすく解説します。
介護保険とは、介護が必要になった場合などに、保障を受けられる保険です。介護保険は、
・国が運営する「公的介護保険」
・生命保険会社などが運営する「民間の保険」
の2種類に分けられます。
これら2種類の介護保険には様々な違いがありますが、特に着目すべき点が以下の4つです。
① 加入義務の有無
② 被保険者の年齢
③ 保障内容
④ 保障条件
加入義務の有無
医療機関を受診する際、健康保険証を提示してこの制度を利用することにより、診療費や薬代などの自己負担額を一定割合に抑えられます。
公的介護保険制度は、40歳以上の人すべてに加入が義務付けられています。
保険料は年齢や所得によって異なり、公的医療保険の保険料と一括して徴収されます(65歳以上の人は原則、年金から天引き)。
被保険者の年齢
公的医療保険制度においては、40歳以上の人すべてが被保険者となります。
被保険者は年齢によって2種類に分けられ、65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳から64歳までの医療保険加入者を「第2号被保険者」と呼びます。
保障内容
公的介護保険制度による保障は「介護給付」と「予防給付」に分けられ、それぞれ以下のようなサービスを受けられます。
<介護給付>
・ 施設サービス
(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
・ 居宅サービス
(訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所など)
・ 地域密着型サービス
(小規模多機能型居宅介護、定期巡回、夜間対応型訪問介護など)
<予防給付>
・ 介護予防サービス
(介護予防通所リハビリ、介護予防訪問看護など)
・ 地域密着型介護予防サービス
(介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護など)
公的介護保険制度を利用することで、上記のサービスを受ける際にかかる費用の自己負担額が1割になります(所得によって2~3割負担になる場合あり)。
ただし、公的介護保険からの給付として利用できる介護サービスには、要支援・要介護度に応じて以下のような支給限度額が定められています。
要介護度 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 5万320円 |
要支援2 | 10万5,310円 |
要介護1 | 16万7,650円 |
要介護2 | 19万7,050円 |
要介護3 | 27万480円 |
要介護4 | 30万9,380円 |
要介護5 | 36万2,170円 |
支給限度額の範囲内であれば介護サービスを利用した場合の自己負担は1割ですが、これを超過して利用した分については、その全額を自己負担しなければなりません。
保障条件
公的介護保険制度の保障条件は、被保険者の年齢によって以下のような違いがあります。
被保険者の年齢 | 公的介護保険制度の保障条件 |
---|---|
第1号被保険者 (65歳以上) | 所定の要支援状態、要介護状態 |
第2号被保険者 (40歳~64歳) | 末期がん、関節リウマチ等、加齢に起因する特定疾病による要支援・要介護状態に限定 |
民間の介護保険は、生命保険会社や少額短期保険会社など、民間の会社によって販売・運営されている保険です。
加入義務の有無
民間の介護保険への加入は任意で、公的介護保険制度のような加入義務はありません。
加入時には健康状態に関する告知をする必要があり、その内容によっては加入できない場合があります。
保険料は、商品や被保険者の年齢によって異なります。
被保険者の年齢
民間の介護保険は、被保険者の年齢に制限を設けていません。40歳未満の方でも、加入することが可能です。
保障内容
民間の介護保険では、約定の条件に該当した場合に保険金を受け取れます。
保険金の受け取り方としては、一時金型と年金型が多く、どのくらいの金額をどのように受け取るのかについては、契約時に定めたところによります。
保障条件
民間の介護保険の保障を受けるには、生命保険会社所定の要件を満たす必要があります。
具体的な保障条件は、
・公的介護保険と連動しているもの
・生命保険会社が独自に要件を定めているもの
・その両方を採用しているもの
というように商品によって取り扱いが異なります。
日本は公的介護保険制度が充実していますが、保障を受けるには一定の条件を満たす必要がありますし、1~3割の自己負担額も発生します。
また、要支援・要介護度によって、ひと月あたりの支給限度額が定められています。
そのため公的介護保険制度だけでは、介護にかかる費用のすべてをカバーすることができません。
そこで役立つのが、民間の介護保険です。では、この保険はどのような仕組みになっていて、具体的にどんな保障を受けられるのでしょうか。
介護保険は、契約形態によって「主契約型」と「特約型」に分けられます。
特約型の介護保険に加入する場合は、主契約を解約すると特約もなくなってしまうため注意が必要です。
また、どちらのタイプも「要介護認定を受けるなど、生命保険会社所定の状態になった場合に補償を受けられる」という点では同じですが、主契約型は介護保障に特化している商品であるため、保障の種類が多い傾向にあります。
民間の介護保険では、
・要介護認定を受ける
・所定の要介護状態が一定日数以上継続する など
保険会社所定の事由に該当した場合に、保険金を受け取れます。具体的な保障内容としては、以下のようなものが挙げられます。
介護一時金
一時金の金額は、50万円/100万円/200万円といった感じで予め決まっているプランの中から選ぶ商品と、一定範囲額内において10万円単位で自由に設定できる商品があります。
介護年金
年金の受取可能期間は商品によって異なり、約定の期間に限って受け取れるものもあれば、終身にわたって生きている限り年金を受け取れるものもあります。
また、受け取れる年金の額も、
・要介護度に連動して変わるもの
・要介護度やその変化に関係なく一定の金額であるもの
というように商品によって取り扱いが異なります。
保険料免除特約
要介護状態になると、仕事を続けることが難しくなったり、お金の管理が難しくなったりして、保険料を払い込めなくなってしまう可能性があります。
民間の介護保険は保険料の払い込みがないと失効してしまい、保障を受けられません。
保険料免除特約は、こういった「要介護状態になることで保険料を払い込めなくなってしまうリスク」に備えるための特約です。保険料が免除された後も、保障は継続します。
民間の介護保険は、
① 貯蓄性の有無
② 支払い要件
③ 支払い基準
④ 保険金の受け取り方
という4つのポイントによって、以下のように分類されます。
どのタイプの商品にもそれぞれにメリット・デメリットがありますので、自分が検討している商品にはどのような特徴があるのか、チェックしてみましょう。
介護保険は、貯蓄性の有無によって
・貯蓄型
・掛け捨て型
に分けられます。
貯蓄型の介護保険
貯蓄型の介護保険は、介護保障だけでなく貯蓄性もある商品です。
契約期間の途中で解約した場合は解約返戻金を、また満期がある商品の場合は、満期保険金を受け取れます。
介護保障を用意しつつ貯蓄もできるという点がこの商品最大のメリットですが、保険料の一部を解約返戻金や満期保険金の積み立てに充てるため、掛け捨て型の商品に比べて保険料が高くなるというデメリットもあります。
掛け捨て型の介護保険
掛け捨て型の介護保険は、貯蓄性のない商品で、貯蓄型の商品のような解約返戻金や満期保険金がありません。
このタイプの介護保険は、貯蓄型の商品に比べて保険料を安く抑えられますが、契約期間の途中で解約をしても解約返戻金を受け取ることはできません。
また、保険会社所定の要介護状態にならず保険金を受け取らなかった場合も、それまでに払った保険料が返ってくることはありません。
そのため掛け捨て型の介護保険に加入する際は、「払った保険料が戻ってこない」という点についてよく理解しておく必要があります。
介護保険は、商品によって支払い要件が異なります。
支払い要件は、
① 公的保障連動タイプ
② 自社基準タイプ
③ 併用タイプ
の3種類に分けられます。
① 公的介護保険制度連動タイプ
保険金の支払い要件が公的介護保険制度の補償基準と連動している契約形態の場合、要介護認定を受けた場合に保険金を受け取れます。
要介護認定は身体の状態によって5段階に分けられ、介護の必要度に比例して介護度も高くなります。受け取れる保険金は商品によって取り扱いが異なり、
・要介護度によって金額が変わるもの
・要介護度にかかわらず一定額のもの
があります。
40歳以上64歳以下の人は注意が必要
公的保障連動タイプの介護保険に加入する場合、64歳以下の人は特に注意が必要です。
というのも、公的介護保険制度上の第2号被保険者(40歳以上64歳以下の人)にあたる人が、要介護認定を受けるには、要介護状態になった原因が、関節リウマチや末期がんなど、特定疾病である必要があります。
そのため、交通事故など特定疾病以外の原因で要介護状態になった場合、公的介護保険制度によってはもちろん、民間の介護保険による保障も受けられないのです。
公的保障連動タイプの介護保険は、他のタイプの商品に比べて保障範囲が狭くなる可能性がある、という点について理解しておきましょう。
② 自社基準タイプ
保険金の支払い要件に自社基準を導入している介護保険では、生命保険会社所定の状態になった場合に、保険金を受け取れます。
具体的な支払い要件は生命保険会社によって異なり、たとえば以下のようなものがあります。
・ 満65歳以上の被保険者について、生命保険会社所定の要介護状態が180日以上継続したと医師により診断確定されたとき
・ 日常生活動作における要介護状態が180日以上継続したとき
・ 生命保険会社所定の高度障害状態に該当したとき
生命保険会社が独自に定める支払い要件と公的介護保険制度の保障基準は、必ずしも一致しているわけではありません。
特に64歳以下の人の場合「公的介護保険制度による保障は受けられなくても、民間の介護保険による保障は受けられる」というケースは少なくないのです。
介護保険選びでは、公的社会保険制度でカバーしきれないリスクにも備えられるかどうか、といった観点から保障内容について検討してみてはいかがでしょうか。
③ 併用タイプ
介護保険の中には保険金の支払い要件に、公的介護保険制度の保障基準と生命会社独自の保障基準の両方を採用している商品もあります。
このタイプの介護保険では、いずれかの要件に該当した場合に保険金を受け取ることができます。
公的介護保険制度上の要介護認定を受けた場合はもちろん、それに外れてしまった場合でも生命保険会社所定の要件を満たせば保障を受けられる、という点では、とてもバランスのいい商品であると言えるでしょう。
介護保険は、保険金の支払い基準が厳しいか緩いか、という観点によっても分類できます。
たとえば、支払い基準が緩い商品の場合、「要介護1」「要介護2」といった比較的軽めの認定でも保険金の支払いを受けられます。
これに対して支払い基準が厳しい商品の場合、「要介護4」「要介護5」というように要介護度がかなり進んでからでなければ、保険金を受け取ることができないのです。
支払い基準だけに着目すると、基準が緩い介護保険の方が魅力的に思えます。
しかし、支払い基準が緩い商品は生命保険会社からすると保険金の支払いリスクが高い商品であるため、保険料を高めに設定する必要があります。
これに対して支払い基準が厳しい商品の場合は保険金の支払いリスクが低く、その分だけ保険料を安くすることができます。
「将来の介護リスクが心配だからとにかく手厚い保障を手厚くしたい」という方は、支払い基準が緩いタイプの商品がおすすめです。
「介護リスクに備えつつも保険料をできるだけ抑えたい」という方は、支払い基準が厳しいタイプの商品を検討してみてはいかがでしょうか。
介護保険の保険金は、
① 一時金タイプ
② 年金タイプ
③ 一時金・年金併用タイプ
という3種類の受け取り方があります。
一時金タイプの介護保険では、生命保険会社所定の要介護状態になった場合に、約定の金額の「一時金」を受け取れます。
これに対して年金タイプの介護保険では、約定の期間中、あるいは終身にわたって約定の金額の「年金」を受け取れます。
そして、併用タイプの介護保険では、約定の金額の一時金と年金を受け取ることができます。
以上のように介護保険は様々な観点から分類することができ、貯蓄性や保険金の支払い要件や支払い基準、受け取り方を組み合わせることによって、より自分に合った保障内容にカスタマイズできます。
保障を手厚くすればするほど、支払い要件や基準が緩くなればなるほど保険料は高くなりますので、プラン選びをする際は予め「何を重視するのか」という点について決めておくことをおすすめします。
民間の介護保険は、保障期間(保険期間)によって
(1)定期型
(2)終身型
の2種類に分けられます。
どちらのタイプが適しているのかは、どのようなリスクに対する備えをいつまで用意しておきたいのか、家族構成・世帯収入・ライフステージなどによって異なります。
ここからは、定期型の介護保険と終身型の介護保険、それぞれの特徴について見ていきましょう。
定期型の介護保険は、保険期間(保障を受けられる期間)が予め決まっているタイプの商品です。
・○○歳まで、というように年齢によって保険期間を定める「歳満了」タイプ
・責任開始日より〇年間、というように保険期間を定める「年満了」タイプ
の2種類があります。
介護保険に対しては「老後の介護リスクに備えるためのもの」というイメージをお持ちの方が多いかと思います。
もちろん、それも間違いではないのですが、介護のリスクは、高齢者だけが抱えるものではありません。若くても、病気や事故などによって介護が必要になるケースがあるのです。
しかし、公的介護保険制度による保障を受けられるのは40歳以上の人ですし、64歳以下の人の場合、保障を受けられるのは要介護状態になった原因が特定疾病である場合に限られます。
たとえば働き盛りの人が事故によって要介護状態になった場合、介護にかかる費用が家計を圧迫し、それまで通りの生活を維持できなくなる可能性もあるでしょう。
定期型の介護保険は、そういったリスクに備えるのに適した商品です。
また定期型の介護保険には、終身型の商品よりも保険料を安く抑えられる、というメリットもあります。
子どもが独立するまでの間、あるいは公的介護保険制度の保障対象になるまでの間など、限定した期間のみ介護のリスクに備えておきたいという方は、定期型の介護保険を検討してみてはいかがでしょうか。
終身型の介護保険は、保険期間が一生涯で、生きている限り保障を受けられる商品です。
日本は、年を追うごとに平均寿命が長くなっていますが、亡くなるまで健康でいられるかどうかは、また別の問題です。
平成28年実施された調査によると、平均寿命が男性80.98歳・女性87.14歳であるのに対し、健康寿命は男性72.14歳・女性74.79歳となっています。
健康寿命と平均寿命の間には、男性で8.84年、女性で12.35年の差があります。
この期間は日常生活に何らかの制限がある、言い換えれば「介護が必要になる期間」ということです。
※出典:厚生労働省「平成28年簡易生命表」、厚生労働科学研究費補助金「健康寿命の算定・評価と延伸可能性の予測に関する研究」
介護のリスクは年齢に比例して高くなりますので、老後の介護リスクにしっかり備えておきたいならば、終身型の介護保険をおすすめします。
介護保険への加入を検討するうえで悩ましいのが、保険料です。
「老後の介護リスクへの備え」という性質の強い介護保険は保険期間が長期にわたるものも多いため、保険料は無理なく払い続けられる金額にする必要があります。
介護保険の保険料は、保険期間や保険金額に比例して高くなります。
そのため保険料を安く抑えるには、保険期間や保険金額を上手に調整する必要があります。
たとえば、働き盛りの間の介護リスクに備えたい場合は、保険期間が短い定期型の介護保険に加入することで、保険料を抑えられるでしょう。
また、公的介護保険制度の第1号被保険者となる65歳以降は、介護サービスを受ける際の自己負担額が原則1割になりますので、これをカバーできる程度の保険金額に設定するのもひとつの方法です。
介護保険の保険料は、保険料払込期間によっても変わります。終身型の介護保険の中には、保険料の払込期間を「歳満了」「年満了」といった有期払いにできる商品もあります。
もちろん、払込期間が短くなると1回あたりの保険料負担額は大きくなりますが、働き盛りの間に保険料の払い込みを終えて老後の介護リスクに備えておく、というのも一つの選択肢ではないでしょうか。
また、介護保険の中には、保険料払込免除特約を付加できる商品もあります。この特約を付加しておけば、生命保険会社所定の要介護状態になった場合に保険料が免除されるため、払込期間を「終身」にしていても安心です。
ただし、この特約は生命保険会社によって取り扱いが異なり、要介護状態が改善した場合には保険料を負担しなければならなくなるケースもあります。
そのため保険料免除特約を付加する際は、その保障要件について入念に確認しておくことが大切です。
民間の介護保険と医療保険は、保障内容や保障を受けるための要件など、いくつかの点においてその取扱いが大きく異なります。
では、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。また、優先的に加入すべきなのは、介護保険と医療保険のどちらなのでしょうか。
介護保険と医療保険は、
・保障内容
・保障を受けるための要件
という2点において、特に大きな違いがあります。
保障内容
介護保険は、生命保険会社所定の要介護状態になった場合に、保険金を受け取れる商品です。保険金の受け取り方には「一時金」と「年金」の2種類があります。
これに対して医療保険は、病気やケガで入院をしたり手術を受けたりした場合に、保険金を受け取れる商品です。
給付される保険金には、入院日数に応じて支払われる入院給付金、手術を受けた場合に支払われる手術給付金のほか、入院一時金や通院給付金、がん診断一時金など多岐にわたります。
保障を受けるための要件
介護保険と医療保険では、保障をうけるために満たすべき要件にも、違いがあります。
医療保険は、あらゆる病気やケガが保障の対象であり、保障を受けられる年齢などに関しては、特に制限が設けられていません。
これに対して介護保険は、保障を受けられる年齢が限定されている場合があります。
たとえば、保険金の支払い要件が公的介護保険制度と連動している商品の場合、要介護認定を受けられない40歳未満の方や、40歳以上64歳以下の方で特定疾病以外の原因で要介護状態になった方は、保障を受けられないのです。
では、民間の保険への加入を検討する際、医療保険と介護保険のどちらを優先すべきなのでしょうか。
病気やケガのリスクと介護のリスクを比較し、どちらの保険を使う機会が多いのか、という観点から考えると、優先度が高いのは医療保険でしょう。
実際、ある生命保険会社が発表した2020年上半期の支払保険金の内訳をみると、支払った給付金の約93%が、入院給付金と手術給付金となっています。
将来の介護リスクも心配ではありますが、まずは医療保険に加入して病気やケガのリスクに備えつつ、余裕があれば介護保険に加入したり、介護特約をつけたりすることをおすすめします。
ここまで、民間の介護保険の特徴について、様々な角度から考察してきました。
現在は各生命保険会社から様々な介護保険・介護特約が販売されていますが、実際のところ、この種の保険は必要なのでしょうか。公的介護保険制度による保障だけでは、足りないのでしょうか。
生命保険文化センターの調査によると、令和元年における介護保険・介護特約への加入率は、12.3%でした。
※出典:生命保険文化センター「令和元年度生活保障に関する調査」
また、民保加入世帯を対象にした平成30年における介護保険・介護特約の加入率に関する調査では、
・世帯加入率が14.1%
・世帯主の加入率が10.5%
・配偶者の加入率が7.8%
となっています。
医療保険・医療特約の世帯加入率が88.5%であることと比較しても、介護保険・介護特約の加入率はかなり低いことがわかります。
※出典:生命保険文化センター「平成30年度生命保険に関する全国実態調査」
生命保険文化センターの調査によると、介護に要した費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)の平均は、月額7.8万円でした。
費用の分布は、以下のようになっています。
介護費用(月額)の分布 | |
---|---|
支払った費用はない | 3.6% |
1万円未満 | 5.2% |
1万~2万5,000円未満 | 15.1% |
2万5,000~5万円未満 | 11.0% |
5万~7万5,000円未満 | 15.2% |
7万5,000円~10万円未満 | 4.8% |
10万~12万5,000円未満 | 11.9% |
12万5,000~15万円未満 | 3.0% |
15万円以上 | 15.8% |
不明 | 14.2% |
毎月15万円以上の費用を要した人が15.8%と最も多く、10万円以上の費用を要した人が全体の約3割を占めています。
また、介護にかかった費用(月額)の平均を要介護度別にみると、以下のようになります。
要介護度 | 平均介護費用 (月額) |
---|---|
要支援1 | 5.8万円 |
要支援2 | 5.4万円 |
要介護1 | 4.5万円 |
要介護2 | 5.7万円 |
要介護3 | 8.7万円 |
要介護4 | 9.9万円 |
要介護5 | 10.4万円 |
※出典:生命保険文化センター「平成30年度生命保険に関する全国実態」
概ね、要介護度に比例して月々の費用が高くなっていることがわかります。
要介護状態になった場合、介護サービスを利用する費用についてはもちろん、自宅をリフォームしたり、介護用ベッドを購入したり、といった費用が必要になる場合もあります。
これらの費用を年金や貯蓄だけでカバーするのが難しい場合は、民間の介護保険を上手に活用するのもひとつの選択肢でしょう。
民間の介護保険の保障内容や保障を受けるための要件は、生命保険会社によって取り扱いが異なります。
そのため介護保険選びにおいては、各商品の保障内容についてはもちろん、保障を受けるにはどのような要件を満たす必要があるのか、正しく理解しておく必要があります。
また、日本は公的介護保険制度が充実していますので、これによりどのような保障を受けられるのか、という点についても把握しておくことも大切です。
商品選びや将来の介護リスクにどう備えればいいのか迷ったときは、プロのファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか。
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