保険 比較
通話
無料
無料保険相談はコチラ
0120-995-311
10:00~19:00(年末年始除く)
保険 比較
お気に入り
お気に入りは
最大10件です
資料請求
通話
無料
無料保険相談はコチラ
0120-995-311
10:00~19:00(年末年始除く)
メニュー

介護・認知症保険

親の介護をしないとどうなる?費用や公的サービス・備え方のポイントを調査

ある日突然、親が病気やケガで倒れ、心の準備がないままに親の介護が始まる、という出来事は誰にでも起こりうることです。しかし、親との関係が悪い人や、自分の生活で精一杯という人は、「本当に親の介護をしなければいけないのか?」と思い悩むこともあるかと思います。

この記事では子が親の介護をすることは義務なのか、法的に解説するとともに、親の介護で子が共倒れしないために、知っておきたい制度などについて解説します。

親の介護をしないとどうなる?子供に義務はある?

そもそも、子は親の介護をしなければならないのでしょうか。実は法律にその根拠が示されています。

扶養義務がある

要介護者など、他者からの生活支援を必要とする人の面倒を誰が見なければならないのか、いわゆる「扶養義務」として以下のように民法で定義されています。

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

すなわち、要介護者である本人から見ると、以下の表の範囲の親族が扶養義務者となります。

よって親に対し、子は扶養義務を負わなければなりません。なお、上記の範囲内の親族が要介護者の介護が不可能な状態であると家庭裁判所によって判断された際には、本人から三親等内の親族も扶養義務者とされるケースもあります。

関連記事:親等とは?数え方と早見表、親族・姻族についても親等図でわかりやすく解説

「扶養」とは何をすること?

では、「扶養」とは具体的に何をすることなのでしょうか。扶養にはふたつの形があります。

ひとつは扶養される人に対し金銭的な援助を行うことです。具体的には生活費を仕送りするなど、扶養対象者の経済面の困窮を支えることが考えられます。

ふたつめは扶養される人の生活上の支援を行うことです。具体的には家事を代行したりするなど、扶養対象者の日常生活を援助することが考えられます。

介護が必要な人を放置すると罪に問われることも

高齢の親のように、介護が必要な人をその扶養義務者が放置した場合、刑法218条の保護責任者遺棄の罪に問われる可能性があります。

さらに放置の結果、要介護者が死に至った場合には、さらに重い刑法219条の保護責任者遺棄死傷の罪に問われる可能性があります。

また、高齢者虐待防止法(正式名は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)でも、高齢者に対する虐待として定義されているもののひとつに、介護・世話の放棄として、高齢者を衰弱させるような長時間の放置が定められています。

扶養義務が免除されるケースも

子が成人している場合、扶養義務は生活扶助義務に分類されます。この生活扶養義務の大きな特徴は、扶養義務者が自らの生活を犠牲にしない程度で、扶養される人の最低限の生活扶助を行えばよい、ということです。

すなわち、親への経済的な援助や、生活の支援をする余裕がないことを証明できれば、親への扶養義務が免除され、介護をせずに済む可能性が高いといえます。

親子関係を完全に解消することは可能?

そもそも親の扶養義務者になりたくないので、親子関係を完全に解消したい、と考える人もいるかもしれません。しかし、現在は法的に親子関係を解消する方法はありません。長年にわたり事実上の絶縁関係にあったとしても、親子関係を完全に解消するための法的手続きなどはありません。

夫婦はもともと他人同士であるため、離婚によってその関係を解消することができますが、肉親である親子関係の解消は不可能と考えた方がよいでしょう。

「分籍」で親子関係は解消できる?

では、「分籍」により親の戸籍から分かれ、子だけの新しい戸籍を作るのは親子関係の解消に有効なのでしょうか。

たしかに、分籍をすれば親の戸籍に子の身分事項(結婚・離婚など)が記載されず、本籍地も自由に決めることができます。しかし、分籍は、本質的な親子関係に一切影響を及ぼしません。よって親に何かあれば、子から親への扶養義務が発生すると考えた方がよいでしょう。

親の介護の費用はいくらくらい必要?

多くの人が不安に思うのが、介護にかかる実際の費用ではないでしょうか。

生命保険文化センターが行った調査によると、介護保険サービスの自己負担額を含む、ひと月あたりの介護に要した費用は平均で8.3万円でした。介護費用は介護の場所でも差があり、在宅介護の場合はひと月あたり4.8万円、施設で介護サービスを受けた場合はひと月あたり12.2万円でした。

また、2022年に行われた厚生労働省の国民生活基礎調査で、同年5月を調査対象期間として、介護事業者に支払った介護サービス費用を調査したところ、その平均は約2.9万円でした。介護にかかる費用は介護保険制度である程度抑えられるものの、月々の金額は決して小さくはないことがわかります。

親の介護で考えられる問題

親の介護にまつわる問題は多々考えられますが、親子ならではの苦労は他の家族よりもあるといえるでしょう。

実際に親の介護をしている人はどのくらいいるのでしょうか。総務省が2022年に行った就業構造基本調査によると、15歳以上の国民のうち介護をしている人(以下、介護者)の数は629万人でした。

また、厚生労働省が2022年に行った国民生活基礎調査によると、介護される人に対し、子が介護者である割合は26.4%で、不詳以外で最も高い割合となりました。

家族間での介護負担のなすりつけ合い

親の介護には兄弟や親族同士で協力しあうことが重要ですが、介護にかかわりたくなかったり役割を負いたくないという思いから介護をなすりつけ合い、関係性が悪くなるケースも多いようです。

ケアスル介護が行った調査によると、親の介護で兄弟などの親族と揉めた経験があると答えた人の割合は40.8%でした。

揉めた理由も他の親族による介護の押しつけなど、役割分担への不公平感がきっかけとなったようです。

介護疲れ・介護うつ

介護は肉体的・精神的に疲弊する場面が多く、介護疲れを慢性的に感じる人が多いのが現状です。また、近年大きな問題となりつつあるのが、介護疲れやストレスにより引き起こされる介護者の介護うつです。

うつ病や生活習慣病の発症に至るリスクが最も低いのは、毎日7時間前後の睡眠時間を取る人といわれていますが、令和4年の国民生活基礎調査によると、介護者のうち約40%の睡眠時間が5時間未満もしくは5時間以上6時間未満でした。慢性的な睡眠不足で日中も常に疲労を感じ、うつ病になるリスクも高い介護者が多いといっても過言ではないでしょう。

介護者の睡眠時間

割合

5時間未満

12.6%

5時間以上6時間未満

30.5%

6時間以上7時間未満

29.3%

7時間以上8時間未満

17.1%

8時間以上9時間未満

5.6%

9時間以上

1.3%

不詳

3.5%

また、介護者に対し、同調査で今の睡眠時間で休養が充分に取れているか聞いたところ、あまりおよびまったく取れていないと回答した割合は約30%でした。

睡眠時間に対する
介護者の休養充足度

割合

充分とれている

14.9%

まあまあとれている

52.4%

あまりとれていない

24.8%

まったくとれていない

2.9%

不詳

4.9%

以上の調査も示すとおり、介護者はうつ病の発症リスクを常に抱えているともいえます。心身の不調を感じたら周囲に相談し、助けを求めることが重要ですが、親の介護に対する責任感から言い出すことができない人も多いと考えられます。

介護費用の負担

介護サービスにかかる高額な費用を、誰がどう負担するのかについても頭を悩ませる介護者は多いでしょう。ただし、親の介護費用は親自身の資産で対応するという原則を守り、介護保険のスペシャリストであるケアマネージャーと相談しながら介護保険制度の対象となる介護サービスを中心に使っていく、という意識を持てば、介護にかかる費用に対する不安は多少減るかもしれません。

そのうえでまかなうのが難しい分を兄弟や親族で話し合い、負担しあうのがよいでしょう。

介護による子供の労働時間の制限

親の介護をする一方で、子供は自分の生活も成り立たせなくてはいけません。

2022年に総務省が行った就業構造基本調査によると、普段収入を得るために仕事をしている有業者は6,706万人(2022年10月1日時点)でしたが、そのうち介護をしている人は629万人でした。なお、この数は2012年から2022年にかけ80万人近く増えており、今後もさらなる増加が想定されます。

また、同省が2021年に行った社会生活基本調査によると、一週間あたりに介護にかけた時間は男女ともに2時間半程度でした。なお、この調査における「介護」の対象者は要介護認定を受けていない人も含み、内容も日常生活における何らかの手助けや家事援助のことを指しています。 

しかし、介護には「名もなき介護」とでもいうべき雑務が多く付随することも忘れてはいけません。

ケアマネージャーとの打ち合わせや、介護サービス利用のための申請手続き、また施設を利用する際の事前準備などはその代表的なものでしょう。親が遠方に住む場合には、移動に大きな時間を割くことになり、平日に仕事を休まなくてはならないかもしれません。大小の様々な介護が積み重なると、子が働く時間を短くせざるを得なくなり、収入にも大きな影響が出るかもしれません。

介護の負担を軽くする公的サービス

まず前提として、日本には40歳以上が加入する介護保険制度があります。この制度により、日常生活の支援や介護が必要な状態となった時に、要介護認定を受けることで在宅や施設の介護サービスを受けることができます。

なお、1か月あたりの介護サービスの利用限度額が定められており、所得に応じその1~3割が自己負担となります。

在宅サービスの自己負担額

要介護度

1か月あたりの支給限度額

自己負担割合

1割

2割

3割

要支援1

50,320円

5,032円

10,064円

15,096円

要支援2

105,310円

10,531円

21,062円

31,593円

要介護1

167,650円

16,765円

33,530円

50,295円

要介護2

197,050円

19,705円

39,410円

59,115円

要介護3

270,480円

27,048円

54,096円

81,144円

要介護4

309,380円

30,938円

61,876円

97,814円

要介護5

362,170円

36,217円

72,434円

108,651円

■ 施設サービスの自己負担分

  • 施設利用にともなうサービス費用(施設により異なる)の1~3割
  • 居住費・食費(1日あたり1,445円)・日常生活費 等

このほかにも介護費用の負担を軽減できる各種制度を紹介します。

関連記事:公的介護保険制度とは?利用できるサービス・介護認定の申請方法を解説

高額介護サービス費

介護サービスの自己負担額が一定額を超え、高額になった際に払い戻しを受けられる制度があります。

高額介護サービス費制度は、同じ月に利用した介護サービスの自己負担額の合計(同一世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合計)が負担上限額を超えた際に、申請を行うことで超過分が「高額介護(介護予防)サービス費」として払い戻されます。

負担上限額は以下の表の通り、課税対象となる所得に応じて決められています。なお当制度の該当者には自治体から通知が届きます。

区分

上限額

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

140,100円(世帯)

課税所得380万円以上690万円未満

(年収約770万円以上1,160万円未満)

 93,000円(世帯)

課税所得145万円以上380万円未満

(年収約383万円以上770万円未満)

 44,400円(世帯)

上記以外の住民税課税世帯

 44,400円(世帯)

住民税非課税世帯

老齢年金受給者

 24,600円(世帯)

老齢年金受給者のうち前年度の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下等

 15,000円(個人)

生活保護受給者

  15,000円(個人)

高額医療・高額介護合算療養費制度

介護にかかった費用と医療費を合算し、払い戻しを受けられる制度もあります。

高額介護合算療養費制度は、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)で公的医療保険および介護保険で自己負担があった世帯を対象に、両方の合算が以下の表の基準額を超えていた場合、申請を行うことで超過分が払い戻されます。

なお、世帯内の70歳以上の人の有無で基準額は変更されます。

■ 70歳未満の世帯員がいる場合の基準額

所得区分

基準額
(医療保険+介護保険の自己負担額)

高所得

基礎控除後の所得が901万円超の世帯

212万円


基礎控除後の所得が600万円超901万円以下の世帯

141万円

一般

基礎控除後の所得が210万円超600万円以下の世帯

67万円

基礎控除後の所得が210万円以下の世帯

60万円

住民税非課税世帯

34万円

■ 70歳以上の世帯員がいる場合の基準額

所得区分

基準額
(医療保険+介護保険の自己負担額)

高所得

Ⅲ(課税所得 690万円以上)

212万円

Ⅱ(課税所得 380万円以上)

141万円

Ⅰ(課税所得 145万円以上)

67万円

一般

56万円

低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯)

31万円

低所得者Ⅰ(住民税非課税世帯かつ世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた時の所得が0円(年金収入のみの場合、80万円以下※毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月間))

19万円

注意点として、入院時食事療養費および入院時生活療養費は高額介護合算療養費の中に含むことはできません。

特定入所者介護サービス費

所得が一定額以下の人が介護施設に入所しサービスを利用した場合、本来は自己負担となる居住費や食費に負担限度額が設けられ、軽減される制度もあります。

特定入所介護サービス費は、1日あたりの施設サービスの居住費および食費に自己負担額が設けられます。以下の表の通り、対象者の所得や預貯金等の資産要件により、負担の段階が分けられます。

対象となる介護施設は以下の通りです。

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院サービス

利用者負担段階

対象者

預貯金等

1日あたりの居住費の限度額
()内の金額は介護老人福祉施設またはショートステイ利用時

1日あたりの食費の限度額

従来型個室

多床室

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

施設

ショートステイ

第1段階

・老齢福祉年金受給者
・住民税非課税世帯
・生活保護受給者

単身
:1,000万円以下

夫婦
:2,000万円以下

490円
(320円)

0円

820円

490円

300円

300円

第2段階

・住民税非課税世帯
・前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が 80 万円以下

単身
:650万円以下

夫婦
:1,650万円以下

490円
(420円)

370円

820円

490円

390円

600円

第3段階(1)

前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が 80 万円超 120 万円以下

単身
:550万円以下

夫婦
:1,550万円以下

1,310円
(820円)

370円

1,310円

1,310円

650円

1,000円

第3段階(2)

前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が 120 万円超

単身
:500万円以下

夫婦
:1,500万円以下

1,310円
(820円)

320円

1,310円

1,310円

1,360円

1,300円

なお、本人や世帯内に住民税が課税されている人がいる場合は、この制度の対象外です。

住宅改修・福祉用具のレンタルおよび購入への介護保険給付

廊下に手すりをつけるなど、介護のために家をリフォームしたり、福祉用具をレンタルまたは購入する場合、その費用や現物が介護保険から給付される制度もあります。

介護のための住宅改修を行った場合、20万円を限度として支給を受けられます。なお、所得に応じ、このうちの1~3割は自己負担分となります。

レンタルまたは購入する福祉用具も介護保険の給付対象となります。なお現金支給ではなく福祉用具の現物が支給され、給付対象となる福祉用具も限定されています。

親の介護に対して今から備えるためのポイント

いざ親の介護に直面し、焦らないためには、まず、介護の総合相談窓口となる地域包括支援センターの連絡先を知っておきましょう。ただし、要介護者が住む地域の地域包括支援センターへの問い合わせが必要です。

そのうえで、親の介護について日頃からできる対策について解説します。

家族・親戚で親の介護について話し合っておく

親の介護には兄弟や親族間での協力が欠かせません。

もし親が倒れ、介護が必要となった場合、まず誰が一番に駆け付けられるのか、また、現在誰が一番親の近くに住んでいるのか、介護で手助けが必要な際に協力できる親族はいるか、など折に触れて親族間で確認しあっておくと、いざというときにも安心です。

親自身の健康状態・経済状況を確認しておく

親と一緒に住んでいれば、親の健康状態も把握しやすいですが、別居ではなかなか難しいのも事実です。親の誕生日やイベントなどをきっかけに、健康状態について話題に出し、確認しておくとよいでしょう。

また、親の経済状況についても、将来の介護に備えるため、という目的を率直に親に伝えると、話がしやすいかもしれません。

親自身に介護についての希望を確認する

親がどんな介護を希望しているのか、意思を確認しておくことも重要です。しかし、面と向かって話しにくい話題でもあります。

今は終活の一環として、自分の最期についての希望をしるしたエンディングノートを親が書くことも推奨されています。介護の希望を文章として残しておくよう、親に話しておくのもひとつの手段かもしれません。

介護費用を備えておく

原則として、親の介護費用は親自身が負担します。よって子が親の介護のための費用を貯金したり、準備する必要はありません。

認知症などで、親との意思疎通が難しくなった場合にも、親の財産を介護費用として使用できるよう、子が代わりに意思決定できる体制をあらかじめ整えておくことが重要です。

親の財産を管理・処分できる家族信託

親の介護費用に備える方法として有効なのが、現在、相続対策としても大きな注目を集めている家族信託です。将来、親との意思疎通が難しくなった場合にも、子に親の財産の管理が一任されているため、子が介護費用として使用することができます。

ただし、家族信託は法的制度のため、手続きには多くの時間や手間がかかると考えた方がよいでしょう。手続きは自分自身で行うことも可能ですが、弁護士や司法書士に依頼することもできます。いずれにせよ、ある程度の費用が発生することは想定しておきましょう。

また、家族信託は委託者(親)が受託者(子)と信託契約を結ぶため、手続き中には様々な場面で親子が協力する必要が生じます。よって親との折り合いが悪く、疎遠である場合は手続き自体が難しいといえます。

親の財産管理や意思決定を代理できる成年後見制度

認知症などで親の判断能力が低下した時に備え、成年後見制度で親の代わりに預貯金等の財産を管理したり、介護サービス利用のための手続きなどを行えるようにしておくという備え方もあります。

なお、成年後見制度の利用にあたっては、申立人が家庭裁判所に対し申立の手続きを行う必要があります。申請にあたっては費用も必要です。

家族信託と比較すると権限が制限されているものの、有効な手段といえるでしょう。

親の介護をしながら退職せずに自分の生活を守る方法

最近、日本では介護離職が深刻な問題となっています。貴重な働き手を失うことに企業も危機感を募らせており、手厚い制度を設ける企業も増えてきました。

親の介護で離職しないためには、国や企業の仕事と介護の両立支援制度を活用することが何よりも重要といえます。

介護休業制度を活用する

育児・介護休業法により定められた、仕事と介護の両立支援のための制度には休業制度があります。

介護休業制度は、介護される家族(対象は介護者本人の配偶者・親・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の親)ひとりにつき、介護者は3回まで休暇を取得することができます。通算では93日までの休業が可能であるため、1か月などある程度まとまった期間の休暇を取れます。

なお、パートやアルバイトも所定の条件を満たせば利用できる制度ですが、会社の労使協定などにより、一部の労働者を制度対象外としているケースもありますので、会社に確認しましょう。

介護休業中に介護休業給付金が受け取れることも

一般的には介護休業中は無給ですが、雇用保険の被保険者であれば、介護休業中に介護休業給付金の支給が受けられる可能性があります。賃金の67%が支給され、期間は93日までと定められています。

なお、所定の条件を満たせばパートやアルバイトも支給される可能性があります。

介護休暇制度を活用する

介護のための休暇を1日や時間単位で取得できる制度もあります。介護休暇制度は、介護される家族が1人の場合は年5日まで休暇を取得できます。なお介護される家族が2人以上の場合、休暇は年10日までとなります。

会社の介護休暇制度の有無を確認

育児・介護休業法では休業制度の他に以下いずれか1つ以上の制度を設けることを、会社に対し義務付けています。

  • 短時間勤務制度
  • フレックスタイム制度
  • 時差出勤の制度
  • 介護費用の助成措置

他にも、介護が終了するまで、介護者は以下の措置を受けることができます。

  • 所定外労働の制限:残業免除の制度
  • 時間外労働の制限:1か月で24時間・1年で150時間を超える時間外労働を制限する制度
  • 深夜業の制限  :午後10時~午前5時までの労働免除の制度

介護についてどのような制度があるのか、会社に確認するとよいでしょう。

短時間勤務等の相談

もし、親の介護を理由に短時間勤務を会社に相談する場合、なかなか話をしづらい感じる人も多いでしょう。しかし今は親の介護をしながら働く人は決して珍しくありません。ためらうことなく会社に相談しましょう。

なお、育児・介護休業法には「短時間勤務等の措置」が定められており、制度の利用開始日から3年以上の期間で、2回以上の取得が認められています。ただし、制度の有無は会社によって異なるため、必ず確認しましょう。

親に対して民間の介護保険・認知症保険を検討する

親が元気なうちに、介護・認知症保険への加入をすすめておくのもよいでしょう。子の立場からは話がしづらいと感じるのであれば、他の親族といった、親が信頼する第三者から話してもらうのも有効です。

なお、現在は親の介護を保障対象に、子供が契約者となる介護・認知症保険も登場しています。介護費用に備えるための選択肢のひとつとして知っておくとよいでしょう。

介護施設の検討

将来、親の介護にかかわることになった際には、自分の生活を守るためにも、介護施設の利用をぜひ積極的に検討しましょう。

以下のサイトでは、介護施設選びの支援として、厚生労働省が全国の介護サービス事業所の情報を公開しています。

現在、インターネットを中心に、国や自治体が様々な形で介護の情報を提供しています。情報の収集源としてうまく活用するとよいでしょう。

まとめ

親への扶養義務を根拠に、子は親の介護をしなければなりません。しかし、子の生活に余裕がない場合は免除される可能性があることを知っておきましょう。

もし、将来親の介護を行う意向があれば、親が元気なうちに本人はじめ兄弟や親族とコミュニケーションを取り、いざというときにも対応できる体制を作っておくのがよいでしょう。

関連記事

コのほけん!で探しませんか

3つを選ぶだけで簡単比較