保険 比較
通話
無料
無料保険相談はコチラ
0120-995-311
9:00~20:00(年末年始除く)
保険 比較
お気に入り
お気に入りは
最大10件です
資料請求
通話
無料
無料保険相談はコチラ
0120-995-311
9:00~20:00(年末年始除く)
メニュー

生命保険(死亡保険)

親等とは?数え方と早見表、親族・姻族についても親等図でわかりやすく解説

親等(しんとう)とは?

親等(しんとう)とは、親族(血族および姻族)関係の中で近さ・遠さを表すものです。

基準となる人(本人)からみて、1親等、2親等など数字であらわします。なお、本人の配偶者は、親等の数字がなく、本人と同等で扱われ、0親等(ゼロ親等)等という言い方をする場合があります。

親等の数字が小さいほど親族関係は近く、数字が大きくなると親族関係は遠くなります。

親等図(しんとうず)の見方

親等図(しんとうず)とは、いわゆる家系図(かけいず)に、親等の等数を追加したものです。

本人を中心にして、例えば、本人の親であれば、上にさかのぼって1親等、本人のこどもであれば、下におりて1親等という形で数えていきます。

親等はどんな時に利用する?

親等は、生命保険等の加入をする際に保険金・給付金受取人を指定する場面や、相続の場面で法定相続人の確認などで利用します。

関連記事:誰でも生命保険(死亡保険)の受取人になれる?保険金受取りの税金や手続きについて解

親等の数え方

血族の親等

血族の親等の数え方は、基準となる本人を「0(ゼロ)」とします。たとえば、本人の親であれば、世代を一代上(+1)にさかのぼり、1親等となります。また本人の子であれば、世代を一代下(+1)におりるため、1親等となります。

本人の兄弟姉妹であれば、まず、いったん、世代を一代上の親の世代(+1)にさかのぼり、そこから兄弟姉妹の世代へ一代下(+1)におりるので、兄弟姉妹は2親等(+2)となります。

世代を一代上下する度に数字を(+1)していき、その合計数字が親等の数になります。

姻族の親等

姻族の親等は、本人ではなく、本人の配偶者を基準として親等を数えます。 数え方は、親族の場合と同様です。 例えば、配偶者の父母は1親等ですし、配偶者の祖父母は2親等です。 また、血族の配偶者は、その血族と同じ親等の姻族となります。

親等早見表

本人からみた続柄

親等

本人

なし

配偶者

なし

父母

1親等

祖父母

2親等

曽祖父母(祖父母の両親)

3親等

高祖父母(曽祖父母の両親)

4親等

五世の祖(高祖父母の両親)

5親等

六世の祖(五世の祖)

6親等

1親等

2親等

ひ孫

3親等

玄孫(ひ孫の子)

4親等

来孫(玄孫の子)

5親等

昆孫(来孫の子)

6親等

兄弟姉妹

2親等

甥・姪

3親等

姪孫(甥・姪の子)

4親等

曾姪孫(姪孫の子)

5親等

玄姪孫(曾姪孫の子)

6親等

おじ・おば

3親等

いとこ

4親等

従甥姪(いとこの子)

5親等

従甥孫・従姪孫(従甥姪の子)

6親等

大おじ・大おば(曽祖父母の兄弟姉妹)

4親等

いとこちがい(大おじ・大おばの子)

5親等

はとこ(いとこちがいの子)

6親等

親等、親族についてよくある質問

親族の定義は?親族の範囲はどこまで?

法律上の親族は、「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と民法(725条)で定められています。

民法
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

出典:デジタル庁 e-Gov法令検索 民法 第七百二十五条(親族の範囲)

たとえば、本人からみて直系卑属(本人より後の世代)における6親等の血族は、「昆孫(こんそん)」といい、「孫の孫の孫」にあたります。かなり遠い印象になりますね。

いとこは何親等?

本人から見たときに、いとこは4親等です。いとこは、両親の兄弟姉妹のこどものことを指します。本人から見て、一代上にさかのぼると、本人の両親(1親等)、さらに両親の両親:本人から見て祖父母(2親等)にさかのぼり、そこから一代、こどもに下りる(3親等)となります。

養子の親等の数え方は?

本人から見たときに養子は1親等です。血のつながった子、いわゆる、実子と同じ扱いです。

離婚した時の親等はどうなる?

離婚した場合、元配偶者は婚姻関係が終了するので、法的な親族関係が無くなります。姻族関係も終了します。ただし、元配偶者との間に生まれたこどもに関しては、離婚して親権を持っていないとしても、常に1親等です。

義理の兄弟姉妹は何親等?

義理の兄弟姉妹は姻族の2親等です。数え方は、本人ではなく、配偶者を基準にして、世代を一代上(+1)にさかのぼり配偶者の両親(1親等)、そこから世代を一代下(+1)におりるため、義理の兄弟姉妹は2親等(+2)という数え方をします。

関連記事:死亡保険金はいくらから税金がかかる?かからない?損をしない生命保険の契約形態

まとめ

日常生活ではあまり気にすることはない、「親等」ですが、生命保険の契約の場面や保険金受け取りの場面であったり、相続の場面においては重要になってきます。

使うことは少ないかもしれませんが、知っていて損はない知識であるため確認しておきましょう。

関連記事

コのほけん!で探しませんか

3つを選ぶだけで簡単比較