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介護・認知症保険

後見人とは?誰がなれる?成年後見制度の手続き・費用のポイントをわかりやすく解説!

成年後見制度の名前は聞いた事があっても、実際に後見人になったことがある人は少ないのではないでしょうか?昨今は単身高齢者世帯の増加で成年後見制度が注目されてきています。

そこで、当記事では基本的な内容を確認できるよう成年後見制度についてまとめてみました。

後見人とは?

認知症や精神疾患等で判断する能力が低下してしまった本人(被後見人)の権利や財産を守るために、家庭裁判所に選任された後見人は本人の意向を尊重し、財産を適切に管理し、安定した生活を送っていく事ができるよう努めなければなりません。

もし成年後見人等が本人の財産を不適切に管理した場合は、成年後見人等を解任され、民事責任(損害賠償請求等)を問われたり、刑事責任(業務上横領等)を問われたりする可能性があります。

本記事では後見人と成年後見人は同じものとして取り扱います。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や精神障害等で判断能力が低下してしまった本人の権利や財産を守るために、「後見人」等を選んで本人を法律的にサポートしていく制度のことです。

後見人を必要とする本人の年代別割合は下記グラフの通りです。

性別で見ると、後見人を必要とする女性は70歳代と80歳以上だけで82%にもなるので、認知症が心配で成年後見人等を利用する人がかなり多そうです。しかし一方で、70歳代と80歳以上で後見人を必要とする男性は63%にとどまり、9人に1人が50歳代(11%)となっています。成年後見は高齢者だけが利用する制度ではないと言えます。

なお、制度を利用するには、家庭裁判所に後見の開始の申立てを行う必要があります。家庭裁判所は本人の判断能力を鑑定するなどして後見人を選任します。選ばれた後見人は本人の生活の予定を立て、財産目録を作って管理し、必要に応じて本人の代理で契約行為もします。

成年後見人には誰がなれる?

家庭裁判所は本人にとって最も適任だと思われる人を成年後見人等に選任します。必ずしも親族が選ばれるとは限らず、弁護士や司法書士、社会福祉士等が選ばれることもあります

本人に法律上や生活面で大きな課題があったり、本人の財産管理が複雑かつ困難だったりすると、専門的な知識を持っている専門家の方が適任だと判断されて親族以外が選任されることがあります。

なお、家庭裁判所が選任した成年後見人等への不服申立てをすることはできません

親族が後見人になる場合は、一般的に本人の状況を理解していて信頼関係もあるので、円滑に手続きが進められ、利益相反の心配もあまりありません。また後見人の報酬を節約しやすいです。可能なら親族を後見人にしたいところですが、適任者がいるとは限らず、後見人になっても円滑に進められないと、親族間の関係が悪化してしまうかもしれません。

成年後見制度の種類

任意後見制度

任意後見制度は、本人に判断能力はまだあるがこのままでは権利や財産を守っていくことが不安な場合に、将来への備えとして本人が選んだ人に支援してもらう契約を、あらかじめ公正証書で結んでおく制度です。

将来、判断能力が低下した時に家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて、初めて任意後見契約の効力が生じます。

法定後見制度

法定後見制度は、本人の判断能力が既に低下してしまった状況で利用する制度で、後に家庭裁判所で成年後見人等が選任されます。

後見人と補助人・保佐人の違い

法定後見制度には、本人の判断能力によって下記の3つのタイプがあります。

区分

本人の判断能力

援助者

後見

判断能力に欠けているのが通常の状態

成年後見人

  • 複数の人や法人を選任する場合も有り
  • 監督人を選任する場合も有り

保佐

判断能力がかなり低下した状態

保佐人

補助

判断能力がある程度低下した状態

補助人

後見や保佐か補助かは本人の判断能力の程度によって家庭裁判所が判断します。

後見は本人に代わって財産の管理等をし、契約が必要な時は本人の代理人として権限があります。

保佐は同意権・取消権が与えられていて、財産に関する重要な契約等、本人の慎重な判断が必要な時にサポートします。

補助は本人の判断能力がまだある程度はあるので、補助の開始には本人の同意が必要であり、役割もかなり限定されています。

実際の利用者数は後見が非常に多く、全体の71.7%を占めています。本人の判断能力がかなり低下してから、成年後見制度を利用している人が非常に多いと言えます。

成年後見制度の利用に必要な手続きと費用

成年後見制度を利用するには下記の流れで手続きをする必要があります。申立ての際は収入印紙代や郵便切手代等で1〜2万円の支払が発生します。

  1. 申立て:本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをします。申立てができるのは、「本人」「配偶者」「4親等以内の親族」「成年後見人等」「任意後見人」「任意後見受任者」「成年後見監督人等」「市区町村長」「検察官」です。申立て手続きの際、申立書等の書類を揃え、申立手数料を支払う必要があります。
  2. 調査等:裁判所から事情を尋ねられる場合があり、本人の判断能力を鑑定する場合もあります。
  3. 審判:後見等の開始を審判したり成年後見人等を選任したりします。
  4. 報告:原則として1年に1回は、本人の生活や財産の管理状況を家庭裁判所へ報告することになっています。

任意後見制度の手続きと費用

本人が選んだ人と任意後見契約を締結し、将来判断能力が低下してきた時に家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて、任意後見契約の効力が生じます。必要な書類と費用は下記の通りです。

  • 申立書
  • 診断書(成年後見用)
  • 申立手数料(1件につき800円分の収入印紙)
  • 登記嘱託手数料(1,400円分の収入印紙)
  • 郵便切手
  • 本人の戸籍謄本
  • 任意後見契約公正証書の写し

法定後見制度の手続きと費用

家庭裁判所への後見の開始の申立てを行う際に必要な書類と費用は下記の通りです。

  • 申立書
  • 診断書(成年後見用)
  • 申立手数料(1件につき800円分の収入印紙)
  • 登記嘱託手数料(2,600円分の収入印紙)
  • 郵便切手
  • 本人の戸籍謄本

上記以外では、本人の判断能力を判断するのに、医師による鑑定を行う場合があります。その際、10〜20万円程度の費用が別途発生します。

家庭裁判所に選任された成年後見人等が報酬付与の申立てを行い、家庭裁判所が許可した場合は、本人の財産から報酬を受け取ることができます。

成年後見人を付けるメリットとデメリット

成年後見制度を利用している人は徐々に増えています。

下記グラフは2023年(令和5年)の成年後見関係(後見開始・保佐開始・補助開始・任意後見監督人選任)の申立件数を15年前の2008年(平成20年)と比較したものです。

 2023年の申立て件数は4万件強で、15年前と比べて約1.5倍に増えています。そして、申立人の構成が大きく変わっています。

2008年は本人の子が全体の約39.7%を占めていて、次が本人の兄弟姉妹(約15.0%)、その次が配偶者(約9.6%)となっていましたが、2023年は市区町村長が約23.6%で最も多く、次が本人(約22.2%)、その次が本人の子(約20.0%)となっています。

本人の身近に親族がいない場合は市区町村長が申立てることが可能なので、親族との付き合いが希薄な単身高齢者世帯等が増加していると考えられます。このような人(世帯)にとっては、判断能力が低下した時に成年後見人を付けるメリットは大きいと言えます。

ただし、一度成年後見人等になると、本人の判断能力が復活するか死亡するまで続くことになります(なお家庭裁判所の許可を得れば途中で辞任することも可能)。

また、専門家が成年後見人等に選任された場合は、当然仕事として行うので、毎月報酬が万単位で発生します。長く続けば続くほど負担は増えていくので、財産が少ない場合は使いづらいかもしれません。報酬の支払いが不安な場合は、自治体ごとに支援制度があるので、相談してみるとよいでしょう。

参考までに、誰が成年後見人等になったのかが具体的にわかるよう、成年後見人等と本人の関係をグラフにしてみました。

 実は、親族が成年後見人等に選任されることの方が少なく、全体の僅か18.1%しかありません。

他は親族以外の専門家等で、特に多いのは司法書士(29.4%)や弁護士(21.9%)、社会福祉士(15.1%)等となっています。

まとめ

認知症等で本人の判断能力が低下してくると、訪問販売等の悪徳業者にお金をだまし取られてしまうかもしれません。だまされるまで行かなくても、不必要なものを次から次に購入して資産を失ってしまう危険性もあります。

周りの人が早めに気付き、成年後見制度等を利用して、本人が安心した生活を送り続けられることを願っております。

また、将来の判断能力低下へ備えて、介護保険や認知症保険を活用するのも良いでしょう。

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