公的介護保険制度とは?
公的介護保険制度とは、介護が必要になったときに介護サービスを受けられる「現物支給」の制度です。
よく誤解が生じますが、現金を受け取ることができる制度ではありません。
ココがポイント
1割の自己負担額で介護サービスを受けることができるしくみです。
※自己負担額は所得によって2割、3割となります。
介護保険制度を使うために必要な「介護認定」とは?
公的介護保険制度では、支給額が要介護度によって異なり、受けることが可能な内容も異なってきます。
また、制度を利用するためには「介護認定」を受けなければなりません。
介護認定を受ける流れ
- 本人または家族が市町村の介護保険の窓口に申請書を提出
- 認定調査員が自宅や入院先等を訪問調査
- 主治医が意見書を作成
- 判定
判定は、主治医に意見書を作成してもらったのちとなります。無事認定されると通知が届き、介護サービスを受けることができます。
介護認定は、次のような身体状態によって決まります。
要介護度 | 身体の状態(例) | |
要支援 | 1 | 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。 |
2 | 生活の一部について部分的に介護を必要とする状態
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。 |
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要介護 | 1 | |
2 | 軽度の介護を必要とする状態
食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。 |
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3 | 中等度の介護を必要とする状態
食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。 |
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4 | 重度の介護を必要とする状態
食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。 |
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5 | 最重度の介護を必要とする状態
食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。 |
介護サービスとは?
公的介護保険制度で受けられる介護サービスには、
- 在宅サービス
- 地域密着型サービス
- 施設サービス
などがあります。
在宅サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 痴呆介護対応型共同生活
- 特定施設入所者生活介護
- 居住療養管理指導
- 福祉用具貸与
施設サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
・療養型病床群(病院・診療所)
・老人性痴呆患者療養病棟
・介護力強化病院
介護者には在宅サービスと施設サービスが、要支援者には9を除いた在宅サービスが提供されます。
ココがポイント
自己負担額は、いずれもかかった費用の1割です。要介護度によって支給限度額が異なります。
※所得によって2割、3割の場合があります。
要支援1
1ヶ月あたりの 支給限度額 |
利用できる在宅 サービスの目安 |
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50,030円 | 週2~3回のサービス | |
1割 | 5,003円 | ・週1回の訪問型サービス(ホームヘルプサービス等) ・通所型サービス(デイサービス等) ・月2回の施設への短期入所 |
2割 | 10,006円 | |
3割 | 15,009円 |
要支援2
1ヶ月あたりの 支給限度額 |
利用できる在宅 サービスの目安 |
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104,730円 | 週3~4回のサービス | |
1割 | 10,473円 | ・週2回の訪問型サービス ・通所型サービス ・月2回の施設への短期入所 ・福祉用具貸与(歩行補助つえ) |
2割 | 20,946円 | |
3割 | 31,419円 |
要介護1
1ヶ月あたりの 支給限度額 |
利用できる在宅 サービスの目安 |
|
166,920円 | 1日1回程度のサービス | |
1割 | 16,692円 | ・週3回の訪問介護 ・週1回の訪問看護 ・週2回の通所系サービス ・3ヶ月に1週間程度の短期入所 ・福祉用具貸与(歩行補助つえ) |
2割 | 33,384円 | |
3割 | 50,076円 |
要介護2
1ヶ月あたりの 支給限度額 |
利用できる在宅 サービスの目安 |
|
196,160円 | 1日1〜2回程度のサービス | |
1割 | 19,616円 | ・週3回の訪問介護・週1回の訪問看護 ・週3回の通所系サービス ・3ヶ月に1週間程度の短期入所 ・福祉用具貸与(認知症老人徘徊感知機器) |
2割 | 39,232円 | |
3割 | 58,848円 |
要介護3
1ヶ月あたりの 支給限度額 |
利用できる在宅 サービスの目安 |
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269,310円 | 1日2回程度のサービス | |
1割 | 26,931円 | ・週2回の訪問介護・週1回の訪問看護 ・週3回の通所系サービス ・毎日1回、夜間の巡回型訪問介護 ・2ヶ月に1週間程度の短期入所 ・福祉用具貸与(車イス、特殊寝台) |
2割 | 53,862円 | |
3割 | 80,793円 |
要介護4
1ヶ月あたりの 支給限度額 |
利用できる在宅 サービスの目安 |
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308,060円 | 1日2〜3回程度のサービス | |
1割 | 30,806円 | ・週6回の訪問介護・週2回の訪問看護 ・週1回の通所系サービス ・毎日1回、夜間対応型訪問介護 ・2ヶ月に1週間程度の短期入所 ・福祉用具貸与(車イス、特殊寝台) |
2割 | 61,612円 | |
3割 | 92,418円 |
要介護5
1ヶ月あたりの 支給限度額 |
利用できる在宅 サービスの目安 |
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360,650円 | 1日3〜4回程度のサービス | |
1割 | 36,065円 | ・週5回の訪問介護・週2回の訪問看護 ・週1回の通所系サービス ・毎日2回(早朝・夜間)の夜間対応型訪問介護 ・1ヶ月に1週間程度の短期入所 ・福祉用具貸与(特殊寝台、エアーマットなど) |
2割 | 72,130円 | |
3割 | 108,195円 |
関連記事:介護状態で入院したら介護保険は使えない?治療費はどう準備する?
高額介護サービス費とは?
高額介護サービス費とは
介護サービスの1ヶ月分の自己負担額が高額介護サービスの限度額を超えた場合に、その分を払い戻してくれます。
所得によって限度額が違いますが、一般の所得なら世帯限度額は4万4400円です。
この世帯限度額は、同じ世帯で複数のサービス利用者がいる場合には合算ができます。
所得の段階区分 | 世帯の 限度額 |
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(1) | 現役並み所得者 (課税所得145万円以上※1) |
44,400円 |
(2) | 一般の所得者 (世帯※2 内の一員が住民税課税者) |
44,400円 |
(3) | 住民税非課税者 | 24,600円 |
(4) うち課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下 | 個人15,000円 | |
(5) うち老齢福祉年金受給者など |
※1 課税所得145万円とは住民税の課税所得。基礎控除や配偶者控除など各種の所得控除を差し引いた後の金額。
※2 世帯とは住民基本台帳上の世帯員。
高額医療合算介護サービス費とは?
さらに、1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算して「高額医療・高額介護合算療養費制度」における限度額を越えたら、「高額医療合算介護サービス費」として払い戻しを受けることができます。
この限度額は、所得に応じて変わってきます。

単位:万円
世帯収入金額 | 75歳 以上 |
70~ 74歳 ※1 |
70歳 未満※1 |
年収約1,160万円〜 | 67 | 67 | 212 |
年収約770~約1,160万円 | 67 | 67 | 141 |
年収約370~約770万円 | 67 | 67 | 67 |
~年収約370万円 (課税所得145万円未満)※3 | 56 | 56 | 60 |
市町村民税世帯非課税 | 31 | 31 | 34 |
市町村民税世帯非課税 (年金収入80万円以下等) | 19※2 | 19※2 | 34 |
※1 対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を 合わせた額に限度額を適用する。
※2 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
※3 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。ただし所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

主な在宅サービスとは?
在宅サービスには、自宅で受けるサービスと施設に通って受けるサービスがあり、必要に応じて様々な組み合わせでサービスを受けることができます。
どのようなサービスがあるのか、主なものを紹介します。
自宅で受けるサービス
在宅サービスで自宅で受けることができるサービスは、以下のとおりです。
自宅で受ける在宅サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
施設などを利用して受けるサービス
在宅サービスで施設等で利用できるサービスは、以下のとおりです。
施設などで受ける在宅サービス
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(福祉施設でのショートケア)
- 短期入所療養介護(医療施設でのショートケア)
- 特定施設入居者生活介護
介護環境を整えるサービス
在宅サービスで介護環境を整える目的で利用できるサービスは、以下のとおりです。
介護環境を整える在宅サービス
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具購入費の支給
- 住宅改修費の支給
主な地域密着型サービスとは?
地域密着型サービスとは
住み慣れた自宅や地域で生活が続けられるように、柔軟なサービスを提供する目的で設けられています。
主なサービスを紹介します。
自宅で受けるサービス
地域密着型サービスの中で自宅で受けられるサービスは、以下のとおりです。
自宅で受ける地域密着型サービス
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
施設などを利用して受けるサービス
地域密着型サービスの中で施設等を利用して受けられるサービスは、以下のとおりです。
施設などで受ける地域密着型サービス
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
施設サービスとは?
公的介護保険制度で指定されている介護施設は、3つあります。
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
それぞれ特徴があり、施設のサービス費用も決まっています。
介護施設 | 対象者 |
介護老人福祉施設 | 要介護3以上 |
介護老人保健施設 | 要介護1以上 |
介護療養型医療施設 | 要介護1以上 |
①介護老人福祉施設
原則、新規での入所の場合は、要介護3以上の人が対象です。
常に介護が必要な状態で、在宅介護が困難な人が利用します。
②介護老人保健施設
要介護1以上の人が対象です。
病状が安定しており、看護や医学的管理のもとで機能訓練を行い、自宅復帰を目指す人の施設です。
③介護療養型医療施設
要介護1以上の人が対象です。慢性疾患などにより長期の療養を必要とする人が、医療や介護、日常生活での世話を受ける病院です。
平成30年4月より「介護医療院」の創設にともない、現在の「介護療養型医療施設(病院)」は、介護医療院や介護老人保健施設へと転換することになります。
3つの施設サービス以外にも、
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症対策型共同生活介護(グループホーム)
など、さまざまなものがあります。
有料老人ホーム
有料老人ホームは、以下の3種類があります。
有料老人ホームの種類
- 24時間体制の介護サービスが受けられる「介護付き」
- 状況に応じて外部の介護サービスを受けられる「住宅型」
- 食事提供や生活サポートなどを受けられる「健康型」
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅とは
「サ高住」とも言われ、中には、
「認知症を患っていない」「身の回りのことが自分でできる」
などの条件を設定しているところがあります。
認知症対策型共同生活介護(グループホーム)
認知症対策型共同生活介護とは
家庭的な環境で自立支援と精神的安定を図り、症状の進行を遅らせることを目指しています。
ココに注意
しかし、重度の介護状態や医療ケアが必要になった場合は、退去しなければならないケースがあります。
関連記事:費用はいくら?特別養護老人ホームと有料老人ホームの違いと民間の介護保険の活用
まとめ
公的介護保険制度は訪問型のサービスだけでなく、福祉用具の貸与など幅広いサポートをしてくれる便利な制度です。
もし身近に介護が必要な人がいる場合は、まずはお住まいの自治体の窓口に行き、どんなサービスを受けられるのか相談してみて下さい。