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生命保険(死亡保険)

生命保険|解約返戻金と解約返戻率について徹底解説

生命保険などの契約を検討する際に、「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」や「解約返戻率(かいやくへんれいりつ)」という言葉が出てきます。

保険契約を解約した場合に戻ってくるお金だということを知っている方は多いのですが、どんな保険でもお金は戻ってくるのでしょうか?

本記事では知っているようで知らない「解約返戻金」や「解約返戻率」のことについてわかりやすくご紹介したいと思います。

解約返戻金(かいやくへんれいきん)とは?

解約返戻金(かいやくへんれいきん)とは

保険契約を解約したときに、保険会社から保険契約者に支払われる(払い戻される)お金です。

一般に、終身保険など貯蓄性のある保険は、将来の保険金支払に備え、保険料の一部が責任準備金(せきにんじゅんびきん)として積み立てられています。

契約者が保険契約を解約した場合、もしくは保険会社から契約を解除した場合に、この積み立てられている責任準備金から生命保険会社の必要経費(保険契約維持費等)を引いた残りのお金が解約返戻金です。

ココがポイント

解約返戻金は、責任準備金と同様、保険料の一部が積み立てられますので、加入期間が長いほど、解約した時に受け取れる金額(解約返戻金の額)は増えていきます。

解約返戻金の種類と特徴

解約返戻金は、すべての保険にあるものではありません。

ココがポイント

解約返戻金の有無や解約返戻金の金額は「保険種類」以外にも「契約内容」「加入期間」などの条件で変わってきます。

最近は解約返戻金がないか、あってもごくわずかである保険「掛け捨て」と呼ばれるものが主流となっています。

解約返戻金の有無で、保険種類を分類することが可能です。

  • 従来型
  • 低解約返戻金型
  • 無解約返戻金型

の3つです。

従来型

解約返戻金があるタイプの保険商品で、一般に「貯蓄性のある保険」「貯蓄型保険」「積立型保険」と言われることが多いです。

従来型の代表例として、終身保険や養老保険などが挙げられます。

終身保険であれば、保険料を払うほど解約返戻金が貯まり、保険料払込満了以降は解約返戻金の額が払込保険料総額を上回るのが一般的です。

また、養老保険のように満期がある保険であれば、満期が近くなるほど解約返戻金の返戻率が高くなります。

ココに注意

保険料払込満了前に解約すると、解約返戻金の額はそれまで払い込んだ保険料総額を下回る、つまり、元本割れする可能性があります。

低解約返戻金型

通常型と比べて、保険料払込満了前の解約返戻率を低く設定し、解約返戻金を少なくすることで保険料を安くしたタイプの保険です。

代表例としては、低解約返戻金型終身保険があげられます。

ココがポイント

保険料払込満了前に解約してしまうと通常型よりも受取額は少なくなってしまいますが、保険料は従来型に比べて割安になっています。

無解約返戻金型

解約返戻金がないタイプの保険で、一般に「掛け捨て」と呼ばれています。

無解約返戻金型の代表例として、定期保険収入保障保険などが挙げられます。

ココがポイント

解約返戻金はないかあってもごくわずかであることで、低解約返戻金型の保険よりもさらに保険料が割安になっています。

医療保険がん保険も解約返戻金がないものが一般的です。

解約返戻率(かいやくへんれいりつ)とは?解約返戻率の計算方法と考え方

解約返戻率(かいやくへんれいりつ)とは

解約返戻率とは解約返戻金の額に占める払込保険料総額の割合です。

たとえば、10年後に受け取れる解約返戻金の額が100万円、払込保険料総額が100万円であれば、解約返戻率は100%となります。

解約返戻金の額が110万円、払込保険料総額が100万円であれば、解約返戻率は110%となります。

計算式は次のとおりです。

解約返戻率 : 解約返戻金の額 ÷ 払込保険料総額 × 100

保険料払込満了後であれば、解約の時期を遅らせるほど、解約返戻率は上昇するのが一般的です。

貯蓄性のある保険を選ぶ時は解約返戻率を保険選びの基準としましょう。

貯蓄性のある保険は、保険料払込期間中は万一死亡した場合の保障として活用でき、保険料払込終了後は老後の生活資金として活用することが可能です。

もし死亡保険が不要になったり、保険料の支払いができなくなった場合、解約することで解約返戻金を受け取ることができます。その場合に注意すべきことは、保険料払込満了時期に近いほど、解約返戻率は100%に近づき、解約時期が早いほど解約返戻率は低くなります。

契約前と契約後の解約返戻金の額を確認する方法

解約返戻金の額の確認方法について紹介します。

契約前に解約返戻金を確認する方法

対面で保険の営業担当から契約する場合、営業が相談や検討した結果をもとに保険料をシミュレーションします。

シミュレーションをもとに「提案書」という書類が作成され、そこで保険商品の特徴を知ることができます。

解約返戻金がある商品であれば、解約時期に応じた解約返戻金の額が一覧表で記載されていることが一般的です。

解約返戻金のない保険であれば、「解約返戻金はありません」と書かれていたり、解約返戻金の一覧表に「」や「0(ゼロ)」と書かれていたりと保険会社や保険商品によって異なりますが、解約返戻金がない旨の記載があります。

ココに注意

提案書の内容はあくまでもその作成日時点の情報であるため、契約のタイミングが遅くなったりそれ以外の契約内容に変更がある場合には、解約返戻金の金額が変わってしまうため注意してください。

すでに契約済みの保険について解約返戻金の額を知りたい場合

保険証券を確認してみて、分からなければ直接保険会社に問い合わせてみましょう。

ココに注意

契約時の提案書があっても、その後、保険金の減額や特約の解約などで解約返戻金の額が変わっていることも考えられますので、保険会社に問い合わせた方が正確です。

解約返戻金の税金

解約返戻金を一時金として受け取った場合、一時所得として所得税(住民税)の課税対象となります。

一時所得の計算式は次のとおりです。

総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)

解約返戻金を受け取った場合、「総収入金額」に解約返戻金の額、「収入を得るために支出した金額」に既払保険料総額が入ります。

たとえば解約返戻金の額が110万円、既払保険料総額が100万円なら、

110万円 - 100万円 - 10万円 = 0(万円)

となります。計算上、「解約返戻金の額 - 既払保険料総額」が50万円を超えなければ税金はかかりません。

また解約返戻金の額が360万円、既払保険料総額が300万円の場合、

360万円 - 300万円 - 50万円 = 10(万円)

となり、他の所得に合算しなければなりません。

合算する際には2分の1することができますので、

10万円 × 1 / 2 = 5(万円)

となり、5万円が所得税(住民税)の課税対象となります。

所得税の税率は、下記の通りです。

課税される所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円を超え330万円以下

10%

97,500円

330万円を超え695万円以下

20%

427,500円

695万円を超え900万円以下

23%

636,000円

900万円を超え1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円超

40%

2,796,000円

課税総所得は収入の額ではなく、税金を計算するために配偶者控除や社会保険料控除などを差し引いたあとの金額です。

仮に課税総所得金額が900万円であっても、税率は23%ですので、

5万円 × 23% = 11,500(円)

の課税となります。

所得税率10%なら5,000円です。

解約返戻金として360万円受け取っていますので、税金がかかるといっても、高額にならないことがわかります。

解約返戻金のある保険商品の場合、提案書作成時や契約時点で解約時年齢ごとの解約返戻金の額や解約返戻率が記載されていますので、一時所得を計算すれば税金を支払うかどうかの判断ができるでしょう。

解約返戻金・解約返戻率を高くする方法と注意点

貯蓄性のある保険商品の場合、解約返戻率の高い商品を探すことになります。

解約返戻率は保険の設計で条件を変えれば上げることができます。

特約をできるだけつけないこと、なるべく多く、なるべく早く保険料を支払うことで保険会社はその金額を運用することができますので、解約返戻率は高くなります。

たとえば30歳の人が保険料払込期間を65歳までにするよりも10年払いにすると同じ商品でも解約返戻率は上がります。

保険料の払込方法を「月払」ではなく「年払」にしても解約返戻率は上がります。

そのため、商品を比較するときは、パンフレット等に記載されている解約返戻率をそのまま判断材料とするのではなく、保険料払込期間や保険料を同条件にしてから検討しましょう。

なお、払い続けられる保険料かどうかを検討して問題なければ、あえて保険料払込期間を10年など短期間にして、解約返戻率を上げ、受取額を増やす方法も有効です。

ココに注意

解約返戻金が高いということは、その分、保険料も高くなる可能性があるため注意しましょう。

まとめ

今回、解約返戻金や解約返戻率について解説しましたが、貯蓄性のある保険商品の場合、返戻率の高さが選ぶポイントになります。

学資保険であれば、「学資保険金 ÷ 支払保険料総額 × 100」、個人年金保険であれば、「年金総額 ÷ 支払保険料総額 × 100」で求めますので、考え方は同じです。

ただこれらは解約して受け取れる商品ではありませんので、解約返戻金とは呼びません。

いずれにしても、貯蓄性のある保険商品は払込保険料総額に対してどのぐらい返戻金があるかが重要ですが、複数の商品を検討する際には条件を同等にして比較することが重要です。

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