病気やけがで入院・手術!医療保険の給付金請求の手続き・請求方法の注意点とは?
あなたが医療保険や医療保障特約をつけた生命保険に入っているなら、病気やけがで入院や手術した時に、忘れずに、入院給付金や手術給付金を受け取る手続きをしましょう。本記事では医療保険や医療保障特約の給付金の請求手続きについて解説していきます。
本記事のポイント
- 入院給付金や手術給付金の請求は原則本人が保険会社に行う
- 手続きは保険会社の公式HP、マイページ、アプリ、LINE等のオンライン手続きと、コールセンターに連絡して書面のやりとりを行う2種類がある
- 保険金・給付金請求は、保険事故が起きてから3年以内に行わないと、請求する権利を消滅時効で失う
病気・けがで入院した!誰が保険会社に連絡するの?
原則、契約者もしくは被保険者本人が連絡をしましょう。
医療保険に限らず、生命保険全般は基本的に、契約者・受取人などが自分から連絡しない限り、各種の保険金や給付金を受け取ることができません。なぜならば、生命保険会社は連絡がない限り、保険金を支払うべき出来事が起きた事実を把握することができないからです。
そのため、保険金や給付金を請求するような出来事が起きた場合には、加入している生命保険会社の営業担当者、営業所・支社、担当代理店、サービスセンター・コールセンター等にできるだけすみやかに連絡しましょう。
医療保険の場合、被保険者となっている人が、入院したり手術をすることで入院給付金や手術給付金が受け取ることができるようになります。
ココに注意
医療保険の契約の形態としては、契約者・被保険者が同一で、給付金受取人も被保険者であることが一般的です。
ただ、専業主婦などの場合、医療保険の契約者が夫で、被保険者が妻、給付金受取人が夫となっている場合もあるため、お手元の保険証券もしくはご契約内容のお知らせなどで、誰が給付金受取人となっているか確認をしておきましょう。
契約によっては、「指定代理請求人」などの代理人が指定されている場合は、代理人が請求できるケースもあります。未成年者が被保険者の場合は、原則、親権者が契約者・給付金受取人となっており、契約者が手続きすることが一般的です。
入院給付金・手術給付金の請求手続きの方法は?
入院給付金を請求する場合の手続きの流れは概ね下記の通りです。
入院給付金請求の流れ
- 生命保険会社に連絡する
- 生命保険会社から書類を取り寄せる
- 必要書類を揃え、書類の記入をする
- 生命保険会社へ書類を提出する
- 生命保険会社で提出された書類の審査をする
- 指定口座へ給付金が振り込まれる
ココがポイント
step1 生命保険会社に連絡する
出来るだけ手元に保険証券もしくはご契約内容のお知らせを用意してから、保険会社に連絡をします。
- 証券番号
- 被保険者の氏名
- 入院日
加入している医療保険・特約によっては、支払い対象とならない場合があるため、連絡する前に正式な「病名・入院日・退院日(予定)・手術日・手術名」などについても確認をして、可能な限りに伝えることが大切です。
保険会社によっては、通常の住所変更などの手続きを行うコールセンター以外に、給付金請求専門のコールセンターを開設している保険会社がありますので、HPなどで電話番号についても確認しましょう。また、最近では、インターネットから請求手続きをすることができる生命保険会社もあるので、普段から、自分の加入している保険会社がどういう連絡手段を用意しているのか確認しておくのも大事です。
step2 生命保険会社から書類を取り寄せる
生命保険会社は、連絡をもとに受取人あてに請求に必要な書類「請求書・生命保険会社所定の診断書等(会社によって異なります)」を送付します。なお、条件や商品の種類等によっては、診断書の提出が不要な場合もあります。
step3 必要書類を揃え、書類の記入をする
生命保険会社から送られてきた書類には、提出に必要な書類の一覧などがついているので、それをもとに必要書類を揃えます。
一般に、下記の2点が一般的です。
- 生命保険会社から送られてきた請求書
- 生命保険会社所定の診断書等(会社によって異なります)
請求書には被保険者本人の自署・捺印および受取人本人の自署・捺印が必要となります。振込先金融機関口座を記入する欄があり、振込先口座の名義人は原則、受取人本人の口座となります。
step4 生命保険会社へ書類を提出する
必要書類を揃えて、生命保険会社へ返送します。この時に、記入漏れ、添付漏れがないかどうか、再度確認をしましょう。
step5 生命保険会社で提出された書類の審査をする
給付金受取人から提出された書類をもとに生命保険会社では確認をし、支払対象かどうかを判断します。支払の対象と判断した場合、給付金を受け取れます。
step6 指定口座へ給付金が振り込まれる
生命保険会社では約款に「原則的な場合」「確認が必要な場合」等に分けて保険金・給付金の支払までの期限を定めています。生命保険会社側の都合等で、給付金の支払期限をすぎた場合、給付金が出る場合はあわせて遅延利息が振り込まれます。(給付金の請求権の時効は、約款で一般的に3年となっています。ご契約の約款をご確認ください。)
ココがポイント
給付金等は受取人の金融機関口座に振り込まれます。生命保険会社から給付金等の「支払い明細書(金額の明細書)」が送付されるので内容を確認しましょう。
関連記事:日帰り入院とは?通院や外来手術との違いは?民間医療保険の適用(給付金の受取)の注意点などを解説
入院中でも、入院給付金の請求はできる?
入院給付金は、入院途中でも請求が可能です。その途中時点の入院期間分の入院給付金を請求します。この場合、残りの入院給付金は退院後に請求することになります。ただし、その都度必要書類の提出が必要であったり、診断書が必要な場合も有料(5,000円程度)であるため、診断書等の経費が都度発生するという点と手間がかかるという点がデメリットとなります。逆に、退院後にまとめて請求した方が少ない費用で済むというメリットがあります。
入院途中に請求した場合、その後の入院期間分の入院給付金などについて請求もれがないよう注意しましょう。
なお、すべての入院で診断書が必要となると、入院期間が短ければ、受け取る入院給付金に対して診断書代が高くなってしまう可能性もあります。そのため、生命保険会社が定める条件をすべて満たす場合には診断書の添付を不要としている生命保険会社が多くなっています。生命保険会社によって異なるので確認してみてください。
給付金や保険金には3年の消滅時効がある
保険事故(保険支払い事由)が発生してから、3年以内に保険金・給付金請求をしないと請求する権利自体が消滅する、というものです。
保険法に下記のとおり、給付金や保険金の請求権に関する消滅時効が定められています。
保険法(平成20年6月6日法律第56号) 第95条(消滅時効)
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
※出典:e-Gov法令検索「保険法」
消滅時効(しょうめつじこう)とは
ある権利が行使されない状態が一定期間継続した場合に、その権利の消滅を認めることを言います。
もっと詳しく
- 「永続した事実状態の尊重」
一定の事実状態が長く続くと、それを信頼して取引等が発生する可能性があります。事実状態と法律関係を一致させることで法的な安定を確保します。 - 「権利の上に眠る者は保護せず」
法的な権利があるのに何もせず、法律関係と一致しない事実状態を放置していたような場合には、その権利を失うようなことになってもやむを得ません。 - 「証拠散逸の不利益の防止」
10年、20年の長い時間が経過すると、証拠資料等が散逸してしまい、法律関係等の立証が困難になります。この不利益を救済するために時効制度があると考えられています。
わかりやすい表現をすると、「保険金・給付金が請求できるのに、長い間(3年)放置していますよね?その保険金・給付金が無くても困らないということですね?(保険会社は)3年待ったのだから、あなたの請求する権利は無くなりますよ」ということです。
ココがポイント
「何らかの理由により保険契約の存在を知らなかった」等の特段の事情がある場合には、救済措置(時効の中断や停止)があります。
まとめ
ここまで入院給付金請求の手続きの流れについてみてきました。
いざとなった時にどうしたらいいのだろうか?と慌てなくても良いように、普段から、ご自身が加入している保険契約がどのようなものであるのかをきちんと理解しておくことが必要ですね。