介護状態で入院したら介護保険は使えない?治療費はどう準備する?
結婚をして子どもも生まれ、生活も大変ながら安定してきた。そんなときにふと思うのが、「自分が倒れたらどうなるんだろう」という不安じゃないでしょうか。
介護状態になるだけでなく、病気やケガでさらに入院することになると治療費の負担が重くのしかかることがあります。特に自分の親や祖父母で実際に介護経験があったり、周りで介護の現場を見ていた人にとって、その負担を自分の子どもに背負わせたくないという気持ちが大きいのかもしれません。そこで、介護状態の人が入院したら治療費はどうなるのか、介護保険と健康保険どちらが使えるのかなど、気になるお金の事情とその解決策について解説します。
本記事のポイント
- 公的介護保険とは、強制保険の一つで、40歳以上の人が全員加入して介護保険料を負担し、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる社会保険
- 公的介護保険と公的医療保険(健康保険)は、原則、併用できない(二重で給付を受けることはできない)
- 民間の医療保険と民間の介護保険は併用可能(それぞれの契約の給付条件を満たす場合、二重で給付を受けることができる)
介護状態の人が入院したときはどうなる?
そもそも、公的介護保険とはどのようなものなのでしょうか?
公的介護保険制度(こうてきかいごせいど)とは
強制保険の一つで、40歳以上の人が全員加入して介護保険料を負担し、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる保険のこと。
介護状態の場合、その介護費用の一部は介護保険から支払われることになります。では、介護状態の人が大きな病気などによって新たな治療が必要になった場合、その治療費用に介護保険は利用できるのでしょうか。それとも公的医療保険(健康保険)が利用できるのでしょうか。
介護保険の本来の目的を確認しながら、どちらを利用できるのか見てみましょう。
公的介護保険の目的
公的介護保険とは、2000年に介護による家族の負担を軽減しようと創設されました。
2021年(令和3)年時点で、65歳以上の方は645万人、65歳未満の方は13万人が利用している制度です。40歳以上になると、会社員・公務員であれば、給与から介護保険料を医療保険料(健康保険料)と一緒に徴収され(65歳以上は年金から天引き)、介護保険の受給要件は、40歳から64歳、65歳以上で異なります。
年齢 | 受給要件 |
---|---|
40歳から64歳(第2号被保険者) | 要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定 |
65歳以上(第1号被保険者) |
|
利用した介護サービスの費用の1割(もしくは2割・3割)を負担することで、利用者は介護にかかる経済的負担を軽くすることができます。介護保険制度の利用には市町村の窓口での申請が必要で、その後、市町村職員の聞き取り調査や主治医などの医学的検査をもとに調査書を作成し、介護が必要かどうかを決定します。そして、利用者はケアマネージャーが作成したケアプラン(介護サービス計画)にもとづいた介護サービスを利用することができるようになります。
※出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」
関連記事:公的介護保険制度とは?利用できるサービス・介護認定の申請方法を解説
介護状態の人が入院すると介護保険ではなく医療保険(健康保険)が適用される
では、介護状態の人が新たな病気で入院した場合、利用していた介護保険をそのまま引き継いで適用されるのでしょうか?それとも医療保険(健康保険)を新たに適用されるのでしょうか?
介護状態の人が新たな病気で入院した場合、新たに健康保険が適用され医療費の自己負担分を支払うことになります。
一方で、同一の疾病又は傷害について、介護保険法の規定により給付を受けられる場合は、医療保険からの給付は行わないと規定されています。
厚生労働省の資料でも、介護保険が適用になっている人が重い病気などで高度な治療が必要な場合、その治療にかかる医療費は健康保険から支払われると伝えています。
ココがポイント
このように、1割(もしくは2割・3割)負担だった経済的負担が、介護保険から健康保険の適用に代わることで増えた場合、私たちに今からできる準備にはどのようなものがあるのでしょうか?
介護と入院のリスクから民間の医療保険や介護保険の必要性を検討する
介護保険から健康保険に切り替わったとき、医療費の自己負担はそれまでの介護保険のときよりも増える可能性があります。そこで検討したいのが民間の医療保険や介護保険です。
では、なぜ民間の医療保険や介護保険を検討したほうがいいのでしょうか?現在利用できる制度とともに確認してみましょう。
介護状態からの入院で利用できる制度
介護状態の人が新たな病気などで入院したとき、かかる治療費は健康保険が適用されます。もし高額な治療費がかかったときには高額療養費制度※3が利用でき、1ヶ月間の医療費の自己負担が高額になったとき、一定の金額を超えた部分が払い戻されます。また、事前に高額な医療費がかかるとわかったときには限度額認定証を利用することもできます。
しかし、高額療養費制度によって一定金額を超えた部分が払い戻されるからといっても、それまで利用していた介護保険制度よりも負担が増える可能性もあります。そこで検討したいのが民間の医療保険や介護保険への加入です。
医療費負担を軽くするための民間の医療保険や介護保険
民間の医療保険は、病気やけがで入院した場合、1日5,000円などの入院給付金を受け取ることができます。また入院給付金以外にも手術給付金や先進医療給付金などを受け取ることができます。
介護保険は保険会社所定の介護状態になったとき、介護年金を受け取ることができるもので、死亡保険や貯蓄性を併せ持つものもあります。介護状態の認定や支払い条件などは保険会社ごとに異なります。
ただし、民間の医療保険や介護保険は健康でないと加入できないことが多いので、加入を検討するなら早いうちがおすすめです。
まとめ
介護状態の人が新たな病気などで入院した場合、介護保険から健康保険に切り替わることで医療費の自己負担が増える可能性があります。このような経済的な負担を少しでも減らすために、早いうちに民間の医療保険や介護保険を検討しましょう。
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