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保険法と保険業法の違いについて
教育機関・研究機関の専門家インタビュー記事一覧

保険法と保険業法の違いについて

中京大学法学部で商法や保険法を中心に研究されている土岐孝宏教授に、「保険法と保険業法の違いについて」お話をうかがってきました。

研究のきっかけ

コのほけん!編集部

研究を始めたきっかけについてお伺いさせていただければと思います。

土岐教授
指導教授から研究をすすめられ、背中を見て研究を始めました。法学の分野では、最高裁の判例を研究していくことも多いですが、その中でも間違っているものは間違っていると認識し、正しくないことは正すべきだと考える姿勢に感銘を受け、自分もそういう姿勢で研究したいと思ったのが研究のきっかけです。

たまたま大学時代に出会った恩師の専門分野が保険法や商法だったため、私もその流れで保険法や商法を研究することになりました。

保険法とは保険会社と保険契約者の契約に関する法律

コのほけん!編集部

保険法について、一般の方にもわかるような形で教えてください。

土岐教授
保険法は、保険会社と保険契約者との間に結ばれる、保険という種類の契約に関わっての権利関係、義務関係を定めた法律です。

この法律には、保険契約に関する特別な規定が96カ条の条文として記載されています。

契約というと、世間一般的に、売買契約や賃貸借契約など、様々な種類の契約がありますね。売買や賃貸借、保険といった、ありとあらゆる契約の基本のルールは、民法という、別の法律で規定されています。保険法は、これら基本のルールを前提に存在しています。

保険法は、あらゆる契約に基本のルールを定めた民法を前提に置きながら、保険という特別の種類の契約に必要となる特別なルールを追加し、あるいは民法の規定を修正・変更するものです。民法は、契約全体の一般法であり、保険法は保険という種類の契約についての特別法になります。

そのような保険契約に関する特別な規定、つまり、保険法の規定は、内容面において、大きく3つの異なった性格をもっているものから構成されています。

その3つについて少し具体例を挙げながら説明いたします。

1つは強行規定といわれるものです。
他人の死亡について、生命保険契約を締結する場合、その他人が、保険契約者が結ぼうとする契約について同意しない限り、その契約は効力を持ちません。

保険法38条に規定されているこのルールは、保険契約を締結する際に、被保険者の命を狙って保険金を受け取ろうとするような犯罪を誘発するような可能性を防ぐために設けられているものであり、公序にかかわる内容を持っています。このようなルールを強行規定といいます。

このような規定は、公益を担保するために設けられたものですから、たとえ、契約の当事者、すなわち、保険会社と保険契約者とが合意をして、違う内容で契約をしましょうと合意しても、その約束をもって変更することはできないとされているルールです。そのほか、保険金請求権が3年で消滅することを定める規定(保険法95条)も強行法規と解されています。

もう一つは、任意規定といわれるものです。
これまでお話した「強行規定」は、契約当事者による法律の変更が許されない規定ですが、一方で「任意規定」というものがあり、こちらは、反対に、当事者の合意によって自由に変更することができる性質の法律法規です。

保険法には、このような性質を持つ多くの任意規定が含まれており、この状況は、契約の基本法である民法においても同様です。「契約の自由」という言葉を聞かれたことがあると思いますが、まさに契約自由の名のもとに、これらの任意規定(法律)に定められた事項は、当事者間の合意によってその内容を変更することが可能となります。

身近な例でいいますと、例えば、賃貸借契約においても、民法規定では、いわゆる家賃の支払いは、毎月の終わりに収めることになっています(民法614条)。しかし、実際、不動産屋を介して結ぶ賃貸借契約の内容がどうなっているかをみれば、月末ではなく、その前月の月末に翌月分を払わなければならないとか、月初めに払わなければならないという内容になっていたりします。これは、民法が定めている家賃の支払義務とは異なる内容の義務を定めていることになりますが、この民法614条も、任意規定ですから、当事者間でこれと異なる合意をした場合は、法的に有効な変更が生じ、その変更された内容で、当事者間の権利義務関係が決定・判断されます。裁判所もそれに従います。

保険法のルールも多くはこのような任意規定です。変更可能な性質ですが、そこには、法律としてのスタンダードを示すための機能が備わっていると言えますし、もし、そのような法律の内容を変更する合意が特になされていなければ、その標準ルールにしたがう、ということにもなります(「デフォルトルール」)。

実際、多くの場合は、保険契約において、契約書(約款)を作成する保険会社は、法律が示すスタンダード(任意規定)に沿ったルールを設計しています。もっとも、法律はできるだけ簡素に書かれているため、保険契約においてはその考え方に沿いながらも、行間をうめて、より具体的な規定を作成するのが一般的な傾向です。

同時に、保険法の任意規定を変更している例もみられます。具体的なところを少しだけお話します。

保険法という法律規定(そのうち任意規定)の、契約(約款)による変更の例には、契約者に有利となる変更もあれば、不利となる変更もあります。

契約者に有利となる変更の1つの例は、生命保険の自殺免責期間にかかる変更が挙げられます。保険法51条1号では、単純な形で、生命保険の被保険者が自殺した場合、保険者は免責となる、保険金は支払わなくてよいと規定されています。

つまり、自殺はおよそ免責であり、契約に入ってから10年経った後や20年経った後に自殺した場合でも免責となります。これを全期間免責と言います。これが、法律が示すスタンダード(任意規定)です。

これに対して、現在、全ての生命保険会社は、責任開始日(つまり契約から)から3年以内に自殺した場合にのみ保険金を支払わないという、期間を区切った限定的な免責期間を設けることにしています。「特段の事情がない限り」という制限が判例法理からついてしまうのですが、契約から4年目や5年目といった時期に自殺した場合、基本的に保険金は支払われることになってます。それは保険契約者の側にとって、有利な変更になっていますね。

反対に、契約者に不利となる変更の1つの例は、傷害保険の故意免責にかかる変更が挙げられます。傷害保険とは、怪我の保険であり、旅行傷害保険、自動車保険の中にある人身傷害保険などがこれに該当し、傷害を受けた結果、入通院を必要としたり、後遺障害が生じたり、死亡した場合に保険金が支払われます。およそ保険は、故意、つまり、意図的に発生させた事故に保険金を支払わないことにし(保険法17条、80条1号)、保険法が定める法律規定においては、そのように故意に事故が起こされたことの立証責任は、保険会社にあるものとされます。故意が立証できなければ保険金を支払わなければならない、というのが法律が定める標準、スタンダードですが、上記の傷害保険については、旅行保険であれ、自動車の傷害保険であれ、例外なく、これと反対に規定されており(というのが裁判所の見解)、故意か否かの立証責任は保険契約者側が負担するものとし、保険金を請求する保険契約者の側が、故意でないこと立証する責任を負い、立証できない場合には保険金を支払わない、という、スタンダードとは真逆の法律状態が、契約自由のもとに生み出されています。立証とは、裁判官を説得させることですが、裁判官が高度に蓋然性をもって「故意ではない」(平たく言うと、わざとケガをしたのではない)という心証・確信をいだけなければ、立証は失敗したと扱われ、どちらかというと故意ではない(単に50%超)レベルの心証しか得られない場合、立証は失敗したものとされます(保険金請求は認められません)。そのように、立証とは、ハードルが高いバーであり、そのような立証責任の転換は、海外ではこれを禁止している法律が存在する例もあるくらい、重要な問題ですが、このようなところに、日本では、契約者にとって不利な変更が生じています。

最後の一つは、片面的強行規定といわれるものです。
これは、強行規定と任意規定の中間に位置する性質の規定です。保険契約は、保険会社の側と保険契約者の側との契約ですが、どうしても、立場の強弱に違いがあり、保険会社の側は、交渉力などあらゆる面において、明らかに保険契約者の側より有利、強者の立場にあります。

ここに、強行規定以外のところで、完全な契約の自由が認められるとすれば(残りのすべてが任意規定となれば)、法律に規定された、強者に不都合なルールは、先の契約者側に不利な変更の例のように、そのすべてが書き換えられてしまい、それが弱者に押し付けられるという不正義がおこる可能性があります。法律(スタンダード)があっても、実際はそれが空文化、死文化する、という危険があり、その結果は、弱者となる保険契約者の側の利益を過度に害するものであって、望ましいものではありません。

片面的強行規定とは、弱者、すなわち、保険契約者の側に不利益となる変更のみが禁止された規定です。反対に、強者、すなわち、保険会社の側に不利益となる変更は行ってよい、という性質をもっています。ありとあらゆる変更が禁止される強行法規とも違うし、ありとあらゆる変更が許される任意法規とも違う、そのような規定です。

どの規定が片面的強行規定かは、法律に明示されています。

一例として、保険法の25条には請求代位権という規定があり、これは事故が起こった際に保険会社が保険金を支払った後、その支払った金額を上限にして、被害者が事故の加害者などに対して持っている損害賠償請求権を、保険会社が代位取得する(それが保険会社の権利になり、被害者・被保険者から保険会社に権利が移転する)ことを定めています。被保険者は保険者から損害のてん補を受け、損害を回復し、保険者は、代位取得した事故の加害者に損害賠償請求を行う、これが請求代位権の基本的な仕組みです。

保険法25条は、保険会社が、この場合に、どれだけの分量の被保険者の権利を代位取得できるか、その計算式を置いていますが、保険法25条は片面的強行規定とされ、この計算の仕方は、弱者、すなわち、保険契約者の側に不利益に変更できないものとされます。

というのも、とくに、被保険者が損害の回復にとって十分な量の保険をかけていない場合で、しかも、事故、例えば自動車事故で、被害者自身にも一定の過失があり、過失相殺がされる結果、自分に生じた損害の全部について損害賠償請求権を加害者に持たない場合にあって、保険会社が代位をしてその被害者・被保険者の権利を取得することとなれば、その取得の仕方(量)いかんでは、その被害者、被保険者が、そこに生じた損害の全部を回復することができないという、不利益を受ける場面が想定されます。

そのような不利益を受けさせないがために、保険法は、そこに不利益がでない計算式を用意するものとし(保険者が代位できる量を限定する)、それを片面的強行規定と指定することで、変更できないものともし、弱者の利益を守っているのです。この計算式を約款で変更しても、その変更合意は無効となり、もと(保険法25条)にもどって、弱者の利益が保護される、という仕組みです。

コのほけん!編集部
ちなみに、一般の契約者は、保険法や約款についての知識があまりないと思われますが、それを読み解いて理解を深めることができる方法はありますか?例えば、保険法についての知識を深めることや、約款を読むときのコツなどがあるでしょうか。

土岐教授
例えば、生命保険や損害保険、自動車保険などの契約を申し込んだ時には、契約の概要を示したパンフレットや重要事項説明書などの注意喚起の情報が交付されるため、それを手元に残し、少しでも目を通すことが最も有効な方法だと思います。

一般の人は法律書や規則を読むことは難しいと思われますが、保険契約については、保険金を支払う場合や支払わない場合などの概要が記載されているパンフレットや重要事項説明書が提供されるため、少しでも目を通すことで大まかな確認ができます。また、保険に関する知識を深めるために、リテラシー教育は非常に重要であり、生命保険協会なども、大学や小学校、中学校などに、積極的に出張講義を行っています。それらの教育を受けることで、保険に関する知識を深めることも有用と思います。

保険業法とは?

コのほけん!編集部

保険業法について一般の方が分かるような概要で教えていただければと思います。

土岐教授
保険業法は、一般の人々にとっては触れる機会が少ない専門的な法律です。

保険業法は、保険契約者にとってはほとんど直接関係のない法律だと言えます。というのも、保険法と違って、保険業法は、保険会社が保険事業を営む際に遵守しなければならない法律であるからです。

保険業法は、民間の保険業者が営業する保険業の健全かつ適切な運営と、保険募集の公正を確保するための法律です。その目的は、保険契約者等の保護をはかり、これをもって国民生活の安定や国民経済の健全な発展に資することであり、この目的のもとに、保険業を行うものとして、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者を監督対象とし、また保険募集を行うものとして、保険募集人、保険仲立人を監督対象にしています。

保険業法は、保険業の公共性(われわれの経済社会に安心をもたらす制度として、機能していること)にかんがみて、保険契約者保護という、先の目的のために諸々の規制を設けることにしていますが、そのアプローチは、大きく2本柱であり、ひとつは、保険業者の業務運営の適切さを確保すること、もうひとつは、保険募集行為の適切さを確保することです。

保険業は私たちの経済社会の中において何かあった時のそのセーフティーネットとして、その安心をもたらす制度として機能しているわけですから、非常にその社会において広く公共性を持った事業を行なっているわけです。この公共性というところに鑑みて保険契約者保護を図っていく、そのひとつが保険業者の業務、運営を適切にするということですね。それと、保険募集行為の適切さを確保するという、この2本の柱で契約者保護を図っていこうというのが保険業法です。

そのようにみれば、保険業法は、確かに保険契約者に直接関係しないものの、その目的は、保険契約者を保護することにあり、実はその意味において保険契約者に重要なかかわりがある法律ということができます。

具体的に、業務運営の適切さを確保するためのルールとしては、新しく保険会社を設置する場合の免許規制(業法3条1項)、経営内容、決算結果などの行政への報告義務(110条1項)、行政による事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書等の変更命令(131条)や、その業務や財産に問題がある場合の改善計画の提出命令、業務停止命令(132条1項)などの制度、これに関連するソルベンシー・マージン比率規制(132条2項)などがあります。

保険募集行為の適切さを確保するためのルールとしては、保険募集にかかわる生命保険募集人、損害保険代理店の登録制度(276条)、その所属保険会社による保険募集人の指導、管理の体制整備義務の制度(100条の2、規則53条3項、規則53条の7)、所属保険会社による、いわゆる使用者責任としての損害賠償責任制度(283条1項)、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供義務(294条)、保険募集についての禁止行為の整備(300条)と、その一部について刑事罰による抑止の制度(317条の2第7号)などがあります。

DX化が進む中における保険法の問題点は?

コのほけん!編集部

DXなどで保険業界が大きく変わろうとしていますが、既存の保険法における問題点について教えてください。

土岐教授
具体的にどんな状況を想定されていますか?

 

コのほけん!編集部
メタバースでお店の出店が増えてきていますが、たとえばですが、バーチャル上で生命保険契約をした場合の意向確認や意向把握は法律で想定されていないかと思われます。

弊社のようにオンラインによる保険加入を促進していきたいとなった時に、法律の解釈で運用しているのか、それとも、やっぱりそのハードの部分について法律の改訂する必要があるのかというところについて疑問に思っています。

土岐教授
意向確認について話すと、現在のルールはかなり柔軟になっていると考えられます。意向確認とは、保険加入の内容が購入者の意図に合致しているかを確認することですが、法律はその具体的な方法までは規定していないため、各保険会社や保険募集人が、それぞれ創意工夫をすることができるという現状があります。意向確認は、保険契約者の保護を目的としているため、適切な方法で確認手続きを実践することはもちろん重要ですが、法律の規制としては、今の状態のままが、かえって良いかもしれませんね。

現在、法令ではない、監督指針という形において、意向確認業務のイメージやフローは指されていますが、それにとどまります。最終的に、保険契約者の保護が目的である以上、保険会社がそれにしっかり対応することは求められますが、デジタル技術の活用を含めたさまざまな募集のかたちがあるため、そのような新しい形の募集にも配慮するものとして、法令において何らかの型にはめるよりは、現状のように監督指針を活用しながら、柔軟な運用がそこに行えるようしておくことが望ましいのかもしれませんね。

コのほけん!編集部
最近、テクノロジーの進化により、ディープフェイクが増加しています。例えば、動画を使って、別の人が話しているように見せることも可能になってきています。保険会社ではオンライン面談なども行うようになってきているので、これにより、別の人がなりすましている可能性もあり法律として対応しうるのかというところに疑問をもっています。

土岐教授
保険業法と保険法の両方含んでいるような話だと思いますが、たとえば、保険法の中で、先ほどの話にあった、他人の死亡保険について、被保険者の同意を取りますという場面にも、なりすましのような問題は出てくるのかもしれません。なりすましの同意がなされたらどうなるでしょうか?保険法の観点において、このような同意は、当然、法的に有効にはなりません。ただ、保険法的にどうなるかっていう問題を超えて、もしこのような問題が現実のものになるとすれば、そういう問題に、未然にどう保険会社が対応しなければならないのか、とくに、そこにおける保険業法の役割が重要になってくるでしょう。

いずれにしても、法律的な観点から見ると、顔が見えないということはとてもリスクがあるといえます。

生命保険の引受に関して、そういった新しいデジタル技術が使えるという利便性の良さよりも、利用した時のリスクの方が高いといえる部分もあるのではないかと思います。先ほども出てきた「なりすまし」のように。単純なリスクの引き受けである損害保険の募集とは、同じようには考えられない部分があると思います。

生命保険における、伝統的な営業職員による対面営業のメリットは、お客さまの顔が見えるという点にあります。たとえば、健康告知のひとつをとっても、画面上、あるいはメタバースの世界で回答するよりかは、はるかに、その信憑性が出てくるわけです。

顔色などが悪くて明らかに体調が悪そうなのに、対面に求められる告知書の記入、入力において、健康ですと回答したら、本当ですか?というやりとりが生じうるわけですが、デジタル技術を使うと、そういうやりとりがなくなり、すり抜けることもできてしまいますよね。

すり抜けることができるということは、嘘をつこうとする人は、あえてオンライン契約を選ぶという、いわゆる逆選択が起こりうるわけで、技術的なものをどこまで活用するのか、やはり、慎重にならないといけない部分があるように思われます。生命保険業界においても、ビッグデータを活用して、保険料の割引に活かしたり、保険加入の間口を広げるなど、DX推進がありますが、保険募集の局面については、顔が見えないこと、告知の正確性などの問題など、何かしら不安もあり、そのような技術に頼ることについて慎重になっている部分があるのかもしれません。

まとめ(編集部後記)

保険法は保険契約に関する法律で、保険の契約の締結や履行についての規定を定めています。一方、保険業法は保険会社の経営や監督に関する法律で、保険会社が適正に経営を行うために必要な規制や監督を行っています。 保険法と保険業法は、保険の契約者と保険会社の両方にとって重要な法律であり、保険の契約者にとっては保険契約が適正に履行されること、保険会社にとっては適正な経営が行われることを保障しています。

保険法と保険業法は、常に社会や経済の発展に合わせて改定されることがあります。今後も、新しいリスクや災害が発生した場合や、消費者保護や環境保護などの観点から見直されることがあるかもしれません。また、新しいテクノロジーが普及することで、オンライン保険契約やスマートフォンアプリを利用した保険サービスなども増えると考えられます。それに伴い、保険法や保険業法も適切に対応することが求められる時代がくるのかもしれません。

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