台風で被害を受けた自宅の修繕のために火災保険の給付金申請を考えている。一度使ってしまうと次の台風で被災したり、火災に遭った時に火災保険が使えなくなってしまうのではないか?などの不安のお持ちの方は必読です。
目次
火災保険とは
火災保険とは、建物や家財が損害を受けた時に補償してくれる保険です。補償も手厚く、補償範囲も広いのが特徴です。
火災保険の補償対象
火災保険の補償対象は、「建物」と「家財」です。
図の通り、①建物のみの場合、②家財のみの場合、③建物と家財両方の3つのパターンがあり、自分で選ぶことになります。
火災保険の補償内容
火災保険の補償内容は、以下の通りです。
- 火災、落雷または破裂・爆発
- 水濡れ
- 水災
- 風災
- 盗難
- 雹災(ひょうさい)・雪災
- 破壊・爆発
- 落雷
ただし、無条件で補償されるわけではないので注意が必要です。
火災保険の3つの特徴
火災保険の特徴は3つあります。
火災保険の特徴
- 火災保険は使っても保険料が上がらない
- 一回で受け取る保険金額が上限の保険金額に相当しない限り何度でも申請が可能
- 受け取った保険金の使い道は自由
火災保険を使う場合の5つの注意点
火災保険を使うデメリットはありませんが、火災保険の申請をする上での注意点があります。
具体的な注意点としては以下の5つになります。
- 地震および地震を原因とする災害は補償の対象外
- 補償対象の建物・家財が全損で保険金請求した場合、火災保険の契約は終了する
- 被害箇所を修理しなかった場合、再度被害に遭った際に同じ箇所の申請はできない(修理をすれば同じ箇所の申請もOK)
- 給付金の受け取りは平均30日前後かかる
- 火災保険の申請をしても保険金を受け取れない可能性もある
- 悪徳業者による詐欺行為に巻き込まれるリスクがある
地震および地震を原因とする災害は補償の対象外
地震および地震を原因とする災害によって自宅に被害を受けた場合、火災保険では保険の対象外です。別途、地震保険への加入が必要です。
補償対象の建物・家財が全損で保険金請求した場合、火災保険の契約は終了する
火災保険の補償対象である建物や家財が火事などで完全に焼けてしまった場合は、全損という扱いになり、契約時に定めた上限の保険金額が支払われることで、その火災保険の契約は終了します。
被害箇所を修理しなかった場合、再度被害に遭った際に同じ箇所の申請はできない(修理をすれば同じ箇所の申請もOK)
例えば、Aさんが台風で自宅の屋根の一部が壊れたので、一度、保険金の請求をし保険金を受け取ったとします。保険金を受け取ったものの、屋根の修理をしませんでした。翌年、台風で同じ被害箇所がさらに壊れた場合、Aさんは火災保険の保険金の請求をできるのでしょうか?
答えは、Aさんは火災保険の保険金の請求はできません。
理由としては、修理をしていないことで火災保険の重複申請としてみなされるためです。ただし、修繕が行われていた場合は、全く同じ箇所であっても火災保険の保険金請求は可能です。
保険金(給付金)の受け取りは平均30日前後かかる
保険金(給付金)を受け取ることができるのは申請してから30日前後なっています。ただし、被害状況などが写真で簡単にわかるほど大きな被害の場合は給付金は早く受け取れますし、実際に鑑定人が調査をしに来る場合などは30日を超える場合もあります。
火災保険の申請をしても保険金(給付金)を受け取れない可能性もある
火災保険申請をした際に、保険会社から調査に来た鑑定人の調査結果によっては保険金(給付金)が受け取れない可能性もあります。
悪徳業者による詐欺行為に巻き込まれるリスクがある
数年前から、火災保険でリフォームが可能とうたう業者が増えています。中には、火災保険の保険金請求ができないにも関わらず、保険金請求を行う悪質な詐欺行為を行う業者もいるため注意が必要です。万が一、詐欺行為により保険金を受け取っていた場合、返還請求などが発生するリスクは当然あります。ただ、「不正請求」を行わない限り問題にはなりませんし、大きなデメリットかは捉え方によって異なります。
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火災保険を使うメリット
火災保険を使うデメリットはないと言いましたが、火災保険を使うメリット以下のようになります。
被害箇所の修理やリフォームに資金を回せる(自腹が減る)
給付金を好きに使うことができる
被害箇所の修理やリフォームに資金を回せる(自腹が減る)
火災保険で受け取った保険金(給付金)で自宅の壊れた箇所の修理が可能です。
見た目が気になる方や修繕をしたい方にとっては、給付金で被害箇所が直せるのでかなりメリットがあると言えます。また、受け取った給付金を被害箇所のリフォームの資金の一部として使うことも可能なため、より良いものにしたい際などの資金にすることも可能です。しかし、リフォームをするため(自然災害箇所での被害しか申請不可能なため)に火災保険の申請をすることはできないので注意しましょう。
給付金を好きに使うことができる
火災保険の給付金を修繕に使わなかった場合は給付金を好きに使っても問題ないです。
実際に給付金を貯蓄や住宅ローンの返済に使う人はいます。火災保険の給付金の使い道は法的に定められてはいないため、何にでも使うことができます。
ただし、本来「被災箇所を修繕するために支払われるお金」ですので、生活に支障が出るような被害は修繕をおすすめします。
火災保険を使うべき人はこんな人
以下の2つを満たしている場合、火災保険を使うことをお勧めします。
- 自然災害による被害を受けた
- 自然災害による被害を受けてから3年が経っていない
これらを満たしている場合は火災保険を申請して給付金を受けることができる可能性があります。
火災保険を使うメリット&デメリット
火災保険を使うことのデメリットはありません。使える条件を満たしているのに使わないのは損ですね。火災保険は個人であれば非課税であり、受け取ったお金の使用用途も自由です。火災保険自体は、年々値上がりをしている状態であり、受け取れるのは被害にあってから3年以内という制限もあるため、ご注意ください。
火災保険を使う上で気にすべきデメリットは?
デメリット自体は無いですが、覚えておくべき注意点が2つあります。
『被害箇所を修理しなかった場合、再度被害に遭った際に同じ箇所の申請はできない(修理をすれば同じ箇所の申請もOK)』と、『給付金の支払いは平均30日前後~長いと2ヶ月以上かかるケースもある』ということです。
火災保険の保険金請求(申請の仕方)について
火災や自然災害で住宅に損害を受けた時の火災保険の請求方法について確認しておきましょう。一般的な請求の流れを紹介します。
step
1保険会社に連絡
まず、契約する保険会社に損害を受けたことを連絡してください。契約者氏名、保険証券番号、事故内容、被害状況などを伝えることとなります。
step
2保険会社から必要書類等が送られてくる
保険会社に連絡すると、保険金の請求に必要な書類や案内が送られてきます。内容をしっかりと確認するようにしましょう。
step
3保険会社に必要書類の提出
保険会社からの案内に従って必要な書類を用意して保険会社に書類を提出しましょう。保険会社指定の保険金請求書、修理費用の見積書、被害の状況がわかる写真などが必要となります。
step
4保険会社による鑑定人の調査
鑑定人が被害状況の確認・調査を行います。調査結果と契約者からの申請書類などをもとに保険金の支払対象か審査を行い、支払われる保険金の金額が確定します。
step
5保険金の入金
保険金の金額が確定したら、契約者指定の口座に保険金が支払われます。
まとめ
火災保険を使うデメリットは全くないため、被害にあった際には申請をして保険金を受け取ることをお勧めします。請求した際に等級ダウンや保険料が上がることもありません。安心して火災保険を利用しましょう。
利用する際にはしっかりと注意点を確認した上で火災保険の申請をするようにしましょう。