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火災保険

火災保険(家財保険)|年末調整や確定申告で保険料控除は使える?地震保険は?

生命保険や医療保険、個人年金保険には支払った保険料が所定額内で控除される「保険料控除制度」があります。それでは、損害保険である火災保険や家財保険には保険料控除の制度があるのでしょうか?本記事では、火災保険の保険料控除制度があるのかどうか等解説いたします。

本記事のポイント

  • 火災保険をはじめとする損害保険には、保険料控除制度はない
  • 地震保険だけは、地震保険料控除制度がある
  • 保険料控除制度はその年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った保険料の一定額を課税所得から控除する(差し引く)もので、所得税・住民税がその分やすくなる

火災保険には保険料控除制度はない

火災保険(家財保険)の支払いをした保険料について、保険料控除制度がありません。
そのため、生命保険などとは異なり、年末調整・確定申告は不要です。

実は、平成18(2006)年までは火災保険や傷害保険などの保険料について「損害保険料控除」という制度がありました。平成18年の税制改革により平成19(2007)年分から「損害保険料控除」が廃止されました。

「損害保険料控除」に代わって、新しく導入されたのが「地震保険料控除」です。

地震保険料控除とは?

保険料控除制度

保険料控除制度の対象となる保険契約の保険料を支払った場合、所得税と住民税の負担を軽減できる制度のこと。

保険料控除制度では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った保険料の一定額を課税所得から控除する(差し引く)ことができます。

保険料控除制度には地震保険料控除制度と生命保険料控除制度の2種類がありますが、ここでは地震保険料控除制度について説明します。

地震保険料控除の対象となる契約

平成18年の税制改革により、損害保険料控除で対象だった火災保険や傷害保険などの保険料は、地震保険料控除の対象外となりました。

地震保険料控除の対象となる契約は、

保険契約者本人、もしくは生計を一つにする配偶者やその他親族が所有する日常的に住居している建物、または所有する家財を保険の対象とした地震保険契約になります。

税制改革にあたり、新しい保険料控除制度に移行するにあたって、不都合や不利益が出来るだけ生じないように対応するための措置として、

地震保険以外の長期損害保険契約(年金払積立傷害保険・積立傷害保険・積立火災保険等)のうち、3つの条件をすべて満たす契約については、地震保険料控除制度における経過措置(旧長期損害保険に係る経過措置)の対象として、地震保険料控除が適用となります。

  1. 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  2. 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
  3. 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

地震保険料控除の金額

その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

【所得税の地震保険料控除】

年間の地震保険料総額

控除金額

5万円 以下

支払った保険料の全額

5万円 超

一律 5万円

【住民税の地震保険料控除】

年間の地震保険料総額

控除金額

5万円以下

支払った保険料の 1 / 2

5万円超

一律 2.5万円

【所得税の旧長期損害保険料控除】

年間の地震保険料総額

控除金額

1万円 以下

支払った保険料の全額

1万円 超 2万円 以下

支払金額 × 1 / 2+ 5千円

2万円 超

一律 1.5万円

【住民税の旧長期損害保険料控除】

年間の地震保険料総額

控除金額

5千円 以下

支払った保険料の全額

5千円 超 1.5万円 以下

支払金額 × 1 / 2 + 2.5千円

1.5万円 超

一律 1万円

地震保険料控除の対象契約と旧長期損害保険料対象の契約がそれぞれあるときは、それぞれの計算方法で計算し合算したのち、所得税控除は合計5万円を上限として、住民税控除は合計2.5万円が上限となります。

また、一つの契約で、地震保険料控除の対象となるもの、旧長期損害保険料控除の対象となるもの両方が存在する場合には、契約者本人が、地震保険料控除を受けるのか、旧長期損害保険料控除を受けるのか、どちらかひとつを選んで、控除を受けることになります。

手続き

年末調整の場合

保険会社から送付される地震保険料控除証明書もしくは、電磁的記録印刷書面(電子証明等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。)を年末調整時にお勤めの会社に提出してください。

確定申告等の場合

確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記入し、地震保険料控除証明書(支払金額や控除を受けられることを証明する書類)または、電磁的記録印刷書面(電子証明等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。)を確定申告書に添付するか、または申告の際に提示してください。

まとめ

火災保険や家財保険は年末調整や確定申告での保険料控除は受けられません。地震保険は控除を受けることができます。控除額は所得控除で最大5万円、住民税控除で2.5万円までとなっています。保険料控除によって所得税や住民税を軽減することができますので、地震保険に加入している場合は、忘れずに手続きをしましょう。

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