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火災保険

火災保険・地震保険や家財保険は年末調整・確定申告で保険料控除の対象?火災保険の保険料控除制度について解説

生命保険や医療保険、個人年金保険には支払った保険料が所定額内で控除される「保険料控除制度」があります。それでは、損害保険である火災保険や家財保険には保険料控除の制度があるのでしょうか?本記事では、火災保険の保険料控除制度があるのかどうか等解説いたします。

本記事のポイント

  • 火災保険をはじめとする損害保険には、保険料控除制度はない
  • 地震保険だけは、地震保険料控除制度がある
  • 保険料控除制度はその年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った保険料の一定額を課税所得から控除する(差し引く)もので、所得税・住民税がその分やすくなる

火災保険・家財保険は保険料控除制度の対象外

火災保険や家財保険で支払った保険料については、保険料控除制度がありません。そのため、生命保険などとは異なり、年末調整・確定申告は不要です。

実は、平成18(2006)年までは火災保険や傷害保険などの保険料について「損害保険料控除」という制度がありました。平成18年の税制改革により平成19(2007)年分から損害保険料控除が廃止され、代わりに地震保険料控除が新しく導入されました。

地震保険料控除とは?

保険料控除制度とは

保険料控除制度の対象となる保険契約の保険料を支払った場合、所得税と住民税の負担を軽減できる制度のこと。

保険料控除制度では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った保険料の一定額を課税所得から控除する(差し引く)ことができます。

保険料控除制度には地震保険料控除制度と生命保険料控除制度の2種類がありますが、ここでは地震保険料控除制度について説明します。

関連記事:生命保険料控除でいくら戻る?還付金額の計算方法【会社員・個人事業主・パート】

地震保険料控除の対象となる契約

平成18年の税制改革により、損害保険料控除で対象だった火災保険や傷害保険などの保険料は、地震保険料控除の対象外となりました。

地震保険料控除の対象となる契約は、保険契約者本人、もしくは生計を一つにする配偶者やその他親族が所有する日常的に住居している建物、または所有する家財を保険の対象とした地震保険契約になります。

税制改革にあたり、新しい保険料控除制度に移行するにあたって、不都合や不利益が出来るだけ生じないように対応するための措置として、地震保険以外の長期損害保険契約(年金払積立傷害保険・積立傷害保険・積立火災保険等)のうち、以下3つの条件をすべて満たす契約については、地震保険料控除制度における経過措置(旧長期損害保険に係る経過措置)の対象として、旧長期損害保険料控除が適用されます。

  • 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  • 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
  • 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

地震保険料控除の金額

地震保険料の控除額は、年間に支払った地震保険料の総額に従い、控除金額が決められています。なお、地震保険料と旧長期損害保険料で保険料の総額や控除額が異なります。

地震保険料控除の対象契約と、旧長期損害保険料対象の契約がそれぞれあるときは、それぞれを合計したのち、所得税は上限として合計5万円、住民税は上限として合計2.5万円が控除されます。

また、一つの契約で、地震保険料控除の対象となるものと旧長期損害保険料控除の対象となるものの両方が存在する場合には、地震保険料控除もしくは旧長期損害保険料控除どちらかひとつを契約者が選ぶことができます。

なお、地震保険と旧長期損害保険における所得税と住民税の控除額は以下の通りです。

■ 所得税の地震保険料控除額

区分

年間の保険料総額

控除額

地震保険

50,000円以下

支払った保険料の全額

50,000円超

一律50,000円

旧長期損害保険

10,000円以下

支払った保険料の全額

10,000円超20,000円以下

支払金額 × 1 / 2 + 5,000円

20,000円超

一律15,000円

地震保険と旧長期損害保険
両方の契約があるとき

それぞれの控除額の合計
(上限50,000円)

■ 住民税の地震保険料控除額

区分

年間の保険料総額

控除額

地震保険

50,000円以下

支払金額 × 1/2

50,000円超

一律2,5000円

旧長期損害保険

5,000円以下

支払った保険料の全額

5,000円超15,000円以下

支払金額 × 1/2 + 2,500円

15,000円超

10,000円

地震保険と旧長期損害保険
両方の契約があるとき

それぞれの控除額の合計
(上限25,000円)

地震保険料控除の手続きについて

地震保険料控除の手続きには、損害保険会社から毎年秋ごろに送付される地震保険料控除証明書が必要でしたが、控除証明書は平成31年1月より電子データ(電子的控除証明書等)でも交付されるようになりました。交付された電子的控除証明書等を申告書に添付することで、勤務先や税務署へ提出することが可能です。

年末調整の場合

保険会社から送付される地震保険料控除証明書もしくは、電磁的記録印刷書面(電子証明等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面)を年末調整時にお勤めの会社に提出してください。

確定申告等の場合

確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記入し、地震保険料控除証明書(支払金額や控除を受けられることを証明する書類)または、電磁的記録印刷書面(電子証明等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面)を確定申告書に添付するか、または申告の際に提示してください。

関連記事:確定申告での生命保険料控除の書き方とは?見方や書類の添付方法などを解説

まとめ

火災保険や家財保険は年末調整や確定申告での保険料控除は受けられないものの、一方で地震保険は控除を受けることができます。

控除額は所得控除で最大5万円、住民税控除で2.5万円までとなっています。保険料控除によって所得税や住民税を軽減することができますので、地震保険に加入している場合は、忘れずに手続きをしましょう。

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