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介護・認知症保険

公的介護保険制度とは?認知症など要介護状態になった時に公的介護保険で利用できる介護サービスを紹介

介護が必要になったとき、利用できる公的介護保険制度。 強制加入の社会保険の一つで、40歳以上の人の加入が義務付けられており、65歳未満と65歳以上で給付の内容も異なります。

本記事では、公的介護保険制度の仕組みや、利用可能な介護サービスについてわかりやすく解説していきます。

本記事のポイント

  • 公的介護保険制度とは、40歳以上の人に加入義務があり、介護が必要になった際に利用できる現物支給の制度。介護サービスを受ける際には、所得に応じて1割から3割の自己負担が必要。
  • 介護サービスを利用するためには、市町村の窓口に申請し、認定調査員の訪問調査と主治医の意見書に基づいて介護認定を受ける必要がある。要介護度に応じ、受けられる介護サービスは異なる。
  • 介護サービスには、在宅サービスや地域密着型サービス、施設サービスなどがある。高額介護サービス費や高額医療・高額介護合算制度など介護費用を軽減できる制度も存在する。

2040年に認知症の高齢者数がピークを迎える見通し

日本において高齢者人口がピークを迎える2040年に、高齢の認知症患者が約584万人に上るという厚生労働省の発表が話題となりました。認知症の前段階とされる軽度認知機能障害(MCI)の患者数についても今回初めて公表され、その数は約613万人に上ると予想されています。

高齢者の推計人口をもとに試算すると、2040年には高齢者の約7人に1人が認知症となり、MCIについては約6人に1人がなる可能性があると考えられます。

認知症や要介護状態になったときに備え、公的介護保険制度で受けられる介護サービスや、要介護認定申請の手順などをあらかじめ知っておくことは重要です。また、民間の介護保険や最近注目の集まる認知症保険でも備えておけばさらに安心といえるでしょう。

公的介護保険制度とは?

公的介護保険制度とは、介護が必要になったときに介護サービスを受けられる現物支給の制度です。現金を受け取ることができる制度ではありませんので注意しましょう。

介護サービスを受ける際には、1割の自己負担額で介護サービスを受けることができます。なお、この自己負担額は所得によって2~3割となる場合もあります。

介護保険制度を使うために必要な介護認定とは?

公的介護保険制度では、支給額が要介護度によって異なり、受けることが可能な内容も異なってきます。また、制度を利用するためにはまず介護認定を受けなければなりません。

■ 介護認定の流れ

  • 本人または家族が市町村の介護保険の窓口に申請書を提出
  • 認定調査員が自宅や入院先等を訪問調査
  • 主治医が意見書を作成
  • 判定

判定には、主治医の意見書が必要です。介護認定がされると通知が届き、介護サービスを受けることができます。

介護認定は、以下のように身体状態によって決まります。

要介護度

身体の状態(例)

要支援

1

要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態

食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。

2

生活の一部について部分的に介護を必要とする状態

食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。

要介護

1

2

軽度の介護を必要とする状態

食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。

3

中等度の介護を必要とする状態

食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。

4

重度の介護を必要とする状態

食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

5

最重度の介護を必要とする状態

食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

介護サービスとは?

公的介護保険制度で受けられる介護サービスは以下の通りです。

  • 在宅サービス
  • 地域密着型サービス
  • 施設サービス

在宅サービスは以下のとおりです。

在宅サービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 認知症介護対応型共同生活
  • 特定施設入所者生活介護
  • 居住療養管理指導
  • 福祉用具貸与

施設サービスは以下の通りです。

施設サービス

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
    ・療養型病床群(病院・診療所)
    ・老人性認知症患者療養病棟
    ・介護力強化病院
  • 介護医療院

要介護者は在宅サービスと施設サービスのすべてを利用できますが、要支援1の要支援者は在宅サービスのうち、認知症介護対応型共同生活をのぞく介護サービスを利用できます。

介護サービスにかかる自己負担額は、いずれもかかった費用の1割です。要介護度によって支給限度額が異なります。なお所得によって2・3割負担となる場合があります。

1ヶ月あたりの支給限度額は、以下の表の通り介護度ごとに決められています。この金額を超えた分は、全額が自己負担となります。

要支援1

1ヶ月あたりの支給限度額

利用できる在宅サービスの目安

50,320円

週2~3回のサービス

1割

5,032円

・週1回の訪問型サービス(ホームヘルプサービス等)
・通所型サービス(デイサービス等)
・月2回の施設への短期入所

2割

10,064円

3割

15,096円

要支援2

1ヶ月あたりの支給限度額

利用できる在宅サービスの目安

105,310円

週3~4回のサービス

1割

10,531円

・週2回の訪問型サービス
・通所型サービス
・月2回の施設への短期入所
・福祉用具貸与(歩行補助つえ)

2割

21,062円

3割

31,593円

要介護1

1ヶ月あたりの支給限度額

利用できる在宅サービスの目安

167,650円

1日1回程度のサービス

1割

16,765円

・週3回の訪問介護
・週1回の訪問看護
・週2回の通所系サービス
・3ヶ月に1週間程度の短期入所
・福祉用具貸与(歩行補助つえ)

2割

33,530円

3割

50,295円

要介護2

1ヶ月あたりの支給限度額

利用できる在宅サービスの目安

197,050円

1日1〜2回程度のサービス

1割

19,705円

・週3回の訪問介護・週1回の訪問看護
・週3回の通所系サービス
・3ヶ月に1週間程度の短期入所
・福祉用具貸与(認知症老人徘徊感知機器)

2割

39,410円

3割

59,115円

要介護3

1ヶ月あたりの支給限度額

利用できる在宅サービスの目安

270,480円

1日2回程度のサービス

1割

27,048円

・週2回の訪問介護・週1回の訪問看護
・週3回の通所系サービス
・毎日1回、夜間の巡回型訪問介護
・2ヶ月に1週間程度の短期入所
・福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)

2割

54,096円

3割

81,144円

要介護4

1ヶ月あたりの支給限度額

利用できる在宅サービスの目安

309,380円

1日2〜3回程度のサービス

1割

30,938円

・週6回の訪問介護・週2回の訪問看護
・週1回の通所系サービス
・毎日1回、夜間対応型訪問介護
・2ヶ月に1週間程度の短期入所
・福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)

2割

61,876円

3割

92,814円

要介護5

1ヶ月あたりの支給限度額

利用できる在宅サービスの目安

362,170円

1日3〜4回程度のサービス

1割

36,217円

・週5回の訪問介護・週2回の訪問看護
・週1回の通所系サービス
・毎日2回(早朝・夜間)の夜間対応型訪問介護
・1ヶ月に1週間程度の短期入所
・福祉用具貸与(特殊寝台、エアーマットなど)

2割

72,434円

3割

108,651円

関連記事:介護状態で入院したら介護保険は使えない?治療費はどう準備する?

高額介護サービス費とは?

高額介護サービス費とは、自己負担額が高額になったときに自己負担額を軽減できる制度です。

介護サービスの1ヶ月分の自己負担額が高額介護サービスの限度額を超えた場合に、その分が払い戻されます。

所得によって限度額が違いますが、一般の所得なら世帯限度額は44,000円です。なお、この世帯限度額は、同じ世帯で複数のサービス利用者がいる場合には合算ができます。

所得

1ヶ月あたりの負担限度額

課税所得690万円(年収1,160万円)以上

140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円(世帯)

住民税非課税世帯もしくは課税所得380万円(年収約770万円)未満

44,000円(世帯)

世帯全員が住民税非課税

24,600円(世帯)

前年の公的年金等収入金額および合計所得金額が80万円以下

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

生活保護受給世帯など

15,000円(世帯)

高額医療・高額介護合算制度とは?

さらに、1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、高額医療・高額介護合算療養費制度における限度額を越えた場合に払い戻しを受けることができます。

この限度額は、所得に応じて変わってきます。

世帯収入金額

75歳以上がいる世帯
[介護保険+後期高齢者医療制度]

70~74歳がいる世帯※1
[介護保険+被用者保険または国民健康保険]

70歳未満がいる世帯※1
[介護保険+被用者保険または国民健康保険]

年収約1,160万円〜

212万円

年収約770万円~約1,160万円

141万円

年収約370万円~約770万円

67万円

~年収約370万円 (課税所得145万円未満)※3

56万円

60万円

市町村民税世帯非課税

31万円

34万円

市町村民税世帯非課税 (年金収入80万円以下等)

19万円 ※2

※1 対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を 合わせた額に限度額を適用する。
※2 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
※3 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。ただし所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

主な在宅サービスとは?

在宅サービスには、自宅で受けるサービスと施設に通って受けるサービスがあり、必要に応じて様々な組み合わせでサービスを受けることができます

どのようなサービスがあるのか、主なものを紹介します。

自宅で受けるサービス

自宅で受けることができるサービスは、以下のとおりです。

自宅で受ける在宅サービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導

施設などを利用して受けるサービス

施設等で利用できるサービスは、以下のとおりです。

施設などで受ける在宅サービス

  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所生活介護(福祉施設でのショートケア)
  • 短期入所療養介護(医療施設でのショートケア)
  • 特定施設入居者生活介護

介護環境を整えるサービス

介護環境を整える目的で利用できるサービスは、以下のとおりです。

介護環境を整える在宅サービス

  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具購入費の支給
  • 住宅改修費の支給

主な地域密着型サービスとは?

地域密着型サービスとは、住み慣れた自宅や地域で生活が続けられるように、柔軟なサービスの提供を目的とした介護サービスのことをいいます。

自宅で受けるサービス

地域密着型サービスの中で、自宅で受けられるサービスは、以下のとおりです。

自宅で受ける地域密着型サービス

  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

施設などを利用して受けるサービス

地域密着型サービスの中で、施設等を利用して受けられるサービスは、以下のとおりです。

施設などで受ける地域密着型サービス

  • 認知症対応型通所介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

施設サービスとは?

公的介護保険制度で指定されている介護施設は以下の4つあります。

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

それぞれ特徴があり、施設のサービス費用も決まっています。

介護施設

対象者

介護老人福祉施設

要介護3以上

介護老人保健施設

要介護1以上

介護療養型医療施設

要介護1以上

介護医療院

要介護1以上

なお、これら4つの施設サービス以外にも、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、認知症対策型共同生活介護(グループホーム)など、さまざまなものがあります。

介護老人福祉施設

原則、新規での入所の場合は、要介護3以上の人が対象です。常に介護が必要な状態で、在宅介護が困難な人が利用します。

介護老人保健施設

要介護1以上の人が対象です。病状が安定しており、看護や医学的管理のもとで機能訓練を行い、自宅復帰を目指す人の施設です。

介護療養型医療施設

要介護1以上の人が対象です。慢性疾患などにより長期の療養を必要とする人が、医療や介護、日常生活での世話を受ける病院です。

平成30年4月より「介護医療院」の創設にともない、現在の「介護療養型医療施設(病院)」は、介護医療院や介護老人保健施設へと転換することになります。

介護医療院

要介護1以上の人が対象です。平成30年4月から追加された施設で、長期の療養を必要とする人が医療と日常生活上の世話を受ける施設です。看取りやターミナルケア等の医療機能も併せ持ちます。

有料老人ホーム

有料老人ホームは、以下の3種類があります。

  • 24時間体制の介護サービスが受けられる「介護付き」
  • 状況に応じて外部の介護サービスを受けられる「住宅型」
  • 食事提供や生活サポートなどを受けられる「健康型」

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅とは、60歳以上、または要介護者・要支援者で、介護不要から軽度の介護が必要な高齢者までが対象の介護施設です。略して「サ高住(さこうじゅう)」と呼ばれることもあります。

サービス付き高齢者住宅には、認知症を患っていないことや身の回りのことが自分でできることなど、入居の際の条件を設定している施設もあるため、注意が必要です。

認知症対策型共同生活介護(グループホーム)

認知症対策型共同生活介護とは、要支援2以上かつ原則65歳以上の認知症高齢者で、施設がある自治体に住民票を持つ人が入居できる施設です。

家庭的な環境で自立支援と精神的安定を図り、症状の進行を遅らせることを目指しています。

ただし、重度の介護状態や医療ケアが必要になった場合は、退去しなければならないケースがあります。

関連記事:親の介護をしないとどうなる?費用や公的サービス・備え方のポイントを調査

まとめ

公的介護保険制度は訪問型のサービスだけでなく、福祉用具の貸与など幅広いサポートをしてくれる便利な制度です。

もし身近に介護が必要な人がいる場合は、まずはお住まいの自治体の窓口に行き、どんなサービスを受けられるのか相談してみて下さい。

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