
就業不能保険は、病気やケガで長期間働けなくなったときに、毎月のお給料のように給付金を受け取れる保険です。働けない間の収入減少をカバーし、家族の生活費や住宅ローンなどの支払いを支える目的で加入します。
医療保険は主に入院や手術の「治療費」をカバーする保険です。一方、就業不能保険は、長期間働けないことによる「収入の減少(生活費の不足)」をカバーするための保険です。
就業不能保険の場合、保険会社が定める「就業不能状態」になった場合です。一般的には、病気やケガで長期間の入院をしている状態や、医師の指示で在宅療養をしており、いかなる業務も全くできない状態などを指します。
就業不能保険は商品によって異なります。精神疾患を保障対象外とする商品もありますが、最近ではうつ病などの精神疾患による就業不能状態を保障(給付回数や期間に制限を設ける等の条件付き)する商品も増えています。
正常な妊娠・出産は病気に該当しないため就業不能保険の保障の対象外です。ただし、妊娠高血圧症候群などの異常分娩や合併症が原因で、保険会社の定める「就業不能状態」の条件を満たせば対象となる場合があります。
いいえ。就業不能保険には通常60日や180日などの「支払対象外期間(免責期間)」が設けられており、その日数を連続して超えて働けない状態が継続しないと給付金は受け取れません。
会社員には最長1年6ヶ月の「傷病手当金」がありますが、支給額は給与の約3分の2に減ってしまいます。不足する生活費を補うためや、1年6ヶ月以上働けない事態に備えて就業不能保険の加入検討をされる方もいます。
自営業者などが加入する国民健康保険には、休業中の収入を補償する「傷病手当金」の制度がありません。働けなくなるとすぐに収入減となるリスクが高いため、就業不能保険で備える必要性が高いといえます。
就業不能保険の給付金額は、現在の生活費や固定費から、会社員なら傷病手当金、自営業なら貯蓄などを差し引き、毎月不足する金額(例:10万円〜15万円など)を目安に設定するのがおすすめです。
できません。就業不能保険では給付金を受け取ることで働いていた時よりも収入が多くなることを防ぐため、申込時の年収や職業に応じて、設定できる給付金額には上限が設けられています。
一般的には、定年退職を迎える「60歳」や「65歳」、あるいは公的年金の受給が始まる年齢など、ご自身が「働く予定の年齢」までを就業不能保険の保険期間(満期)として設定します。
基本は毎月定額ですが、就業不能保険には会社員向けに、傷病手当金が出る最初の1年6ヶ月間は給付金を半額(ハーフタイプ)にして、毎月の保険料を安く抑えられる商品もあります。
就業不能保険は、職業によっては加入を断られたり、給付金額に制限が設けられたりする場合があります。ケガのリスクが高い職業(とび職、スタントマン、プロスポーツ選手など)は引き受けが制限される傾向があります。
目的は似ていますが、所得補償保険は保険期間が1〜5年程度と短く、更新のたびに保険料が上がるものが多いのに対し、就業不能保険は60歳満了など長期間保険料が変わらない長期保障が特徴です。
就業不能保険は健康状態の告知内容によっては加入できないか、「特定疾病・指定部位不担保(その病気や部位が原因で働けなくなった場合は保障しない)」という条件付きでの加入になる可能性があります。
必ずしも一致しません。公的な障害年金の認定基準と、就業不能保険において保険会社の定める「就業不能状態」の基準は異なるため、片方だけが対象となるケースもあります。
多くの就業不能保険では、デスクワークなどの軽労働ができる状態に回復したと医師に診断された時点で「就業不能状態」から外れたとみなされ、給付金の支払いは終了します。
はい。就業不能保険の中には、支払対象外期間(60日など)に関わらず、「14日以上の継続入院」をした場合などに、まとまった一時金を受け取れるタイプやオプション(特約)を用意している商品もあります。
はい、一部の保険会社の就業不能保険では、過去1年以内に喫煙をしていないなどの条件を満たすことで「非喫煙者割引」が適用され、保険料が通常よりも割安になる商品があります。
一般的に就業不能保険は「掛け捨て型」です。そのため、途中で解約したり満期を迎えたりしても支払った保険料は戻ってきませんが、その分毎月の保険料がお手頃に設定されています。