
認知症保険は、初めて認知症と診断されたときなどに、治療費や介護費用、施設への入居費用としてまとまった一時金や年金(給付金)を受け取ることができる保険です。
介護保険は「病気やケガなど原因を問わず要介護状態になったら」支払われますが、認知症保険は「認知症(または軽度認知障害)が原因の場合」に限定して支払われる保険です。その分、保険料が割安に設定されていることが多いです。
認知症保険は、「生まれて初めて認知症と診断確定されたとき」に一時金がもらえるタイプや、「認知症と診断され、かつ要介護1以上の状態になったとき」など、商品によって支払い条件が異なります。
健常な状態と認知症の中間にある段階(物忘れなどはあるが、日常生活には支障がない状態)のことです。近年は、このMCIと診断された段階で給付金(一時金の数%など)を受け取れる認知症保険が増えています。
いいえ、認知症保険では単なる加齢による物忘れは対象外です。医師の診察や検査によって、「器質性認知症」などの所定の認知症、または軽度認知障害(MCI)であると診断確定される必要があります。
はい。認知症保険では一般的に、脳の病気や障害が原因で起こる「器質性認知症」(アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症など)であれば、幅広く保障の対象となります。
多くの認知症保険では、加入後すぐに給付金が支払われない「免責期間(不担保期間)」が90日~180日程度設けられています。この期間内に認知症と診断された場合は、契約が無効になったり給付金が支払われなかったりします。
可能です。認知症保険において、契約者(保険料を払う人)と受取人を子供にし、被保険者(保険の対象になる人)を親とすることで、将来ご家族にかかる金銭的な負担を軽減することができます。
現在、認知症の疑いで検査中の方や、すでに認知症や軽度認知障害(MCI)と診断されている方は、原則として認知症保険に加入することはできません。
はい。認知症保険は加入時の健康状態に関する質問(告知項目)が「認知症に関連する項目のみ」に限定されているなど、引受基準が緩い商品が多く、持病があっても入りやすいのが特徴です。
認知症保険は商品により異なりますが、認知症のリスクが高まり始める40代・50代から加入でき、上限は80歳〜85歳程度までと、高齢になってからでもお申し込みいただける設定になっています。
認知症保険には、一生涯保障が続く「終身タイプ」と、10年間などの一定期間を保障する「定期タイプ」があります。
多くの認知症保険は掛け捨て型(または解約返戻金がごくわずか)に設定されており、その分お手頃な保険料で備えられるようになっています。
基本的な認知症保険(診断一時金など)ではカバーできませんが、商品によってはオプションとして「個人賠償責任特約」を付けられるものがあります。他人のモノを壊したりケガをさせたりした際の損害賠償に備えられます。
一部の認知症保険の商品では、認知症による行方不明時の捜索費用(警察への届出や民間業者への依頼費用など)を実費で補償する特約やサービスが用意されています。
はい。最近の認知症保険では、給付金を受け取るだけでなく、加入者向けに「脳の健康状態をチェックできるアプリ」や「認知機能の低下を予防するためのサービス」を無料で提供している会社が増えています。
認知症保険には「指定代理請求制度」というものがあり、事前に指定しておいたご家族(配偶者やお子様など)が、本人の代わりに給付金を請求することができます。加入時に必ず設定しておきましょう。
認知症保険ではまとまったお金を1回で受け取る「一時金タイプ」が主流ですが、商品によっては「認知症と診断され、所定の状態が一定期間継続したときに毎年年金を受け取る」年金タイプを組み合わせられるものもあります。
認知症保険の給付金は、被保険者(保険の対象者)本人が受け取る場合や、指定代理請求人(配偶者や直系血族など)が代わりに受け取る場合、病気を原因として支払われる給付金のため、原則として税金(所得税)はかかりません。
認知症保険選びの最大のポイントは「支払い条件」です。「認知症と診断されただけで受け取れるのか」「要介護1などの状態も必要なのか」を比較しましょう。また、MCI(軽度認知障害)の段階で受け取れるかどうかも重要なポイントです。