がん保険が使えない!? 注意したい入院のしかたについて
がんは、治療が長引いたり、治療費が高くなったりする恐れがあるため、多くの人ががん保険を契約して不測の事態に備えています。
しかしがん保険を契約しても、給付金を受け取れないことがあるのです。
がんで入院したにもかかわらず給付金が支払われないと、何のために契約したのか分からなくなりますよね。
そこで本記事では、がん保険が使えないケースを解説します。
ご一読いただき、必要に応じて保障内容の見直しや、預貯金・医療保険などで備える手段も検討しましょう。
がんで入院しても保険金が支払われない場合
まずはがん保険において、入院給付金が支払われないケースを解説していきます。
がん検査のための入院
たとえ入院しても、がん検査のための入院で、結果が良性であった場合は、入院給付金は支払われません。
「がんの検査のための入院だから、保険金を受け取れるだろう」と考える人もいるかもしれませんが、保障の対象外であるため注意しましょう。
そもそもがん保険に限らず、医療保険でも健康診断や人間ドックのような検査での入院は、保障の対象外です。
一方で、検査の結果、がんと診断確定されれば、検査期間中の入院も含めて入院給付金の支払い対象となります。
ココがポイント
がん治療開始の前段階として、がん以外の病気治療のための入院
がん保険は、がん以外の病気を治療する目的での入院は保障の対象外です。
「そんなのあたり前ではないか」と思われた人もいらっしゃるでしょう。
しかし、がん治療を行うための前段階として、がんではない疾病を治療する目的で入院しても、入院給付金は支払われないのです。
例えば、前立腺がんと糖尿病を患っている人が、前立腺の全摘手術を行うために、糖尿病のインスリン治療を行う目的で入院した場合は、入院給付金を受け取れません。
このようなケースでは、入院した本人からすると、がん治療のための入院と思うでしょう。
でも残念ながら、保険会社の規定ではがん治療とはみなされないため、保険金を受け取ることができないのです。
告知義務違反があった場合
ココがポイント
特に「すでに末期のがんにかかっているにもかかわらず、それを申告せずに加入した」のような悪質なものであった場合は、支払った保険料が戻ってこない可能性があるのです。
保険は、契約時点での健康状態を保険会社に告知しなければなりません。
告知(こくち)とは
告知とは、保険に加入する人(被保険者)が自身の身長や体重、現在の健康状態、過去の病歴や治療歴、ケガの有無、直近の健康診断の有無や結果などの情報をありのままに保険会社に伝えることをいいます。
保険会社は、告知された内容を元に保険に加入を認めるかどうかを判断する仕組みです。
告知が必要な理由は、保険金が支払われる可能性が高い人を加入させないためです。
仮に大きな病気を患っている人や患ったことがある人を加入させると、契約者間での公平性がなくなるばかりか、保険会社の経営も成り立たなくなります。
もし告知事項に当てはまる病歴や投薬歴などがあるにもかかわらず、告知せずにがん保険を契約しても、後で必ず発覚します。
告知義務違反(こくちぎむいはん)とは
告知義務違反とは、保険契約を結ぶ際の告知で、現在の健康状態や過去の病歴などについて、事実とは違う内容を告知することをいいます。
保険会社は、保険金を支払うタイミングで幅広いネットワークを駆使して、その人の過去の病歴(既往歴)を徹底的に調べあげます。
そのため、
ココがポイント
待機期間(免責期間)中にがんになった場合
がん保険には待機期間(免責期間)があるため、契約成立後の90日間は保障の対象外となり、がん治療で入院しても保険金を受け取れません。
待機期間(免責期間)がある理由は、がんは自覚症状が少なく進行に気付きにくい病気だからです。
実はすでにかんに患っているにもかかわらず、がん保険に加入するケースが考えられるため、契約者間の公平性を保つために待機期間(免責期間)があります。
待機期間(免責期間)とは
待機期間(免責期間)とは、保障を受けられない期間のことで、がん保険の場合、一般的に3ヶ月もしくは90日間とされています。
例えば、すでにがんになったことに気づいていないAさんと、健康なBさんがいるとしましょう。
AさんとBさんの性別・年齢・保障内容が全て同じであれば、保険料も同じです。
しかし保険金を受け取れる確率は、Aさんの方が高いため不公平になってしまうのです。
そのため待機期間(免責期間)中は、入院給付金だけでなく一切の保障を受けられません。
また、違うがん保険に乗り換える場合は注意が必要です。
新しく契約したがん保険の待機期間(免責期間)が終了する前に、旧契約を解約すると、無保険の期間ができてしまうためです。
そこで、乗り換えたがん保険の待機期間(免責期間)が終了するまでは、旧契約を解約せずに残しておくと良いでしょう。
保険料負担が2重になりますが、無保険となる期間が発生せずに済みます。
加えてひと昔まえの入院給付金には、待機期間(免責期間)があります。
例えば、4日の免責がある場合、がんの治療で10日入院しても6日分しか受け取れません。
がん保険を契約してから期間がある程度経っている人は、入院給付金に免責期間がないか確認してみてください。
上皮内新生物での入院や手術の場合
上皮内新生物とは、がん細胞が基底膜を通過しておらず、転移や再発の心配がない初期のがんで、ひと昔前のがん保険は保障の対象外でした。
上皮内新生物の治療は、悪性新生物よりも医療費が少なく済むケースがほとんどです。
そのため、貯金や医療保険などでまかなえる場合は、新たながん保険を契約し直さなくても良いでしょう。
診断給付金における注意点
診断給付金とは、がんと診断確定された場合に、100万円のような保険金を一括で受け取れる保障です。
診断給付金は、時代や販売する保険会社によって保障内容が大きく変わります。
そのため、ご自身のがん保険の保障内容をよく確認しましょう。
例えば、ひと昔前の診断給付金は、生まれて初めてのがんと診断されたときしか給付金が支払われません。
そのため、がんが再発しても、保険金を受け取れないのです。
ただし、複数回支払われる診断給付金は、保険会社によって保障の対象となる期間や給付金支払回数の上限が、「2年に1回」や「最大で5回まで」のように決められています。
期間や上限は保険会社によって大きく異なり、給付金を受け取れる頻度が多いほど、保険料負担が大きくなります。
まとめ
がん保険は、がん治療を目的としない検査での入院や、がん以外の疾病を治療するための入院、待機期間や免責間中の入院などは保障の対象外です。
また、契約してから年月が経過している人は、保障内容の見直しを検討してみましょう。
古いものでは、保障内容が現在のがんの治療環境や状況にあっておらず、保険金が支払われないリスクが高くなるからです。
がん治療は、他の疾病と同様に入院日数が短くなっている反面、通院による放射線治療や抗がん剤治療によって期間が長くなるケースがあります。
がん保険の入院給付金に免責期間が付いていると、十分な保障が得られないかもしれません。
そして、治療給付金特約や通院特約が付加されていないと、長期にわたる、がん治療に備えられない可能性があります。
契約中のがん保険を今一度確認し、必要に応じて見直すことで、より深い安心を得られるでしょう。
保障内容や自分の状況やがんの治療環境に合っているか判断できない場合は、保険の専門家やファイナンシャルプランナーに相談してみるのも一つの方法です。