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就業不能保険

就業不能保険で保障される病気はどんなものがあるの?

就業不能保険とは

就業不能保険は、病気やケガで働けない状態が一定期間続いた場合の、長期の収入減に備えるための保険です。公的保障である傷病手当金や障害年金の不足分をカバーすることができます。

就業不能状態に該当すると、一般的には支払対象外期間(60日や180日など)を経て、保険期間満了まで給付金が支払われます。給付金は、月額であらかじめ設定した給付金額が支払われ、設定金額を増やすほど保険料は高くなります。

また傷病手当金が最大1年6ヶ月支給されることから、就業不能に該当してから1年6ヶ月過ぎるまでは給付金の半額を支給するタイプ(ハーフタイプ)にすることもできます。

働けなくなったときに役に立つ就業不能保険ですが、どのような病気にでも対応しているのか気になるところです。どのような病気にでも保障されるのかまとめます。

全ての病気で就業不能になった場合、保障されるのか?

就業不能保険の約款から、給付金が支払われない一般的な例を確認します。

精神疾患による場合

うつ病などの精神疾患が原因で就業不能となった場合は、就業不能保険の対象外となり、給付金は支払われません。ただし、対応している商品も増えていますので、各保険会社の商品概要をご確認ください。

妊娠の場合

就業不能保険に限らず、通常分娩による出産は病気に該当しませんので、給付金は支払われません。疾病を直接の原因としない不妊治療も対象外となっています。

特定疾病・指定部位不担保法の場合

契約する際に、保険期間の一定期間か全期間にわたり、特定の部位や指定した疾病に対して不担保(対象外)となることを特定疾病・指定部位不担保法といいます。特定の疾病や身体部位に生じた病気やケガを直接の原因として就業不能状態となった場合には給付金は支払われません。

他覚所見がない場合

他覚所見は、医師による視診・触診などによって症状を裏付けることができることで、むちうち症や腰痛などの症状の自覚はあるものの、それを裏付けるに十分な他覚所見がない場合、給付金は支払われません。

保険会社によって異なる保障内容

必ずしもすべての病気やケガを原因とした就業不能状態に対応しているわけではないことを確認しましたが、保険会社によって対応は異なる可能性も念頭に置いておく必要があります。一般的には対象外だが対象としていることで商品の強みとしていることがあるためです。

アクサダイレクト生命の「働けないときの安心(就業不能保険)」は精神疾患も対象としています。精神疾患を直接の原因とする治療を目的とした入院・障害等級2級以上のいずれかに該当することが要件です。総合失調症や双極性感情障害(躁うつ病)などが対象となっています。ただし、通算18回の制限があるなど他の病気と比べると給付内容に違いがあります。

フコク生命の「就業不能保障特約」は、精神疾患や妊娠・出産に係わる特定疾患を原因とする就業不能状態に該当した場合(121日以上継続した場合)では給付金(特約年金)は支払われませんが、1回に限り一時金が30万円支払われます。

第一生命の「就業不能保険(ジャスト)」は、正常分娩による入院や精神障害を原因とする事故などには支払われませんが、精神疾患や出産に伴う病気による入院には対応しています。

関連ページ:就業不能保険の条件は厳しい?加入条件・支払い条件について解説

加入する目的を明確にして就業不能保険を選ぶ

就業不能保険の保障内容は、保険会社によって若干の違いがあります。保険会社は他の保険会社にはない保障を付加し、加入者数を増やそうとしますので、同じ商品はないものとして探した方がいいでしょう。

就業不能の特徴で解説しましたが、基本的には傷病手当金と障害年金があります。会社員や公務員の場合では、有給休暇を活用することを前提に、支払対象外期間を長く取ることで保険料の負担を軽減させることができます。長期的に就業不能状態になったときに家計への影響が大きくなりますので、給付されるまでの支払対象外期間はなるべく長くとり、その間は貯蓄の取り崩しで対応するように計画しましょう。

① 傷病手当金について

傷病手当金は、連続して3日間休んだ後4日目から最大1年6ヶ月まで支給されますので、その期間は給付額を半分にするハーフタイプとすることができる保険会社がほとんどです。傷病手当金は、簡単に言うと給与の3分の2が支給されますので、3分の1程度減少することになります。この3分の1部分を就業不能保険の給付金でカバーすることを考えれば、ハーフタイプにしても貯蓄で対応できるかどうか検討することができるでしょう。

傷病手当金は病気やケガで給与が支払われないときに保障される健康保険ですので、自営業者等にはありません。そのため、自営業者の場合は、1年6ヶ月までの間、貯蓄で全額カバーできるか、ハーフタイプにしても問題ないかを検討することになります。就業不能状態になった場合のリスクは会社員や公務員より自営業者の方が高いと言えるでしょう。

② 障害年金について

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。会社員や公務員は障害基礎年金と障害厚生年金の両方が対象となりますが、自営業者は障害基礎年金のみが対象です。障害認定は初診日から1年6ヶ月経過した日に障害状態にあるかどうかで行われます。

また障害基礎年金には1級と2級、障害厚生年金には1級、2級、3級と障害手当金があります。障害基礎年金は定額で約78万円と子の加算額、障害厚生年金は支払ってきた厚生年金保険料の額によって異なります。障害手当金は、障害厚生年金1級から3級までの障害状態に該当しない軽い障害が残った場合に一時金で支払われます。

障害年金についても会社員や公務員よりも自営業者の方が年金額は少なくなりますので、1年6ヶ月経過しても就業不能状態が続く場合の家計負担は大きくなると予想されます。

傷病手当金と障害年金を踏まえ、就業不能保険が必要か、必要であれば保険金額はいくらに設定するかを考えていきます。一般的に保険金額には上限がありますので、必要となる金額全額を保障できるとは限りません。保険金額が高すぎると保険料の負担が大きくなりすぎるため注意が必要です。長期入院となる傾向がある精神疾患に対応していない保険もありますので、精神疾患による就業不能が心配な場合は精神疾患に対応しているかどうかが保険選びの基準となるでしょう。

<就業不能保険を選ぶ基準(例)>

  • 保険金額はいくらか、必要な保険金額を設定できるか
  • 特にどのような病気による就業不能状態が心配か
  • 毎月の保険料はいくらまでなら支払えるか

保険金額を設定する前に、傷病手当金や障害保険で受けられる給付金額を計算しておきましょう。

関連ページ:就業不能保険はいらない?実際の加入者の割合や病気で働けない時はどうなるかを解説

保険を検討するときは社会保障を知る良い機会

保険は、社会保障の補完的な役割がありますので、就業不能保険に加入するかどうか迷われている人は、健康保険や公的年金にどのような保障があるか調べると、後々役に立ちます。最初は難しいかもしれませんが、社会保障について分からないことは健康保険組合や協会けんぽなど、各窓口に電話で問い合わせをしたり、ファイナンシャルプランナーに相談してみてください。

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