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就業不能保険

うつ病で働けなくなったら…給付金などの公的制度や保険などで備える対策方法を解説

日本におけるうつ病疾患者の実態

うつ病とは、不安になる・やる気が出ないなどの精神的な症状と、眠れない・体がだるいなど 身体的な症状、どちらも現れる病気で気分障害の一つです。

令和2年厚生労働省「患者調査」によると気分障害の受療率(調査期日に医療施設を利用した人口10万人に対する推計患者数)は入院と外来を合わせて95です。

喘息が73白内障が56ですから気分障害で医療機関にかかることが決して珍しいことではないことが分かります。


また、気分障害の受療率は年々増加傾向にあり、平均在院日数も137日と全体の平均在院日数32日に対して非常に長い期間となっています。

うつ病時に経済的負担を減らせる給付金などの公的制度

うつ病になり働けなくなってしまった場合、どのような公的制度を利用できるのでしょうか。確認しましょう。

傷病手当金

傷病手当金は、3日間連続で仕事を休んだ後4日目以降も仕事につけず給料の支払いがない場合に、最長1年半、月収の2/3の金額が健康保険から支給される制度です。月収には基本給のほか残業代や通勤手当、家族手当なども含まれます。

傷病手当金は非課税ですが、社会保険料が発生するため月収の3分の2が手取りとして受け取れない点に注意が必要です。

傷病手当金は最長1年半支給されますが、出勤や休職を繰り返すようなケースでは、出勤日は支給期間にカウントされず通算して1年半支給されます。

なお、健康保険組合の場合は傷病手当金の金額の上乗せを行っていたり支給期間の延長が行われたり付加給付をしている組合もあります。自分の加入している健康保険が組合であれば、組合のホームページで付加給付があるか、あるならどのような給付かを確認しておくと良いでしょう。 

障害年金

障害年金は、働けない・自立して日常生活を送ることができない場合などに支給される公的年金です。初診日から1年6ヶ月を過ぎた日の翌月分から受給できるため、傷病手当金終了後に利用を検討できる制度です。

障害年金は1〜3級まであり、1級と2級は障害基礎年金と障害厚生年金3級は障害厚生年金のみとなります。

障害基礎年金の金額は一律で、令和6年度は下記の通りです。

1級:102万円+子の加算

2級:81.6万円+子の加算

子の加算は受給者に高校卒業までの子、あるいは障害等級1級または2級の場合は20歳未満の子がいる場合に支給され、

金額は

  • 子2人までなら、子1人につき約23万円
  • 3人目以降は約7.8万円

です。

一方、障害厚生年金は初診日に厚生年金加入者でないと支給されません。

金額は人によって異なりますが、

  • 1級は2級の1.25倍
  • 65歳未満の配偶者がいる場合は約23万円の配偶者加給

がつきます。

3級には配偶者加給がつきませんが、約60万円の最低保証があります。

当然ながら障害年金は、一定期間保険料を納付をしていないと受け取ることはできません。

生活保護

働いても自立できるほどの収入を得られず、貯金など資産を活用してもなお生活が困窮する場合は、生活保護を受けることができます。保護を受ける場合は、国が定める最低生活費と給与や年金などの収入を比較し、収入が基準を下回る場合にその差額が支給されます。

最低生活費は住んでいる地域や年齢などによって異なります。

例えば、東京23区の場合、

40歳単身者の最低生活費

  • 生活扶助7万6420円
  • 住宅扶助5万3,700円

合計13万120円(令和6年度)

です。

正当な理由がない限り、金額が変更されることはありませんが、収入については定期的に報告する義務があり、収入が増えたり生活が変わったりして支給額が多くなった場合は、その差額を返金する必要があります。

自立支援医療

自立支援医療とは、精神疾患で通院が必要な場合に医療費の自己負担を軽減する制度です。 うつ病も自立支援医療の対象となる精神疾患で、病院等の外来、投薬、デイケアなどの医療費が軽減対象となります。

通院にかかる医療が対象のため入院費用は対象外、民間のカウンセリングなど公的保険が適用されない治療も対象外です。

医療費の自己負担は、3割から1割に軽減され、また1か月あたりの自己負担にも上限があります。

例えば、

  • 住民税非課税世帯で受給者の年収が80万円以下なら2500円
  • 80万円超なら3,500円

が1か月の自己負担上限です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患の状態に応じて1級から3級まで等級があり、手帳を持つことで様々な支援やサービスを受けることができます。

例えば、NHK受信料の減免、公共交通機関の運賃割引、 公共施設の入場料割引、公営住宅の優先入居などがあり、自治体によってサービス内容は異なります。

手帳の有効期限は2年で2年ごとに更新の手続きをします。

うつ病などの病気によって働けなくなるリスクへの対策方法

次にうつ病になった時のために今からできる対策について確認しましょう。

会社員の場合は傷病手当金や休職制度を事前に確認する

会社員の場合は、まず会社の休職制度を確認しましょう。年次有給以外で取得できる休暇制度はあるか、どのようなケースに取得できるのか、有給か無休かなど就業規則を調べてみてください。

また、加入する健保が組合の場合は組合の制度も調べておくと良いでしょう。先述した通り 傷病手当金に付加給付があるかもしれないことはもちろん、1ヶ月の医療費の自己負担が高額療養費よりも低い金額で設定されていることもあります。どのような制度があるのか事前に調べておくと安心です。

就業不能保険への加入を検討する

就業不能保険は病気や怪我で働けなくなった時の収入減少をカバーしてくれる生命保険です。 入院や在宅療養などで就業不能状態が続くと毎月10万円など給料のように保険金を受け取れます。

しかし、精神疾患は保険金支払い対象外だったり精神疾患を対象としていても入院や障害年金1級2級に該当する状態が保険金支払い対象になっていたり、保険金が支払われるハードルは決して低くありません。支払い対象になる状態は商品によって様々な上、保険金支払い限度も様々です。加入の際は、どのような状態がどれだけ続くと、いつまでいくら保険金を受け取れるのか確認しましょう。

団体長期障害所得補償保険(GLTD)への加入を検討する

会社で団体保険の加入制度があるなら、団体長期障害所得補償保険が商品として準備されているかもしれません。この保険は、働けなくなった場合に収入を補償してくれる損害保険で、自分の所得に応じて保険金を設定します。傷病手当金を受け取れる間は保険金が少なく、傷病手当金終了後に保険金が増えるなど公的保険や会社の休職制度に合わせて、保険金が増減する商品もあります。しかし、精神疾患の場合は保険金支払い期間が短くなる商品が多く、どのような状態が続いていれば支給されるのか、加入の際はしっかり確認が必要です。

医療保険への加入を検討する

うつ病で入院するリスクに備えるなら、医療保険も検討すると良いでしょう。医療保険でカバーされるのは一般的に入院や手術をした時です。特約で通院を保障する保険もありますが、多くの場合、保険金支払い対象の入院をした後の通院が対象となっています。

さらに、医療保険でカバーされる入院期間は60日など入院の短期化に合わせて支払い限度日数は短めです。冒頭でも述べた通り、気分障害の平均在院日数は137日です。入院に備えるのであれば、保険金支払い限度日数と入院日数に差が発生するかもしれないことは認識しておきましょう。

うつ病発症した後も保険に入れる?

うつ病で検討対象となる保険は、主に就業不能保険、GLTD、医療保険です。これらは、うつ病を発症したからといって、必ずしも加入できないわけではありません。しかし、加入の際は告知が必要です。そこで、告知項目の内容を確認しましょう。

うつ病でも加入できる可能性がある保険の種類

就業不能保険・医療保険

就業不能保険も医療保険も告知において、特定の疾病において、5年以内の医師の診察や治療、投薬を受けた経験を問われる商品が多く、特定の疾病の中には、うつ病が含まれることがほとんどです。したがって、この告知を含め他の告知項目にも該当しなければ、加入できる可能性はあります。あるいは、告知項目に該当したとしても保険金削減など条件つきで加入できる可能性もあるでしょう。

引受基準緩和型医療保険

引受基準緩和型の医療保険は告知基準が緩和されているため、通常の医療保険より加入しやすくなります。過去1〜2年の入院・手術歴に加え、5年以内の治療も問われることがありますが、5年以内の治療にはうつ病を対象外としている商品もあります。

団体長期障害所得補償保険(GLTD)

過去2年以内の治療や投薬について告知が必要なケースが多く、該当しなければ加入できる可能性があります。

加入時の注意点

加入を検討する際は、まず告知項目に該当しないかどうかをクリアにしてから、保険内容を吟味するという手順を踏んだ方が良いでしょう。保険内容が気に入ったのに、申し込みの段階で告知項目に該当することを知ると後悔しかねません。告知項目に該当するか判断が難しい場合は、保険ショップなどで相談してみましょう。

また、先に述べた通り、精神疾患の場合は保険金が支払われるハードルは決して低くありません。保険金が支払われる状態はどのような状態なのかは、しっかり確認しておきましょう。

まとめ

うつ病は、「趣味や楽しみがない」「十分な休養が取れない」「くつろげる時間がない」など、なりやすい行動パターンがあると言われています。普段から生活習慣に気をつけることが一番の対策ですが、それでも不安な場合は保険に加入するなど対策を取ることを考えましょう。

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