長期の入院となる病気やけがへの備え方とは?就業不能保険の活用方法について

長期の入院や療養によって仕事ができなくなった場合、収入が途絶え生活が苦しくなるかもしれません。
しかし、就業不能保険を活用すれば、収入の補償や療養費の負担軽減が可能です。
この記事では、就業不能保険のメリットや加入方法について解説し、長期療養時の心配を軽減するための備え方についてもお伝えします。
この記事のポイント
- 医療保険は入院や手術した場合のみの保障で、生活費はカバーできない、就業不能保険は病気やけがで長期間働けなくなることで収入減少のリスクに備える保険
- 入院長期化する可能性が疾病は、糖尿病、高血圧疾患、脳血管疾患、統合失調症
- 会社員や公務員は傷病手当金や障害年金で働けない場合の収入減少リスクに備えることが可能だが、自営業の場合は障害年金だけになるため就業不能保険の必要性が高い
入院が長期になる病気とは
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一家の世帯主が病気やケガをして、長期の入院や療養が必要になった!なんて事態になったらどうしますか?
そんなことは考えたくありませんが、絶対にないと言えないので、もしものことを想定しながら考えてみましょう。
厚生労働省の「患者調査の概要」(2014年)によると、入院した場合の平均的な日数は、約31日です。
これは全年齢を合わせた数字です。75歳以上の平均入院日数は47.6日で、15〜34歳の平均入院日数は12日です。
もちろん、入院が短い病気と、入院が長くなる疾病があります。入院が長期化する病気には、次のような疾病があります。
- 糖尿病:35.5日
- 高血圧疾患:60.5日
- 脳血管疾患:89.9日
- 統合失調症:546.1日
では、長期入院にはどうやって備えればよいのでしょうか?
だいたいの疾病は60日以内で退院できる
じつは医療保険だけでは、長期入院には対応できません。
医療保険には入院限度日数があり、一般的には60日型、120日型などの設定があります。
医療の進歩などもあり、入院期間は減っています。
それに政府の方針もあり、入院期間はどんどん短くなる傾向にあります。
なお多くの病気は、入院限度日数60日型で対応できる可能性があります。
糖尿病や高血圧疾患なども平均入院日数でいえば、60日にギリギリ対応しています。
しかし、あくまでも平均なので、それ以上に入院が延びてしまうこともあります。
そうすると60日型では、対応が難しくなります。
経済的に厳しくなるのは長期入院の場合です。
医療保険の特約をつけることで入院限度日数を延長できる
医療保険の入院限度日数が短いのであれば、長い契約にすればいい、と思いますが、その分保険料は上がってしまいます。
では、どうすればいいのかということになりますが、医療保険にはさまざまな特約をつけることができます。
その特約で長期入院に対応できるものがあります。
保険会社によって特約の種類とか名称などが違いますが、長期入院に対応できる特約を紹介していきましょう。
7大疾病入院延長特約
7大疾病になって所定の状態になった時に、入院の限度日数が延びる特約です。
この7大疾病には多くの場合、以下の病気を含みます。
- がん(悪性新生物)
- 糖尿病
- 心疾患
- 高血圧性疾患
- 脳血管疾患
- 肝硬変
- 慢性腎不全
また、医療保険のなかには、この延長特約がすでに付帯している保険もあります。
特定疾病一時金特約
特定疾病になり所定の条件に該当した場合に、一時金を受け取ることができます。
ただし、この特約は保険料がかなり割高になってしまうので注意が必要です。
特定疾病保険料免除特約
特定疾病になり、所定の条件に該当した場合に、以後の保険料は免除される特約です。
これは重い病気になっても、保険料も支払い続けなくてはいけなくなるのを防ぎます。
とくに終身払いの終身保険に入っている人は、保険料免除特約をつけておくとよいでしょう。
公的保障制度でもある程度対応できる
民間の保険に全部頼らなくても、長期の入院や療養に対応できる社会保障制度があります。
それが「高額療養費制度」や「傷病手当金」などの制度です。
高額療養費制度
高額療養費制度では、1ヵ月の医療費が上限を超えた場合には、その分の払い戻しを受けることができます。
ただし、何ヵ月も入院などが続いた場合、負担が大きくなる可能性があります。
なお、この高額療養費が過去12ヵ月以内に3回以上上限に達した場合、4回目からは多数回該当となります。
傷病手当金
公務員や会社員の人には、「傷病手当金」があります。
これは、病気やケガの療養のため仕事を連続4日以上休んだ場合に傷病手当金が出る制度で、最長1年半にわたり給付を受けることができます。
支給される傷病手当金の額は、給料(標準月額を平均した額)の3分の2の金額が支給されます。
一方で、国民健康保険に加入しているフリーランスや自営業には、傷病手当金の制度はありません。
障害年金
働けない状態が1年半以上続いた場合で、障害認定された場合には障害年金を受け取ることができます。
障害年金は、働けない・自立して日常生活を送ることができない場合などに支給される公的年金です。
初診日から1年6ヶ月を過ぎた日の翌月分から受給できるため、傷病手当金の支給期間が終了した後にも、利用を検討できます。
障害年金は1〜3級まであり、1級と2級は障害基礎年金と障害厚生年金、3級は障害厚生年金のみとなります。
就業不能保険なら自宅療養もカバーされる
医療保険では、入院が前提になるので自宅療養というのは対応できません。
長期の自宅療養に対応できるのは、就業不能保険です。
就業不能保険では、病気やケガで働けなくなった状態が続いて所定の条件を満たせば、毎月年金のように保険金を受け取ることができます。
支払いは保険期間満了まで、または就業不能状態から回復するまで続きます。
まとめ
入院が長期になる可能性は低くなりましたが、入院が長引くと経済的な負担は大きくなります。
こうなると、医療保険だけでは対応が難しいため、長期入院の特約が必要になります。
しかも自宅療養の場合にはそれさえも対応できなくなります。
そう考えると長期入院・長期療養に対応できる保険は、就業不能保険ということになります。
働けなくなった時の備えには、就業不能保険が最適でしょう。














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