就業不能保険の条件は厳しい?加入条件・支払い条件について解説
就業不能保険の加入するときの条件や給付金を受け取りの条件が厳しいという話を聞くことがあります。具体的にどのようになっているのでしょうか?本記事では、なぜ、就業不能保険の条件は厳しいといわれるのか、加入する際の条件や給付金の支払いの条件などについて解説いたします。
就業不能保険とはどんな保険?
就業不能保険とは、被保険者が病気やけが等の理由により働けない期間が長期に渡り、収入が減少する場合に、就業不能給付金で働けない期間の生活費などをサポートしてくれる保険です。
関連ページ:就業不能保険ってどんなもの?
就業不能保険の加入条件
就業不能保険を契約するには、保険会社の加入条件があります。
- 職業や年収などの条件がある
- 健康状態にも厳しいチェックがある
職業や年収などの条件がある
年収、職業、既契約状況などによっては、契約の引き受けが制限される可能性があります。
まず、年収についてみると、年収が低いもしくは定期的収入がない方の就業不能保険の加入は、制限される傾向にあります。
職業についていうと、例えば、けがや病気をするリスク(可能性)が高い職業、公務員でいうと、自衛官や警察官、消防官、自営業者でいうと大工さんなどはリスクが高いとされています。
これらの職種が加入が難しいのは、就業不能保険に限った話ではありません。
申込時の被保険者の職業や年収によっては、給付金月額等の金額に制限にも制限(上限)が設定されることがあります。
これらについて保険会社ごとに規定が異なり、一般に公開されていないため、複数の選択肢をもつようにしましょう。
健康状態にも厳しいチェックがある
医療保険の契約時と同様に、既往症(過去の病気)や健康状態について告知が必要であり、告知の内容によっては、給付金金額を制限される場合、内容によっては加入できない可能性があります。
関連ページ:就業不能保険はいらない?実際の加入者の割合や病気で働けない時はどうなるかを解説
就業不能保険の支払い条件
就業不能保険の就業不能給付金の支払いの条件は、保険会社ごと・商品ごとに違っているため、注意が必要です。
- 免責期間がある
- うつ病などの精神疾患は対象外になる可能性がある
- 保険会社ごとに設定されている「就業不能状態」が異なるので注意
免責期間(待機期間もしくは支払対象外期間)がある
就業不能保険の免責期間とは?
就業不能保険の免責期間(待機期間もしくは支払対象外期間)とは、その期間内に被保険者が保険会社所定の働けない(就業不能)状態になったとしても、保険会社は給付金を払わない期間のことです。
一般的に、保険会社所定の働けない(就業不能)状態になり、保険会社の所定の日数(30日以上)が経たないと就業不能給付金が受け取れません。
免責期間は、60から180日程度までの間で選択できるのが一般的で、免責期間が長いほど、保険料は安くなります。
契約時に免責期間の有無を選択できる商品と、あらかじめ免責期間が設定されている商品があります。
会社員・公務員の方は、社会保障制度が手厚い傾向があるため、免責期間を選べるタイプの商品に加入する場合は、長めに設定をすると、保険料を安くおさえることができます。
反対に、自営業やフリーランスの方は、会社員・公務員の方と比べて、社会保障制度が少なめのため、免責期間を短くするほうがよい場合もあります。
その他、支払削減期間などがある商品もあります。
支払削減期間とは?
給付金額を減らす期間のことです。
就業不能保険の場合、保険会社が働けない(就業不能)状態だと認定して給付金の支払い開始から一定期間(540日)、就業不能給付金の金額を削減することで保険料を安く抑えることができます。
免責期間を長くしたくない会社員・公務員の方などにおすすめの設定です。
うつ病などの精神疾患は対象外になる可能性もある
保険会社・保険商品ごとに違いますが、うつ病などの精神疾患による働けない(就業不能)状態は、保障の対象ではない可能性があります。
最近では、保障の対象を選べる商品なども出てきているため、自分にあった保障を選ぶようにしましょう。
保障の対象となる病気など、対象数が多いほど、保険料は高くなり、保障の対象となる病気などが限定されるほど、保険料は安くなる傾向があります。
保険会社ごとに設定されている「就業不能状態」が異なるので注意
保険会社ごとに、働けないと判断する「就業不能状態」の条件が異なっています。在宅療養を認める認めないなど様々です。
関連ページ:就業不能保険で保障される病気はどんなものがあるの?
どんな人に就業不能保険が必要か?
就業不能保険の必要性が高い人は下記のとおりです。
こんな方におすすめ
- フリーランスや自営業の方
- 生活費を賄えるほどの貯蓄がない方
- ローン返済中の方
フリーランスや自営業の方
会社員・公務員と比較して社会保障制度のサポートが少なく、働けない(就業不能)状態=収入の減少に直結するため、必要性が高いと考えられます。
生活費を賄えるほどの貯金がない方
これはフリーランスや自営業の方の方に限らず、会社員・公務員の方にもいえますが、働けない(就業不能)状態になった場合に、生活費を工面できない可能性がある方は必要性が高いといえます。
ローン返済中の方
住宅ローン返済中の方について見てみましょう。
住宅ローン契約時は、団体信用生命保険(通称、団信)への同時加入が一般的ですが、この団信は被保険者(ローン返済者)が亡くなった場合に、保険金で住宅ローンが返済されるという死亡保険契約です。
そのため、三大疾病になった場合に住宅ローンが返済されるというような三大疾病特約等の死亡保障以外の特約をつけない限り、三大疾病などが原因で長期に渡り、働けない(就業不能)状態が続く場合に、住宅ローンの返済ができなくなり、最終的に自宅を手放さなくてはいけない可能性が出てきます。
なお、三大疾病特約などをつけると、保障の対象が広くなるので、団信の保険料は高くなります。
住宅ローンに限らず、無利子・有利子の返済が必要となる奨学金などローンを抱えている方、一人暮らしの方は、生活費だけではなく家賃もかかることを考えて、就業不能給付金の金額を設定したほうがよいでしょう。
関連ページ:働けないリスク!フリーランスと会社員の就業不能保険とは
まとめ
就業不能保険についての契約時の条件や、給付金を受け取る際の条件などについて解説いたしました。就業不能保険は、保険会社ごとに全く異なる内容となっているため、本記事を参考にしながら、ご自身に適した保険商品がどれなのかご検討頂ければと思います。