廃止対象が拡大した加給年金とは?受給条件や金額・申請手続き方法を解説
厚生年金に追加で支給される加給年金とはいわば年金における家族手当であり、場合によっては大幅な加算もある非常にうれしい制度です。
しかし受給にあたっては様々な条件があり、2022年4月の年金改定時には支給対象の変更も行われました。
この記事では複雑な加給年金の概要や、受給条件等についてわかりやすく解説しています。年金額にも大きな影響を与える加給年金について今一度確認していきましょう。
加給年金とは?
加給年金とは、老齢厚生年金または障害厚生年金の受給資格がある人が、年金受給の開始年齢である65歳に到達した時点で、公的年金を受け取っていない配偶者や子といった養わなければならない家族(加給年金の対象者)がいる場合、その人の経済的負担に着目して国が厚生年金部分に上乗せして支給する年金のことをいいます。年金版の「家族手当」と呼ばれています。
老齢厚生年金とは
民間の会社に勤務していた人や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入していた人に対し支給される年金です。老齢基礎年金の上乗せ支給分で、いわゆる国民年金の老齢基礎年金の2階建て部分に該当します。
障害厚生年金とは
老齢厚生年金の加入期間中に、障害等級表に定める1・2級の障害の状態となった人に対し、障害基礎年金に上乗せして支給される年金です。また、厚生年金からの独自の給付として3級障害厚生年金と障害手当金(一時金)の給付もあります。
複数の年金から加給年金を受け取ることは可能?
年金は1人1年金が原則として定められているため、例えば老齢厚生年金と障害厚生年金など、複数の年金の受給資格があったとしても、それぞれの年金から加給年金を受け取ることはできません。
もし複数の年金の受給資格がある場合には、原則としていずれか1つを選択し、年金受給選択申出書にて手続きを行う必要があります。
加給年金は2022年の年金制度改正により支給停止対象が拡大
2022年4月に行われた大規模な年金制度改正の中に、加給年金の支給停止規定の見直しと、支給停止の範囲拡大も盛り込まれました。
2022年4月以前は、加給年金を受け取っている本人の配偶者が年金支給の開始年齢である65歳になり、在職老齢年金制度等により厚生年金等の受給権があるもののその支給が全額停止されている場合、本人には加給年金が継続して支給されていました。
在職老齢年金制度とは
就労しており、厚生年金保険に加入している(70歳以上の場合は厚生年金の適用事業所で働いている)と同時に、就労中のため厚生年金保険に加入していると同時に老齢厚生年金を受け取っている場合、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額(毎月の給与額+直近1年間の標準賞与額の合計)が一定額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
関連記事:仕事をしながら受け取る老齢厚生年金はいくらもらえる?個人年金保険との関係性
しかし、制度改正が行われた2022年4月以降は、加給年金を受け取っている本人の配偶者が65歳になり、厚生年金や退職共済年金の受給権があるものの、その全額が支給停止されている場合も、本人への加給年金の支給が廃止されました。
すなわち、加給年金の受給要件を満たしている配偶者であっても、配偶者自身の特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金、退職共済年金の受給権が生じた場合には、加給年金の支給は廃止されることとなりました。
加給年金の経過措置とは
ただし、2022年4月の年金制度改定前から以下の2つの条件の両方に当てはまっていた人は、4月以降も経過措置として加給年金が支給されます。
- 2022年3月以前から加給年金を受け取っていた
- 2022年3月以前から加給年金を受け取っていた本人の配偶者が、老齢厚生年金の受給権を有していたものの全額支給停止されている
上の条件を満たし経過措置の対象に該当した場合、加給年金は継続して支給されますが、下記いずれかに当てはまった時点で支給は停止されます。
- 加給年金を受け取る本人の老齢厚生年金または障害厚生年金の全額が支給停止となった
- 本人の配偶者の雇用保険の失業給付が終了し、老齢厚生年金の支給停止が解除された(※ 年金と雇用保険の同時給付は不可、令和4年3月分の老齢厚生年金が失業給付の受給により全額停止されていた場合に限る。)
- 配偶者が年金選択により他の年金を受け取ることにした
加給年金を受け取れる条件
加給年金を受け取れる条件は以下2点をどちらも満たしている人です。
- 厚生年金の被保険者期間が20年以上で老齢厚生年金の受給資格のある人、障害厚生年金の受給資格のある人
- 年金の受給開始時点で生計を同一にしている配偶者または子がいる人
ココに注意!
それぞれの年金の詳細は以下の通りです。
老齢厚生年金の加給年金を受け取ることができる人
老齢厚生年金の場合、以下に当てはまる人が加給年金を受け取ることができます。
- 20年以上厚生年金保険に加入している
- 生計を同一にしている家族(65歳未満の配偶者・18歳到達年度の末日(3月31日)が到来していない子・1・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいる
障害厚生年金の加給年金を受け取ることができる人
障害厚生年金の場合、以下に当てはまる人が加給年金を受け取ることができます。
- 厚生年金保険の加入期間に障害等級表の1級または2級に該当する障害の状態となり、障害厚生年金を受給できること
- 生計を同一にする65歳未満の配偶者がいる
なお、老齢厚生年金と異なり、障害厚生年金では加給年金の受給条件に子の有無は考慮されません。
※参考:日本年金機構「障害等級表」
上の説明をまとめると、以下の表の通りになります。
加給年金で受け取れる金額
加給年金は年齢等の条件を満たし、かつ生計を同一にしている配偶者や子の数に応じ、その金額が定められています。
配偶者がいる場合は年額で234,800円が加給年金として支給されます。また、生計を同一にする子が1・2人目の場合は各234,800円が、3人目以降になると各78,300円が年額で支給されます(※令和6年度10月時点)。
令和6年度の加給年金の金額
令和6年度配偶者特別加算の金額
なお、配偶者がいる場合は、この加給年金額の234,800円に配偶者加給特別加算を合算した額が最終的な加給年金の支給額となります。
配偶者加給特別加算とは
配偶者が老齢基礎年金支給開始の年齢に達するまで、年金水準を確保するために行う加算のことをいい、厚生年金の受給権者の生年月日に応じ、年額34,700〜173,300円が加給年金に加算されます。
加給年金の申請手続きの流れ
加給年金の受給にあたっては、申請手続きが必要です。
最も簡単なのは、年金受給権を持つ対象者に対し、受給開始年齢に達する3カ月前に日本年金機構より送付される年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)に、必要事項を記載して日本年金機構に提出する方法です。
もし年金請求書を紛失し、手元にない場合も、日本年金機構のホームページから印刷することが可能です。
年金請求書内の「6.加給年金額に関する生計維持の申し立てについてご記入ください」の欄に自身や配偶者・子の情報を記入することで、年金の請求と同時に加給年金の申請も完了できます。
なお、項目6に記入する配偶者や子は、原則として生計を同一にしていることが条件ですが、もし単身赴任等で一時的に別居している場合も、申し出ることで生計が同一と認められる可能性がありますので、最寄りの年金事務所に相談しましょう。
また、当項目に記入した場合は、配偶者や子との同居の事実を証明するため、請求書に住民票(原本)の添付が必要ですが、同じ請求書内の「5.配偶者・子についてご記入ください」の欄で、配偶者や子の個人番号(マイナンバー)を記入した場合は不要となります。
記入後の年金請求書を、郵送もしくは年金事務所や年金相談センターおよびオフィス窓口に提出することで、年金および加給年金の請求手続きは完了します。
加給年金が支給停止されるケース
加給年金の一部もしくは全額が支給停止されるケースは主に以下の3通りです。
- 加給年金の対象者である配偶者や子が年齢制限に達した
- 加給年金の対象者である配偶者や子と生計を同一にしなくなった
- 配偶者が特定の年金の受給権を有している、もしくは受給する
それぞれのケースについて解説します。
1. 配偶者や子が加給年金支給対象の年齢制限に達した
上で説明した通り、加給年金の対象者となる生計を同一にする配偶者と子には年齢制限があります。
配偶者は老齢厚生年金の受給開始年齢である65歳に達していないこと、子は18歳到達年度の末日(3月31日)が到来していないこと、1・2級の障害のある子は20歳未満であることが、加給年金の支給条件です。
2. 配偶者や子と生計を同一にしなくなった
配偶者との離婚や、配偶者や子との死別等を理由に、加給年金対象者の生計を維持する必要がなくなった場合は加給年金の支給条件から外れます。
加給年金の支給を停止するには停止手続きが必須となります。できるだけ速やかに年金事務所もしくは年金相談センターへ加算額・加給年金額対象者不該当届を提出しましょう。なお届出の書類はねんきんダイヤル(0570-05-1165)で取り寄せることも可能です。
もし届け出が遅れた場合、過払いとなった加給年金は後日返還を求められます。速やかに届け出を行いましょう。
3. 配偶者が特定の年金の受給権を有している、もしくは受給する
2022年4月の改正により、加給年金の対象者である配偶者に以下に挙げる種類の年金の受給権があったり、実際に受給することになった場合、加給年金は全額支給停止されることになりました。
- 老齢厚生年金
- 退職共済年金および退職年金
- 障害年金(実際に受給することとなったときに支給停止)
- 厚生年金保険加入期間20年以上の特別支給の老齢厚生年金
なお、2022年3月以前は配偶者への年金が全額停止されている場合も、加給年金は支給されていましたが、4月以降から支給が停止されることになりました。
加給年金が支給停止しても振替加算が利用できることもある
配偶者が加給年金対象者である場合、配偶者が65歳に達すると加給年金の支給は停止します。
しかし、加給年金を受け取っている本人の収入によって配偶者が生計を立てている(生計を維持されている)場合、配偶者への年金支給が開始した際に、加給年金に相当する額が振替加算として加算され、支給されるようになります。
なお、生計を維持されている配偶者の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上である場合は、振替加算は加算されません。
振替加算の対象者の条件
振替加算を受けることができる人の条件は、以下の通りです。
- 生年月日が大正15年4月2日~昭和41年4月1日の間である
- 振替加算を受ける人が老齢厚生年金や退職共済年金を受給している場合、それらの加入期間があわせて20年(240月)未満である
- 振替加算を受ける人の厚生年金保険について、35歳以降(※夫は40歳以降)の加入期間 が以下の表の条件を満たしていること(共済組合等の加入期間除く)
振替加算の金額
振替加算の金額は、以下の表の通り振替加算を受ける人の生年月日と年齢によって定められています。
生年月日が昭和2年4月1日以前である場合に支給される振替加算額の234,100円を基準として、年齢が若くなるほど減額されていきます。なお昭和61年4月1日の時点で年齢が20歳未満である昭和41年4月2日以後生まれの人には支給されません。
振替加算を受ける人の生年月日 | 振替加算の額(年額) |
---|---|
昭和2年4月1日以降 | 234,100円 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日 | 227,779円 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日 | 221,693円 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日 | 215,372円 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日 | 209,051円 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日 | 202,965円 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日 | 196,644円 |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日 | 190,323円 |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日 | 184,237円 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日 | 177,916円 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日 | 171,595円 |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日 | 165,509円 |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日 | 159,188円 |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日 | 152,867円 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 | 146,781円 |
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 | 140,460円 |
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 | 134,139円 |
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日 | 128,053円 |
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日 | 121,732円 |
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日 | 115,411円 |
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日 | 109,325円 |
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日 | 103,004円 |
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 | 96,683円 |
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日 | 90,597円 |
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 | 84,276円 |
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日 | 77,955円 |
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日 | 71,869円 |
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日 | 65,548円 |
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日 | 59,227円 |
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日 | 53,141円 |
昭和31年4月2日から昭和32年4月1日 | 46,960円 |
昭和32年4月2日から昭和33年4月1日 | 40,620円 |
昭和33年4月2日から昭和34年4月1日 | 34,516円 |
昭和34年4月2日から昭和35年4月1日 | 28,176円 |
昭和35年4月2日から昭和36年4月1日 | 21,836円 |
昭和36年4月2日から昭和37年4月1日 | 15,732円 |
昭和37年4月2日から昭和38年4月1日 | 15,732円 |
昭和38年4月2日から昭和39年4月1日 | 15,732円 |
昭和39年4月2日から昭和40年4月1日 | 15,732円 |
昭和40年4月2日から昭和41年4月1日 | 15,732円 |
昭和41年4月2日から | ー |
振替加算の申請手続き
振替加算の申請手続きは加給年金と同様に年金請求書の「4.振替加算に関する生計維持の申し立てについてご記入ください。」の項目に記入し、日本年金機構に提出することで手続きを完了することができます。
ただし、もし夫婦のいずれかが65歳になったあとに、他方の夫や妻が老齢年金の受給資格を得た場合など、途中で振替加算の受給権を得た場合は届出が必要です。下の日本年金機構のウェブサイトでご確認ください。
加給年金のほかに年金額や老後資金を増やす方法はある?
加給年金の他に年金額や老後資金を増やす対策として、有効な方法をいくつか紹介します。
年金の繰り下げ受給を行う
年金受給の開始年齢を、66歳以降75歳までの間に後ろ倒しに変更する繰り下げ受給は、年金額を増やす方法のひとつです。
繰り下げは1か月単位で行うことが可能です。増額率は1か月あたり0.7%で、75歳まで繰り下げた場合の増額率は最大で84%です。
注意点としては、以下の2点が挙げられます。
- 繰り下げた年齢から年金を受給したがその後間もなく死亡した場合など、65歳から年金を受け取ったケースより最終的な受取年金額が少なくなる可能性がある
- 老齢厚生年金を繰り下げると加給年金が待機期間中受け取れなくなる
繰り下げを希望する場合は個別の事情を確認しておく必要があるため、年金事務所に相談に行く事をおすすめします。
確定拠出年金に加入する
確定拠出年金とは、毎月一定の資金を投資(拠出)することで、税制上の優遇を受けながら老後の資金を準備できる制度です。資金を主に事業主が拠出する企業型DC(企業型確定拠出年金)や、個人で毎月一定の資金を投資(拠出)するiDeco(個人型確定拠出年金)があります。
耳にすることが多いiDecoは投資先を個人が自分で選択し、長期に渡り投資を行います。毎月の資金は5,000円から設定でき、原則として60歳まで積み立てることが可能です。60歳以降も要件を満たせば積立可能です。
関連記事:iDeCoの特徴と3つの節税ポイント、NISA、個人年金保険の活用方法を解説
つみたてNISAを利用する
NISAは、少額投資非課税制度と呼ばれ、個人による一定額までの投資による資産形成を支援するために設けられた制度です。NISA口座内の運用によるものであれば運用益は非課税となるため、効率のいい資産形成が可能です。なお、NISAをはじめるにあたっては、投資用口座の開設とともにNISA口座の開設が必要になります。つみたて投資を行うつみたて投資枠と個別株投資や一括投資も可能な成長投資枠があり、投資先はご自身で選択します。
なお、2024年1月から開始する新NISA制度では、非課税保有期間の撤廃や投資枠の拡大などが行われるため、さらに効率よく資産形成を行うことが可能です。
関連記事:いよいよ始まる新NISA、制度解説とメリット・デメリットとは?つみたてNISAからの移行は?
個人年金保険に加入する
個人年金保険とは、払い込んだ保険料を保険会社が運用し、契約満期時から年金として一定の金額を受け取ることができる保険です。変額保険や外貨建て保険も個人年金保険の種類に含まれます。
個人年金保険のメリットは計画的な老後の資産形成が可能で、商品によっては保険期間中に死亡したとしても、死亡給付金が受け取れるので保険料が掛け捨てにならないものがあります。また、生命保険料控除の対象であり、税制上の優遇が受けられるのも魅力のひとつです。
一方で、途中解約すると元本割れのリスクがあったり、運用実績や為替レートの影響を受けやすいというデメリットもありますが、昨今の円安の影響もあり、個人年金保険のみならず、変額保険や外貨建て保険にも高い注目が集まっています。
関連記事:保険のキホン 〜個人年金保険の基礎知識〜
まとめ
加給年金は年金額が増やせる制度として魅力的ですが、今後さらに支給要件が狭められたり、支給額自体が変更される可能性も否めません。
将来の年金額を増やすには公的年金だけに頼るのではなく、それ以外で資産形成ができる方法を検討することも重要です。ぜひライフプランに合わせ検討しましょう!