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生命保険(死亡保険)

2020年施行の税制・施行された改正ポイントと生命保険の関係

毎年、税制など法律の改正や制度の創設が行われており、改正の内容によっては私たちの生活に大きな影響を及ぼすことがあります。改正される内容は財務省のパンフレット等を読んでもわかりにくいことがあり、途中で確認するのを断念した経験はないでしょうか。

税制改正は個人に関係の深いもの、無関係なもの様々です。そこでこの記事では、2020年から施行される税制を中心に、これまで施行された生活に関係の深いものも合わせて紹介します。

2020年から施行される変更点とおさえておきたいこれまでの改正

税制改正は毎年行われており、2020年から施行される税制のうち、家計に影響する変更点もいくつかあります。またここ数年で変更された点、これから施行予定の改正で今から気を付けておいた方がいい点にも触れます。所得税や相続税・贈与税を中心に見ていきましょう。

(1) 給与所得控除額・公的年金等控除額10万円引き下げられ、基礎控除額が10万円の引き上げ(2020年分の所得から)

給与所得控除額は会社員や公務員の給与から引かれる金額で、控除額が大きいほど所得税額は低くなります。また公的年金等控除額は公的年金や確定拠出年金の金額から差し引かれ、給与所得控除額と同様、控除額が大きいほど税負担は軽減されます。

一方、基礎控除額は、収入がある人全員に適用条件なしに適用される控除額で、10万円引き上げられます。控除額が増えるので、所得税額は減少します。

給与所得控除額の引き下げと基礎控除額の引き上げにより税負担は変わりませんが、給与所得が850万円を超えると負担が増える仕組みとなっています。また基礎控除額が引き上げられたことで、給与所得ではないフリーランス等にとっては控除額が増えることになります。

また給与所得控除額は引き下げられますが、一定の要件を満たした場合、給与所得控除に「所得金額調整控除」の額が加算されます。

<所得金額調整控除が加算される要件(①と②)>
① 給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
・本人が特別障害者に該当する。
・特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族がいる。
・23歳未満の扶養親族がいる。

② 給与所得と公的年金等所得があり、合計所得額が10万円を超える場合

給与収入が850万円を超える人は所得税の負担が増えますが、①を見ますと、特別障害者や扶養親族がいる家庭は負担が増えないように考慮されています。

<給与所得控除額(2020年度分の所得)>

給与等の収入金額

給与所得控除額

180万円以下

収入金額 × 40% - 10万円

55万円に満たない場合には、55万円

180万円超 360万円以下

収入金額 × 30% + 8万円

360万円超 660万円以下

収入金額 × 20% + 44万円

660万円超 850万円以下

収入金額 × 10% + 110万円

850万円超

195万円(上限)

※出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」

(2) 配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除の改正(2018年以後の所得から)

配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除の改正は、すでに適用されていますが(2018年分以後の所得)、給与所得控除額の引き下げによる合計所得金額の要件改正は2020年度分の所得からとなります。重要ですので解説しておきます。

配偶者控除や配偶者特別控除は、要件を満たした配偶者がいた場合に納税者本人の所得から控除されます。また扶養控除は子など配偶者以外に扶養している親族がいる場合の控除となります。まずは、配偶者控除・配偶者特別控除からみていきましょう。

以前は、配偶者の合計所得金額で控除額が決まりましたが、納税者本人の合計所得金額によっても控除額が変わるようになっています。

納税者本人の給与収入が1,120万円(合計所得金額が900万円)以下で、配偶者の給与収入が103万円(合計所得金額が48万円)以下なら配偶者控除額は38万円となります。

配偶者の給与収入が103万円(合計所得金額が48万円)超になると、配偶者控除ではなく配偶者特別控除とよばれ、配偶者の給与収入が150万円(合計所得金額が95万円)以下から控除額が徐々に減少し、配偶者の給与収入が201万円(合計所得金額が133万円)超で控除はなくなります。この点について、次の表でご確認ください。

<配偶者控除(2020年分の所得) 配偶者の合計所得金額48万円以下の場合>

納税者本人の合計所得金額

一般の控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下

38万円

48万円

900万円超950万円以下

26万円

32万円

950万円超1,000万円以下

13万円

16万円

※出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」

 

<配偶者特別控除(2020年分の所得)>

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者の合計所得金額

48万円超

 95万円以下

38万円

26万円

13万円

95万円超

100万円以下

36万円

24万円

12万円

100万円超 105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超 110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超 115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超 120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超 125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超 130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超 133万円以下

3万円

2万円

1万円

※出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」

パート収入がある配偶者の場合、先に解説した給与所得控除額との関係が深いですので、解説します。

たとえば納税者本人の合計所得金額が500万円で、配偶者(一般)の収入が103万円である場合で確認しましょう。

まず納税者本人の合計所得金額によって配偶者控除が異なる点は、2018年分の所得から適用されています。納税者本人の合計所得金額は900万円以下ですので、あとは配偶者の合計所得金額を確認します。この際、2020年度分の所得から改正となる、「給与所得控除額の引き下げ」と「配偶者の合計所得金額の要件(引き上げ)改正」が影響します。しかし、給与所得控除額は引き下げられましたが、配偶者の合計所得金額の要件は引き上げられましたので、パートなどの給与所得者については変わりません。その点を、次の例で確認してください。

改正前
103万円(収入)-65万円(給与所得控除額)=38万円
合計所得金額38万円以下なので、配偶者控除の対象となる。
改正後
103万円(収入)-55万円(給与所得控除額)=48万円
合計所得金額48万円以下なので、配偶者控除の対象となる。
2018年からの改正も影響しますので、合わせて解説しました。少しややこしいと思いますので、詳しく知りたい場合は、ご自身の収入をもとにお近くの税務署に問い合わせると理解しやすいかもしれません。

次に扶養控除について解説します。

扶養控除は配偶者以外の親族で、納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が38万円以下であることなどが要件となっていましたが、2020年の所得分から「合計所得金額が48万円以下であること」に改正されました。

たとえばアルバイトの収入が103万円である場合、改正前後で比べてみましょう。

改正前
103万円(収入)-65万円(給与所得控除額)=38万円
合計所得金額38万円以内なので、扶養控除の対象となる。
改正後
103万円(収入)-55万円(給与所得控除額)=48万円
合計所得金額48万円以内なので、扶養控除の対象となる。

この改正は、給与所得控除額を引き下げて、扶養控除の金額要件を引き上げていますので、所得税がかからない収入ライン103万円は変わりません。

(3) 年末調整手続きの電子化

2020年分の年末調整から、生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)についての控除証明書等に関して、勤務先へ電子データで提供されることになります。

これまでは、皆さんが保険会社等から控除証明書等をハガキなどの書面で受け取り、控除額を計算の上、申告書に転記し勤務先に提出していました。

これが、年末調整手続きの電子化により、次のように変わります。
① 保険会社等から控除証明書等を電子データ(控除証明書等データ)で受け取る。
② 国税庁が無償で提供するソフトウェアを使い、必要事項を入力し、「年末調整申告書データ」を作成する。
③ 保険会社から受け取ったデータと作成した年末調整申告書データを勤務先に提出する。

このように、控除証明書等が電子化されるため、手続きの方法が変わりますので、注意しましょう。

(4) 配偶者居住権の創設(2020年4月1日から)

相続が発生すると、遺産分割で相続財産を分けることになります。たとえば相続財産が配偶者が住む居住用住宅と預貯金のみで、配偶者は居住用住宅を相続するケースがあります。この場合、配偶者は居住用住宅を相続したため、十分な預貯金を相続できず、生活費が不足してしまうことがありました。

そこで配偶者居住権を創設し、配偶者は居住権を取得することでその住宅に住み続けながら、ほかの財産も相続できるようになり、生活費の不安が解消されやすくなります。

(5) 成年年齢の引き下げ(2022年4月1日から)

成年年齢が18歳となることはご存知かもしれません。実際に成年年齢が引き下げられるのは2022年4月1日からですが、引き下げによる影響をまとめておきます。

<18歳でできるようになること>
・契約(携帯電話の購入や賃貸借契約や保険契約の契約など)
・住まいや進路を自分の意思で決められる。
※女性の婚姻開始年齢が18歳になり、男女同年齢に

<20歳のまま変わらないこと>
・お酒やたばこ
・公営競技(ギャンブル)

このように、基本的にはこれまで20歳にならないとできなかったことが、18歳でできるよになります。ただ依存症のおそれがあるお酒やギャンブルなどについては20歳のまま引き継がれます。

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改正と生命保険との関わり

ここまで紹介した税制改正が生命保険にどのような影響があるか解説します。

(1)~(3)の控除改正や電子データへの移行については、直接的に保険に影響はないでしょう。

(4)の配偶者居住権については、二次相続において相続税の節税効果があると考えられます。二次相続は、配偶者が相続した遺産を、配偶者の死亡により子が相続することです。その際、配偶者居住権は子に相続されるのではなく、消滅する取り扱いとなります(ただし合意消滅等の場合は贈与税の課税対象となる可能性があります)。

(5)の成年年齢引き下げにより、保護者の同意なく、18歳から保険契約を締結できるようになります。契約は保険だけれはありませんが、安易に契約しないことなど契約に対する義務や責任について理解しておく必要があります。

関連ページ:生命保険は相続時の税金対策になる?知って得する参考事例とは?

 

まとめ

税制改正を理解するためには、それまでの税制を理解しておく必要があり、初めて読んだ人は難しく感じたかもしれません。税制改正により、すぐに大きく負担が増えることはありませんが、これから収入が上がっていく場合には、影響する可能性があります。

今回紹介した改正のうち、契約に影響する成年年齢の引き下げは注意が必要です。契約については少なからずトラブルが発生していますので、契約に対する義務や責任について考えておきましょう。

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