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生命保険(死亡保険)

指定代理請求特約はどんな特約?ポイントを押さえて万一に備えよう!

生命保険には様々な特約があり、その一つに指定代理請求特約があります。被保険者が保険金等の請求ができなくなった場合に、代わりの人が保険金等を請求できる制度です。知っておくことで万が一のときに役に立つので、ポイントを押さえましょう。生命保険に加入している方、指定代理請求人に指定されている方は必見です。

指定代理請求特約とは

被保険者本人が何らかの事情で保険金等の請求ができない場合に、事前に指定した代理人が被保険者の代わりに保険金等を請求できる特約です。保険料は無料で、被保険者と受取人が同一人物の契約に付加できる生命保険会社が多いです。

給付金や保険金は、被保険者が請求できます。しかし、被保険者が請求できる状況ではないこともあります。意思表示が困難な場合や告知を受けていない場合など、被保険者が請求できないときでも保険金を請求できるのが、指定代理請求特約です。

どんな時に指定代理請求特約が使えるのか

具体的な条件は生命保険会社によって異なりまずが、以下の2パターンが挙げられます。

事故や病気等で寝たきりの状態になり、被保険者本人が意思表示できない場合

入院給付金や手術給付金の請求は原則被保険者が行うと定められている生命保険会社がほとんどです。しかし意思表示が困難な状態や寝たきりになると、請求自体ができない可能性があります。周りの人に経済的負担をかけることにもなりかねません。

指定代理請求特約を付加しておくと、あらかじめ指定した人が被保険者の代理で給付金や保険金を請求できます。指定代理請求人に振り込まれたお金を病院への支払い等に充てられるため、経済的負担を軽くすることができます。

がん等の病名や余命の告知を被保険者が受けておらず、家族だけが知っている場合

がん保険の保険金を請求するには、被保険者本人が病名告知を受けている必要があります。そのため、本人が病名告知を受けていない場合は保険金を請求できず、治療費が負担になってしまう可能性があります。

また、余命6か月以内でリビングニーズ特約を付加している場合は、3,000万円まで生前に受け取ることができます。本人が余命告知を受けていなくても、指定代理請求人が請求して保険金を受け取ることができます。

指定代理請求特約を付加して何を請求できるの?

具体的には、以下のものなどが挙げられます。
・医療保険の入院給付金や手術給付金
・高度障害保険金
・特定疾病保険金
・介護保険の保険金や年金
・がん保険の給付金や保険金
・リビングニーズ特約保険金
・保険料払込免除(契約者と被保険者が同一の場合)
満期保険金のある保険や年金保険に付加できることもあるので、生命保険会社に確認しましょう。

指定代理請求人は誰でもなれるのか

誰でもなれるわけではなく、生命保険会社の指定する条件を満たしている必要があります。

・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系血族
・被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

人数は1名です。被保険者の看護や財産管理を行っている人、内縁関係の人、同性のパートナーを指定できる生命保険会社もあります。加入前に生命保険会社に確認しておくのもよいでしょう。 また、指定する時と請求時のいずれも条件を満たさなければならないので注意が必要です。

指定代理請求特約を付加する場合の注意点

指定代理請求特約を使う場合は、被保険者から代理人に依頼できる状況でないことが想定されます。そのため、あらかじめ指定代理請求人に自分に何かあったときに代理請求できることを伝えておく必要があります。

また、ライフスタイルなどに変化があった場合は、指定代理請求人の見直しも必要になります。定期的に見直しをしておくとよいでしょう。

指定代理請求特約を利用して給付金や保険金を請求した場合、生命保険会社から被保険者への連絡がないことが一般的です。保険金等を請求することで、保険金額や保険料などの保障内容が変わったり、場合によっては契約自体が消滅したりしてしまうこともあります。

指定代理請求人特約を付加して、より安心な保険に

現在ではほとんどの生命保険会社が指定代理請求特約を自動付加していますが、保険期間が長く経過している場合、付加されていないこともあります。わからない場合は、生命保険会社に確認することをおすすめします。付加されている場合は、今の内容で問題ないかを確認しておくと安心です。

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