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生命保険(死亡保険)

生命保険(死亡保険)の必要保障額(死亡保障額)を自分で簡単に計算する方法

収入のある夫(妻)が亡くなった場合に備え、家族に生活資金を残せるのが生命保険(死亡保険)です。本記事では、必要保障額の計算の仕方、いくら用意すべきか、どの生命保険が自分に向いているのかがわかるようになり、選ぶことができるようになります。会社員の場合、自営業の場合で必要保障額の計算の仕方をシミュレーションしています。

万一のときに対応した保険

収入のある夫(妻)が亡くなった場合に備え、家族に生活資金を残せるのが生命保険(死亡保険)です。生命保険には、貯蓄性のある終身保険や低解約返戻金型終身保険、掛捨型の定期保険収入保障保険などがあります。まずは、この4種類の保険について解説します。

終身保険・低解約返戻金型終身保険

終身保険や低解約返戻金型終身保険は、一生涯保障が続く保険です。保険料払込期間終了前に解約してしまうとそれまで支払った保険料より解約返戻金の額は少なくなりますが、保険料払込期間終了後であれば、一般的に支払った保険料より多く解約返戻金として戻ってくるため、貯蓄性のある保険となっています。

貯蓄性のある保険ですので、保険料は掛捨型の定期保険等と比べると割高ですが、低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間中の解約返戻期の額をおさえることで保険料が低めに設定されています。

収入によりますが、必要保障額すべてを終身保険や低解約返戻金型終身保険でカバーするのは難しく、一般的には、掛捨型と組み合わせて加入します。

関連ページ:終身保険の特徴や仕組みとは?メリット・デメリットも交えて解説

関連ページ:低解約返戻金型と無解約返戻金型の生命保険について

定期保険・収入保障保険

定期保険や収入保障保険は、掛捨型の保険で、一定期間のみ保障されます。終身保険等とは違い、解約返戻金はありません。その分、終身保険や低解約返戻金型終身保険より保険料は割安となっています。

定期保険は、保険金額1,000万円であれば、期間中、どのタイミングで亡くなっても1,000万円が支払われます。一方、収入保障保険は、保険金額月10万円、保険期間20年であれば、最大で2,400万円(10万円 × 12ヶ月 × 20年)受け取れますが、年数を経過するごとに総受取額は減ります。10年経過後の総受取額は、1,200万円(10万円 × 12ヶ月 × 10年)となります。

どの生命保険に加入するか検討しなければなりませんが、保険金額を決めなければ保険料が分かりませんので、そのための必要保障額の計算方法について解説します。

関連ページ:定期保険|仕組みと特徴、メリット・デメリット

関連ページ:収入保障保険|仕組みと特徴、メリット・デメリット

必要保障額の計算方法

必要保障額は、夫(妻)が亡くなってから、子が独立するまで(妻が年金を受け取るまで)の生活費を算出し、そこから将来の収入を差し引いて求めます。

<必要保障額の考え方>

子が独立するまでの必要保障額を考えてみます。今から子が独立するまでの支出から収入を引いた額が必要保障額となりますが、遺族年金の額と子供の教育費が分かれば、必要保障額は求められるでしょう。

そこで、会社員や自営業者の場合で、必要保障額がどのくらいになるか計算していきます。ここでは夫の収入が高く、夫が死亡した場合で解説します。

必要保障額を計算しよう

必要保障額は、年収や年金の種類(国民年金か厚生年金か)、子供の数などによって大きく変わります。ここでは大きく、「夫が会社員(厚生年金)」の場合と「夫が自営業者(国民年金)」の場合に分け、具体的に必要保障額を算出してみます。

夫が会社員の場合 

 <家族>

夫 36歳 会社員

年収500万円

(標準報酬額32万円)

妻 36歳 パート

年収200万円

子が独立するまでゼロとする。

子 5歳と2歳

保育園

高校まで公立、大学は国立予定

 <家計の状況>

今後の生活費

(保険料含む)

月15万円

子供の教育費

(別表)

居住費

管理費・税金

団信により完済

年30万円

自動車関連費

なし

 <子供の教育費>

小学校

中学校

高校

大学

合計

高校まで公立

大学は国立

1,933,860

1,435,662

1,352,586

2,425,200

7,147,308

 

子どもの教育費は、文科省の調査を利用していますが、いくつか注意点があります。幼保無償化により保育園利用料は無償化されましたが、通園送迎費、食材料費、行事費などは支払う必要があります。また小学校から高校までの調査は通学費や図書費、習い事・学習塾費用も含まれていますが、大学は入学金と4年分の授業料のみとなります。

そのため、子どもの教育費の合計額に200万円程度を加算して、1人900万円として計算します。この点は、「今後の生活費」で調整しても構いません。

 <遺族年金>

14年目

15年~17年目

18年~21年目

合計

遺族年金

164万円

142万円

100万円

3,122万円

 

夫が厚生年金被保険者で子が2人いますので、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給することができます。また、被保険者期間は300月に満たないため300月として計算します。

 ・遺族基礎年金

 

 780,100円(満額) + 224,500円(子の加算) + 224,500円(子の加算) = 1,229,100円

 ・遺族厚生年金

  標準報酬額 ✕ 5,769/1,000 ✕ 被保険者期間月数 ✕ 3/4

  320,000円 ✕ 5.769/1,000 ✕ 300月 ✕ 3/4 = 415,368円

 ・遺族年金合計

  1,229,100円 + 415,368円 = 1,644,468円

  よって、164万円として計算します。

遺族基礎年金は、子か子のある配偶者に支給され、「子」とは18歳到達年の年度末までの子を指します。そのため、第1子が「子」に該当しなくなると子の加算がなくなり、第2子が該当しなくなると、遺族基礎年金自体が支給されなくなります。

また遺族基礎年金がなくなると、中高齢寡婦加算として妻が65歳になるまで585,100円が支給されます。ただ今回は、子どもが独立するまで(社会人になるまで)の期間だけ加算します。

  

上記のように計算すると、保険で準備する保険金額は3,100万円となります。夫が万一のときの状況によっても異なりますが、たとえば妻の実家に戻ることができれば、居住費は不要で、子どもの面倒を見てもらうことができれば、パートで収入を得ることも可能です。

夫が自営業者の場合

<家族の現状>

夫 36歳 自営業

年収500万円

妻 36歳 パート

年収200万円

子 5歳と2歳

高校まで公立、大学は国立

夫が会社員の場合と比べると、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算がありません。その点だけ修正して、必要保障額を算出すると次のようになります。

 <遺族年金>

14年目

15年

~17年目

18年

~21年目

合計

遺族年金

123万円

100万円

なし

2,022万円

夫が自営業者の場合、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算がないことから、夫が会社員の場合と比較すると、約1,000万円高くなり、必要保障額は4,200万円となりました。

妻が年収200万円を維持できる場合

夫が会社員で、妻が年収200万円を維持できる場合

妻の手取額を180万円として算出した必要保障額が次のとおりです。

 

手取額180万円で21年間働きますので、692万円の黒字となり、保障額は不要となります。

夫が自営業者で、妻が年収200万円を維持できる場合

同様に、夫が自営業者の場合は、次のようになります。

妻が働かなかった場合は必要保障額が4,200万円でしたが、このケースでは400万円程度で済みます。

万一のときの生活をイメージしておくことが大切

夫が亡くなった場合の必要保障額を算出しましたが、生活がどのように変化するか、またどのような生活に変えられるかを考えておくことが大切です。実家に帰り、子育てを手伝ってもらう選択肢があれば、生命保険(死亡保険)にお金を使う必要性は小さくなり、退職後の生活資金に回すことができます。

月々の生活費も状況によって変わってきますので、これまでの計算を参考に、ご家庭に合うように調整してみてください。

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