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生命保険(死亡保険)

生命保険は相続時の税金対策になる?知って得する参考事例とは?

ご自身に万が一の事態が起こった際、一番気になるのが家族の生活でしょう。資産や不動産があれば相続させることができますが、相続時に税金がかかります。これを相続税というのですが相続資産が多いほど金額は高くなってしまいます。そこで、家族にお金を残すためにも行っておきたいのが生前の相続税対策です。本コラムをお読みの方の中には、実際に税金対策として生命保険に加入されている方も多いでしょう。また、今後、相続税対策として生命保険の加入を考えられている方もいらっしゃるかもしれませんね。ですが、生命保険に加入していたからと言って全額非課税にはならないので注意が必要です。

本記事では、生命保険が本当に相続税対策になるのか、なるとすればどのように加入すればいいのか、活用事例をご紹介します。

本記事のポイント

  • 生命保険(死亡保険)の保険金受取人が相続人の場合、死亡保険金に非課税枠が適用される
  • 生命保険の非課税限度額の計算は『500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額』
  • 非課税枠が使えるのは、契約者と被保険者が同一で、受取人が被保険者の相続人の場合
  • 生命保険が有効な場面は、相続財産が不動産などで現金化が難しい場合
  • 生命保険が有効な場面は、特定の人に財産を確実に残したい場合

生命保険には相続税がかからない?

生命保険加入時に、生命保険は相続税対策と聞いた方もいらっしゃるでしょう。確かに、相続税を軽減できる可能性がありますが、生命保険そのものに相続税がかからないわけではありません。そもそも生命保険とは、人の生存や死亡によって生じる損失を補償する目的で加入する保険のことをいいます。家族を保険金の受取人とするなど、万が一の事態に備えて加入される方が増えています。

民法上、相続財産にあたる遺産とは、土地や建物、預金など、相続人間で分割ができるものを対象としています。このような性質からすると、生命保険で生ずる保険金は、受取人固有の財産となるため、民法上は相続財産にあたらないと考えられます。ですが、実際には、被保険者の死亡を起因として保険金を受け取る権利が発生するため、『税法上のみなし財産』として扱われます。

つまり、生命保険は、相続税算定の対象となるわけです。

生命保険が相続税対策になる理由とは?

生命保険はみなし財産となるにもかかわらず、どうして相続税対策とうたわれることが多いのでしょうか。その理由は、被保険者が亡くなった際に受取人が受け取る死亡保険金の性質にあります。

生命保険は万が一に備えて加入するものであり、主目的は残された家族の生活を助けることです。税法上もこの点を考慮しており、死亡保険金には非課税枠が設けられています。

ポイント

非課税枠の計算方法 : 法定相続人の人数 × 500万円

これは被保険者の配偶者や子など法定相続人それぞれにつき、500万円の非課税枠があることを意味します。

例えば、このような事例を想定してみましょう。

被保険者:夫
契約者:夫
保険金の受取人:妻、3人の子供
(法定相続人は、妻、3人の子供の合計4人となります)

【現金資産が2,400万円ある場合】
相続法上は妻に1,200万円、子供にそれぞれ400万円が相続されます。この時、相続した全額に相続税が課税されます。

【死亡保険金2,400万円の生命保険に加入していた場合】
法定相続人4名それぞれにつき500万円が非課税となるため、合計で2,000万円が非課税枠として設けられます。つまり、相続税の課税対象は、2,400-2,000=400万円となります。

このように、法定相続人を保険金の受取人とする場合は、現金を残すよりも死亡保険金をかけておく方が、相続税の課税対象が少なくなるケースが起こりえます。

相続税対策にならないケース

生命保険の加入形態によっては、被保険者が亡くなった場合に相続税ではなく別の税が課税されるケースがあります。この場合、相続税対策にならないので注意しましょう。

相続税ではなく、所得税が課税される場合

被保険者と契約者が別人格、契約者と受取人が同一であるとき、受け取った保険金に相続税ではなく所得税が課税される場合があります。

被保険者:夫
契約者:妻
保険金の受取人:妻

この場合、夫が死亡したことを起因として妻に死亡保険金が支払われますが、そもそもの契約者は妻です。つまり、妻自らが保険金を支払って、死亡保険金を受け取っていることになります。そのため、死亡保険金は夫に属することなく妻にとっては自らの所得となり、所得税の対象となります。

ただし、所得税として課税対象となるのは、あくまで「所得」として判定される部分に限られます。所得とは、自らの支払いよりも受け取った額の方が多い場合をいいます。

例えば、次のケースを見て見ましょう。

〇妻が支払った保険金の総額が800万円で受け取った保険金の金額が500万円
この場合は、支払総額が大きいので、所得とはなりません。支払総額が保険金の金額と同じ場合も当てはまります。

〇妻が支払った保険金の総額が800万円で、受け取った保険金の金額が1,000万円
この場合は、支払総額よりも受け取った金額の方が200万円上回っています。つまり、200万円の所得があったと考えられ、所得税が課税されます。

このように、契約者と受取人が同一の場合は所得であるとされるので、相続税対策とはなりません。

相続税ではなく贈与税が課税される場合

被保険者と契約者が別人格、契約者と受取人がさらに別人格であるとき、受け取った保険金には相続税ではなく贈与税が課税される場合があります。

被保険者:夫
契約者:妻
保険金の受取人:子

この場合、夫が死亡したことを起因として死亡保険金が支払われますが、そもそもの契約者が受取人となります。そのため、保険金は相続の対象とはなりません。
さらに、お金の移動についてみていくと、掛け金を支払ったのは妻であり夫ではないことから、保険金は妻から子へ生前贈与されたものとなり、贈与税が課税されます。

このように、被保険者、契約者、受取人がそれぞれ別人格の場合、保険金は被保険者についての相続財産とは関係がないため、相続税対策とはなりません。

関連記事:LGBTの方は生命保険に加入できる?同性パートナーが保険金の受取人になれるか?

税対策としての生命保険はこんなケースにおすすめ

生命保険が相続時の税金対策になる場合とならない場合をご紹介しました。では、税金対策になるとして、どんなケースに活用すればよいのでしょうか。具体的な事例をみていきましょう。

相続人が多いケース

前述した通り、生命保険に対する非課税枠は法定相続人1人につき500万円です。法定相続人が増えるほど非課税枠も高くなるため、子供が多い場合など法定相続人が多いケースでは税金対策になります。

確実に相続財産を残したいケース

相続財産のほどんどが不動産など分割しにくい財産であるとき

民法上、不動産などは分割協議をして相続しますが、名義をわけるための分筆手続きには手間がかかります。また、売却するなどして現金化するにしても時間と労力がかかってしまいます。これらの手間を省いて特定の人物に財産を残したいと決めている場合は、その人物を受取人として加入しておくとよいでしょう。

遺産相続争いが予期できるとき

遺産相続はトラブルのもとと言われますが、遺言を残していたり生前贈与をおこなっていたりしても争いが起きる可能性は否定できません。生命保険はみなし相続財産となり、受取人固有の財産とされるため分割協議の対象から外れます。確実に財産を残したい人がいる場合には生命保険を活用すると良いでしょう。

関連記事:誰でも生命保険(死亡保険)の受取人になれる?保険金受取りの税金や手続きについて解説

おわりに

生命保険はうまく使えば相続時の税金対策として利用することができます。ですが、生命保険にはさまざまな種類がありますし、掛け金や受取保険金も異なります。どのような保険がご自身にあっているのかを調べる際には、ぜひロボアドをご活用ください。あなたにぴったりの保険診断のほか、比較や見積もりも可能です。

また、専門的なアドバイスを希望される場合は、コのほけん!オンライン保険相談をご活用ください。全国で生命保険の相談ができる独立系ファイナンシャルプランナーをご紹介しています。万が一に備えるためにも、まずはお気軽にご相談ください。

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