親等とは?数え方と親族・姻族について親等図・早見表でわかりやすく解説
親等(しんとう)とは、ご自身の家族や親戚にあたる親族(血族および姻族)関係の中で、関係性の近さ・遠さを数字で表したものです。
数字が小さければ関係性は近く、数字が大きくなるほど関係性は遠くなります。
この記事では、親等について、その数え方から、血族や姻族の範囲、どんな場面で用いられるかなどについて解説いたします。
この記事のポイント
- 親等は本人または配偶者を起点に、世代を一つ移動するごとに数字を「1」加えていくことで数えることができる。
- 法律上の親族の範囲は「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と定義されている。
- 配偶者は「0親等」とみなされ、離婚すると姻族関係は終了するが、子供との親子関係(1親等)は離婚や親権の有無に関わらず継続する。
親等(しんとう)とは?

親等(しんとう)とは、親族関係の中で近さ・遠さを表すものです。
基準となる人(本人)からみて、1親等、2親等など数字であらわします。
なお、本人の配偶者は、親等の数字が付かず、本人と同等で扱われます。
よって、「0親等(ゼロ親等)」と言われる場合があります。
親等の数字が小さいほど親族関係は近く、数字が大きくなると親族関係は遠くなります。
親等図(しんとうず)の見方・数え方
親等図(しんとうず)とは、いわゆる家系図に、親等の等数を追加したものです。
以下の親等図は、本人からみて4親等内の親族を表したものです。

血族(血縁関係や養子縁組でつながる親族)の親等の数え方
血族の親等の数え方は、まず基準となる本人を「0親等」とします。
たとえば、本人の親であれば、世代を一代上にさかのぼるため、0親等に1を足して「1親等」となります。
また本人の子であれば、世代を一代下におりるため、0親等に1を足して「1親等」となります。
本人の兄弟姉妹であれば、まず一度、世代を一代上の親の世代にさかのぼります。
そこから兄弟姉妹の世代へ一代下におりるので、兄弟姉妹は「2親等」となります。
このように、世代を一代上下する度に数字を1つ足していき、その合計数字が親等の数になります。
姻族(婚姻によって関係が生じた親族)の親等の数え方
姻族の親等は、本人ではなく本人の配偶者を基準として親等を数えます。
数え方は、血族の場合と同様です。
例えば、配偶者の父母は1親等ですし、配偶者の祖父母は2親等です。
また、血族の配偶者は、その血族と同じ親等の姻族となります。
親等はどのような場面で利用する?
日常生活ではあまり意識することがない「親等」ですが、以下のような場面において、重要な基準として用いられています。
親等の知識があれば、こうした場面で各種の手続きをスムーズに進められるでしょう。
生命保険の受取人指定
保険金や給付金の受取人に指定できる範囲を「配偶者および二親等以内の血族」などと定めている保険会社が多くあります。
関連記事:誰でも生命保険の受取人になれる?保険金受取りの税金や手続きについて解説
法定相続人の確認
相続が発生した際に、被相続人(死亡した人)から見て誰が法定相続人になるのか、その順位を確認するために必要になります。
法定相続人は、被相続人の遺産(財産)を相続する人です。
関連記事:死亡保険金はいくらから税金がかかる?税金がかからない場合もある?損をしない生命保険の契約形態とは?
税法上の扶養控除
生計を共にしているなどの要件を満たした上で、「6親等内の血族および3親等内の姻族」は扶養控除の対象となり、所得税や住民税の負担を軽減できます。
民法における扶養義務
民法で定められている親族間の「扶養義務」の範囲(例:親子、兄弟姉妹など)を確認する際にも用いられます。
会社の福利厚生(慶弔休暇・弔慰金など)の適用
会社の就業規則で、「配偶者および一親等の親族が死亡した場合は休暇5日間」「二親等の親族の場合は休暇3日間」のように、慶弔休暇の日数や弔慰金(ちょういきん)の金額が親等によって定められているケースがあります。
【親等早見表】一親等、二親等、三親等とは?一覧で確認
本人からみた続柄 | 親等 |
|---|---|
本人 | なし |
配偶者 | なし |
父母 | 1親等 |
祖父母 | 2親等 |
曽祖父母(祖父母の両親) | 3親等 |
高祖父母(曽祖父母の両親) | 4親等 |
五世の祖(高祖父母の両親) | 5親等 |
六世の祖(五世の祖) | 6親等 |
子 | 1親等 |
孫 | 2親等 |
ひ孫 | 3親等 |
玄孫(ひ孫の子) | 4親等 |
来孫(玄孫の子) | 5親等 |
昆孫(来孫の子) | 6親等 |
兄弟姉妹 | 2親等 |
甥・姪 | 3親等 |
姪孫(甥・姪の子) | 4親等 |
曾姪孫(姪孫の子) | 5親等 |
玄姪孫(曾姪孫の子) | 6親等 |
おじ・おば | 3親等 |
いとこ | 4親等 |
従甥姪(いとこの子) | 5親等 |
従甥孫・従姪孫(従甥姪の子) | 6親等 |
大おじ・大おば(曽祖父母の兄弟姉妹) | 4親等 |
いとこちがい(大おじ・大おばの子) | 5親等 |
はとこ(いとこちがいの子) | 6親等 |
親等・親族についてよくある質問
親族の定義は?親族の範囲はどこまで?
法律上の親族は、「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と民法(725条)で定められています。
民法(抜粋)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
たとえば、本人からみて直系卑属(本人より後の世代)における6親等の血族は、「昆孫(こんそん)」といい、「孫の孫の孫」にあたります。
かなり遠いという印象を受ける方もいるでしょう。
いとこは何親等?
本人から見たときに、いとこは4親等です。
いとこは、両親の兄弟姉妹の子どものことを指します。
本人から見て、一代上にさかのぼると、本人の両親(1親等)、さらに両親の両親、すなわち本人から見て祖父母(2親等)にさかのぼります。
そこから一代、おじ・おばの世代へ下がり(3親等)、おじ・おばの子(=いとこ)の世代へもう1つ下がると4親等となります。
養子の親等の数え方は?
本人から見たときに、養子は1親等です。
血のつながった子、いわゆる実子と同じ扱いです。
離婚・死別したときの親等はどうなる?
離婚した場合、元配偶者は婚姻関係が終了するので、法的な親族関係がなくなり、姻族関係も終了します。
ただし、元配偶者との間に生まれた子どもに関しては、離婚して親権を持っていないとしても、常に1親等です。
また、配偶者と死別した場合は、何もしなければ姻族関係は継続します。
もし姻族関係を終了させたい場合は、本人が市区町村役場に「姻族関係終了届」を提出する必要があります。
義理の兄弟姉妹は何親等?
義理の兄弟姉妹は姻族の2親等です。
なお、数え方は本人ではなく、配偶者を基準にします。
配偶者から世代を一代上にさかのぼると、配偶者の両親となります。
そこから世代を一代下におりるため、義理の兄弟姉妹は2親等という数え方をします。
まとめ
日常生活ではあまり気にすることはない「親等」ですが、生命保険の契約や保険金の受け取り、相続の場面では重要になってきます。
使うことは少ないかもしれませんが、知っていて損はない知識であるため確認しておきましょう。







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