親等とは?数え方と早見表、親族・姻族についても親等図でわかりやすく解説
親等(しんとう)とは、親族(血族および姻族)関係の中で近さ・遠さを表すものです。数字が小さければ関係性は近く、数字が大きくなるほど関係性は遠くなります。本記事では、親等について、その数え方から、血族や姻族の範囲、どんな場面で使うのか等について解説いたします。
親等(しんとう)とは?
親等(しんとう)とは、親族(血族および姻族)関係の中で近さ・遠さを表すものです。
基準となる人(本人)からみて、1親等、2親等など数字であらわします。なお、本人の配偶者は、親等の数字がなく、本人と同等で扱われ、0親等(ゼロ親等)等という言い方をする場合があります。
親等の数字が小さいほど親族関係は近く、数字が大きくなると親族関係は遠くなります。
親等図(しんとうず)の見方
親等図(しんとうず)とは、いわゆる家系図(かけいず)に、親等の等数を追加したものです。
本人を中心にして、例えば、本人の親であれば、上にさかのぼって1親等、本人のこどもであれば、下におりて1親等という形で数えていきます。
親等はどんな時に利用する?
親等は、生命保険等の加入をする際に保険金・給付金受取人を指定する場面や、相続の場面で法定相続人の確認などで利用します。
関連記事:誰でも生命保険(死亡保険)の受取人になれる?保険金受取りの税金や手続きについて解
親等の数え方
血族の親等
血族の親等の数え方は、基準となる本人を「0(ゼロ)」とします。たとえば、本人の親であれば、世代を一代上(+1)にさかのぼり、1親等となります。また本人の子であれば、世代を一代下(+1)におりるため、1親等となります。
本人の兄弟姉妹であれば、まず、いったん、世代を一代上の親の世代(+1)にさかのぼり、そこから兄弟姉妹の世代へ一代下(+1)におりるので、兄弟姉妹は2親等(+2)となります。
世代を一代上下する度に数字を(+1)していき、その合計数字が親等の数になります。
姻族の親等
姻族の親等は、本人ではなく、本人の配偶者を基準として親等を数えます。 数え方は、親族の場合と同様です。 例えば、配偶者の父母は1親等ですし、配偶者の祖父母は2親等です。 また、血族の配偶者は、その血族と同じ親等の姻族となります。
親等早見表
本人からみた続柄 | 親等 |
本人 | なし |
配偶者 | なし |
父母 | 1親等 |
祖父母 | 2親等 |
曽祖父母(祖父母の両親) | 3親等 |
高祖父母(曽祖父母の両親) | 4親等 |
五世の祖(高祖父母の両親) | 5親等 |
六世の祖(五世の祖) | 6親等 |
子 | 1親等 |
孫 | 2親等 |
ひ孫 | 3親等 |
玄孫(ひ孫の子) | 4親等 |
来孫(玄孫の子) | 5親等 |
昆孫(来孫の子) | 6親等 |
兄弟姉妹 | 2親等 |
甥・姪 | 3親等 |
姪孫(甥・姪の子) | 4親等 |
曾姪孫(姪孫の子) | 5親等 |
玄姪孫(曾姪孫の子) | 6親等 |
おじ・おば | 3親等 |
いとこ | 4親等 |
従甥姪(いとこの子) | 5親等 |
従甥孫・従姪孫(従甥姪の子) | 6親等 |
大おじ・大おば(曽祖父母の兄弟姉妹) | 4親等 |
いとこちがい(大おじ・大おばの子) | 5親等 |
はとこ(いとこちがいの子) | 6親等 |
親等、親族についてよくある質問
親族の定義は?親族の範囲はどこまで?
法律上の親族は、「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と民法(725条)で定められています。
民法
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
出典:デジタル庁 e-Gov法令検索 民法 第七百二十五条(親族の範囲)
たとえば、本人からみて直系卑属(本人より後の世代)における6親等の血族は、「昆孫(こんそん)」といい、「孫の孫の孫」にあたります。かなり遠い印象になりますね。
いとこは何親等?
本人から見たときに、いとこは4親等です。いとこは、両親の兄弟姉妹のこどものことを指します。本人から見て、一代上にさかのぼると、本人の両親(1親等)、さらに両親の両親:本人から見て祖父母(2親等)にさかのぼり、そこから一代、こどもに下りる(3親等)となります。
養子の親等の数え方は?
本人から見たときに養子は1親等です。血のつながった子、いわゆる、実子と同じ扱いです。
離婚した時の親等はどうなる?
離婚した場合、元配偶者は婚姻関係が終了するので、法的な親族関係が無くなります。姻族関係も終了します。ただし、元配偶者との間に生まれたこどもに関しては、離婚して親権を持っていないとしても、常に1親等です。
義理の兄弟姉妹は何親等?
義理の兄弟姉妹は姻族の2親等です。数え方は、本人ではなく、配偶者を基準にして、世代を一代上(+1)にさかのぼり配偶者の両親(1親等)、そこから世代を一代下(+1)におりるため、義理の兄弟姉妹は2親等(+2)という数え方をします。
関連記事:死亡保険金はいくらから税金がかかる?かからない?損をしない生命保険の契約形態
まとめ
日常生活ではあまり気にすることはない、「親等」ですが、生命保険の契約の場面や保険金受け取りの場面であったり、相続の場面においては重要になってきます。
使うことは少ないかもしれませんが、知っていて損はない知識であるため確認しておきましょう。