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生命保険(死亡保険)

親等とは?数え方と親族・姻族について親等図・早見表でわかりやすく解説

親等(しんとう)とは、ご自身の家族や親戚にあたる親族(血族および姻族)関係の中で、関係性の近さ・遠さを数字で表したものです。

数字が小さければ関係性は近く、数字が大きくなるほど関係性は遠くなります。

この記事では、親等について、その数え方から、血族や姻族の範囲、どんな場面で用いられるかなどについて解説いたします。

この記事のポイント

  • 親等は本人または配偶者を起点に、世代を一つ移動するごとに数字を「1」加えていくことで数えることができる。
  • 法律上の親族の範囲は「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と定義されている。
  • 配偶者は「0親等」とみなされ、離婚すると姻族関係は終了するが、子供との親子関係(1親等)は離婚や親権の有無に関わらず継続する。

親等(しんとう)とは?

親等(しんとう)とは?

親等(しんとう)とは、親族関係の中で近さ・遠さを表すものです。

基準となる人(本人)からみて、1親等、2親等など数字であらわします。

なお、本人の配偶者は、親等の数字が付かず、本人と同等で扱われます

よって、「0親等(ゼロ親等)」と言われる場合があります。

親等の数字が小さいほど親族関係は近く、数字が大きくなると親族関係は遠くなります。

親等図(しんとうず)の見方・数え方

親等図(しんとうず)とは、いわゆる家系図に、親等の等数を追加したものです。

以下の親等図は、本人からみて4親等内の親族を表したものです。

親等図(しんとうず)の見方

血族(血縁関係や養子縁組でつながる親族)の親等の数え方

血族の親等の数え方は、まず基準となる本人を「0親等」とします。

たとえば、本人の親であれば、世代を一代上にさかのぼるため、0親等に1を足して「1親等」となります。

また本人の子であれば、世代を一代下におりるため、0親等に1を足して「1親等」となります。

本人の兄弟姉妹であれば、まず一度、世代を一代上の親の世代にさかのぼります。

そこから兄弟姉妹の世代へ一代下におりるので、兄弟姉妹は「2親等」となります。

このように、世代を一代上下する度に数字を1つ足していき、その合計数字が親等の数になります。

姻族(婚姻によって関係が生じた親族)の親等の数え方

姻族の親等は、本人ではなく本人の配偶者を基準として親等を数えます。 

数え方は、血族の場合と同様です。

例えば、配偶者の父母は1親等ですし、配偶者の祖父母は2親等です。

また、血族の配偶者は、その血族と同じ親等の姻族となります。

親等はどのような場面で利用する?

日常生活ではあまり意識することがない「親等」ですが、以下のような場面において、重要な基準として用いられています。

親等の知識があれば、こうした場面で各種の手続きをスムーズに進められるでしょう。

生命保険の受取人指定

保険金や給付金の受取人に指定できる範囲を「配偶者および二親等以内の血族」などと定めている保険会社が多くあります。

関連記事:誰でも生命保険の受取人になれる?保険金受取りの税金や手続きについて解説

法定相続人の確認

相続が発生した際に、被相続人(死亡した人)から見て誰が法定相続人になるのか、その順位を確認するために必要になります。

法定相続人は、被相続人の遺産(財産)を相続する人です。

関連記事:死亡保険金はいくらから税金がかかる?税金がかからない場合もある?損をしない生命保険の契約形態とは?

税法上の扶養控除

生計を共にしているなどの要件を満たした上で、「6親等内の血族および3親等内の姻族」は扶養控除の対象となり、所得税や住民税の負担を軽減できます。

民法における扶養義務

民法で定められている親族間の「扶養義務」の範囲(例:親子、兄弟姉妹など)を確認する際にも用いられます。

会社の福利厚生(慶弔休暇・弔慰金など)の適用

会社の就業規則で、「配偶者および一親等の親族が死亡した場合は休暇5日間」「二親等の親族の場合は休暇3日間」のように、慶弔休暇の日数や弔慰金(ちょういきん)の金額が親等によって定められているケースがあります。

【親等早見表】一親等、二親等、三親等とは?一覧で確認

本人からみた続柄

親等

本人

なし

配偶者

なし

父母

1親等

祖父母

2親等

曽祖父母(祖父母の両親)

3親等

高祖父母(曽祖父母の両親)

4親等

五世の祖(高祖父母の両親)

5親等

六世の祖(五世の祖)

6親等

1親等

2親等

ひ孫

3親等

玄孫(ひ孫の子)

4親等

来孫(玄孫の子)

5親等

昆孫(来孫の子)

6親等

兄弟姉妹

2親等

甥・姪

3親等

姪孫(甥・姪の子)

4親等

曾姪孫(姪孫の子)

5親等

玄姪孫(曾姪孫の子)

6親等

おじ・おば

3親等

いとこ

4親等

従甥姪(いとこの子)

5親等

従甥孫・従姪孫(従甥姪の子)

6親等

大おじ・大おば(曽祖父母の兄弟姉妹)

4親等

いとこちがい(大おじ・大おばの子)

5親等

はとこ(いとこちがいの子)

6親等

親等・親族についてよくある質問

親族の定義は?親族の範囲はどこまで?

法律上の親族は、「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と民法(725条)で定められています。

民法(抜粋)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

たとえば、本人からみて直系卑属(本人より後の世代)における6親等の血族は、「昆孫(こんそん)」といい、「孫の孫の孫」にあたります。

かなり遠いという印象を受ける方もいるでしょう。

いとこは何親等?

本人から見たときに、いとこは4親等です

いとこは、両親の兄弟姉妹の子どものことを指します。

本人から見て、一代上にさかのぼると、本人の両親(1親等)、さらに両親の両親、すなわち本人から見て祖父母(2親等)にさかのぼります。

そこから一代、おじ・おばの世代へ下がり(3親等)、おじ・おばの子(=いとこ)の世代へもう1つ下がると4親等となります。

養子の親等の数え方は?

本人から見たときに、養子は1親等です

血のつながった子、いわゆる実子と同じ扱いです。

離婚・死別したときの親等はどうなる?

離婚した場合、元配偶者は婚姻関係が終了するので、法的な親族関係がなくなり、姻族関係も終了します。

ただし、元配偶者との間に生まれた子どもに関しては、離婚して親権を持っていないとしても、常に1親等です

また、配偶者と死別した場合は、何もしなければ姻族関係は継続します。

もし姻族関係を終了させたい場合は、本人が市区町村役場に「姻族関係終了届」を提出する必要があります。

義理の兄弟姉妹は何親等?

義理の兄弟姉妹は姻族の2親等です

なお、数え方は本人ではなく、配偶者を基準にします

配偶者から世代を一代上にさかのぼると、配偶者の両親となります。

そこから世代を一代下におりるため、義理の兄弟姉妹は2親等という数え方をします。

まとめ

日常生活ではあまり気にすることはない「親等」ですが、生命保険の契約や保険金の受け取り、相続の場面では重要になってきます。

使うことは少ないかもしれませんが、知っていて損はない知識であるため確認しておきましょう。

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