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生命保険(死亡保険)

離婚をしたら生命保険や公的社会保険はどうなる?知っておきたい変更点や注意点

晴れて結婚して夫婦になっても離婚するケースは、現在ではもはや珍しい事ではなくなってきました。離婚により公的社会保険や生命保険の状況はどのように変化するのでしょうか?本記事では、離婚を実行する前に、事前に確認しておいたほうがよいことを生命保険に関する注意点からご紹介いたします。

離婚した場合の公的社会保険の変化

離婚をした場合、これまで加入していた公的医療保険の状況が変わります。どのように変わるか、手続き方法とともに紹介します。

国民健康保険と健康保険・共済組合

国民健康保険は自営業者や健康保険が適用されないアルバイト・パートなどが加入する公的医療保険です。一方、会社員が加入するのが健康保険、公務員が加入するのは共済組合です。

大きな違いは、保障内容の違いと国民健康保険には扶養という概念がない点です。

国民健康保険は健康保険の給付とほとんど同じですが、健康保険とは違い、出産手当金や傷病手当金がありません。出産手当金は出産のために仕事を休んだ場合、傷病手当金は病気やケガで仕事を休んだ場合の給付です。

また国民健康保険には扶養という概念がありませんので、配偶者や子などの扶養家族も国民健康保険に加入する必要があります。生まれたばかりの赤ん坊でも保険料の支払いが発生します。

離婚した場合の公的医療保険の変化

いくつかのケースで、公的医療保険がどのように変化するか紹介します。

夫婦ともに働いている場合

夫婦ともに会社員として健康保険に加入している場合、離婚しても退職しない限り、健康保険となります。子をどちらが引き取ったとしても、健康保険の被扶養者とすることができますので、子の分の保険料を支払う必要はありません。つまり、子の有無にかかわらず、離婚した後も健康保険の被保険者となります。

専業主婦・主夫の場合

たとえば、夫が会社員で妻が専業主婦の場合、妻は夫の被扶養者として健康保険による給付を受けることができます。しかし離婚をすると、被扶養者になりませんので、妻は国民健康保険に加入し、保険料を支払わなければなりません。妻が子を引き取り、国民健康保険の場合は、子の保険料も支払う必要があります。一方、健康保険の被保険者である夫が子を引き取った場合は、子を被扶養者にすることができますので、新たに保険料が発生することはありません。これらは妻が会社員で夫が専業主夫の場合も同様です。

国民健康保険・健康保険の手続き方法

健康保険に加入する場合は、新たな勤め先経由で加入しますが、国民健康保険に加入する場合は自ら手続きを行う必要があります。

国民健康保険に加入する際に必要な書類

・印鑑
・健康保険資格喪失証明書
・運転免許証、パスポート、個人番号カード等の公的機関が発行する顔写真付きの本人確認のできるもの

健康保険の被保険者から外れる場合、夫(妻)が勤務先で手続きを行い、妻(夫)の健康保険資格喪失証明書を発行してもらいます。妻(夫)は、その健康保険資格喪失証明書と本人確認書類を持参して、市区町村で手続きをします。

また子も国民健康保険に加入する場合には、次の書類が必要です。

・印鑑
・母親(父親)の保険証
・母子健康手帳

民間の生命保険の手続きと注意点

離婚した場合、公的医療保険の手続きだけでなく、これまで家族で加入していた民間の保険の手続きも必要となります。離婚により手続きが必要な変更は次のとおりです。

  1. 「契約者の変更」の手続き
  2. 「受取人の変更」の手続き
  3. 「住所・電話番号変更」の手続き
  4. 「支払方法の変更」の手続き
  5. 「支払方法(回数)の変更」の手続き
  6. 「減額」の手続き
  7. 「解約」の手続き

「解約」の場合、その手続きをする前に、契約するか解約するか慎重に検討しなければなりません。収入面での変化も考えられますので、保障内容の必要性と保険料の支払いについて考える必要があります。それぞれの手続き方法を紹介します。

「契約者の変更」の手続き

・手続き
保険会社へ連絡(又は窓口に来店)し、必要書類に記入します。


・注意事項
契約者の変更には、被保険者の同意が必要です。
契約者変更すると、死亡保険金や満期保険金の受け取り時の税金の取り扱いが変わります。

「受取人の変更」の手続き

・手続き
保険会社へ連絡(又は窓口に来店)し、必要書類に記入します。


・注意事項
契約者の変更には、被保険者の同意が必要です。

「住所・電話番号変更」の手続き

・手続き
保険会社へ連絡(又は窓口に来店)し、必要書類に記入します。
「マイページ」などがあれば、WEBサイトだけで手続きが完了します。


・注意事項
住所変更をしなければ、保険金等の受け取りができない場合があります。

「支払方法の変更」の手続き

・手続き
保険会社へ連絡(又は窓口に来店)し、必要書類に記入します。


・注意事項
「支払方法の変更」は口座振替やクレジットカード払いへの変更を指します。

「支払方法(回数)の変更」の手続き

・手続き
保険会社へ連絡(又は窓口に来店)し、必要書類に記入します。


・注意事項
「支払方法(回数)の変更」は月払いから年払いの変更など保険料の支払回数の変更を指します。まとめて支払うほど、保険料の割引を受けることができます。変更可能な時期(4月・10月など)が設けられていますので、いつでも変更できるわけではありません。

「減額」の手続き

・手続き
保険会社へ連絡(又は窓口に来店)し、必要書類に記入します。
・注意事項
保険会社や商品ごとに設定されている保険金額の下限を下回ることはできません。
保険料の払込免除を受けている場合は減額できません。
半年払いや年払いの保険を減額する場合は、保険料が返金されることがあります。
減額すると、元に戻すことはできません。

「解約」の手続き

・手続き
保険会社へ連絡(又は窓口に来店)し、必要書類に記入します。


・注意事項
解約により、必要な保障がなくなります。
解約返戻金型の保険でも、これまで支払った保険料総額より少ない返戻金額になります。
再び同じ保険に加入する際には、年齢等で保険料が高くなる可能性があります。
生命保険料控除などの税制優遇が受けられなくなり、給与の手取額が減る可能性があります。

離婚した場合は、少なくとも「住所変更」が必要となり、配偶者が契約者、自分自身が被保険者になっている保険がある場合には、「契約者変更」や「受取人変更」、「支払方法の変更」が必要となります。

また家計の変化に伴い、「支払方法(回数)の変更」「減額」「解約」をすることで、変化に対応した保険料に変更することができます。

関連ページ:生命保険の解約|必要書類は?手続きの流れと一緒に徹底解説

契約者変更による税金の取り扱いについての注意点

契約者変更による税制面での影響について解説します。ここでは、終身保険、医療保険、個人年金保険の契約者を変更する場合の注意点をまとめます。一般的な契約者変更による税金の取り扱いは次のとおりです。

「契約者(夫)・被保険者(妻)・保険金受取人(夫)」の終身保険

「契約者(夫)・被保険者(妻)・保険金受取人(夫)」の貯蓄性のある終身保険について、契約者と保険金受取人を「妻」に変更する場合です。

貯蓄性のある終身保険の契約者変更をした場合、変更時点で贈与税等の税金がかかることはありません。しかし解約により解約返戻金を受け取った場合は、夫が支払った保険料に対応する解約金相当額が贈与税の課税対象となります。

なお契約者変更後に保険料を支払う場合、生命保険料控除の対象となりますので、所得税を軽減することができます。

「契約者(夫)・被保険者(妻)・給付金受取人(妻)」の医療保険

「契約者(夫)・被保険者(妻)・給付金受取人(妻)」の掛け捨てタイプの医療保険について、契約者を「妻」に変更する場合です。掛け捨てタイプですので、贈与税の課税対象とはなりません。

なお契約者変更後に保険料を支払う場合、介護医療保険料控除の対象となりますので、所得税を軽減することができます。

「契約者(夫)・被保険者(妻)・年金受取人(妻)」の個人年金保険

「契約者(夫)・被保険者(妻)・年金受取人(妻)」の個人年金保険について、契約者を「妻」に変更する場合です。

個人年金保険を契約者変更した場合、年金受取時や解約時に、夫が保険料を支払っていた期間分に相当する評価額に対して贈与税が課税されます。加えて、通常通り、受け取る年金額に対して所得税・住民税の課税対象となります。

ただ離婚による財産分与の場合、原則、贈与税はかかりません(財産分与額が多すぎる場合は贈与税の課税対象となります)。生命保険の場合、解約して均等に分割すると途中解約により受取額が少なくなりますので、出来れば保険は解約せずに分与した方がいいでしょう。そのため、夫(妻)を契約者とする保険を妻(夫)に変更する手続きを必ず行い、どちらの財産かを明確にしておきましょう。

関連ページ:生命保険料控除でいくら戻ってくる?還付金額の計算方法【会社員・個人事業主・パート職業別】

離婚した場合の保険に関する考え方・注意点

専業主婦(主夫)の人が離婚すると、収入面で不安が残りますので、安定した収入を得られるまでは、支出を出来る限りおさえる必要があります。すでに就職先があるなど収入の目途が立っているなら少し我慢して保険料を支払っても問題ありませんが、どうなるか不透明な場合は減額や解約をして、収入が安定してから新たに入り直すことも一つの方法です。

一方で解約したときの不利益も考慮しなければなりません。貯蓄性のある保険を解約すると、解約返戻金はそれまで支払った保険料を下回る可能性があります。解約により本来必要な保障がなくなり、新たに加入する年齢で保険料が決まりますので、今よりも保険料が上がります。

医療保険や死亡保険は、何もなければ給付金や保険金は受け取れません。しかし教育資金目的の学資保険であれば近い将来、必要となります。優先順位は、学資保険の方が高くなりますが、医療保険を解約し、病気になった場合、医療保険の加入が難しくなる可能性もあります。このように、保険の種類によっても優先度や考え方が異なりますので、種類ごとの考え方や注意点をまとめておきます。

生命保険

死亡保障である生命保険には貯蓄タイプと掛け捨てタイプがありますが、タイプに関わらず解約すると万一のときに遺族に財産を残せなくなります。また貯蓄タイプの場合は、早期解約になるとこれまで支払った保険料総額を下回る解約返戻金額しか受け取れません。長く保険料を支払い続ければ解約返戻金額が増えるものの、当面の収支が心配な場合は今を重視しなければなりませんので、解約してしまうのも一つの方法でしょう。なお、解約する前に、保険金額の減額が可能であれば、先に検討しておきましょう。

医療保険やがん保険

基本的に掛け捨てタイプが多い医療保険やがん保険ですが、若いときに加入していれば保険料は安く、継続しやすいと考えられます。ただ保険料の見直しをしたい場合で、医療保険とがん保険の両方に加入しているなら、がんの場合でも一定の保障が受け取れる医療保険を優先した方がいいでしょう。

就業不能保険

離婚後に働いて収入を得ていたにもかかわらず、病気やケガで働けなくなった場合、家計への影響はかなり大きくなります。特に子がいる場合は、健康保険の傷病手当金だけでは不足するかもしれません。人によっては、死亡保険よりも就業不能保険の方を優先すべきでしょう。

学資保険

子の教育資金ですので、基本的には保険による方法でなくても準備しなければなりません。契約者である親が死亡した場合には、以後の保険料の払込が免除された上で、保険金(教育資金)が支払われますので、他の保険より優先順位は高くなると考えられます。なお、保険金は契約者に支払われますので、離婚した場合には必ず契約者変更をして確実に保険金を受け取れるようにしておきましょう。

個人年金保険

個人年金保険を解約すると、老後の生活資金に不安を残すこととなり、早期解約によりこれまで支払った保険料総額より解約返戻金額は下回ります。これまで長く保険料を払ってきた場合は特に、解約するかどうかの判断は難しくなります。できるだけ早く収入を安定させるようにして、解約せずに済むようにしましょう。

まとめ

ココがポイント

保険だけでなく総合的な判断を

離婚により収入が不安定になることが考えられます。その場合、中長期的な資金計画を立て、就職が6ヶ月後の場合、1年後の場合など複数のパターンを考えた上で、加入中の保険をどうするかを検討しましょう。

保険加入時には必要があると考えて加入していると思いますので、どの保険も解約しにくいかもしれません。出来るだけ早く収入が安定すれば、条件は悪くなるかもしれませんが、再び保険の検討をすることができますので、家計の状況や今後の収支状況を見て、総合的に判断してください。

保険をどうしたらいいか判断が付かない場合は、プロのファイナンシャルプランナーに相談してみましょう。

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