就業不能保険はいらない?実際の加入者の割合や病気で働けない時はどうなる?
病気やけが等で長期に渡り、保険会社所定の働けない状態にある場合に給付金を受け取ることができるのが就業不能保険です。就業不能保険がいらないと言われる理由や加入しない場合に起こりうる事態についてご紹介いたします。
就業不能保険がいらないと言われる理由とは?
就業不能保険(しゅうぎょうふのうほけん)
就業不能保険とは、病気やけが等の理由で保険会社所定の働けない状態にある時に給付金を受け取ることができる保険です。
保険会社や商品ごとに「働けない状態」の条件や、給付金の支払い条件は異なります。
就業不能保険がいらないと言われる理由としては、
- 会社員・公務員などは、病気・けが等で所定の条件を満たす場合に公的医療保険(健康保険)から傷病手当金が給付される
- 会社員・公務員などは、業務上の病気・けが等であれば労災(労働者災害補償保険)が適用される
- 所定の障害を負った場合には国民年金・厚生年金から障害年金が給付される
等の公的助成制度が充実していることが挙げられます。
ただし、ご注意いただきたいのが、
公的医療保険からの傷病手当金および労働者災害補償保険からの給付は会社員・公務員などに限定される点です。
実際に就業不能状態にある人や就業不能保険の加入者の割合
実際に就業不能状態にある人の割合はどのくらい?
労働者に対して実際に病気やけが等で就業不能状態にある人の割合は公的な統計がないため不明です。
ただ、総務省統計局の『労働力調査 (詳細集計) 2020年(令和2年)平均』によると、
15歳以上人口は1億1,057万人
そのうち、労働力人口としてカウントできるのが6,877万人(就業者は6,667万人)、
その中で休業者※は259万人(参考:失業者数は210万人、完全失業者は191万人)
となっています。
それぞれの言葉の定義は、以下の通りです。
労働力人口:15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの
就業者 : 「従業者」と「休業者」を合わせたもの
従業者 : 調査週間中に賃金,給料,諸手当,内職収入などの収入を伴う仕事(以下「仕事」という。)を1時間以上した者。
なお,家族従業者は,無給であっても仕事をしたとする。休業者 : 仕事を持ちながら、調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち、
1.雇用者で,給料・賃金(休業手当を含む。)の支払を受けている者又は受けることになっている者。
なお、職場の就業規則などで定められている育児(介護)休業期間中の者も、職場から給料・賃金をもらうことになっている場合は休業者となる。雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合も休業者に含む。2.自営業主で、自分の経営する事業を持ったままで,その仕事を休み始めてから30日にならない者
なお、家族従業者で調査週間中に少しも仕事をしなかった者は、休業者とはしないで、完全失業者又は非労働力人口のいずれかとした。完全失業者 : 次の3つの条件を満たす者
仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない。)。
仕事があればすぐ就くことができる。
調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む。)。
259万人の休業者に就業不能の状態の人も含まれます。
休業の理由の内訳は下記の通りとなります。
休業者:259万人 | ||
勤め先や事業の都合 66万人 | 景気が悪かった | 24万人 |
その他 | 42万人 | |
自分や家族の都合 117万人 | 出産・育児のため | 55万人 |
介護・看護のため | 3万人 | |
休暇のため | 19万人 | |
その他 40万人 |
また、協会けんぽ(全国健康保険協会)の現金給付受給者状況調査(令和2年度)によると、
令和2年の10月の1ヶ月間(※)の傷病手当金の支給件数は 130,538件で、内訳は男性が72,562件、女性が57,976件となっています。
※調査の対象 令和 2 年 10 月の傷病手当金受給者全員を調査対象としている。
傷病手当金の1ヶ月間の支給件数130,538件に12ヶ月をかけると、単純計算で1年間で1,566,456件。
連続して傷病手当金の支給を受けている人も含まれているので実数との乖離はありますが、ひとつの目安となるのではないでしょうか。
なお、この傷病手当金の支給されている件数のすべてが就業不能保険の給付対象となる就業不能の状態ではありません。
就業不能保険の加入者の割合は?
公益財団法人生命保険文化センターの2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」(2021年12月発行)によると、
加入の割合(%) | |
世帯 | 18.4 |
世帯主 | 15.9 |
配偶者 | 6.5 |
その他の家族 | 3.0 |
加入していない | 44.0 |
不明 | 37.6 |
となっており、生命保険や医療保険等と比較すると、加入率は高いとはいえません。
関連記事:就業不能保険の必要性・種類・相場とメリット・デメリット
就業不能保険に未加入で実際に病気で働けなくなってしまった時はどうなる?
就業不能保険に入っていない状態で病気やケガで長期的に働けなくなった場合には、経済的に困窮する可能性があります。
ただし、会社員・公務員などであれば、
- 会社員・公務員などは、病気・けが等で所定の条件を満たす場合に公的医療保険(健康保険)から傷病手当金が給付される
- 会社員・公務員などは、業務上の病気・けが等であれば労災保険(労働者災害補償保険)が適用される
などが利用できるため、ある程度、経済的サポートを受けられる状態にあります。
フリーランス・自営業者等は、上記の傷病手当金および労災保険は適用対象外になり、利用できるものとしては、
- 所定の障害を負った場合には国民年金・厚生年金から障害年金が給付される
となるため、会社員・公務員などと比較すると、就業不能の状態に対する公的なサポートがやや乏しい状態にあるため、就業不能保険の利用が望ましいといえます。
関連記事:就業不能保険の条件は厳しい?加入条件・支払い条件について解説
就業不能保険で「就業不能状態」の対象になる病気とは?
一般的には、精神疾患を除いた病気・ケガによる保険会社所定の就業不能状態が保険の対象となります。
なお、一部の保険会社・商品によっては、精神疾患を対象とする就業不能保険もあります。
就業不能保険における所定の就業不能状態というのは以下の4つであることが一般的です。
- 入院中
- 在宅療養中
- 障害等級1級または2級に認定
- 保険会社の約款所定の特定障害状態に該当した状態
入院中
病気またはケガ(精神疾患を除く)の治療が目的で、日本国内の病院または診療所に入院している状態です。
在宅療養中
医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で在宅療養をしている状態です。
在宅療養とは
1.病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)により、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等が算定され、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること
2.約款所定の3大生活習慣病(もしくは七大生活習慣病)、肝硬変または慢性腎不全により、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること
障害等級1級または2級に認定
国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態※です。
※国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。
保険会社の約款所定の特定障害状態に該当した状態
保険会社が約款に定める所定の障害状態に該当した状態です。
関連記事:就業不能保険で保障される病気はどんなものがあるの?
まとめ
病気やけが等で長期に渡り、保険会社所定の働けない状態にある場合に給付金を受け取ることができるのが就業不能保険です。
就業不能保険の必要性は職業によって社会保険制度の違いがあり大きく変わります。
会社員・公務員などの方は必要性は低く、フリーランス・自営業者の方は就業不能保険の必要性は高いといえます。
公的制度を知りつつ、足りない部分だけを埋める形で就業不能保険を活用しましょう。