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個人年金保険

iDeCoの特徴と3つの節税ポイント、NISA、個人年金保険の活用方法を解説

iDeCo(イデコ)は、個人型確定拠出年金で、毎月一定の資金を投資(拠出)し、様々な税制優遇を受けつつ、老後の資金を準備するための年金制度です。本記事ではiDeCoの特徴や3つの節税効果、NISA(ニーサ)や個人年金との併用していく場合の注意点などについて解説いたします。

「iDeCo」とは

iDeCo(イデコ)は、個人型確定拠出年金のことで、毎月一定の資金を投資(拠出)し、様々な税制優遇を受けつつ、老後の資金を準備するための年金制度です。企業が拠出する企業型確定拠出年金の利用の有無や自営業者や専業主婦など職業(立場)によって、毎月拠出できる拠出限度額が決まっています。

「iDeCo」の特徴

iDeCo(イデコ)は、ご自身の投資スタイルに合わせて運用する商品を選び、長期にわたって資産形成をする年金制度です。毎月5,000円か1000円単位で自由に掛金を設定でき、60歳まで積み立てられますので、誰でも無理なく活用することができます。

運用できる商品は証券会社等によって異なりますが、元本確保型の定期預金、国内株式や海外株式を対象とした投資信託(ファンド)、国内外の債券、REIT(不動産投資信託)など、安定型から積極型まで様々な運用スタイルに合わせた商品があります。

初めて投資する人でも、少額から始められるiDeCo(イデコ)ですが、利用する前にiDeCo(イデコ)のメリットやデメリットをしっかり理解しておく必要があります。

iDeCo(イデコ)のメリットは3つの税制優遇(節税効果)

iDeCo(イデコ)を利用するメリットは、税制優遇を受けられることにあります。税制優遇によるメリットを3つ紹介します。

積立時に掛け金全額控除

拠出した掛金が全額控除できる点です。毎月拠出する掛金は、全額所得控除の対象となります。所得控除は、基礎控除や配偶者控除など所得から引くことができ、税額を軽減させる効果があります。健康保険料や厚生年金保険料などと同じく、iDeCo(イデコ)で拠出した掛金は全額控除できますので、大きな節税効果があります。

例えば、企業年金のない会社員(年収350万円)が月額23,000円(年額276,000円)を掛けた場合、所得税(20%)、住民税(10%)だとすると、税負担軽減額は8万2,800円となります。

計算式は、年間の掛け金 ×( 所得税率 + 住民税率 ) です。

運用時の運用益も非課税で再投資

運用期間中に得た利益に対して課税されないことです。普通、投資をすると分配金や売却益に対して課税され、再投資するにしても税金分は減ってしまいます。iDeCo(イデコ)であれば、本来課税される税金分も再投資できますので、効果的に投資をすることができます。

受取時、年金なら公的年金等控除、一時期金受け取りは退職等控除

受け取り時の税制について、一時金で受け取れば退職所得、年金形式であれば雑所得となりますが、退職所得では退職所得等控除、雑所得では公的年金等控除を適用することができます。これらの控除がどれほど優遇されているか、退職所得と雑所得の計算方法と合わせて解説します。

退職所得と雑所得の計算方法

退職所得等控除は、次の式で求めます。退職所得等控除は、退職金に対して適用できる控除ですので、計算式に「勤続年数」とありますが、ここに加入期間を入れて求めます。

ポイント

勤続年数(加入期間)20年超:800万円 + (70万円 × 勤続年数)
勤続年数(加入期間)20年以下:40万円 × 勤続年数
※勤続年数(加入期間)で1年未満の端数がある場合は1年とします。

たとえば加入期間が20年であれば、800万円を控除できますので、退職所得等控除のメリットが大きいことがわかります。一時金の額が1000万円の場合、

(1000万円 ー 800万円) × 1/2 = 100万円

となり、100万円に対して課税されます。退職所得等控除を引いた後の金額を2分の1できることもポイントです。

一方、年金形式で受け取った場合、公的年金等控除を適用できます。公的年金等控除は65歳未満と65歳以上で計算式が異なります。

<公的年金等控除>

受給者の年齢

公的年金等の年間収入金額

公的年金等控除額

65歳未満

130万円以下

70万円

130万円超

410万円以下

収入金額 × 25% + 37万5千円

410万円超

770万円以下

収入金額 × 15% + 78万5千円

770万円超

収入金額 × 5% + 155万5千円

65歳以上

330万円以下

120万円

330万円超

410万円以下

収入金額 ×25% + 37万5千円

410万円超

770万円以下

収入金額 × 15% + 78万5千円

770万円超

収入金額 × 5% + 155万5千円

表を見ると、65歳未満で年間収入金額が70万円以下の場合と65歳以上で年間収入金額が120万円以下の場合は所得金額がゼロとなります。

先ほど、加入期間20年以下で一時金800万円を超えると税金がかかりました。では、年間100万円を10年間で受け取った場合はどうなるでしょうか。

・65歳未満の場合
100万円 - 70万円 = 30万円
となり、30万円が課税対象となります。

・65歳以上の場合
120万円以下なので、所得税はゼロとなります。

公的年金等控除は、雑所得のなかでもiDeCo(イデコ)をはじめ、国民年金や厚生年金、企業型確定拠出年金など限られた年金等でした適用できません。

なお、公的年金等控除の解説のため、公的年金等控除額を計算するための表を紹介しましたが、雑所得を求める速算表を使った方が速く計算できます。

<公的年金等にかかる雑所得の速算表>

受給者の年齢

公的年金等の年間収入金額

公的年金等にかかる雑所得

65歳未満

70万円以下

0円

70万円超

130万円未満

収入金額 ー 70万円

130万円以上

410万円未満

収入金額 × 0.75 ー 37.5万円

410万円以上

770万円未満

収入金額 × 0.85 ー78.5万円

770万円以上

収入金額 × 0.95 ー155.5万円

65歳以上

120万円以下

0万円

120万円超

330万円未満

収入金額 ー 120万円

330万円以上

410万円以下

収入金額 × 0.75 ー 37.5万円

410万円以上

770万円未満

収入金額 × 0.85 ー 78.5万円

770万円以上

収入金額 × 0.95 ー 155.5万円

表の右端の計算式に当てはめれば、雑所得を求めることができます。たとえば65歳で年間収入金額が350万円であれば、
350万円 × 0.75 - 37.5万円 = 225(万円)
となり、225万円に対して税率をかけ、税額を求めることになります。

iDeCo(イデコ)のデメリット

iDeCo(イデコ)のデメリットは、目標額を達成できるかどうかは運用次第であることです。一般的に、長期で分散投資をすればリスクを軽減できますが、損をしないわけではありません。国内外の株式や投資信託などは元本保証されていませんので、商品を選ぶ際には、リスクを十分理解する必要があります。

また掛金限度額が決められていますので、運用期間が十分に確保できない人や目標額が高い人にとっては物足りなさを感じるかもしれません。iDeCo(イデコ)の掛金限度額は次のようになっています。

<iDeCo(イデコ)の掛金限度額>

対象者

掛金限度額

第1号被保険者

 自営業者など

年額81.6万円

(月額6.8万円)

第2号被保険者で

 企業型確定拠出年金がない会社員

年額27.6万円

(月額2.3万円)

第2号被保険者で

 企業型確定拠出年金に加入している会社員

年額24.0万円

(月額2.0万円)

第2号被保険者で

 企業型確定拠出年金と確定給付型年金に加入している会社員

年額14.4万円

(月額1.2万円)

第2号被保険者で

 確定給付型年金に加入している会社員

第2号被保険者

 公務員

第3号被保険者

 専業主婦(主夫)

年額27.6万円

(月額2.3万円)

表中に第1号被保険者から第3号被保険者まで記載されていますので、iDeCo(イデコ)に加入できる対象者について補足しておきます。

第1号被保険者は、国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者、学生、フリーランスなどで、国民年金保険料を納付している人たちです。自営業者の配偶者も第1号被保険者に該当します。

第2号被保険者は、60歳未満の厚生年金被保険者で、会社員や公務員が該当します。企業型確定拠出年金に加入している会社員は、企業型確定拠出年金規約でiDeCo(イデコ)との同時加入が認められている場合に加入できます。

第3号被保険者は、20歳以上60歳未満の厚生年金に加入している人(20歳以上60歳未満の第2号被保険者)に扶養されている配偶者を指します。

iDECO(イデコ)の切り替えとは?

iDECOの切り替えとは、転職や退職などを理由に、個人別管理資産を企業型から企業型へ、もしくは企業型から個人型へ移管することです。

企業型確定拠出年金の加入者の個人別管理資産の移換

企業型確定拠出年金の加入者が、転職・退職された場合は、以下の手続きが必要になります。

転職先に企業型確定拠出年金がある場合

転職先の企業に「個人別管理資産移換依頼書」を提出をしてください。詳細は、転職先企業の担当部署にご確認ください。

※転職先の企業型確定拠出年金の規約で個人型確定拠出年金(iDeCo)に同時加入できると定めている場合には個人型確定拠出年金(iDeCo)にも加入できます。

転職先に企業型確定拠出年金がない場合

個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換手続きをしてください。個人型確定拠出年金(iDeCo)を取扱う金融機関を1社ご自身で選び、「個人別管理資産移換依頼書」を提出してください。一部の金融機関では、オンラインで行うことができます。

また、移換手続きのみを行う方は、個人型確定拠出年金(iDeCo)では「運用指図者」と呼ばれ、「企業型確定拠出年金」で運用していた個人別管理資産のみを引き続き運用していくことになります。「移換手続き」と同時に「加入申出」を行うことも可能で、この場合は、「企業型確定拠出年金」で運用していた個人別管理資産を引き継いだうえで、「加入者」として掛金を拠出していくことになります。

転職先に確定給付企業年金がある場合

企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した場合、企業型確定拠出年金で運用していた個人別管理資産を転職先の確定給付企業年金等へ移換できる場合があります。

確定給付企業年金の規約で、確定拠出年金の個人別管理資産を受入を可能と定めている必要がある等、一定の条件を満たす必要があります。
移換の可否は、転職先企業の担当部署にご確認ください。

上記の確認結果に関係なく、企業型確定拠出年金の個人別管理資産を個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換は可能なので、どの制度に移換するか検討が必要です。

企業型確定拠出年金の資格喪失後6ヵ月以内に移換手続きを取らなかった場合

個人別管理資産は自動的に国民年金基金連合会(特定運営管理機関)へ移換されます。自動移換された場合、運用がストップした中で所定の管理手数料(52円/月)を継続的に負担する必要がでてきます。また、自動移換されている期間は通算加入者等期間に算入されなくなるため、注意が必要です。

「iDeCo」と「NISA」の併用した場合のメリット・デメリット、デメリットの対応策

(1) iDeCo(イデコ)とNISAの特徴

老後の資金準備としてiDeCo(イデコ)を活用できますが、一般NISAやつみたてNISAも資産形成に効果的です。一般NISAの非課税投資枠は年間120万円で適用期間は5年、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円で適用期間は20年となっています。いずれのNISAも非課税投資枠内であれば、その投資から得られる分配金や売却益は非課税となる税制優遇があります。

<iDeCo(イデコ)とNISA>

iDeCo(イデコ)

一般NISA

つみたてNISA

メリット

税制優遇

・掛金は全額所得控除

・運用中の利益は非課税

・受け取った金額は退職所得か雑所得

・非課税投資枠内の投資で得た利益は非課税(最大600万円)

・5年後、新たなNISA口座へ移動(ロールオーバー)可能

・非課税投資枠内の投資で得た利益は非課税(最大800万円)

デメリット

・リスクの高い商品の投資割合を増やすと、損をする可能性が高くなる。

・原則、60歳まで換金できない。

・損が出ても他の口座との損益通算はできない。また翌年以降に損を繰り越すこともできない。

・iDeCo(イデコ)と同様、損をする可能性もある。

・商品を売却しても非課税投資枠が空くわけではないため、投資配分の見直しがしにくい。

対象商品

定期預金

投資信託

保険

上場株式

株式投資信託

ETF・REIT

一定の条件を満たした投資信託や上場投資信託

非課税投資枠

または投資限度額

年間14.4万円~81.6万円

※公的年金や企業型確定拠出年金によって異なる。

年間120万円

※最大600万円

年間40万円

※最大800万円

換金

原則、60歳以降

いつでも可能

いつでも可能

どのようにiDeCo(イデコ)とNISAを活用するかですが、まずiDeCo(イデコ)は60歳以降しか換金できませんので、老後の資金準備のための運用に限られます。そのため、教育資金や自宅のリフォーム費用など退職までに資金が必要な場合は、NISAを中心に活用することになるでしょう。

NISA口座は1人1口座を開設でき、一般NISAかつみたてNISAのどちらかを選択することになりますので、両方を利用することはできません。そのため、資金が必要となる時期によって、一般NISAかつみたてNISAを選択しましょう。

(2) iDeCo(イデコ)とNISAを併用するメリット・デメリット

iDeCo(イデコ)とNISAを併用する場合のメリットは、総投資額が増えることです。老後の資金準備を考えた場合、iDeCo(イデコ)には掛金限度額がありますので、十分な投資額を運用できないことがあります。iDeCo(イデコ)とNISAの税制優遇を活用しながら、資産形成できる点がメリットです。

併用すること自体のデメリットはありませんが、長い期間運用しますので、iDeCo(イデコ)やNISAにどのくらいの資金を使えるかの見極めは必要です。iDeCo(イデコ)への拠出額が多すぎて、資金が足りず、借金をしてしまうと意味がありませんので、余裕資金が分からない場合は、少しずつ増額していきましょう。

「iDeCo」と「個人年金保険」の併用した場合のメリット・デメリット、デメリットの対応策

個人年金保険は、保険会社が倒産したり、途中で解約したりしない限り、契約通りの年金額を受け取ることができます。また年間払込保険料は個人年金保険料控除の対象ですので、iDeCo(イデコ)ほどではありませんが、毎年、節税効果があります。

iDeCo(イデコ)と個人年金保険を併用した場合のメリットは、老後の資金準備を充実させられる点です。両方とも60歳以降の受け取りになりますので、両方活用すれば、目標額を達成しやすくなります。個人年金保険は途中解約しなければ、普通預金より利率の高い、比較的安定的な資産運用と考えられますので、iDeCo(イデコ)では定期預金を使わず、少し積極的な投資をしてリターンを得る投資スタイルを取ることもできるでしょう。

一方、iDeCo(イデコ)と個人年金保険を併用した場合のデメリットは、両方とも60歳以降が目標となっており解約ができないため、無理な拠出や支払いで家計への影響が出かねません。この点、先ほどのiDeCo(イデコ)とNISAの併用より気を付けなければなりません。

関連記事:完全正解は4人/485人中!完全正解率0.8%のiDeCoとNISAに関する金融リテラシー・クイズから見える理解度とは?

まとめ

老後資金をどのように準備するかは皆さんに関係のある課題です。iDeCo(イデコ)やNISA、個人年金保険は老後資金を準備するおもな方法ですので、利用するしないに関わらず、なるべく早めに調べておくことをお勧めします。

関連ページ:個人年金保険がおすすめしないと言われる理由とは?必要な人・不要な人も解説

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