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産休や育休時の給料はどうなる?給付金・手当金の計算方法や申請方法をわかりやすく解説

産休や育休時の給料はどうなる?給付金・手当金の計算方法や申請方法をわかりやすく解説

子育て支援策の拡充の流れを受け、近年産休・育休へのサポートは手厚くなっています。

要件を満たせば受け取れるお金は多く、お互いのキャリアを尊重しながらも受け取りやすい仕組みも整えられつつあります。

しかし、内容は複雑なため、夫婦で使い方を話し合うにも一苦労という方は少なくないことでしょう。

そこでこの記事では、産休・育休期間中にもらえるお金や要件などをわかりやすくお話ししていきます。

この記事のポイント

  • 産休・育休中は原則として給料が出ないケースが多いが、条件を満たせば健康保険や雇用保険から「出産手当金」や「育児休業給付金」などの手当を受け取ることができる。
  • 給付額は休業前の賃金をベースに計算され、例えば月給30万円の場合、出産手当金は約65万円、育児休業給付金は総額約180万円程度が目安となる。
  • 申請手続きは勤務先や本人が行う必要があり、期限もあるため、妊娠中から受給要件(雇用保険加入期間など)を確認し、早めに準備することが重要である。

そもそも産休・育休時の給料はどうなる?

そもそも産休・育休時の給料はどうなる?

産休や育休中の賃金の支払いについては、勤務先の企業ごとに就業規則などによって取り決められており、異なります。

有給とする規定がない場合は、産休中・育休中いずれの期間も無給となり、お給料が出ないというケースは少なくないようです。

ただし、健康保険と雇用保険に加入し、出産後も引き続き勤務を継続される見込みのある方は、産休・育休取得に伴う手当を受け取れる可能性があります。

なお、産休とは産前休業と産後休業の2つに区分され、労働基準法第65条によって以下のように定められています。

  • 産前休業:産前6週間(多胎妊娠は14週間)
  • 産後休業:産後8週間

産前休業については、女性労働者からの請求により任意で取得します。

産後休業については、産後6週間は必ず取得しなければいけないとされています。

6週間を経過後は労働者本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務であれば就業できます。 

産休や育休中に受け取ることができる給付金・手当金一覧

出産時には入院代や分娩費用など、まとまった費用が必要となります。

ここでは産休中や育休中に、受け取ることができる給付金などについて解説します。

出産育児一時金

「出産育児一時金」は一定の出産を行った際、加入する公的医療保険制度から支給されます。

配偶者の扶養に入っている方は、配偶者が加入する健康保険から家族出産育児一時金として同様の支給を受けることができます。

出産育児一時金は、妊娠4カ月目(85日)以上の出産(死産・流産等を含む)のとき、受け取ることができます。

出産手当金

「出産手当金」とは、健康保険から支給される産休に伴う手当です。

加入する本人が出産のため会社を休み、勤務先から給与が受けられないときに申請により受け取ることができます。

なお、国民健康保険に出産手当金の給付はありません。

国民健康保険に加入している場合は、出産手当金を受け取ることができないため注意しましょう。

出産手当金の対象となるのは、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの産前産後休業期間です

出生時育児休業給付金

「出生時育児休業給付金」を受け取ることができるのは、雇用保険に加入し、出生後8週間以内の子を養育するために「産後パパ育休」を取得し、以下のような一定の要件を満たす方です。

  • 育休等開始日前あるいは産前休業開始日等の前の2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算12ヵ月以上
  • 有期契約労働者の場合は、出生日または出産予定日いずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヵ月を経過する日までに労働契約の期間が満了することがあきらかでないこと

なお、産後パパ育休は分割して取得できますが、その場合は、2回までの産後パパ育休に限り支給されます。

育児休業給付金

「育児休業給付金」を受け取ることができるのは、雇用保険に加入し、1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得したパパ・ママで、以下のような一定の要件を満たす方です。

  • 育休等開始日前あるいは産前休業開始日等の前の2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算12ヵ月以上
  • 有期契約労働者の場合は、子が1歳6ヵ月(育休を延長する場合は2歳)に達する日までに労働契約の期間が満了することがあきらかでないこと

育休を分割して取得する場合は、2回までの育休に限り支給を受けることができます。

また、一定の特別の事情がある場合は、3回目以降の育休も対象となります。

なお、育児休業は原則子どもが満1歳になるまで(保育所に入所できない等一定の要件を満たす場合は最長満2歳まで)ですが、パパ・ママともに育休を取得する場合は「パパ・ママ育休プラス」として、1歳2か月まで取ることができます。

出生時育児休業給付金と育児休業給付金について、支給にあたっては上記の要件に加えてどちらも、休業期間中の就業日数に要件があります。

休業期間中に出勤することが考えられる場合は、事前に確認しておきましょう。

産休や育休中の給付金や手当金の計算方法

出産育児一時金の計算方法

出産育児一時金の支給額は、下記の通り子どもの人数に応じて決まります。

  • 産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合(在胎週数第22週以降のもの):子ども1人につき50万円 
  • それ以外の場合:子ども1人につき48.8万円 

例えば双子を出産した場合に、受け取れる出産育児一時金は100万円となります。

勤務先に健康保険組合がある場合は、さらに組合独自の給付がプラスされる場合もあります。

出産手当金の計算方法

出産手当金は、産休前の給与日額をベースとして、給与の約6割が支給されます。

具体的な給付額の計算式は以下のとおりです。

直近1年間の標準報酬月額平均額÷30×2/3×産休の日数

前述のとおり、出産手当金は産前産後休業中の給与の支払いを受けられない期間を対象としています。

給料の支払いがあっても出産手当金よりも少ない場合は、出産手当金との差額を受け取ることができます

なお、勤務先に健康保険組合がある場合、健康保険組合によっては、組合独自の給付がプラスされる場合もあります。

出生時育児休業給付金と育児休業給付金の計算方法

以下の計算式により求められます。

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始から6ヵ月経過後は50%)

なお、賃金日額とは賞与を除いた育休あるいは産休開始前6カ月間の賃金÷180で求められます。

休業期間中に勤務先からお給料の支払いがあった場合は、お給料と給付金の合算額が賃金月額の80%を超えないように支給額が減額されます。

産休や育休中の給付金・手当金の申請方法

出産育児一時金の申請方法

出産育児一時金の申請は主に以下2つの方法があります。

  • 直接支払制度
  • 受取代理制度

直接支払制度の場合

本人に代わって、請求と受取を医療機関等が行います。

医療機関から直接支払制度の説明を受けたあと、医療機関に備えられている公的医療保険共通の合意書に記入し、提出します。

受取代理制度の場合

出産育児一時金の受取のみ、医療機関等が本人に代わって行います。

加入している健康保険組合などに、「受取代理申請書」で申請が必要です。

申請書は、加入する健康保険組などのウェブサイトからダウンロードできる場合もあります。

必要事項を記入し、加入している健康保険組合などへ提出します。

出産手当金の申請方法

出産手当金は、加入している健康保険組合などへ申請します。

「出産手当金支給申請書」に必要事項を記入し、提出しましょう。

「出産手当金支給申請書」は、本人が加入する健康保険組合などのウェブサイトからダウンロードすることもできます。

なお、出産手当金の受け取りには2か月から4か月程度かかることが考えられます。

また、申請には2年間の期限もありますから、早めに手続きをしておきましょう。

なお、申請書の記入にあたっては、本人だけではなく医師または助産師、事業主の記入欄もあります。

産前休業分と産後休業分と分けて申請することも可能です。

申請することで受け取り時期を早められる可能性もありますが、分割して申請することで、職場や医療機関等に赴く手間は増えることに注意しましょう。

出生時育児休業給付金と育児休業給付金の申請方法

出生時育児休業給付金と育児休業給付金は、どちらも一般的には勤務先が申請手続きを行います。

必要な書類は以下のとおりです 。

出生時育児休業給付金

■ 提出書類

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認表・出生時育児休業給付金支給申請書

■ 添付書類

  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申請書、育児休業取扱通知書など
  • 母子健康手帳、医師の診断書(分娩(出産)予定証明書)など

■ 申請期間

子どもの出生日の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末まで

■ 申請場所

ハローワーク

育児休業給付金

■ 提出書類

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

■ 添付書類

  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など
  • 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など

■ 申請期間

初回支給申請の期限は、育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで

■ 申請場所

ハローワーク

もし、申請状況が不安なら勤務先に確認してみましょう。

産休や育休中の給付金・手当金が受け取れないケース

産休や育休中の収入減を補う手当は複数ありますが、いずれも受け取りには要件を満たす必要があります。

例えば以下のケースに該当する場合は、受け取れない可能性があります。

あらかじめ注意しましょう。

■ 出産手当金が受け取れないケース

  • 国保に加入している
  • 健康保険の扶養に入っている
  • 健康保険の任意継続被保険者で退職日の翌日の時点で出産手当金を受給していない
  • 出産手当金を上回る給与を受け取っている

■ 出生時育児休業給付金が受け取れないケース

  • 雇用保険に加入していない
  • 入社して1年未満の新入社員
  • パート・アルバイトで短期間の転職を繰り返している
  • 契約社員で8カ月以内に労働契約が満了することが明らか
  • 産後パパ育休中の就業日数が10日を超え、かつ80時間を超える
  • 休業開始時給与の80%以上の賃金を受け取っている

■ 育児休業給付金が受け取れないケース

  • 雇用保険に加入していない
  • 入社して1年未満の新入社員
  • パート・アルバイトで短期間の転職を繰り返している
  • 契約社員で子どもが1歳半までに労働契約が満了することが明らか
  • 育休中の就業日数が1か月ごとに10日を超え、かつ80時間を超える
  • 休業開始時給与の80%以上の賃金を受け取っている

給付金や手当金の対象外になりそうな場合の備え方

産休や育休に伴い支給される手当金や給付金の金額は、決して小さいものではありません。

例えば毎月のお給料が30万円の方の場合、出産手当金や育児休業給付金の目安額は以下のようになります。

  • 出産手当金:約65万円
  • 育児休業給付金:約182万円(育休開始後2ヶ月からを目安に2ヶ月ごとに分割して受け取る)

出産後は、おむつ代や子どもの洋服代などをはじめ生活費は増える傾向にあります。

子育てにおいては経済的なゆとりがあれば、時に家事や育児の代行をお願いしたりして、息抜きしやすいでしょう。

なお、手当金を受け取れない場合は、家計の負担は大きくなることが見込まれます。

よって、あらかじめ家計の見直しをしておくとよいでしょう。

また、保険の加入状況についても確認しておきましょう。

例えば医療保険にあらかじめ加入していれば、妊娠中や産後に医療費が必要になった際に、給付金を受け取ることで資産の取り崩しを減らせるでしょう。

自分にあった保険を詳しく知りたい方は、保険のプロに相談してみましょう。

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まとめ

産休・育休中にもらえるお金は拡充されつつありますが、それぞれ取得する産休・育休にひもづいているため、活用するにはキャリアプランや夫婦の協力体制がポイントとなるでしょう。

育休は案外あっという間に終わります。

もし手当を受け取れるのなら、ご自身やご家族が元気になって、これからの子育てのある暮らしを楽しめる使い方をぜひ考えてみてください。

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