相続対策として終身保険を活用する方法とは?死亡保険金の非課税枠について解説
終身保険は保障と貯蓄性を兼ね備えており、自分に万が一が起きた場合に遺族に保険金を残す目的や、貯蓄性を利用して解約返戻金を様々な用途に活用することができます。実は、相続対策にも効果的な方法のひとつです。本記事では、相続対策としての終身保険について解説します。
本記事のポイント
- 終身保険は相続税対策として活用ができる保険
- 契約者と被保険者が同じ人で、かつ、保険金受取人が被保険者の法定相続人の場合、死亡保険金には非課税枠が適用される
- 死亡保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の人数
相続税のお話
保険に加入する際は、「誰のために」「何のために」といった目的を明確にすることが重要です。
では、終身保険に加入する目的とは何でしょうか。自分に万が一が起きたときに遺族に保険金を残すことや、貯蓄性を利用して解約返戻金を様々な用途に活用することが一般的な理由です。保障と貯蓄性が両立している点が終身保険の特徴であり、それが理由として挙げられるのは当然ですね。しかし、終身保険にはもう一つ、意外な活用方法があります。それが、相続対策としての効果です。
さらに詳しく説明する前に、ここで少し相続税について触れておきましょう。
亡くなった人から受け継いだ財産には相続税がかかります。ただし、全ての財産に税がかかるわけではなく、基礎控除が適用されます。基礎控除相当する額は税金が免除されます。
かつては基礎控除額が
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
でしたが、
2015年の改定により、現在は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
となっています。基礎控除額が減ったことは、相続税を支払う可能性がある人が増えたことを意味します。
「うちには大きな預金がないから相続税は関係ない」と思っている方も、油断はできません。現金だけでなく、不動産、車、有価証券、骨董品、美術品など、金銭的な価値があるものはすべて財産とみなされます。これらの財産は「本来の相続財産」と呼ばれます。
そんな相続税対策として、終身保険がどのように役立つのでしょうか。
終身保険は、保険金が支払われる際に、受取人に対して非課税の扱いとなります。つまり、相続財産には含まれず、相続税の対象から外れるため、遺族が相続税負担を軽減できるのです。
保険金にも税金がかかる!?
本当に保険金が非課税になるの?と疑問に思った方もいらっしゃるでしょう。ここからは詳しく説明していきます。
本来の相続財産に対して、死亡保険金は死後に得られるため「みなし相続財産」と呼ばれます。
保険は亡くなるまでは財産ではないのですが、死亡によって財産になるわけです。相続財産の一部ですから、保険金にも税金がかかってきます。
「それなのになぜ保険金が非課税になるの?」という疑問はごもっとも。
実は死亡保険金には非課税枠が設けられています。500万円×法定相続人の数までは、相続税がかかりません。
たとえば、1,500万円の終身保険に入っている夫が亡くなり、妻と子ども2人が残されたとします。
すると、1人につき500万円、合計1,500万円は相続財産の中から非課税になります。しかも、その分はそっくり家族の手に渡ります。メリットの大きさをおわかりいただけるでしょう。
保険金に対する非課税枠は、定期保険であっても終身保険であっても同じです。ただ、人はいつ亡くなるか予測ができません。相続税対策という意味では、保険期間に限りがある定期保険より、一生涯保障が続く終身保険のほうが向いています。
契約者と被保険者に要注意
このように相続税対策としてたいへん有効な終身保険ですが、ひとつ注意したい点があります。
それは契約者・被保険者・受取人の決め方です。それぞれの意味をご存じでしょうか?
保険契約の当事者は保険会社を除くと三者いて、
- 契約者:保険会社と契約を結び、保険料を払う人
- 被保険者:保障の対象となっている人
- 受取人:保険金を受け取る人
となっています。
保険に加入するときは、この三者を指定します。そして、これら3つを誰に設定するかで、税金の種類が変わってくるのです。
一例を見てみましょう。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
夫 | 夫 | 妻や子などの法定相続人 | 相続税(非課税枠あり) |
夫 | 夫 | 法定相続人以外の人 | 相続税(非課税枠なし) |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税、復興特別所得税、住民税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
どの税金がかかってくるかで税率も異なります。
受取人によって保険金の非課税枠が適用されるかされないかの違いはありますが、相続税対策として使いたいなら、必ず契約者と被保険者を同一人物にしましょう。
うっかり間違えると、せっかくの節税効果がフイになってしまいかねません。
まとめ:相続争いを起こさないために
税金対策だけでなく、保険金は遺産相続をめぐるいろいろなトラブルを防ぐ手段にもなります。
子どもが複数いる場合、財産は均等に残してやりたいと思うのが親心。とはいえ、土地や建物のような不動産は分けにくいものです。和気あいあいとやってきた兄弟姉妹が、遺産相続が持ち上がったとたんにいがみ合うようになったなどという話はままあります。そんな際、例えば、長男には土地と家が、次男には保険金が渡るといった形で配分しておけば、無用な揉め事を避けられるでしょう。
また、財産は不動産ばかりで現金が少ないケースは、相続税の支払いに困るかもしれません。こういうときも納税資金の準備として保険金が役に立ちます。
ちなみに、いざとなったら不動産は物納もできます。ただし、物納が認められるのは資産価値の高い物件、すなわち高く売れそうな物件に限られます。
まとめますと、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続財産の一部になり、相続税の課税対象になります。しかし、終身保険はこの相続税の負担を減らす効果を持っています。相続税対策として使うなら、契約者と被保険者を同じにすることがポイントです。