保険金額:500万円 | 保険期間:10年 | 保険料払込期間:10年 | 募集文書番号:代HS-23-460-460(2024.2)
更新日:2024年8月6日
「持病があったり、健康診断での指摘により、保険加入を断られてしまった」そんな経験のある人でも加入しやすくなっているのが、緩和型の保険です。死亡保険に加入を希望していても、保険料が高く、加入をためらっている方や緩和型死亡保険について詳しく知りたい方へ、この記事では、緩和型死亡保険の概要や特徴、メリット・デメリット、告知内容、加入手続き、選び方、注意点などを詳しく説明していきます。
保険は、加入者=契約者、保険を掛けられる人=被保険者、保険金を受け取る人=受取人を指し、予め加入時に設定します。死亡保険は、被保険者が病気やケガなどで亡くなったときに、保険金が下りる保険で、受取人が受け取ります。
生命保険は、死亡保険に加えて医療保険・がん保険など含めたものを指しますが、死亡保険のことを生命保険ということもあります。
死亡保険は、大きく分けると以下の2種類に分かれます。
定期保険は、定期保険は、期間が定まった保険です。加入時に保険期間を選択し、保険期間が満了すると、保障が終了します。図の場合、30歳に死亡保険金1,000万円の保障に加入し、満期を60歳までと定めたものです。
この場合、被保険者が60歳までに亡くなると、受取人に1,000万円の保険金が下りますが、たとえば保障期間を過ぎた61歳で亡くなると1円も受け取ることができません。保険料を支払う期間(払込期間)は、保険期間と同じで、この図の場合、60歳まで支払います。
保険期間満了時に、その保険を継続したい場合、更新することもできます。更新時には、その時点の年齢での保険料が計算されるため、最初に加入した時よりも保険料が上がります。また、自動で更新されることがあります。自動更新の場合、契約者が申し出ないと、更新されますので、注意が必要です。保険期間が終わると、保険料は戻りません。いわゆる「掛け捨て」の保険です。
終身保険は、「身が終わるまで」とあるように、保障期間が一生涯続きます。いつ亡くなっても、保険金が下りる保険です。
図の場合、30歳に死亡保険金1,000万円の終身保険に加入したものです。いつ亡くなっても、1,000万円の保険金が下ります。保険料の払込期間は、契約時にあらかじめ設定します。この場合、払込期間を60歳に設定したものです。保険期間が終了するのは、亡くなった時あるいは保険を途中で解約した時点となります。
終身保険は、途中解約すると、支払った保険料が戻ります。これを解約返戻金といいます。戻る金額は、保険料の一部あるいは全額、また保険料の払込期間を終了してから解約すると、全額以上に増えて戻ることがあります。いわゆる貯蓄型の保険です。ただし、保障金額である1,000万円を超えることはありません。
定期保険には、もう1つ保険のカタチがあります。収入保障保険です。保険期間は定まっておりますが、受け取る保険金額が年々下がるタイプの保険となります。
図の場合、30歳で保険加入し、保険期間は60歳までです。途中で亡くなると、毎月10万円が受取人に支払われます。毎月受け取ることができる額は固定ですが、保険期間が迫ると、受取総額は少なくなります。給料のように毎月一定額を受け取ることができるため、収入保障保険といわれています。
保険料は一定で、更新はありません。掛け捨ての保険となります。
生命保険は、「相互扶助」といい、多くの保険契約者により、保険料を出し合い、それをもとに死亡時や入院時、保険金や給付金を受け取ることができるしくみとなっています。さらに「収支相等の原則」といい、入ってくる保険料と支払う保険金のバランスがとれていなければなりません。次のような計算式となります。
保険金 × 死亡者数 = 保険料 × 契約者数
死亡する人が多くなり、支払う保険金が増えると、保険料や契約者を増やさなければならなくなります。死亡するリスクは、高齢になればなるほど高くなりますし、同じ年齢であっても、男女差で、そのリスクは異なります。そこで死亡率を元に、リスクの高さに応じて、保険料を設定していきます。
したがって、持病や病気のある人は、保険への加入が難しくなる場合があります。持病があると、保険金の支払いリスクが高まると判断されるため、保険料が高くなったり、保険金額が削減されたり、さらには加入が断られたりする可能性があります。
持病とは、慢性的なものや長期的・継続的に症状ある病気のことを指します。持病と似たような言葉で、既往症があります。既往症とは、これまでにかかった病気やケガで、医師の診察や治療を受け、現在は治っているものを指します。
2つの違いは、現在、病気やケガの症状がなく、完治しているかどうかです。完治していれば既往症、完治していなければ持病となります。たとえば持病は次のような病気があります。糖尿病・高血圧性疾患・脂質異常症・心臓病・脳卒中などから、うつ病・統合失調症などの精神疾患、またアレルギーや喘息、関節リウマチ、慢性腎臓病などです。
既往症の履歴のことを既往歴といい、持病だけでなく、既往症や既往歴も、保険加入の際の健康状態の告知にかかわっていきます。
死亡のリスクが高いと判断される持病・病気があると、保険会社から加入が断られる可能性が高くなります。
たとえば、がん・心疾患・脳血管疾患・肝硬変・慢性腎不全・糖尿病・そううつ病などの精神疾患・リウマチなどの免疫疾患・重い障害などが代表的な例です。しかし死亡保険は、このような持病や病気のある人でも、契約の際、健康状態などの告知、あるいは医師による診査の必要がない「無選択型」と呼ばれる保険があります。
また健康状態の告知内容を限定することで、加入しやすくした死亡保険「引受基準緩和型」があり、緩和型死亡保険と呼ばれます。保険会社によっては「告知緩和型」「限定告知型」と記載のあるケースもありますが、いずれもほぼ同内容です。
ただし一般の保険に比べると、「引受基準緩和型」「無選択型」の保険は、死亡リスクが高い人が加入できるようになっているため、保険料が高く設定されています。保険料のちがいは次の図の通りです。
通常の保険に対して、持病があっても入れる死亡保険(以後、緩和型死亡保険と呼びます)に加入するメリットは、次の2点です。
持病や既往症、また入院や手術歴など、健康上の理由等で通常の死亡保険に加入できなかった場合でも、告知項目に該当しなければ、加入できます。
持病がある場合、その該当する持病で死亡した場合も保障されます。
通常の保険では、加入できたとしても、持病該当する部分は不担保といい、その病気に該当して死亡すると、保障が下りないといった条件がつき、保障対象外となるケースがあります。しかし緩和型死亡保険の場合は、持病での死亡でも保障されます。
一方、デメリットもあります。
通常の保険に比べ、健康状態の告知項目が緩和されているため、保険料が割り増しで設定されています。場合によっては、通常の保険に詳細に告知することで、加入できる場合もあるため、注意が必要です。ただし健康状態によっては、通常の保険に加入できたとしても、条件がつく場合もあるので、比較検討できると良いでしょう。
多くの緩和型保険は、支払削減期間(1年間)が存在します。保険加入(責任開始日)してから1年以内に死亡した場合、本来の保障額に対し、受け取れる保険金が50%削減されます。ただし災害を原因とした志望の場合は、本来の保障額が下ります。災害とは、不慮の事故または所定の感染症などです。ただし支払削減期間がない保険もあります。
たとえば50歳男性、保険期間20年間、3,000万円の死亡保障の加入を希望していたとしても、緩和型の場合、保障額が1,000万円までなど、限られることがあります。そのため本来希望する保障額よりも少ないケースもあり、十分に保障されないこともあり得ます。保険会社のリスクを軽減するため、このような措置が取られています。
緩和型死亡保険の基本的な告知項目については、主に以下の3つが挙げられます。
2)過去2年以内に、病気やケガで入院をしたこと、または手術をうけたことがありますか。
3)過去5年以内に、がんまたは上皮内新生物・肝硬変・統合失調症・認知症・アルコール依存症で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけたことがありますか。
保険会社によっては、2の過去2年以内の入院や手術の項目が、過去1年以内と問われる期間が短い保険もあります。
また次の2項目を追加告知することにより、特約(特則)を付帯することもできます。
5)また過去2年以内に、心筋こうそく(急性心筋こうそく・再発性心筋こうそく)、または脳卒中(くも膜下出血・脳内出血・脳こうそく)で医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけたことがありますか。
保険会社や保険商品によっては、過去2年以内に、心電図検査の指摘を告知するものもあります。
これらの告知項目がすべて「いいえ」であれば、保険加入が可能となり、また4)5)の項目も「いいえ」であれば、特約(特則)も付帯でき、より充実した保障内容となります。
ただし告知項目がすべて「いいえ」であっても、例外はあります。たとえばスタントマンなど危険職種のカテゴリーに入るご職業の場合や、過去の契約状況で断られるケースもあります。
保険会社や保険商品ごとに、告知の項目が異なります。必ずパンフレットや約款、重要事項説明書などを確認してください。
緩和型死亡保険の保障内容は、通常の死亡保険と同内容です。前述の通り、定期保険・終身保険・収入保障保険のカタチがあり、いずれも亡くなると保険金が下りるというシンプルな内容です。
保険会社や商品によっては、3大疾病(特定疾病)保険料払込免除特約(特則)を付帯することができるものがあります。保険期間の途中で、がん・急性心筋梗塞・脳卒中にかかり、保険会社の定める事由に該当した場合、以後の保険料がストップするという内容のものです。
大きな病気にかかってしまうと、今まで通り働くことができなくなり、給料が減少することもあります。しかし生活費は掛かる中、さらに治療費用の負担も強いられることになりますが、この特約(特則)を付帯することで、少なくとも保険料負担だけは軽減できるようになります。
こちらも保険会社や保険商品ごとでこの特約(特則)がないケースもありますので、加入時はしっかりと確認してください。
保険期間とは、保険契約が有効であり、保険事故が発生した場合に保険会社が保険金や給付金を支払う保障が適用される期間のことです。保険の種類や契約内容によって異なります。
年数あるいは年齢で保険期間を設定します。
年数の場合、10・15・20・25・30・35年などで、最低10年以上の期間が必要です。
年齢の場合、55・60・65・70・75・80・85・90歳などです。
※契約年齢や保険会社により選択できる保険期間が異なります。
終身保険の保険期間は一生涯です。
45歳~80歳までと幅広く1歳ごとに設定でき、最低10年以上のものが多いです。
緩和型の収入保障保険の場合、通常の保険よりも加入できる保険金額の上限が低く設定されています。必要保障額が仮に年金月額が15万円だったとしても、保険では年齢などにより10万円までしか設定できないケースもあります。そのため、保障が足りないというケースも見受けられます。
そのため、もし一般の保険に入れるか入れないか、不明な場合は、一度、一般的な死亡保険の加入を検討してみるのも一手です。現在や過去の健康状態の告知をし、保険会社の条件つまり、そもそも加入できるのか、保険料は割増されるか、あるいは保障額が削減されるかなどの保険会社からの審査結果を確認することができます。
また通常の保険のほとんどが0歳から加入できるのに対し、「引受基準緩和型」は20歳からの加入できるものがほとんどです。また契約年齢の上限は、70歳までのものや80歳、85歳までのものなど保険会社により異なりますので、確認が必要です。
緩和型の収入保障保険が発売されたので、以前の緩和型定期保険で、必要保障額をすべてまかなうよりは、保険料の負担は減ったものの、通常の保険と比べると、約1.5倍程度、高くなることが多いです。必要保障額をすべて保険でまかないきれない、またまかなおうとすると、保険料が高すぎるということもあり得ます。保険ですべて解決しようとせず、普段からしっかり貯金や積立投資などをしておいたり、支出をきちんと管理をし、いざというときに足りない分を補てんできるように備えておきましょう。
告知に嘘をつき、すべて「いいえ」にした場合、加入することができてしまいます。しかしその場合、保障が下りなかったり、保障が下りたとしても、その後の保険を継続できなかったりなどの危険がありますので、正しく告知することが重要です。
緩和型死亡保険に限らず、一般の保険にもいえることですが、ライフスタイルや働き方などによっても、必要な保険のカタチや大きさ、期間の長さなど、大きく変わります。生活スタイルが変化したときは、保障の内容を今一度見直してみましょう。
また健康状態がよくなれば、緩和型死亡保険でなくても、一般の保険に加入できたり、保険会社の商品改定などがあり、保険会社の提示する条件が緩やかになることもあります。少なくとも1年に1回は、保険内容を確認していきましょう。
以上、持病があっても入れる死亡保険について、概要や特徴、メリット・デメリット、告知内容、また事例を用いてケースごとに、保険の選び方、活用方法、注意点などを詳しく説明してきました。繰り返しになりますが、緩和型死亡保険は、健康状態に不安がある方でも加入しやすい死亡保険ですが、保険料が高くなる可能性があるため、保険料の割高感を受け入れられるかどうかが重要です。今一度、上記の項目をベースに、自分に合った保険選びをしてみてください。この記事が参考になれば幸いです。
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