死亡・高度障害 | |
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収入保障年金 | 保険期間満了まで毎月10万円 被保険者が死亡されたとき |
高度障害年金 | 保険期間満了まで毎月10万円 被保険者が病気やケガで、約款所定の高度障害状態になられたとき |
死亡・高度障害のご注意事項 | ・年金支払事由に該当された日を第1回年金支払日とし、以後その日の月単位の応当日に年金をお支払いします。 ・収入保障年金・高度障害年金は重複してお支払いできません。 |
リビング・ニーズ特約 | |
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リビング・ニーズ保険金 | あり 被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、収入保障年金の一部または全部(被保険者(または指定代理請求人)が指定した特約基準保険金額(ご請求額)から、対応する6か月分の「利息および保険料相当額」を差し引いた額)を被保険者にお支払いします。 |
リビング・ニーズ特約のご注意事項 | ・「余命6か月以内」とは、日本で一般に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味し、医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいて三井住友海上あいおい生命が判断します。 ・被保険者(および指定代理請求人)は、リビング・ニーズ保険金の請求日から6か月後における年金の現価相当額の範囲内で特約基準保険金額(ご請求額)を指定することができます。ただし、被保険者お一人につき他のご契約と通算して3,000万円を限度とします。なお、この特約基準保険金額の通算限度額は、将来変更することがあります。 |
その他保障に関する情報 | |
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最低支払保証期間 | 2年 年金のお支払事由に該当されたときから、保険期間満了日までの期間が、「最低支払保証期間」に満たない場合でも、最低支払保証期間のお支払いを保証します。 |
新保険料払込免除特約 | 付加 次のいずれかに該当されたとき、以後の保険料のお払込みは不要になります。 ・責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき。 ・心疾患または脳血管疾患で入院されたとき。 |
健康優良割引 | 付加 ※「健康優良割引」は「区分料率適用特約」の販売名称です。 ※被保険者の健康状態、喫煙歴等の状況、自動車等の運転履歴が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより「区分料率適用特約」を主契約に付加することで、保険料はこの特約を付加しない場合に比べて安くなります。 |
保険期間を通じて解約返戻金はありません。
お申込みの際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
保険会社名 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
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商品名 | 新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型) 無配当 |
プラン名または保障内容 | 保険契約の型:Ⅰ型 | 基本年金月額10万円 | 保険期間・払込期間60歳満了 | 最低支払保証期間2年 | 新保険料払込免除特約:あり | 区分料率適用特約(非喫煙者標準体):あり|リビング・ニーズ特約:あり |
プランに含まれている特約・特則 | ・新保険料払込免除特約・区分料率適用特約 ・リビング・ニーズ特約 |
その他付帯できる特約・特則 | ・健康診断料率適用特約 |
加入年齢 | 満20歳~満50歳 |
保険期間 | 60歳満了 |
保険料払込期間 | 保険期間と同じ |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替クレジットカード |
保険料払込方法 (回数) | 月払/半年払/年払 |
申込方法 | 対面 |
特徴タグ |