オススメポイント
万が一のとき、その後の生活費を毎月サポート
死亡または所定の高度障害状態に該当した場合、年金支払期間満了まで遺族年金または高度障害年金を毎月お支払いします。
また、配偶者同時災害死亡時割増特則を適用することで、同一の不慮の事故でご夫婦が2人とも死亡した場合、遺族年金に災害割増遺族年金を上乗せできます。
所定の障害状態・要介護状態も保障
生活支援特則を付加することで、所定の高度障害状態だけでなく、以下の状態に該当した場合にも、年金を毎月お支払いします。• 身体障害者福祉法に基づき、1~4級いずれかの身体障害者手帳が交付されたとき• 公的介護保険制度の要介護1以上に認定されたとき
健康状態などによって保険料が割安に
健康な方や喫煙をしない方は、より割安な保険料率でお申込みいただけます。

保障内容
遺族年金・高度障害年金

- 遺族年金
毎月5万円〜
保険期間中に死亡されたとき
- 高度障害年金
毎月5万円〜
保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき
- 最低支払保証期間
2,3,5,10年
- 年金の受取方法
年金はさまざまな受取方法を選べます。
①毎月受取
②一時受取
③一部一時受取
④一部すえ置き
⑤全部すえ置き- リビングニーズ特約
あり
余命6か月以内と判断されたときに特定状態保険金をお支払いします。 特定状態保険金は、年金月額の範囲内で、ご請求時に指定した金額(指定年金月額)の年金現価(3,000万円を限度)から6か月間の年金現価に対応する利息および保険料相当額を差引いた金額となります。 (年金現価とは、特定状態保険金の請求日から起算して6か月後の請求日の月単位の応当日に遺族年金の支払事由に該当したものとして支払うべき遺族年金の現価のことをさします)。
- 遺族年金・高度障害年金のご注意事項
※ 遺族年金と高度障害年金は、重複してお支払いしません。
※ 高度障害年金を受け取っている途中で死亡された場合は、年金の未支払分の現価を死亡した受取人の法定相続人に一括でお支払いします。
その他特則・特約

- 配偶者同時災害死亡時割増特則
災害割増遺族年金 年金月額と同額
「配偶者同時災害死亡時割増特則」が付加されており、この特則を適用すると、 同一の不慮の事故でご夫婦が2人とも死亡した場合、災害割増遺族年金を上乗せすることができます。
お支払事由(次のすべてに該当したとき)
①主契約(本則)の被保険者が不慮の事故によるケガで、その事故の日から180日以内に死亡したとき
②この特則の被保険者が上記①と同一の不慮の事故によるケガで、その事故の日から180日以内に死亡したとき※遺族年金受取人が、この特則の被保険者である場合、遺族年金受取人の法定相続人が年金受取人となります。この場合、主契約(本則)の遺族年金の未支払分の年金現価およびこの特則の災害割増遺族年金の未支払分の年金現価を遺族年金受取人の法定相続人に一時にお支払いします。
※この保険のお申込みにあたっては、配偶者同時災害死亡時割増特則の適用または不適用を選択していただきます。この特則を適用した場合の保険料と、この特則を適用しない場合の保険料は同額です。
※主契約(本則)の被保険者の戸籍上の配偶者がこの特則の被保険者となる資格を有します。この特則を適用するには、被保険者となる方の同意 および申込書への自署が必要です。
※高度障害年金、障害年金または介護年金の支払事由に該当した後に、災害割増遺族年金の支払事由に該当した場合は災害割増遺族年金をお支払いしません。
- 生活支援特則
障害状態や要介護状態となり、働けなくなった場合などにも、年金支払期間満了まで年金をお支払いします。
*1 ご契約者および遺族年金受取人が法人である場合には、法人が当該年金の受取人となります。
※年金の支払事由に該当した場合、以後の保険料の払込みは必要ありません。
※障害年金は介護年金と重複してお支払いしません。
※障害年金または介護年金が支払われている場合に、遺族年金の請求を受けたときは、以後、障害年金または介護年金は支払わず、遺族年金を支払います。
※年金の受取方法は、「毎月受取」のみとなります。
※生活支援特則を付加した場合、主契約(本則)における高度障害年金の支払事由に相当する「所定の高度障害状態への該当」は、この特則における障害年金の支払事由の一部となります。所定の高度障害状態に該当した場合、障害年金として年金をお支払いします。
- 3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ
3大疾病により以下のいずれかに該当したとき、以後の保険料の払込みが免除されます。
・初めて悪性新生物と診断確定されたとき
・心疾患または脳血管疾患を原因として、次のいずれかに該当したとき
①開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術、血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けた
②継続して15日以上入院した
※この特約の悪性新生物に関する保障は、この特約の責任開始日から91日目(悪性新生物責任開始期)に開始します。
※この特約を付加しない場合でも、不慮の事故によるケガで、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態に該当した場合、主契約により以後の保険料の払込みが免除されます。
- 適用料率について
「非喫煙者優良体保険料率」、「喫煙者優良体保険料率」、「非喫煙者標準体保険料率」または「喫煙者標準体保険料率」のいずれかの保険料率が適用されます。
「非喫煙者優良体保険料率」または「喫煙者優良体保険料率」を適用してお申込みいただく際は、医師による診査または健康診断・人間ドックの結果等のご提出が必要となります。ただし、契約年齢やお申込みいただく年金月額・保険期間等によっては、体格等(身長・体重・血圧値)を告知いただくことで医師による診査または健康診断・人間ドックの結果等のご提出が不要になる場合があります。
「非喫煙者優良体保険料率」または「非喫煙者標準体保険料率」を適用してお申込みいただく際は、喫煙歴について告知していただきます。また、所定の方法により喫煙検査を行う場合があります。
*喫煙検査は、後日、対象となる被保険者を無作為に抽出し、郵送等にてご案内いたします。喫煙検査の案内が届きましたら、必ず被保険者ご自身で検査を行い、すみやかにご返送ください。
*喫煙検査を行う場合、コチニン含有量が所定の範囲内である必要があります。
本商品プラン概要
- 引受保険会社
- FWD生命保険株式会社
- 商品正式名称
- 無解約返戻金型収入保障保険II
- 加入年齢
- 満20歳〜満70歳
- 保険期間
- 50歳~80歳かつ10年以上
- 保険料払込期間
- 保険期間と同じ
- 保険料払込方法
- 口座振替
クレジットカード
- 保険料払込回数
- 月払・半年払・年払
- 申込方法
- 対面販売
- 給付金名称
- 遺族年金
高度障害年金
- その他
- 生活支援特則(障害年金、介護年金)
配偶者同時災害死亡時割増特則(災害割増遺族年金)
3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ
リビング・ニーズ特約(特定状態保険金)
指定代理請求人特約
- 貯蓄性
- なし
記載している保険料および保障内容などは2022年12月2日現在のものです。
表示の保険料・金額は一例ですので、前提条件(被保険者の年齢や性別等)によって保険料・金額が変わります。保険商品を選択される際には、保険料だけでなく、保障の内容等他の要素も含め総合的に比較・検討くださいますようお願いいたします。各商品の詳細については必ず「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」等をお読みいただき、保険料についてはパンフレット等でご確認ください。
【引受保険会社】:
東京都中央区日本橋本町2-2-5
日本橋本町二丁目ビル