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保険の解約返戻金に税金はかかる?確定申告は必要?ケース別にシミュレーション

保険の解約返戻金に税金はかかる?確定申告は必要?ケース別にシミュレーション

保険を途中解約したときに戻ってくる「解約返戻金」。

終身保険や養老保険、個人年金保険など、積立型の保険では一般的な仕組みですが、「税金がかかるのでは?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

実は、受け取った返戻金に対して課税されるケースもあります。しかも、その判断や確定申告の要否は、ご自身で確認する必要があります。

この記事では、保険解約時に税金がかかるパターンや、確定申告が必要となるケースをわかりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 解約返戻金は契約形態によって所得税・贈与税がかかる可能性があり、非課税となる条件も明確に定められている。
  • 一時所得として課税対象になる場合、確定申告の有無は控除や他の所得との合算により決まる。
  • 解約返戻金を誰が受け取るかによって税区分や税率が異なるため、契約前に契約形態をよく確認することが相続・贈与対策として重要である。

解約返戻金とは?

解約返戻金とは?

解約返戻金は、保険を解約した時に契約者に支払われるお金のことです。

解約返戻金の額は契約時の年齢・保険期間・経過年数などによっても異なります。

保険は万が一のときに、保険金など所定の給付が受けられるものです。

保険会社は保険金の支払いに備えて、支払われた保険料の一部を「責任準備金」として積み立てています。

この責任準備金のうち、所定の金額が解約返戻金となります。

保険の種類によっては、解約返戻金がないものや少ないものもあります。

例えば定期保険など、掛け捨てタイプの保険契約ではあってもわずかで、解約返戻金はないものが多いです。

解約返戻金がないタイプの保険もある

解約返戻金がないタイプの保険を「無解約返戻金型」といいます。

お金がたまるタイプの終身保険などでは、解約返戻金があるものが一般的です。

所定の期間の解約返戻金を少なくする「低解約返戻金型」もあります。

こういったものの場合、一般的に保険料が割安となるメリットがあります。

一方で、保険料払込期間の満了時までなど所定の期間の解約の場合、解約返戻金額が7割程度になるなど、少なくなります。

解約返戻金に税金はかかる?

解約返戻金に税金がかかるかどうかは、契約者と解約返戻金の受け取る人(受取人)の関係や、受け取る金額によって異なります。

解約返戻金にかかる税金の種類とは?

契約者と受取人の関係によって、支払う税金の種類は以下の2ついずれかとなります。

  • 契約者=受取人の場合:所得税(一時所得)
  • 契約者≠受取人の場合:贈与税

保険料を支払うのは契約者の方ですから、解約返戻金を受け取ったことにより増えたお金がある場合は、自ら経済的な利益を得たとされ、所得税の対象となります。

解約返戻金は前述のとおり原則契約者に支払われますが、解約返戻金を受け取ったのが契約者ではないケースもあります。

その場合、受取人は保険料を負担していないため、贈与とみなされ贈与税の対象となります。

このように、税法上は「誰が実質的に保険料を支払っていたか(保険料負担者)」が重視されます。

そのため、契約者が妻でも保険料の引き落とし口座が夫の口座である場合は注意が必要です。

このケースで解約返戻金を妻が受け取ると、実質的な保険料負担者である夫から妻への「贈与」とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。

解約返戻金に税金がかからないパターンはある?

所得税(一時所得)と贈与税には、それぞれ「特別控除」や「基礎控除」という非課税枠が設けられています。

そのため、計算上の金額が控除額の範囲内であれば、原則として税金はかかりません。

具体的な非課税となるラインは以下の通りです。

  • 所得税(契約者=受取人): 解約による利益が特別控除の50万円以下の場合
  • 贈与税(契約者≠受取人): 受取額が基礎控除の年110万円以下の場合

また、一時所得は支払った保険料が解約返戻金を上回った場合、つまり利益が出た場合に課税されます。

その利益も、50万円以下であれば課税対象となりません。

ただし、同じ年に解約返戻金以外にも他の一時所得や贈与を受けている場合は合算されるため注意が必要です。

所得税(一時所得)の対象に入るものとは

解約返戻金のほか、一時所得の対象となるのは以下のようなものがあります。

■ 一時所得の対象となるものの例

  • 生命保険の解約返戻金や損害保険の満期保険金
  • 懸賞や福引の賞金品
  • 競馬や競輪の払戻金
  • 法人から贈与された金品
  • 遺失物拾得者や埋蔵金発見者の受ける就労金
  • 資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの

身近な例を挙げれば、ポイント投資にあてたお金やふるさと納税の返礼品も一時所得の対象となっています。

住宅取得時に受けたエコホーム支援事業からの給付金等も一時所得の対象となります。

ただし、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付すれば、一時所得の総収入金額に含めないこともできるようになっています。

一時所得が課税対象となるのはどんなとき?

一時所得の対象となる所得の合計金額が50万円を超える場合は、一時所得が生じます。

なお、一時所得の対象となる所得が50万円を超える場合も、税金額を計算する際には前述の計算式で計算した後の金額を、さらに1/2にできるルールがあります。

くわえて、1か所から給与等の支払を受けている給与所得者の方は、その給与収入の金額が2,000万円以下などの要件を満たす場合、「給与所得および退職所得以外の所得金額」が20万円以下であれば確定申告を省くことができるようになっています。

ただし、所得税の確定申告を省略した場合でも、別途住民税の申告は必要になるケースがあります。

一時所得は、利益から特別控除50万円を差し引き、2分の1にした金額を課税所得に算入します。 

この計算に基づくと、他に一時所得以外の所得がない会社員の場合、解約による利益の合計額が90万円以下であれば、課税対象となる所得金額が20万円以下となります。

(90万円 - 50万円)÷ 2 = 20万円

よって、結果として所得税の確定申告が不要になる計算です。

一時所得の金額の計算方法は?

一時所得がある場合、原則として確定申告が必要になります。

一時所得額を算出するにあたっては、下記のとおり収入額から支払った保険料など、要した費用のほかに「特別控除額」として50万円差し引くことができるようになっています。

一時所得の金額=総収入金額(解約返戻金額) - 収入を得るために支出した金額(払込保険料総額など)- 50万円(※50万円に満たない場合にはその金額)

したがって、その他に一時所得の対象となるものがない場合であれば、解約返戻金が50万円以下なら、支払った保険料にかかわらず一時所得額は0円にでき、確定申告は不要となります。

ただし、同じ年に解約返戻金のほかに一時所得がある場合、それらをあわせて一時所得を計算する必要があります。

解約返戻金を受け取っても一時所得の対象とはならないケースがある

一方、解約返戻金を受け取っても一時所得の対象とはならないケースがあります。

以下のような金融類似商品に該当するケースです。

■ 該当の条件

  • 保険期間が5年以下(契約期間5年超でも5年以下で解約した場合を含む)のもの
  • 一時払いなど一定の要件を満たすもの

■ 具体例

  • 5年満期の一時払い養老保険
  • 5年以内に解約した一時払い個人年金保険や一時払い変額保険、一時払い終身保険など
  • 5年以内に解約した全期前納の確定年金養老保険

このような場合、一律20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉分離課税が適用されます。

そのため、源泉徴収だけで確定申告は不要です。 

なお、外貨建て保険の解約返戻金も税金の扱いは基本的に同じです。

支払った保険料総額を解約返戻金額が上回れば、その差益は一時所得として課税対象になります。

関連記事:死亡保険金はいくらから税金がかかる?税金がかからない場合もある?損をしない生命保険の契約形態とは?

解約返戻金を受け取ったら確定申告は必要?

解約返戻金を受け取った場合、原則として確定申告は必要です。

ただし、下記のケースでは確定申告は不要です。

■ 確定申告が不要な例

所得税

  • 解約返戻金額受け取りによる一時所得が50万円以下かつその他の一時所得をあわせても50万円以下となる場合。
  • (給与所得のみの会社員の場合)そのほかの一時所得がなく、解約返戻金受け取りによる一時所得額が90万円以下の場合。
  • 金融類似商品に該当する場合。

贈与税

解約返戻金が110万円以下かつその他の贈与をあわせても110万円以下となる場合。

なお、所得税と贈与税ではルールが違うため、確定申告を不要とできる条件は異なります。

解約返戻金を受け取って確定申告しないとどうなる?

解約返戻金を受け取ったものの「確定申告しなくてもバレないのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、税務署は保険会社から提出される「支払調書」により、誰がいくら解約返戻金を受け取ったかを把握しています。

確定申告の漏れについては、必ず発覚すると考えた方が良いでしょう。

もし、確定申告の漏れが発覚した場合は、本来納めるべき税額に加え、以下のような重いペナルティが課される可能性があります。

ペナルティの種類

内容

無申告加算税

  • 期限内に申告しなかったことに対する罰金。
  • 原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となる(税務調査後に申告する場合)。

延滞税

  • 法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される、利息に相当する税金。
  • 税率は年によって変動し、納付が遅れるほど負担は大きくなる。

解約返戻金で利益が出た場合は、金額の大小にかかわらず、必ず期限内に正しく確定申告を行いましょう。

解約返戻金の税金はどれくらい?ケース別にシミュレーション

解約返戻金の税金はどれくらい?ケース別にシミュレーション

解約返戻金を受け取って税金がかかる場合、税金額はどれくらいになるのでしょうか。

ケースごとにみていきましょう。

返戻金を契約者が受け取ったとき(源泉徴収される場合)

金融類似商品に該当する場合、所得税・住民税の課税対象となります。

税金があらかじめ天引きされて解約返戻金が支払われるため、源泉徴収により納税を終えることができます。

税金額は金融類似商品によって得られたもうけの金額に税率をかけ算することで求められます。

源泉徴収時に適用される税率は、以下のとおりです。

  • 所得税および復興特別所得税:15.315%
  • 住民税:5%

収益金額ごとの税金額の目安は、以下のとおりです。

収益の金額(万円)※税金額は千円未満切捨て

10万円

30万円

50万円

100万円

所得税および復興特別所得税(15.315%)

1.5万円

4.5万円

7.6万円

15.3万円

住民税(5%)

0.5万円

1.5万円

2.5万円

5万円

税引後金額

8万円

24万円

39.9万円

79.7万円

※表は著者作成

返戻金を契約者が受け取ったとき(一時所得の場合)

一時所得となる場合、一時所得課税金額が所得金額に合算され所得税と住民税の課税対象となります。

課税される所得金額に、税率をかけ算して税金額が求められます。

所得税の税率は以下のとおり5%から45%の7段階にわけられており、ご自身の課税される所得金額によって異なります。

課税される所得金額

税率

控除額

1,000円 から 1,949,000円まで

5%

0円

1,950,000円 から 3,299,000円まで

10%

97,500円

3,300,000円 から 6,949,000円まで

20%

427,500円

6,950,000円 から 8,999,000円まで

23%

636,000円

9,000,000円 から 17,999,000円まで

33%

1,536,000円

18,000,000円 から 39,999,000円まで

40%

2,796,000円

40,000,000円以上

45%

4,796,000円

税率ごとの税金額の目安は以下のとおりです。

なお復興特別所得税や、住民税の均等割や森林環境税などについては考慮していません。

生命保険料控除や医療費控除といった所得控除についても考慮していません。

一時所得金額(万円)※税金額は千円未満切捨て

10万円

30万円

50万円

100万円

所得税

5%

0.5万円

1.5万円

2.5万円

5万円

10%

1万円

3万円

5万円

10万円

20%

2万円

6万円

10万円

20万円

23%

2.3万円

6.9万円

11.5万円

23万円

33%

3.3万円

9.9万円

16.5万円

33万円

40%

4万円

12万円

20万円

40万円

45%

4.5万円

13.5万円

22.5万円

45万円

住民税

10%

1万円

3万円

5万円

10万円

※表は著者作成

日本の所得税は、所得が増えるほど段階的に高い税率が課される「超過累進税率」を採用しています。

一時所得にかかる税金は、給与所得や事業所得など、他の所得と合算した総額(総合課税)に対して税率が決まります。

そのため、現在の所得が税率の変わるボーダーライン(境界線)ギリギリの方は特に注意が必要です。

 一時所得が加わることで、所得区分(ランク)が上がります。

その増えた部分に対して、これまでよりも高い税率が適用される可能性があります。

返戻金を契約者以外が受け取ったとき(贈与税の対象となる場合)

受け取った解約返戻金額が110万円の基礎控除を上回る場合、贈与税の暦年課税の対象となります。

税金額は所得税と同様に課税金額に税率をかけ算することによって求められます。

税率は以下の通り2つあり、贈与のケースごとに使うものが決められています。

■ 一般税率

基礎控除後の課税価格

200万円以下

300万円以下

400万円以下

600万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

3,000万円以下

3,000万円超

税率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

-

10万円

25万円

65万円

125万円

175万円

250万円

400万円

一般税率は、主に以下のケースで適用されます。

  • 兄弟間の贈与
  • 夫婦間の贈与
  • 親から子への贈与(※子が未成年者の場合)など

■ 特例税率

基礎控除後の課税価格

200万円以下

400万円以下

600万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

3,000万円以下

4,500万円以下

4,500万円超

税率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

-

10万円

30万円

90万円

190万円

265万円

415万円

640万円

 特例税率が使われるのは、以下のようなケースです。

  • 祖父から孫への贈与
  • 父から子への贈与(※夫の父からの贈与等には使用不可)など 

特例税率は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の子や孫への直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与に適用されます。

なお、一般税率を適用するほうが、税金負担は重くなる傾向にあります。

基礎控除を差し引いたあとの課税価格が200万円以下であれば、一般・特例に関わらず税率は10%です。

税金額の目安は以下のとおりです。

課税価額(万円)※税金額は千円未満切捨て

10万円

30万円

50万円

100万円

贈与税

10%

1万円

3万円

5万円

10万円

※表は著者作成

解約返戻金(一時所得)の確定申告の方法・書き方

実際に解約返戻金を一時所得として申告する場合、どのような手順で進めればよいのでしょうか。

ここでは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用したe-Taxでの申告を例に、確定申告のやり方を解説します。

Step.1:必要な書類を準備する

まずは、以下の書類を手元に準備しましょう。

  • 保険会社から送られてくる解約返戻金額の支払明細
  • 支払った保険料の総額がわかるもの(保険証券、契約内容のお知らせなど)
  • マイナンバーカード

Step.2:確定申告書等作成コーナーで入力

  1. 国税庁の公式サイトにアクセスし、「作成開始」ボタンから進みます。
  2. 申告する所得の選択画面から、「一時」を選択します。
  3. 「一時所得の入力」画面が開いたら、支払調書を見ながら以下の項目を埋めていきます。
  4. 支払者の氏名・名称: 保険会社の名称を記入します。
  5. 収入金額:支払明細に記載された解約返戻金の額を入力します。
  6. 収入を得るために支出した金額:払い込んだ保険料の総額などを入力します。

全ての項目を入力すると、所得金額が自動で計算されます。

あとは画面の案内に沿って進め、最終的にe-Taxで送信すれば申告は完了です。

確定申告の結果、払い過ぎた税金が戻ってくる「還付申告」になるケースもあります。

なお、上記はあくまで一例です。

一時所得以外の所得がある場合は、合わせて申告が必要になることもあります。

具体的な手続きに関して不明点がある場合は、最寄の税務署にお問い合わせください。

まとめ

一般的には、解約返戻金額が支払った保険料総額を上回るケースは少ないといえます。

また、解約返戻金を受け取ったからといって税金がかかるケースは多くないでしょう。

ただし、そうはいっても実際に課税対象となる場合、しくみは複雑です。

ポイ活も種類によっては一時所得に分類されるものがありますし、ふるさと納税の返礼品も同じく一時所得の対象となっています。

一時所得が上乗せされれば、納税額だけではなく、保育料や自営業者の方などの国保料にも影響がでる可能性があります。

もし課税対象となる場合は、ご自身にとっての影響を丁寧に確認しましょう。

対策として、解約返戻金の一部を取っておき、納税資金とするなど、必要な準備も忘れないようにしましょう。

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