夫婦間でも贈与税に注意!口座移動や保険金の受け取りなどケース別に解説
家計管理を夫婦別々にしているご家庭が増えていますが、おおむねひとつの口座で家計管理をしている家族もまだたくさん見受けられます。「夫婦のお金は夫婦共有のもの。」と考えてしまいがちですが、ある一定の金額を超えると夫婦間といえども、金銭のやり取りは贈与になってしまう場合があります。思いがけない税負担にならないよう、気をつけるべきポイントを解説します。
そもそも贈与税とは?
個人から年間110万円を超える財産をもらった場合、もらった個人が負担する税金を贈与税といいます。1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産を合計し、財産の合計金額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に贈与税の税率をかけて計算します。贈与税の対象は個人からもらった場合が対象で、法人からもらった財産は贈与税ではなく、所得税の対象となります。また、土地や建物などの不動産は地方税である不動産取得税がかかり、贈与税の対象ではありません。
財産をもらったと認識していなくても贈与税の対象となる場合があります。
・対価を支払わず、土地や建物の名義を自分に変更してもらった場合
・対価を支払わず、借金の返済をしてもらった場合
このようなケースは贈与とみなされ、贈与税がかかることもあるので注意が必要です。
財産を受け取っていても贈与税がかからない場合もあります。
・常識の範囲内での見舞金・香典・お祝い金など
夫婦間でも贈与税がかかるので要注意
共同生活を営む夫婦間では、金銭の所在があいまいになっていることも多いでしょう。一般的には世帯主が様々な契約の契約者になっており、支払いを一本化するためにどちらか一方の口座にお金をまとめている場合も多いと思われます。無意識のうちに贈与に該当するお金の移動をしていることがあるかもしれません。
そこで、贈与税がかかるケース・かからないケースをいくつか紹介させていただきます。贈与税がかかる場合でも、ひと手間かけることで贈与の対象外にすることも可能ですから、金銭に限らず財産の置き所や名義が変わる時は注意し、事前に専門家に相談することも重要です。
夫婦間で贈与税がかかるケース
ここに挙げた贈与税がかかるケースは、いずれも「贈与をした・贈与された」という意識があまりないうちに、贈与税の対象になっているというケースです。特に保険契約に関しては、契約者、被保険者、保険金受取人の設定の仕方で税負担が大きく変わります。ぜひ参考にしてください。
110万円の基礎控除を超える贈与
個人から年間110万円を超える財産をもらった場合に課されるのが贈与税です。この定義は夫婦間でも変わりませんから、夫から妻へ年間110万円以上の財産を渡されれば贈与税がかかります。
ただし、贈与税がかからない場合として、国税庁は、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの、と定めています。
夫の給与から、妻が生活費として毎月25万円年間300万円を受け取っていたとしても、日常的に必要なものであれば贈与とはみなされません。
贈与税とみなされるものはというと、高額な嗜好品が該当します。
年3回のボーナス時に100万円のアクセサリーを都度プレゼントした場合、年間300万円の贈与があったとみなされ、基礎控除110万円を引いた190万円が贈与税の対象になります。
夫から生活費としてもらった金額の内から、毎月10万円を妻が貯金し、貯めた120万円で株などの金融資産を購入した場合贈与税の対象になることがあります。
このようなケースでは基礎控除内におさめるようにしましょう。
高額な金銭の貸し借り
親子・祖父母と孫・夫婦間など、他人とは違い親族関係がある人同士の貸し借りは一般的によくあるケースですが、注意しないと贈与税の対象になります。
例えば、夫が他人の借金の連帯保証人になっていて、借金の返済をしなければならなくなり、妻の貯金から500万借りた場合、妻から夫へ贈与したものとみなされ、贈与税の対象となります。夫は月々10万円ずつ妻へ返すつもりがあるのでしたら、一般の貸し借りをするときのように貸借契約書を作成することが大事です。
貸借契約書には、借りた金額、利子や返済期間の明記が必要です。さらに、作成するだけではなく返済の実行も大切です。現金での返済ではなく、口座への返済が履歴を残せるので確実でしょう。このような手続きをすることで、夫婦間の高額な貸し借りがあったとしても、贈与にならずに済みます。「現金のある時に借金を返済する・借金の返済の催促なし」のような貸し借りは贈与税の対象になってしまいます。
参考:国税庁HP No.4420 親から金銭を借りた場合
保険料を負担していない保険金の受け取り
生命保険では保険料を負担する人、保険がかかっている人(被保険者)、保険金を受け取る人の設定によって、保険金を受け取った人にかかる税金が変わります。
・死亡保険金を受け取った時の税金
保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人=納税者 | 課税関係 | 課税対象額 |
---|---|---|---|---|
夫 | 妻 | 夫 | 所得税 | 保険金-正味払込保険料-50万円)×1/2 |
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 | 保険金-(500万円×法定相続人の数) |
夫 | 親 | 妻 | 贈与税 | 保険金-110万円 |
・満期保険金を受け取った時の税金
保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人=納税者 | 課税関係 | 課税対象額 |
---|---|---|---|---|
夫 | 妻 | 夫 | 所得税 | 保険金-正味払込保険料-50万円)×1/2 |
夫 | 妻 | 妻 | 贈与税 | 保険金-110万円 |
参照:知るポルト 「9. 生命保険と税金 ─ 所得税アラカルト」 保険金を受け取った場合の税金は?資料より筆者にて表作成
基本的に保険料負担者は契約者です。
例として、30歳の夫が妻を被保険者にし、60歳払込満了の死亡保険金500万円の終身保障に加入した場合、30年間払い込む保険料は約450万円です。
70歳で妻が死亡し夫が死亡保険金500万円受け取った場合、
(500万円-450万円-50万円)×1/2=0
となり税金は発生しません。
別の例として、30歳夫が50歳母親を被保険者にし、母親60歳払込満了の死亡保険金500万円の終身保障に加入した場合、10年間払い込む保険料は約480万円です。
70歳で母親が死亡し、契約者の夫ではなく、夫の妻が死亡保険金500万円を受け取った場合、贈与税の対象となり、
500万-110万円=390万円
が贈与税の課税対象額となってしまいます。
同じ500万円を受け取っても、契約形態により税金の額はかなり違ってしまいますから、契約時には気をつけましょう。
離婚成立前の贈与
離婚時の財産分与では贈与税はかかりません。財産分与は、
・離婚後の生活保障
のために、財産分与請求権を行使して給付を受けるものですから、贈与の定義にはならず、原則贈与税はかかりません。
例外として贈与税がかかる場合もあります。財産分与された額が、婚姻中の共有財産の額を大幅に上回る場合は贈与税が課される恐れもあります。
また、贈与税や相続税を免れるために離婚したいわゆる「偽装離婚」とみなされた場合は、贈与税が課される場合もありますので要注意です。
住宅ローンの資金援助
住宅ローンを組む際に、名義は100%妻の名義なのに、夫が費用を全額負担しているというような場合、夫から妻への贈与になります。
共有名義の場合も同様で50%ずつの共有なのに費用の負担が80%と20%のような場合も、片方が資金援助したことになり贈与税の対象となります。
金融機関の破綻対策による口座移動
夫婦間の口座移動は、日常的な金額であれば問題はありません。ただし、高額な口座移動は贈与とみなされる可能性があります。金融機関の破綻のおそれが見込まれる場合、事前に口座移動することもありますが、自分名義の他の金融機関ではなく、夫婦間で数百万以上の移動があると対象となる可能性があります。
また、相続対策として、相続前に夫婦間で口座移動を行った場合、贈与を指摘されることがあります。税務署では、相続の際、過去の銀行口座履歴を調べることができますから、発覚してしまうことがありますので、多額の口座移動には注意が必要です。
夫婦間で贈与税がかからないケース
では、夫婦間で贈与税がかからないケースにはどのような場合があるでしょうか。基本的には贈与税の基礎控除額での金銭の移動には税金がかかりません。贈与税がかからないケースを上手に活用しましょう。
110万円以下の暦年贈与
夫婦間に限ったことではありませんが、毎年1月1日から12月31日の間に、贈与税の基礎控除額である110万円以下の贈与を受けた場合、贈与税はかかりません。贈与を受けていてもこの場合は確定申告を行う必要もありません。
参照:国税庁HP No.4402 贈与税がかかる場合
生活費・教育費にあてるためのもの
夫婦間で生活費などの日常的な費用に充てるために受けた財産は贈与税がかかりません。日常的な費用とは、病院の治療費、子育てに関する費用、生活するための食費や住居費など、日常生活を営むために必要な費用です。従って、この余剰資金を貯めて、株式や不動産などを受取った人名義で購入すると贈与の対象になる場合もあるので注意しましょう。
参照:国税庁HP No.4405 贈与税がかからない場合
贈与税の配偶者控除の特例を利用する
婚姻期間(内縁関係を除く)が20年以上である配偶者が居住用の不動産、または不動産の購入資金の贈与を受けた場合、特例があります。
贈与税の配偶者控除額2,000万円と贈与税の基礎控除額110万円を合わせた2,110万円まで贈与税がかかりません。
参照:国税庁HP .No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、実際住んでいて、その後も住み続ける見込みであることが条件です。
この特例は同じ配偶者からの贈与では一生に一度しか使えませんが、別な人と再婚後20年以上の婚姻関係があれば、贈与される場合は2回特例を使えます。
贈与税の配偶者控除は2,110万円まで控除が受けられるお得な特例ですが、贈与された側は名義変更に伴い、登録免許税や不動産取得税がかかります。所有することでその後の固定資産税の負担もかかります。相続税の軽減を考え生前贈与を考えるのであれば、相続税の配偶者控除は1億6,000万円まで控除されますし、登録免許税、不動産取得税も相続時の方が割安です。
事前に相続と贈与のケースを比較してみることが賢明です。
まとめ
夫婦間の財産贈与は、親から子、祖父母から孫、または第三者からなどのケースに比べ、贈与の実態が見えにくく、贈与を受けた意識がないまま、贈与税を課せられてしまうことがあります。
夫婦間で財産管理を明確にし、情報共有することが大切です。