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生命保険(死亡保険)

リビングニーズ特約は役に立つ?ポイントを押さえて万一に備えよう

リビングニーズ特約はどんな特約?特約保険料はいくら?

リビングニーズ特約は、被保険者が余命が6ヶ月以内と宣告を受けた時に「死亡保険金」「生前給付金」として受け取る特約です。受け取ることができる金額は、契約時に定めた死亡保険金額の範囲内で最高3,000万円です。

原因はケガ、病気を問わず、特約保険料は無料です。

特約を使うことで本来であれば被保険者の死後に入ってくるお金を、本人が生きているうちに受け取ることができます。受け取った給付金の使い道は自由なので、限られた時間をよりよく過ごすための有効な手段と言えるでしょう。

リビングニーズ特約はどんな時に利用できるのか

この特約は余命6ヶ月以内と宣告された場合に利用できます。条件としては、医師から宣告されたら必ず利用できるわけではなく、生命保険会社が余命6ヶ月以内と判断した場合のみが対象です。利用する場合は、被保険者または指定代理請求人からの手続きが必要です。

支払われた給付金は、治療費、ローン返済、思い出づくり、家電購入など何に使っても問題ありません。また余命宣告の期間を過ぎて生存していたとしても、生命保険会社に返還する必要はありません。リビングニーズ特約を使い保険契約が消滅した場合は、以後の保険料は発生しません。保険金額が減額になった場合は、契約内容に応じた保険料に変わります。

リビングニーズ特約で受け取れるお金はいくら?税金はかかる?

リビングニーズ特約で受け取る保険金は3,000万円までの範囲内で指定できます。しかし、実際に受け取れる金額は指定した金額から6ヶ月分の利息と保険料を差し引いたものになります。

リビングニーズ特約で給付金を受け取った場合

リビングニーズ特約を使い受け取った給付金は非課税です。よって、所得税や住民税はかかりません

被保険者が亡くなった場合

被保険者が亡くなったときにリビングニーズ特約を使って受け取った保険金が残っていた場合、相続税の課税対象になります。生前に受け取った保険金は【500万円×法定相続人の数】の非課税枠の対象外になるので、場合によっては相続税が発生する可能性があります。使い切れる範囲で金額を指定するか、受け取った金額はできるだけ使ったほうがよいかもしれません。

ケース別に見ていく前に、まずは、相続税の基礎控除額の計算と死亡保険金の非課税限度額の計算について確認をしましょう。

3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )= 相続税の基礎控除額

法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。例えば、法定相続人の数が2人の場合、3,000万円+(600万円×2人)で相続税の基礎控除額は4,200万円となります。遺産の合計額が4,200万円以下あれば相続税の申告と納税をする必要はありません。

遺産の合計額が相続税の基礎控除額を超えている場合、超えた分に対して相続税が課税されます。例えば、相続税の基礎控除額が 4,200万円 、遺産の合計額が1億円の場合、1億円 - 4,200万円 で 5,800万円 が相続税の課税対象となります。

次に、死亡保険金の非課税限度額の計算です。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

さきほどと同様に、法定相続人の人数で計算を行います。例えば、法定相続人の数が2人の場合、500万円×2人で非課税限度額は1,000万円となります。死亡保険金額が1,000万円以下あれば相続税の申告と納税をする必要はありません。

死亡保険金が非課税限度額を超えている場合、超えた分に対して相続税が課税されます。例えば、非課税限度額が 1,000万円 、死亡保険金が4,000万円の場合、4,000万円 - 1,000万円 で 3,000万円が相続税の課税対象となります。

遺産:3,000万円 生命保険(死亡保険):4,000万円(契約者、被保険者=夫、受取人:妻) 法定相続人:妻、子1人

相続税の基礎控除額:3,000万円 + ( 600万円  ×  2人 ) = 4,200万円

死亡保険金の非課税枠:500万円 ×  2人= 1,000万円

上記の設定で、ケース別にみていきましょう。

①リビングニーズ特約で3,000万円受け取った(本人が使い切った)場合

生命保険(死亡保険)を生前給付金として3,000万円受け取り、被保険者本人が使い切っている場合、遺族のもとに残るのは、1,000万円の保険金と遺産の3,000万円です。

死亡保険金の1,000万円はみなし相続財産という扱いになり、生命保険の非課税限度額が適用となります。

1,000万円 ー 1,000万円 = 0円

死亡保険金は非課税限度額内に収まるため、相続税の課税対象外となります。

残る遺産が3,000万円となりますが、この場合、基礎控除の4,200万円未満となるので、遺産についても相続税の課税対象とはなりません。

②リビングニーズ特約で1,000万円受け取った(本人が使い切った)場合

生命保険(死亡保険)を1,000万円受け取り、被保険者本人が使い切っている場合、遺族のもとに残るのは、3,000万円の保険金と遺産の3,000万円です。

死亡保険金の3,000万円はみなし相続財産という扱いになり、生命保険の非課税限度額が適用となります。

3,000万円 ー 1,000万円 = 2,000万円

死亡保険金の残りの2,000万円が非課税限度額を超えているため、相続税の課税対象となります。

死亡保険金の2,000万円と遺産3,000万円を合わせた5,000万円から基礎控除額を引いた残りの金額が相続税の課税対象となります。

5,000万円 ー 4,200万円 = 800万円

最終的に相続税の対象となるのは、800万円になります。

③リビングニーズ特約で3,000万円受け取り、本人が使い切れず2,000万円残った場合

生命保険(死亡保険)を生前給付金として3,000万円受け取り、被保険者本人が使い切れず2,000万円残った場合、遺族のもとに残るのは、3,000万円(生前給付金の残り2,000万円+死亡保険金1,000万円)の保険金と遺産の3,000万円です。

ここで注意したいのが、リビングニーズの残りである生前給付金の2,000万円は死亡保険金ではなく、通常の現金と同様の相続財産となる点です。

そのため死亡保険金として扱うのは1,000万円の部分となり、これをみなし相続財産として、生命保険の非課税限度額が適用となります。

1,000万円 ー 1,000万円 = 0円

死亡保険金は非課税限度額内に収まるため、相続税の課税対象外となります。

生前給付金の残り2,000万円と遺産3,000万円を合わせた5,000万円から基礎控除額を引いた残りの金額が相続税の課税対象となります。

5,000万円 ー 4,200万円 = 800万円

最終的に相続税の対象となるのは、800万円になります。

④リビングニーズ特約を使わなかった場合

死亡保険金4,000万円と遺産3,000万円が遺族のもとに残ります。

死亡保険金の4,000万円はみなし相続財産という扱いになり、生命保険の非課税限度額が適用となります。

4,000万円 ー 1,000万円 = 3,000万円

死亡保険金の残りの3,000万円が非課税限度額を超えているため、相続税の課税対象となります。

死亡保険金の3,000万円と遺産3,000万円を合わせた6,000万円から基礎控除額を引いた残りの金額が相続税の課税対象となります。

6,000万円 ー 4,200万円 = 1,800万円

最終的に相続税の対象となるのは、1,800万円になります。

以上のように、リビングニーズ特約を使うかどうか、いくら受け取るのか、いくら使っていくら残ったのかによっても、相続税の計算が変わってくるので注意が必要となります。

注意ポイント

実際の相続の計算については、弁護士、税理士などの専門家にご相談ください。

リビングニーズ特約を付加することが出来る保険の種類は?

リビングニーズ特約は、死亡保険金が支払われる保険契約に付加するものです。

つまり、死亡保険と呼ばれる、定期保険終身保険収入保障保険などになります。生命保険会社の扱う多くの死亡保険に付加することができますが、保険会社によってはリビングニーズ特約の扱いがない保険会社(例:ライフネット生命)もあるため注意してください。

近年販売されている生命保険(死亡保険)のほとんどは自動で付加されています。共済などの1年契約のものでもついている場合があり、保険証券や生命保険会社のHPで確認できます。自動で付加される特約ですが、古い契約はついていないこともあります。保険証券を確認してリビングニーズ特約(特則)の文字がない場合、ついていない可能性が高いです。古い契約でもリビングニーズ特約を中途付加できるケースが多くみられます。

リビングニーズ特約がついていない契約は、指定代理請求特約もついていないことが多いです。指定代理請求特約は、被保険者が寝たきり等の状態で保険金を請求できない場合や、被保険者が余命宣告を受けていない場合に、指定代理請求人が代わって保険金等を請求できる特約です。

リビングニーズ特約、指定代理請求特約ともに保険料は無料です。現在加入している保険に付加されていない場合は生命保険会社に確認し、付加できるのであれば付加することをおすすめします。

関連ページ:死亡保険金はいくらから税金がかかる?かからない?損をしない生命保険の契約形態

リビングニーズ特約を利用する場合の注意点

リビングニーズ特約は、本人のために保険金を生前に受け取ることができる特約ですが、デメリットが2点あります。

①被保険者に余命がわかってしまう可能性がある

余命宣告を受けていない被保険者に、余命がわかってしまう可能性があります。被保険者が余命宣告を受けていない場合、指定代理請求人が代わってリビングニーズ特約の保険金を請求できます。指定代理請求人が手続きをした場合、生命保険会社から被保険者に連絡はしません。しかし経済的変化を被保険者が感じ取って怪しむ可能性があります。また、通帳残高や、毎月引き落とされる保険料の変化から、被保険者が生命保険会社に連絡した場合、リビングニーズ特約を利用したことやリビングニーズ特約から、余命が6ヶ月以内であると推測が出来るため余命宣告があったことを知ってしまう可能性があります。

②死亡保険金受取人の受け取ることができる死亡保険金が減る

基本的に生命保険(死亡保険)は遺族の生活保障が目的として加入するものであるため、残される子どもたちのための生活資金として設計している場合、その設計が根底から崩れてしまうので、リビングニーズ特約を使うかどうかはよく検討する余地があると言えます。

まとめ

リビングニーズ特約を使うことで、限られた時間をより充実させられる可能性が高まります。保険金を生前に受け取れることはメリットですが、デメリットもあるので余裕のある時に確認しておくとよいでしょう。今加入している契約にリビングニーズ特約がついているかわからない場合は保険証券を確認し、付加されていない場合は付加することをおすすめします。

ファイナンシャルプランナーであれば、生命保険だけではなく相続対策などを含めて相談することが可能です。どうしたらいいか迷っている方は、相談してみるのも良いかもしれません。

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