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生命保険(死亡保険)

誰でも生命保険の受取人になれる?保険金受取りの税金や手続きについて解説

生命保険(死亡保険)の受取人になれる人は原則、戸籍上の配偶者と2親等以内の血族と限定されていますが、保険会社によっては同性婚のパートナーなども受取人となることを認めています。

本記事では、生命保険(死亡保険)の受取人の条件、保険金を受け取った場合の税金や手続きについて紹介いたします。

本記事のポイント

  • 死亡保険金の受取人に指定できるのは、原則、戸籍上の配偶者と2親等以内の血族
  • 保険会社所定の条件を満たす場合、内縁・事実婚のパートナー、及び同性パートナーを受取人にすることができる
  • 戸籍上の配偶者と2親等以内の血族が受取人の場合、一般的に、死亡保険金は相続税の対象で非課税枠適用
  • 内縁・事実婚のパートナー、及び同性パートナーの場合は贈与税の対象で、非課税枠は適用外となる

生命保険(死亡保険)の仕組み

生命保険(死亡保険)は、保険契約者がお金(保険料)を保険会社に支払い、保険会社は契約者から預かったお金(保険料)を運用し、被保険者に万が一のことがあった場合に、集めたお金(保険料)の中から、死亡保険金受取人に保険金を支払うというしくみです。

生命保険(死亡保険)の受取人に設定できる人とは?

それでは、生命保険(死亡保険)の受取人に設定できる人とはどのような人なのでしょうか?

子どもや配偶者のような2親等以内の親族・家族

死亡保険金の受取人に指定できるのは、原則、戸籍上の配偶者と2親等以内の血族です。
なお、2親等以内は、被保険者からみて、【血縁関係のある】1親等:子と両親、2親等:祖父母・孫・兄弟姉妹です(配偶者方の親族を除きます)。

もっと詳しく

戸籍上の配偶者は、0(ゼロ)親等で、被相続人と同格の扱いになります。

モラルリスク排除のため、第三者を保険金受取人とした契約は認められません。

ココがポイント

戸籍上の配偶者と2親等以内の血族は、相続税の税制上の優遇措置を受けることができます。

入籍をしていない内縁・事実婚のパートナー

保険会社所定の条件を満たす場合、内縁・事実婚のパートナーを受取人とすることができる可能性があります。
その他、同性婚でもパートナーであることを証明することができる場合、認めている保険会社があります。

詳細については、各保険会社へお問い合わせください。

ココに注意

生命保険(死亡保険)金受取人になることができても、相続税の控除などの税制上の優遇措置を受けることはできません。

関連記事:LGBTは生命保険に加入できる?同性パートナーが保険金の受取人になれる?

被保険者本人は受取人になれない

生命保険(死亡保険)は、被保険者の死亡を保険金支払いの理由とするため、被保険者本人は死亡保険金受取人にはなれません。

関連記事:死亡保険金はいくらから税金がかかる?税金がかからない場合もある?損をしない生命保険の契約形態とは?

生命保険(死亡保険)の受取人がいない場合はどうすればいい?

生命保険(死亡保険)の受取人がいない場合というのは、死亡保険金受取人が死亡している場合に限定されます。
ケースとしては、2つの場合が想定されます。

ケース1 被保険者は生存、死亡保険金受取人が死亡した場合

この場合は、死亡保険金受取人の変更の手続きが必要となります。

ケース2 被保険者が死亡、被保険者が死亡するよりも前に死亡保険金受取人が死亡していた場合

その場合は、死亡保険金受取人の法定相続人全員が死亡保険金受取人となります。死亡保険金の請求手続きと同時に、死亡保険金に関する相続の手続きが必要となります。

生命保険(死亡保険)の受け取った場合の税金に注意

死亡保険金受取人になることができるのは、原則、戸籍上の配偶者と2親等以内の血族とされているため、一般的に、死亡保険金は相続税の対象となります。

内縁・事実婚や同性パートナーが死亡保険金受取人である保険金は贈与税の対象になります。

税金については契約者と被保険者の戸籍上の関係性でも異なるためご注意ください。

契約者(=保険料負担者)

被保険者

死亡保険金受取人

税金の種類

本人

本人

配偶者または子

相続税

配偶者

本人

配偶者

所得税

配偶者

本人

贈与税

本人

本人

相続人以外

贈与税

相続人以外

本人

相続人以外

所得税

生命保険(死亡保険)の受取人として保険金を受け取る手続きの流れ

生命保険(死亡保険)の受取人として保険金を受け取る手続きは死亡保険金請求といい、主に下記の流れとなります。

死亡保険金請求の流れ

  • 生命保険会社へ連絡する
  • 必要書類を取り寄せする
  • 必要書類に記入し、その他書類を添付する
  • 生命保険会社から支払われる

step1 生命保険会社へ連絡する

担当の営業もしくは代理店、保険会社のコールセンターなどへ直接連絡します。
保険会社からは主に下記の内容の聞き取りがあります。

  • 契約番号(証券番号)
  • 亡くなられた方(被保険者)の名前
  • 亡くなられた日
  • 死亡原因[病死か事故死か自殺か、病死の場合(病名)、事故死の場合(事故の状況)]
  • 死亡保険金受取人の名前(被保険者との続柄と連絡先)
  • 申出人の名前(被保険者との続柄と連絡先)
  • 亡くなられる前の入院の有無

step2 必要書類を取り寄せする

死亡保険金請求の書類を取り寄せします。

step3 必要書類に記入し、その他書類を添付し、保険会社へ提出する

死亡保険金請求書へ必要事項を記入し、その他、保険会社所定の必要書類を添付して、保険会社へ提出します。

死亡保険金請求の必要書類(例)

  • 請求書(保険会社所定)
  • 死亡診断書のコピー または 死体検案書のコピー
  • 保険金受取人の本人確認書類
  • 請求人のマイナンバー申告書(保険会社所定)
  • 契約者のマイナンバー申告書(保険会社所定)
  • 事故状況報告書(保険会社所定)

step4 生命保険会社から支払われ、支払明細が届く

生命保険会社から死亡保険金が死亡保険金受取人あてに支払われ、手続き完了の通知が届きます。

生命保険(死亡保険)金受取人を変更するタイミング

生命保険(死亡保険)金受取人は、常に同じ人であるとは限りません。場合によっては、変更する必要性が出てくることがあります。

主に、3つのタイミングで保険金受取人を変更する必要性が出てきます。

  • 受取人が死亡した時
  • 被保険者もしくは受取人が結婚した時
  • 被保険者もしくは受取人が離婚した時

受取人が死亡した時

契約時に、指定されていた受取人が死亡した場合は、契約者は、すみやかに、生命保険会社へ連絡し、名義変更(死亡保険金受取人変更)手続きをする必要性があります。

結婚した時

被保険者が結婚した時、もしくは、受取人が結婚した時は、名義変更(改姓手続き もしくは 死亡保険金受取人変更)の手続きが必要となります。

離婚した時

被保険者が離婚した時、もしくは、受取人が離婚した時は、名義変更(改姓手続き もしくは 死亡保険金受取人変更)の手続きが必要となります。

生命保険(死亡保険)の受取人を変更する手続きの流れ・必要書類

生命保険(死亡保険)の受取人変更の流れ

  • 生命保険会社へ連絡する
  • 必要書類を取り寄せする
  • 必要書類に記入し、その他書類を添付し、保険会社へ提出する
  • 生命保険会社から手続き完了の通知が届く

step1 生命保険会社へ連絡する

担当の営業もしくは代理店、保険会社のコールセンターなどへ直接連絡します。
保険会社からは主に下記の内容の聞き取りがあります。

  • 契約番号(証券番号)
  • 変更理由(結婚など)
  • 死亡保険金受取人を誰に変更するのか、契約者・被保険者との続柄
  • 改姓の場合、新姓
  • 住所変更の有無
  • 保険料振替口座変更の有無
  • 取引口座変更の有無

step2 必要書類を取り寄せする

名義変更の手続き書類を取り寄せをします。

step3 必要書類に記入し、その他書類を添付し、保険会社へ提出する

名義変更の手続き書類に記入し、保険会社が指定した書類を添付して提出します。

ココがポイント

死亡保険金受取人の変更には、被保険者の同意が必要です。

死亡保険金受取人変更の必要書類(例)

  • 請求書(保険会社所定)
  • 契約者の本人確認書類など
  • 改姓の場合には、旧姓・新姓のわかる住民票の写しや戸籍謄本など

step4 生命保険会社から手続き完了の通知が届く

生命保険会社から手続き完了の通知が届きます。

関連記事:生命保険の住所変更・改姓手続き・保険金受取人などの各変更手続きについて

まとめ

ここまでで、生命保険(死亡保険)の受取人は誰でもなれるわけではないことがわかりました。誰を指定するかで税金の種類が異なることから、予め税制を理解したうえで、生命保険(死亡保険)金受取人を指定したいですね。

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