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火災保険

地震保険の必要性とは?保障内容や実際の加入率からマンション・戸建ては地震保険に入るべきか解説!

地震大国である日本においては、地震に対する備えは必須といえます。

首都直下型地震や南海トラフ地震など、甚大な被害が予測されている地震の発生可能性もたびたび話題となるように、日本に住むうえで、地震による損害は常に考えなければならないリスクのひとつです。

この記事では、地震保険の保障内容や、住宅の種類別の地震保険の必要性について詳しく解説します。

本記事のポイント

  • 地震保険は地震や噴火、また地震による津波によって建物や家財が負った損害を補償する保険。
  • 地震保険の保険金は火災保険の保険金額の30~50%の範囲で設定され、4つある損害の程度に応じて支払われる。
  • 地震からの生活再建にかかる費用は莫大。戸建てはもちろんマンションも専有部分(居住スペースなど)の損害について備えるために地震保険の必要性は高いといえる。

そもそも地震保険とはどんな保険?

地震保険は、地震噴火、また地震による津波によって建物や家財が負った損害を補償する保険です。

地震が原因で起こった火災による損害は、地震保険に加入していないと補償されません。火災保険では、補償の対象外となります。

地震保険に加入する際には、建物もしくは家財のみ、または建物と家財両方のいずれかを保険の対象として選択できます。

建物とは

地震保険において、補償の対象となる「建物」とは、居住用建物(専用住宅)と、居住用スペースと店舗などの業務用スペースが併存する建物(併用住宅)のことをさします。居住スペースのない事務所や店舗などは、企業や事業者向けの保険に加入する必要があります。

家財とは

専用住宅と併用住宅内に収容された、普段の生活に用いる動産のことをさします。ただし、自動車や通貨・小切手、業務用の什器・備品など、地震保険の補償対象として含まれない家財もあります。

なお、地震保険は火災保険とセットで加入することが必須であり、地震保険のみに加入することはできません。もし、すでに火災保険のみに加入している場合は、保険期間の途中で地震保険に加入することは可能です。

地震保険の補償内容

地震保険は、地震や噴火、またそれらによって引き起こされた津波によって建物や家財が負った損害のみを補償するのが大きな特徴です。

なお、門や塀、垣(※家や庭の区画を区切る仕切りや囲い)、また、カーポートや物置といった建物から独立した部分や設備も、地震保険の補償対象には含まれますが、建物に損害がなければ、たとえこれらの部分に被害があったとしても補償されません

地震保険の保険金額

まず、地震保険の保険金額は、主契約となる火災保険の保険金額の30~50%の範囲内で設定します。なお、建物と家財で設定できる保険金額には限度があり、建物は5,000万円まで、家財は1,000万円までと定められています。

地震により建物や家財が損害を負うと、その損害の程度に応じて、地震保険から保険金が支払われます。

損害の程度は全損大半損小半損一部損の4つに分類されます。なお、建物と家財で損害の認定基準が異なります。

認定基準で用いられる時価額とは、保険の対象である建物や家財を再度手に入れる場合に必要となる金額(新価または再調達価格)より、経年や使用による消耗で建物や家財から減った価値を差し引き、以下の計算式により求めます。

時価額 = 新価または再調達価格 - 消耗・使用による減価額

■ 建物の損害の程度と認定基準

損害の程度

認定基準

全損

・主要構造部(※建物の土台、柱、壁、屋根等)の損害額が時価額の50%以上
・焼失・流失した床面積が延床面積の70%以上

大半損

・主要構造部の損害額が時価額の40~50%未満
・焼失・流出した床面積が延床面積の50~70%未満

小半損

・主要構造部の損害額が時価額の20~40%未満
・焼失・流失した床面積が延床面積の20%~50%未満

一部損

・主要構造部の損害額が時価額の3~20%未満
・全損・大半損・小半損に至らないが床上浸水もしくは地盤面より45cm以上の浸水

■ 家財の損害の程度と認定基準

損害の程度

認定基準

全損

損害額が家財の時価額の80%以上

大半損

損害額が家財の時価額の60~80%未満

小半損

損害額が家財の時価額の30~60%未満

一部損

損害額が家財の時価額の10~30%未満

建物や家財の損害の程度に応じ、支払われる保険金の額は、以下の表の通り決定します。

もし、損害の程度が最も下の一部損に至らない程度である場合は、保険金は支払われません。

■ 損害の程度に応じ支払われる保険金 ※建物・家財共通

損害の程度

支払われる保険金

全損

地震保険金額の100% ※時価額が限度

大半損

地震保険金額の60% ※時価額の60%が限度

小半損

地震保険金額の30% ※時価額の30%が限度

一部損

地震保険金額の5% ※時価額の5%が限度

補償範囲

地震保険で補償されるのは、先述したように主に地震や噴火、津波による建物や家財への損害に限られます。具体的に以下のようなケースで保険金が支払われます。

■ 地震による被害

  • 地震で家が倒壊し家財も破損した
  • 地震による火災で家や家財が焼失した
  • 地震による土砂崩れで家が埋まったり流されたりした
  • 地面の液状化で家が沈んだり傾いたりした など

■ 噴火による被害

  • 噴火による噴石が落下し家が破壊された
  • 噴火で流れ出た溶岩で家や家財が焼失した など

■ 津波による被害

津波で家や家財が流された など

一方で、地震保険で補償されないケースには以下のようなものがあります。

  • 地震による被害が塀や物置のみであったため、補償対象外となった
  • 地震で家と家財両方に被害が出たが、保険の対象を家のみにしていたため家財は補償対象外だった など

地震保険には割引制度がある

地震保険には建物の免震・耐震性能に応じ、保険料が割引となる制度があります。契約申込時に所定の確認書類を提出することで割引が受けられます。

割引の種類

割引の適用条件

割引率

免震建築物割引

住宅性能表示制度における免震建築物に該当すること

50%

耐震等級割引

住宅性能表示制度における
耐震等級1・2・3いずれかに該当すること

等級3:50%
等級2:30%
等級1:10%

耐震診断割引

耐震診断・耐震改修により現行の耐震基準を満たしていること

10%

建築年割引

1981年6月1日以降新築の建物であること

10%

なお、適用できる割引はいずれかひとつですが、割引率が最高で50%となるものもあるため、適用条件を満たす場合は積極的に当制度を利用しましょう。

地震保険と火災保険の違い

地震保険の補償対象が地震や噴火、津波による損害に限定されている一方で、火災保険はより広い範囲の損害を補償します。

どちらも保険の対象物は建物と家財ですが、火災保険は火災はもちろん落雷水災風災雹災(ひょうさい)、雪災といった自然災害による損害や、盗難による被害についても補償対象としています。

また、火災保険は上記の自然災害による損害に対して支払われる損害保険金のほかに、費用保険金が支払われます。

費用保険金とは

保険の対象である建物や家財が損害を受けたことで生じる費用に対し支払われる保険金のこと。

費用保険金の例として、損害を受けた建物の後片付けをするための費用を補償する残存物取り片づけ費用などがあります。保険会社によって名称や補償内容が異なることがあるため、内容の詳細は商品パンフレットや契約のしおりなどを確認するとよいでしょう。

関連記事:保険のキホン 〜火災保険の基礎知識〜

地震保険の加入の必要性

2024年の元日を直撃した能登半島地震は、輪島市などで最大震度7を記録するなど、地震や津波、そして土砂災害や地面の液状化で北陸地方を中心に大きな被害をもたらしました。

内閣府の発表によると、この地震による住家(生活の拠点として日常的に使用されている建物)被害の状況は、2月13日時点で以下の表の通りでした。

なお、表の中の全壊とは、地震によって住宅が完全に流失や埋没、または焼失した状態をさし、一部破損、半壊、全壊の順に被害の程度が大きくなります。また、床上浸水とは、水や土砂が家の床を超えて流れ込むことで、床下浸水は水や土砂の流れ込みはあるが家の床や畳を超えないことをいいます。

能登半島地震における住家被害(令和6年2月13日時点)

都道府県

全壊

半壊

床上浸水

床下浸水

一部破損

新潟県

93棟

2,176棟

14棟

13,619棟

富山県

129棟

340棟

6,975棟

石川県

6,528棟

5,189棟

6棟

5棟

13,962棟

福井県

9棟

126棟

長野県

12棟

合計

6,750棟

7,714棟

6棟

19棟

34,694棟

表からわかる通り、地震の被害が甚大かつ広範囲におよんだ石川県にて、全壊となった住家被害数が最多であることがわかります。なお、最初の地震では家の被害が一部にとどまったものの、その後に来た津波や余震により全壊した、というケースもあったようです。

このように、ひとつの地震による被害は非常に大きなものです。日本に住む以上、地震の被害にあうのは「明日は我が身」の意識を持ち、地震保険で備えておく必要性は高いといえます。

地震保険の加入率

それでは実際、地震保険の加入率はどのくらいなのでしょうか。

損害保険料算出機構が行った調査によると、2022年度に新規火災保険の契約(共済除く)のうち、地震保険を付帯している契約の割合は69.4%でした。件数にすると約885万件となり、900万件に迫ります。

また、都道府県別に2022年度の地震保険の加入率をみてみると、上位5位までの加入率の高い都道府県は以下の通りでした。

順位

都道府県名

地震保険加入率(2022年度)

1位

宮城県

89.3%

2位

高知県

87.5%

3位

熊本県

85.9%

4位

宮崎県

84.3%

5位

鹿児島県

84.1%

2011年の東日本大震災や、2016年の熊本地震で大きな被害を受けた宮城県と熊本県が1・2位に入りました。また、3位には戦後の昭和南海地震などでたびたび被害を受け、南海トラフ地震でも大規模な被害が予測されている高知県がランクインしています。

地震により大きな被害を経験した、もしくは今後大規模な被害が予想されている県民ほど地震保険への関心が高く、地震への備えを重視していることがわかります。

マンションの地震保険の必要性

マンションなどの集合住宅には、入居者全員で所有する共用部分と、入居者が住む部屋および隣の部屋との間仕切り壁を含む専有部分があります。

共用部分は、マンションのエントランスやエレベーター、また外壁など、専有部分以外のことをさします。

マンションの共有部分と専有部分の図

一般的にマンションの共用部分については、管理組合などが地震保険を契約します。しかし、共用部分の地震保険では、専有部分の損害は補償されません。よって、入居者の住む部屋や家財の損害は、入居者個人で地震保険に加入し、備えなければなりません。

分譲マンションなどでは、修繕積立金を積み立て、建物や設備の修理に備えています。しかし、地震による被害は修繕積立金ではまかない切れない、甚大なものになる可能性もあります。

地震でマンションの自室や家財について、設備の修理や家財を一式買いそろえる必要が生じたと想定してみると、地震保険の必要性を実際に感じられるのではないでしょうか。

関連記事:賃貸なら火災保険や家財保険に自分で加入しなくてもいい?賃貸における火災保険・家財保険の必要性を解説!

戸建ての地震保険の必要性

マンションなどの集合住宅と違い、戸建て物件に住む場合、家の修繕費用は自分で積み立てていかなければなりません。

しかし、地震による生活再建のための費用は想像以上に莫大なものとなる可能性が大きく、ローンの返済や日々の生活費のことも考えると、地震保険に入らず、自力で生活再建のための費用を用意するのは現実離れした話といえるでしょう。よって、戸建て物件にも地震保険の必要性は高いといえます。

なお、能登半島地震では、築年数の古い木造住宅に倒壊や焼失の被害が多く見られました。家の築年数や構造もふまえたうえで、地震保険で備えておくと安心といえます。

地震保険に入らないとどうなる?

地震保険に入らないことによる最大のリスクは、生活再建のための非常に高額な費用を自分自身で用意しなくてはならない、ということです。

内閣府の調査によると、東日本大震災で全壊した住宅の新築費用は平均2,500万円でした。国や自治体から支給される義援金や、被災者生活再建支援金を加味してもなお2,100万円が不足することになります。なお、この金額はあくまで住宅の新築費用であり、引っ越しや新しい家具を一式購入すると、これ以上の金額がかかります。

地震保険では、家が全損の場合、時価額を限度として地震保険金額の全額が支払われるため、大きな支えになるといえるでしょう。

地震保険料控除制度もある

地震保険は損害保険の中で唯一、保険料控除の対象となることも大きな特徴のひとつです。

保険料控除とは

特定の種目の保険契約について支払った保険料の全額や一定額を所得税や住民税から差し引くことができる制度です。

地震保険料控除が適用されるのは所得税住民税です。それぞれ控除される金額は異なり、以下の表の中の金額を上限として控除を受けることができます。

なお表の中の旧長期損害保険料とは、おもに契約の始期日が平成18年(2006年)12月31日以前であり、保険期間後に満期返戻金の支払いがある契約で、保険期間が10年以上など、一定の条件を満たした契約のことをさします。

■ 所得税

区分

年間(その年の1月1日から12月31日まで)の
支払保険料の合計

控除額

(1)地震保険料

50,000円以下

支払保険料の全額

50,000円超

50,000円

(2)旧長期損害保険料

10,000円以下

支払保険料の全額

10,000円超 20,000円以下

支払金額×1/2+5,000円

20,000円超

15,000円

(1)・(2)両方の契約がある場合

それぞれの方法で計算した金額の合計額
※最高で50,000円

■ 住民税

区分

年間(その年の1月1日から12月31日まで)の支払保険料の合計

控除額

(1)地震保険料

25,000円以下

支払保険料の全額

25,000円超

25,000円

(2)旧長期損害保険料

10,000円以下

支払保険料の全額

10,000円超

10,000円

(1)・(2)両方の契約がある場合

それぞれの方法で計算した金額の合計額
※最高で25,000円

関連記事:火災保険・地震保険や家財保険は年末調整・確定申告で保険料控除の対象?火災保険の保険料控除制度について解説

まとめ

ひとたび地震が発生し、大きな被害を受けると、生活再建まで長い道のりを耐えなければなりません。地震保険は、地震から生活を立て直すための強力な備えといえます。

日頃から防災意識を高めると同時に、地震による家や家具の損害については地震保険で備えておくことをおすすめします。

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