ガンと診断確定されたとき | |
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主契約の保険契約の型:ガン診断給付型 | 一時金として100万円 ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき(再発・転移を含む)、お受け取りいただけます。 ※ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。 |
ガン先進医療特約(無解約返戻金型)(18) | |
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ガン先進医療給付金 | 保険期間通算2,000万円限度 ガン(上皮内ガンを含む)を直接の原因として先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費をお受け取りいただけます(保険期間通算2,000万円まで)。 ※同一の被保険者が三井住友海上あいおい生命の先進医療関係特約を複数契約することはできません。 ※宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。 |
ガンで先進医療を受けられたときの保障のご注意事項 | 約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。 ※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・適応症等であっても、その後の見直しにより、治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合、ガン先進医療給付金のお支払対象外となります。 |
抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18) | |
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抗ガン剤治療給付金 | 10万円×お支払事由に該当する月の月数 ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として抗ガン剤治療を受けられた月ごとにお受け取りいただけます。 次の1~3のすべてに該当する抗ガン剤治療が対象となります。 |
ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)は責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)からとなります。
保険料払込期間中に解約された場合、解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(ガン診断給付金額の5%)をお受け取りいただけます。
特約には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
死亡されたとき、主契約の解約返戻金と同額を死亡時返戻金としてお支払いします。ただし、保険料払込期間中に死亡されたときには死亡時返戻金はありません。
お申込みの際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
保険会社名 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
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商品名 | ガン保険(無解約返戻金型) (22)無配当 |
プラン名または保障内容 | 主契約の保険契約の型:ガン診断給付型 | ガン診断給付金額:100万円 | ガン先進医療特約(無解約返戻金型)(18) | 抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)抗ガン剤治療給付金月額:10万円 |
プランに含まれている特約・特則 | ガン先進医療特約(無解約返戻金型)(18)、抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18) |
その他付帯できる特約・特則 | ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型) 、ガン保険料払込免除特約 |
加入年齢 | 満0歳~満85歳 |
保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 終身 |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
保険料払込方法 (回数) | 月払/半年払/年払 |
申込方法 | ネット/対面 |
特徴タグ |