2026年4月より自転車の「青切符制度」が開始!対象となる違反や反則金について解説

2026年4月1日から、自転車の「交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)」が導入されます。
これまでは信号無視や、スマートフォンを手に持ちながらの運転などは注意で済んでいました。
しかし、今後はこういった違反を行った16歳以上の違反者に対し、反則金の支払納付を求める「青切符」の交付が可能となります。
この記事では、青切符の対象となる具体的な違反項目や反則金の目安に加え、高額な賠償リスクに備えるための自転車保険の必要性も詳しく解説します。
この記事のポイント
- 2026年4月1日から開始する交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)は、16歳以上の自転車利用者が対象となる。
- 青切符制度では、スマートフォン使用や右側通行(逆走)など、具体的な違反項目ごとに3,000円〜12,000円程度の反則金が定められている。
- 自転車で「飲酒運転」「妨害運転(あおり運転)」など、より重大で悪質な違反をした場合は、従来通り赤切符による刑事罰の対象となる。
自転車の「青切符制度」とは?2026年4月から何が変わる?

自転車のいわゆる「青切符制度」とは、2026年4月1日から、自転車での交通違反に対して導入される「交通反則通告制度」のことです。
「交通反則通告制度」とは、自転車による比較的軽微な交通違反に対して、青切符の交付から7日以内に反則金を仮納付すれば、刑事手続きを免れることができる制度です。
そのため、これまでは注意や指導で済んでいた違反でも、今後は実際に反則金の支払いが求められる取り締まりが行われます。
※参考:警察庁「自転車の新しい制度」
青切符制度導入の背景
これまで自転車の違反は、いわゆる「赤切符」などによる刑事手続きで処理されていました。
しかし、警察や違反者の負担が大きいことに加え、不起訴となるケースが多く、責任追及が不十分になりやすい点が課題でした。
今回の青切符制度の導入により、指定された期日までに反則金を納付すれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに違反が処理されます。
そのため、いわゆる「前科」もつきません。
これにより警察は、簡易でスピーディーかつ実効性のある取り締まりを行うことを目的としています。
青切符制度の対象となる利用者
自転車の青切符制度は、原則として16歳以上の利用者が対象です。
そのため、16歳未満が違反をした場合には、青切符が交付されることはありません。
基本的には、警察官による指導や警告といった対応にとどまります。
都道府県警察によって、基本的な交通ルールが記載された「自転車安全指導カード」などが交付されることもあります。
※参考:警察庁「自転車の新しい制度」
青切符の対象となる主な違反(反則行為)と反則金は?
青切符の対象となるのは、重大な事故につながる恐れが高い以下の違反(反則行為)です。
反則行為 | 内容 | 反則金 |
|---|---|---|
携帯電話使用等 | スマートフォンなどを手に持って通話する、または画面を注視する行為 | 12,000円 |
信号無視 | 赤信号や黄色信号(安全に止まれない場合を除く)を無視する行為 | 6,000円 |
遮断踏切立入り | 遮断機が下りようとしている、または警報機が鳴っている踏切に進入する行為 | 7,000円 |
指定場所一時不停止等 | 一時停止の標識がある交差点などで、停止線の直前で一時停止しない行為 | 5,000円 |
右側通行(通行区分違反) | 道路の右側を通行する(逆走)行為 | 6,000円 |
無灯火・自転車制動装置不良 | 無灯火またはブレーキが故障している自転車を運転する行為 | 5,000円 |
傘さし運転、イヤホン使用運転(公安委員会遵守事項違反) | 傘を差したり、イヤホンなどで周囲の音が聞こえない状態で運転する行為 | 5,000円 |
被側方通過車義務違反 | 車両などが右側を通過しようとする際、十分な間隔が確保できるよう、できる限り道路の左側端に寄らない行為 | 5,000円 |
並進・二人乗り | 他の自転車と並んで走行したり認められない状況での複数人乗車を行う行為 | 3,000円 |
また、上記に加え、以下のような悪質・危険なケースも、青切符による検挙の対象となります。
- 交通への危険を生じさせたとき:スピードを出して歩道を通行し歩行者を立ち止まらせた、信号無視によって他の車両に急ブレーキをかけさせたなど
- 複数の違反を同時に行ったとき:傘を差しながら一時不停止、2人乗りをしながら信号無視など
- 指導警告に従わないとき:警察官から指導警告されたにもかかわらず、あえて違反を継続した場合
これらは事故リスクが高いため、重点的に取り締まり対象となります。
なお、以下の重大な違反は、従来通り「赤切符」が交付され、刑事手続きの対象となります。
- 飲酒運転
- 妨害運転(あおり運転)
- 携帯電話使用等で交通の危険を生じさせたとき など
これらの悪質・危険な行為については、年齢に関係なく、刑事事件として扱われる可能性がある点に注意が必要です。
自転車を運転する際のリスクに備えるには?自転車保険の必要性

昨今、自転車を運転するうえで気を付けなければならないのは、青切符による「違反リスク」だけではありません。
より深刻なのが「自転車事故による高額賠償リスク」です。
過去には、歩行者との自転車事故で1億円近い賠償命令が出たケースもあり、決して看過できない問題です。
■ 賠償金が高額となった主な自転車事故
判決認容額(※) | 事故の概要 |
|---|---|
9,521万円 | 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。( 神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決) |
9,330万円 | 男子高校生が夜間、イヤホンで音楽を聞きながら無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官(25歳)と衝突。警察官は、頭蓋骨骨折等で約2か月後に死亡した。(高松高等裁判所、令和2(2020)年7月22日判決) |
9,266万円 | 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決) |
6,779万円 | 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成15(2003)年9月30日判決) |
5,438万円 | 男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成19(2007)年4月11日判決) |
(※)判決認容額とは、上記裁判における判決文で加害者が支払いを命じられた金額(金額は概算額)。
上記裁判後の上訴等により、加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性がある。
※引用:日本損害保険協会ホームページ
現在、多くの自治体で自転車保険の加入が義務化または努力義務化されています。
もし新たに自転車保険の加入を検討する際は、賠償金が高額になってもカバーできるよう、補償額(1億円以上が目安)や示談交渉サービスの有無を主に確認するとよいでしょう。
なお、自転車事故の賠償は、自動車保険や火災保険などに特約として付帯できる「個人賠償責任特約」でもカバーすることが可能です。
まずは、現在の加入状況を必ず確認しましょう。
関連記事:個人賠償責任特約とは?日常事故の補償と必要性を徹底解説
自転車の青切符制度に関するよくある質問
ここでは、自転車の青切符制度に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
Q. 自転車に取り付けた座席に子どもを乗せたら、2人乗りとして青切符の対象になりますか?
いわゆるママチャリなどに子ども用の座席(幼児用座席)を取り付け、子どもを乗せて走行する場合でも、以下の条件を満たせば、違反にはなりません。
- 運転者が16歳以上の保護者であること
- 乗せるのが「小学校入学前の幼児」であること
- 「幼児用座席」に乗せていること
ただし、この条件を一つでも満たしていない場合は「2人乗り」として、青切符の対象になります。
Q. 「青切符」と「赤切符」の違いは何ですか?
青切符と赤切符の主な違いは、「違反の重さ」と「前科がつくかどうか」です。
青切符は、信号無視や一時不停止などの一定の違反行為が対象です。
指定の期日までに「反則金」を納付すれば手続きが終わり、前科はつきません。
一方で赤切符は酒酔い運転やあおり運転、違反によって交通事故を起こした場合など、極めて悪質で重大な違反が対象です。
刑事手続きとして裁判を受けることになり、有罪になれば罰金等の刑事罰が科され、前科がつきます。
Q. 青切符の反則金を支払わないとどうなりますか?
反則金を指定の期日までに支払わなかった場合、刑事手続に移行します。
刑事手続に移行すると、警察や検察の捜査を経て裁判を受ける可能性があり、有罪になれば罰金などの刑事罰が科されます。
そのため、結果として「前科」がつくことになります。
Q. 自転車保険に入っていれば、青切符を免れたり、反則金が補償されたりしますか?
自転車保険に入っていても、青切符を免れることはできません。
また、自転車保険で青切符の反則金が補償されることはありません。
青切符は、交通ルールの違反をした運転者に対するペナルティです。
一方で自転車保険は、主に交通事故を起こした際の被害者への高額な損害賠償(民事上の責任)に備えるためのものです。
両者は全く目的が異なる制度であるため、自転車保険に加入しているからといって交通違反の取り締まりが免除されることはありません。
まとめ
2026年4月の法改正により、自転車は運転上の責任がより厳格に問われるようになります。
「知らなかった」では済まされない反則金のリスクはもちろん、万が一の事故の際には数千万円規模の賠償責任を負う可能性も否定できません。
そのため、青切符制度の開始を、自身の運転マナーを見直すきっかけにしましょう。
あわせて、新しく自転車保険を検討する場合は、1億円以上の高額賠償がカバーできるか、示談交渉サービスが付帯されているか、あらかじめ必ずチェックすることをおすすめします。





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