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退職金をもらった翌年の税金はどうなる?住民税が高くなるって本当?知っておきたい退職金と税金の知識

退職金は老後の生活資金や住宅ローンの返済などに利用する大切なお金です。この退職金には、所得税や住民税がかかる可能性があります。また、退職金を受け取った後は税金がかからなくなるわけではありません。

そこで、この記事では退職金に関連する知っておきたい税金の知識について、解説していきたいと思います。

本記事のポイント

  • 退職金には所得税と住民税、そして復興特別所得税(※2037年12月31日まで)が課税される。
  • 退職金にかかる各種の税金は、退職所得控除額を差し引いた後の金額に対して課税される。勤続年数が長いほど退職金の税金面では有利になる。
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金から税金が源泉徴収される。申告書を提出していない場合には、退職金に対し一律20.42%が課税されるが、この際に払いすぎた税金を取り戻すためには確定申告を行う必要がある。

退職金をもらった翌年の税金は高くなるって本当?!

皆さんの中には「退職金を受け取った翌年の税金は高くなる」といった話を聞いたことがある人も多いかもしれません。しかしこれは退職金が理由というわけではなく、給与所得に対する住民税は翌年係ることになるためです

つまり、退職する年の給与所得が高い水準にあるほど、翌年の住民税の支払いは多くなります。退職後に収入がなくなってから、翌年に住民税が重くのしかかってくる可能性も考えられます。あらかじめ注意しておいた方がよいでしょう。

関連記事:勤続30年でもらえる退職金の相場はいくらくらい?大企業・中小企業や学歴による違いを解説

退職金にかかる税金の種類と計算方法

まず、退職金にかかる税金には、所得税住民税があります。2037年12月31日まではこれに加えて復興特別所得税もかかることになります。こうした税金は、退職金そのものに課税されるわけではありません。退職金から退職所得控除額を差し引き、2で割った金額に対して課税されることになります。この課税退職所得金額は以下の式で算出します。

課税退職所得金額 =(退職金-退職所得控除額)× 1/2

なお、退職所得控除額は、勤続年数にしたがって以下の式で算出します。勤続年数に1年未満の端数がある場合には、端数を切り上げ年単位とします。

  • 勤続年数が20年以下:40万円 × 勤続年数
  • 勤続年数20年超 :800万円+70万円 ×(勤続年数-20年)

例えば勤続年数が37年の場合、1,990万円が退職所得控除額となります。仮に退職金が1,500万円であった場合には、退職所得控除額以内の退職金となるため課税されないことになります。

住民税の計算方法

それでは、退職金に税金がかかる場合にはどうなるかを確認していきましょう。まずは住民税について。住民税は、課税退職所得金額の10%です。そのため、課税退職所得金額がいくらであろうが10%の税金がかかります。

例えば、退職金が2,000万円、勤続年数が30年の場合、退職所得控除額は1,500万円となります。この場合には、課税退職所得金額は250万円となるため、住民税は課税退職所得金額の10%にあたる25万円になります。

なお、ひとつの会社に長く勤務するほど課税対象金額が少なくなり、税金に対するメリットが生じます。

所得税の計算方法

所得税はどうでしょうか?所得税は以下の式と速算表をもとに計算できます。

所得税=課税退職所得金額×税率-控除額

■ 所得税の速算表

課税される所得金額

税率

控除額

1,000円~194万9,000円

5%

0円

195万円~329万9,000円

10%

9万7,500円

330万円~694万9,000円

20%

42万7,500円

695万円~899万9,000円

23%

63万6,000円

900万円~1,799万9,000円

33%

153万6,000円

1,800万円~3,999万9,000円

40%

279万6,000円

4,000万円~

45%

479万6,000円



仮に退職金2,000万円、勤続年数30年、退職所得控除額1,500万円の場合、課税退職所得金額は250万円です。

この250万円について、所得税の速算表で見ると税率10%、控除額は9万7,500円が適用されます。よって、所得税の額は以下のように計算できます。

所得税額=250万円×10%-9万7,500円=15万2,500円

退職金額や勤続年数にもよるものの、このケースの場合には住民税よりも所得税の方が少ないことがわかります。

その他の税金

もうひとつ、忘れてはならないのが、復興特別所得税です。復興特別所得税は東日本大震災からの復興を目的とした施策の財源として、平成23年に創設された税金です。

復興特別所得税は、基準所得税額の2.1%です。2037年12月31日までに退職金を受け取る場合には、退職金にも復興特別所得税が課税されることになります。

復興特別所得税は以下の式で計算します。

復興特別所得税=基準所得税額×2.1%

なお、この式の中の基準所得税額とは、上で算出した退職金の所得税額のことです。基準所得税額を15万2,500円とすると、以下の式によって復興特別所得税を算出することができます。

復興特別所得税=15万2,500円 × 2.1%=3,202.5円 ≒ 3.202円(円未満切り捨て)

以上から、退職金2,000万円、勤続年数30年、退職所得控除額1,500万円の場合には、退職金に対して住民税が25万円、所得税が15万2,500円、復興特別所得税が3,202円課税されます。

この場合、手取りで受け取ることができる退職金額は、2,000万円から各税金を引いた1,959万4,298円となります。

退職金をもらったら確認すべきこととは?

退職金をもらったら、まずは所得税や住民税、復興特別所得税が差し引かれているかどうかを確認しましょう。勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金にかかる所得税などの税金は自動的に差し引かれ振り込まれます。これを源泉徴収といいます。

もし「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、受け取る退職金に一律20.42%の税金が差し引かれることになり、税金が多く取られすぎてしまう可能性があります。

この場合には後ほど確定申告で税金の還付を受けるといった手続きが必要となり、手間もかかるため、退職所得の受給に関する申告書を提出するようにしましょう。そして、課税額に問題がないかどうかを確認してください。

勤続年数・退職金の金額別に退職金にかかる税金をシミュレーション

それでは、勤続年数、退職金の金額別にどれぐらいの税金が課税されるのか複数シミュレーションを行いたいと思います。

なお、このシミュレーションで算出される所得税、住民税、復興特別所得税は、一般的には退職金から源泉徴収される金額だとお考え下さい。つまり、退職金を受け取る年にかかる税金です。

勤続35年・2,500万円の退職金にかかる税金

それではまず、勤続35年、退職金が2,500万円のケースを考えていきましょう。この場合には、退職所得控除額は1,850万円となります。各項目を計算すると以下の通りになります。

  • 課税退職所得金額:(2,500万円-1,850万円)×1/2=325万円
  • 住民税:325万円×10%=32万5,000円
  • 所得税:325万円×10%-9万7,500円=22万7,500円(所得税の速算表より)
  • 復興特別所得税 :22万7,500円×2.1%=4,777.5≒4,777円

したがって、退職金にかかる税金は、合計で以下の通りになります。

住民税:32万5,000円+所得税:22万7,500円+復興特別所得税:4,777円=55万7,277円

なお、手取りの退職金の額は、2,500万円からこの55万7,277円を引いた2,444万2,723円となります。

勤続20年・1,000万円の退職金にかかる税金

勤続20年、退職金が1,000万円のケースはどうでしょうか。この場合には、退職所得控除額は800万円となります。したがって、各項目を計算すると以下の通りになります。

  • 課税退職所得金額:(1,000万円-800万円)× 1/2=100万円
  • 住民税:100万円 × 10%=10万円
  • 所得税:100万円 × 5%=5万円(所得税の速算表より)
  • 復興特別所得税:50,000円 × 2.1%=1,050円

よって、退職金にかかる税金は合計で以下の通りになります。

住民税:10万円+所得税:5万円+復興特別所得税:1,050円=15万1,050円

なお、手取りの退職金の額は、1,000万円からこの15万1,050円を引いた984万8,950円になります。

このように、勤続年数が長くなればなるほど退職金は税金面で有利となります。昨今では転職が当たり前ではあるものの、同じ会社に長く勤めると退職金の税金面では有利となります。

退職金にかかる税金の納付方法

上述した通り、退職金にかかる税金の納付方法については、通常は「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているか、そうではないかで話が変わってきます。

退職金はまとまったお金であり、人によっては一生に一回しか経験しないものとなりますので、税金もできるだけかからないよう、様々な配慮がなされています。しかし、もしそれでも税金がかかる場合には、どう納付すればよいのか解説します。

源泉徴収による納付

まず、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合、所得税や住民税、復興特別所得税が退職金から源泉徴収され、源泉徴収後の金額が銀行口座に振り込まれることになります。この場合には、退職金に関しては特に税金面で何かしなければならないことはありません。

ただし、退職後の住民税などはご自身で納める必要が出てきます。それまでは会社の給料から源泉徴収されていましたが、収入がなくなると源泉徴収ができないためです。ただし、会社に申請すれば、退職する月から翌年の5月分までの住民税を退職金や退職月の給与から一括払いすることもできます。

確定申告による納付

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、退職金額に20.42%が課税されるため、何もしないと通常は損になります。そのため、確定申告にて支払いすぎた税金を取り戻すことになります。

なお、給与所得などと最終的には税金は合算しますので、税金の還付の場合と追加での支払いといった場合も出てくるかもしれません。一般的には確定申告により還付される方が多いといえます。

関連記事:確定申告での生命保険料控除の書き方とは?見方や書類の添付方法などを解説

退職金にかかる税金を節税するには

退職金にかかる税金は低く抑えられてはいるものの、勤続年数が短い場合や退職金額が多い場合にはある程度の税金がかかることも覚悟する必要があります。この場合に何か節税できる方法はないのでしょうか。

例えば、他の所得(不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得)で赤字があった場合には、退職所得と差し引くことで税金を減らすことができる場合があります

また、退職金を一時金で受け取らず年金形式で受け取ることで、トータルでかかる税金で得をする場合があります。なお勤続年数が長い場合ほど、退職金を一時金で受け取った方が税金面で得ですが、どちらが良いかはケースバイケースのため、顧問税理士等に試算してもらうとよいでしょう。

関連記事:定年退職後に保険は不要?社会保険だけで備えは十分?定年退職後の保険選び・見直し方を解説

まとめ

以上、退職金にかかる税金について解説してきました。退職金は基本的には税金が差し引かれた後の金額が振り込まれます。勤続年数が長いほど課税面では有利となります。

なお、退職時の給与所得が高いと、翌年度における住民税の支払いが高く感じられる場合があります。退職金を受け取ったあとでも、大きな税金の支払いが発生する可能性がありますので、退職時の翌年度までは注意すべきです。

場合によっては退職金で支払う、もしくは退職金から翌年度の住民税をまかなえるよう準備をしておくと良いでしょう。

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