死亡保険金はいくらから税金がかかる?税金がかからない場合もある?損をしない生命保険の契約形態とは?
契約している生命保険(死亡保険)の保険金を受け取ったとき、税金がかかるか、それともかからないのかは誰もが知りたいところです。税金がかかるとしたら、いくらなのか気になりますよね。
そこで本記事では、死亡保険金に税金がかかるケースや、税金で損をしないために知っておきたい死亡保険の契約形態について解説します。
死亡保険の保険金に税金がかかるケースとかからないケース
死亡保険の保険金を受け取るとき、その契約形態や保険金額などによって保険金に税金がかかるケースとかからないケースがあります。
以下は、契約形態ごとにかかる税金の種類です。
【個人の契約の場合】
契約者(=保険料負担者) | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
配偶者 | 本人 | 配偶者 | 所得税 |
配偶者 | 本人 | 子 | 贈与税 |
本人 | 本人 | 相続人以外 | 贈与税 |
相続人以外 | 本人 | 相続人以外 | 所得税 |
モラルリスク防止の観点から、現在は、死亡保険金受取人を法定相続人以外の人に指定する場合のハードルは高くなっています。
ココがポイント
生命保険の受取人として指定できるのは、原則として戸籍上の配偶者と2親等以内の血族である法定相続人のみです。なお2親等以内とは、被保険者からみて、血縁関係のある子と両親、祖父母・孫・兄弟姉妹です(配偶者方の親族は含まれません)。
また契約によってはパートナーシップ証明書等の書類を提出し保険会社所定の手続きをすることで、パートナーの方を死亡保険金受取人として指定することが可能です。各保険会社にお問合せください。
なお勤務先などの法人が福利厚生の一環で、生命保険契約を結ぶ場合があります。その場合、死亡保険金の受取人が被保険者の法定相続人である場合、一般の生命保険の契約同様、相続税の対象となります。
そのため、被保険者本人が死亡保険を契約していた場合、合算して課税対象額を計算することになります。
死亡保険の保険金に税金がかからないケース
生命保険の非課税限度額である「500万円×法定相続人の人数」に収まる保険金額であれば、原則、税金はかかりません。
なお法定相続人以外が生命保険金を受け取る場合、非課税限度額の適用はありません。
生命保険の非課税限度額とは?
改めて、生命保険の非課税限度額は以下の計算式で算出することができます。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
上で計算した金額を非課税限度額とし、その額を超える部分は課税対象となります。
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことをいいます。
国税庁の「相続税の課税対象になる死亡保険金」の説明中には、
(注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(注2) 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
と記載されています。これについては具体例をみていくことにしましょう。
ケース1:Aさん一家(法定相続人が配偶者と実子3人の場合)
契約者・被保険者:Aさん
法定相続人 :Aさんの配偶者・実子3人
死亡保険金(受取人=配偶者): 1,000万円
Aさんが亡くなった場合、計算すると以下の通りとなります。
非課税限度額 :500万円 × 4人 = 2,000万円
相続税の課税対象:1,000万円 −2,000万円= − 1,000万円
非課税限度額内のため、相続税の課税対象外となります。
ケース2:Bさん一家(法定相続人が配偶者と実子1人/養子2人の場合)
契約者・被保険者:Bさん
法定相続人 :Bさんの配偶者・実子1人・養子2人
死亡保険金(受取人=配偶者):2,000万円
Bさんが亡くなった場合、計算すると以下の通りとなります。
非課税限度額 :500万円 × 3人 = 1,500万円
相続税の課税対象:2,000万円 − 1,500万円 = 500万円
実子がいるため、法廷相続人の数に含めることのできる養子の数は1人までとなります。
また500万円は非課税限度額を超えるため、相続税の課税対象となります。
ココがポイント
実子がいる場合は、養子の人数が何人いても養子で法定相続人として計算できるのは1人、実子がいない場合は、養子の人数が何人いても、養子で法定相続人として計算できるのは2人までです。
ケース3:Cさん一家(法定相続人が配偶者と実子2人、またCさん勤務先のX社名義の法人契約がある場合)
- Cさんの個人契約
契約者・被保険者:Cさん
死亡保険金受取人:Cさんの配偶者・実子2人
死亡保険金(受取人=配偶者):1,000万円 - X社の法人契約
契約者 :X社
被保険者:Cさん
死亡保険金受取人:Cさんの配偶者
死亡保険金:1,000万円
Cさんが亡くなった場合、計算すると以下の通りになります。
非課税限度額 :500万円×3人=1,500万円
相続税の課税対象:(1,000万円 + 1,000万円) − 1,500万円= 500万円
500万円の部分を他の相続財産と合算して、最終的な相続税額が決まります。
なお死亡保険金受取人が法人となるケースもありますが、そちらについては今回は省略いたします。
死亡保険金に相続税がかかるケースと基礎控除
保険料を支払う人と被保険者が同じで、受取人だけが異なる場合、受け取った保険金は相続税の対象となります。
生命保険の保険金受け取りには非課税限度額があります。
また、相続税にも基礎控除があり、この金額を上回らない限り相続税はかかりません。
基礎控除額のを求める式は以下の通りです。
(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 )= 基礎控除額
例えば、本人、配偶者、子が2人の家族で、死亡保険金4,000万円にかかる相続税(本人の保有財産は0円)は次の通りです。
保有財産0円 + 保険金4,000万円 - 生命保険の基礎控除 1,500万円 < 相続税の基礎控除 4,800万円
この場合、保有財産と保険金額の合計額から、生命保険の基礎控除を差し引いた合計額が相続税の基礎控除額よりも小さいため、税金はかかりません。
しかし、もし保有財産があり、保険金額との合計が相続税の基礎控除額を上回ったときは相続税がかかります。
保有財産とは?
預貯金だけでなく、有価証券や不動産などを現金化したときの合計をいいます。もちろん保険金も含まれます。
相続税がかかるのは、配偶者と子になりますので、それぞれ(配偶者1/2、子1/4ずつ)の金額に当てはまる税率をかけて、控除額※を差し引いた金額を税金として納めることになります。
以下は、各法定相続人(配偶者、子)が受け取った保険金にかかる相続税を計算するための表です。
ただし、配偶者には税額軽減という制度があり、1億6,000万円までは非課税となりますので、1億6,000万円を超えていても法定相続分の範囲内であれば非課税となります。
死亡保険金に所得税がかかるケースと特別控除
保険料を支払う人と受取人が同じで、被保険者だけが異なる場合、受け取った保険金は所得税(一時所得)の対象となります。
一時所得は次のように計算します。なお一時所得には特別控除分が50万円あります。
一時所得の金額 = 受け取った死亡保険金の総額 - 支払った保険料 - 特別控除50万円
この計算で出た一時所得の金額に 1/2 をかけた金額が課税対象となり、その他の所得と合算して所得税の対象となります。
例えば、保険金1,000万円を受け取るために支払った保険料の総額が900万円だったとき、その差額から特別控除50万円を差し引いた50万円に1/2をかけた25万円が課税所得となります。
受け取った保険金額と、支払った保険料の総額の差額が特別控除50万円よりも少ない場合は所得税がかかりません。
死亡保険金に贈与税がかかるケースと基礎控除
保険料を支払う人と被保険者、受取人が異なる場合、受け取った保険金は贈与税の対象となります。
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。受け取った保険金額が110万円を超えなければ贈与税はかかりません。もし超えている部分がある場合には、次の表(一般贈与財産用:一般税率)をもとにかかる贈与税の計算をすることができます。
一般贈与財産用とは?
一般税率は、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算には、特例贈与財産用(特例税率)を使用します。
例えば、1,000万円の保険金を受け取ったとき、基礎控除110万円を差し引いた890万円に税率40%をかけて、控除額125万円を差し引いた231万円が支払う贈与税となります。
税金で損をしないための死亡保険の契約形態とは
以上のように、死亡保険の契約形態によって受け取った保険金にかかる税金が異なります。
相続税、所得税、贈与税どれを選ぶかで支払う税金の額が変わることを覚えておきましょう。
損をしないのは控除の多い相続税?
「損をしない=税金が少ない」という観点では、契約形態を以下の通りとし、相続税の対象となるようにすることがおすすめです。
- 契約者(保険料負担者):本人
- 被保険者(被):本人
- 死亡保険金受取人(受):配偶者もしくは子
このパターンで契約すると、受け取る保険金は相続税の対象となります。
ではなぜ相続税の対象になる契約形態がおすすめなのかというと、次の3つの理由があるからです。
- 生命保険の保険金には非課税限度額がある(500万円×法定相続人の人数)
- 相続税には基礎控除がある(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)
- 配偶者には1億6,000万円の税額軽減がある
このように、様々な税制のメリットを利用できる相続税は、死亡保険の保険金を受け取るときに最も損をしにくいといえます。
相続税と贈与税でシミュレーションしてみよう!
例えば、本人、配偶者、未成年の子2人で受け取る保険金が1,000万円だったときの相続税と、一番高い税率の贈与税ではどのくらいかかる税金に差が出てくるのか計算してみましょう。
相続税でシミュレーション
まず、契約内容は以下の通りとします。
【契約内容】
契約者・被保険者:本人
死亡保険金受取人:配偶者もしくは子
相続税には以下の控除が適用されます。
- 生命保険の非課税限度額 500万円 × 3人 =1,500万円が控除
- 相続税の基礎控除 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円が控除
- 配偶者には1億6,000万円の税額軽減
上の内容を計算式にまとめると以下の通りになります。
1,000万円 - 1,500万円 = - 500万円 < 4,800万円
よって、受け取る保険金に相続税はかかりません。
贈与税でシミュレーション
まず、契約内容は以下の通りとします。
【契約内容】
契約者 :配偶者
被保険者:本人
死亡保険金受取人:子
贈与税には基礎控除分が110万円あります。また今回は基礎控除後の課税額が1,000万円以下に該当するため、税率は40%、そこからの控除額は125万円となります。
以上をまとめて計算すると、以下の通りになります。
1,000万円 - 110万円 = 890万円
890万円 × 40% - 125万円 = 231万円
よって、受け取る保険金には231万円の贈与税がかかります。
このように、特別な理由がない限りは相続税の対象となるような契約形態を選択するようにしましょう。
死亡保険金を受け取ったら確定申告は必要?期限はいつまで?
死亡保険金にかかる税金の種類で、申告の期限が異なります。
所得税の申告期限
所得税の申告及び納税は、死亡保険金を得た年の翌年2月16日から3月15日までに行う必要があります。
例
2023年8月10日:死亡保険金受け取り
→ 2024年2月16日〜3月15日までに所得税の申告及び納税が必要
※出典:国税庁 所得税のしくみ
相続税の申告期限
相続税の申告及び納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
例
2023年7月1日:被保険者死亡(8月10日に死亡保険金受け取り)
→ 2023年7月2日〜2024年5月1日までに相続税の申告及び納税が必要
贈与税の申告期限
贈与税の申告及び納税は、死亡保険金の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。
例
2023年7月1日:被保険者死亡(8月10日に死亡保険金受け取り)
→ 2024年2月1日〜3月15日までに贈与税の申告及び納税が必要
期限までに申告をしなかった場合のペナルティは?
所得税 無申告のペナルティ
申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
相続税 無申告のペナルティ
基礎控除額以下であれば、申告は不要です。
基礎控除額を超える場合、または、配偶者の税額軽減の制度(配偶者控除)や小規模宅地等の特例などを利用して計算の結果、相続税が発生しない場合は、必ず、申告が必要になります。遅れた場合、利息にあたる延滞税がかかる場合があります。
贈与税 無申告のペナルティ
申告等で納める税金のほかに加算税がかかります。納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります。
税金の計算は税理士やFPに相談すると安心!
死亡保険金に税金がかかることや、その額は知らないという方は多いのではないでしょうか。ましてや、生命保険に加入するときに、保険金を受け取るときにかかる税金のことまで考えて加入する人はあまり多くありません。
しかし、保険金に相続税や所得税、贈与税等の税金がかかるときには然るべき期間で支払いを済ませなければ、延滞税や加算税などペナルティが発生する可能性があります。
もし税金の計算や納付に不安がある場合には、税金に詳しい税理士に相談するか、FP(ファイナンシャル・プランナー)に相談することをおすすめします。
まとめ
生命保険の死亡保険金には、税金がかかるケースとかからないケースがあります。どの契約形態にするかで、納める税金の種類と額は変わります。
保険料を支払う人・被保険者・死亡保険金受取人を明確に決めておくことで、残された家族が保険金をより多く受け取ることができるようになります。