障害・介護・就労不能状態となったとき | |
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高度障害年金 | 保険期間満了まで毎月10万円 被保険者が病気やケガで、約款所定の高度障害状態になられたとき |
生活障害年金 | 保険期間満了まで毎月10万円 被保険者が病気やケガで、国民年金法にもとづき、障害等級1級に認定されたとき または被保険者が病気やケガで、約款所定の特定障害状態になられたとき |
日常生活介護年金 | 保険期間満了まで毎月10万円 被保険者が病気やケガで、公的介護保険制度に定める要介護1以上の状態と認定されたとき または満65歳未満の被保険者について病気やケガで、約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき |
就労不能障害年金 | 保険期間満了まで毎月10万円 被保険者が病気やケガで、国民年金法にもとづき、障害等級2級(精神障害等を除く)に認定されたとき または被保険者が病気やケガで、約款所定の就労不能障害状態になられたとき |
障害・介護・就労不能となったときのご注意事項 | ※高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金は、重複してお支払いできません。※高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金のいずれかのお支払事由発生後、各年金の受取人である被保険者が死亡された場合は、被保険者の死亡時の法定相続人に各年金をお支払いします。※&LIFE くらしの応援ほけんには、死亡されたときの保障はありません。年金のお支払事由に該当する前に死亡された場合、保険契約は消滅します。 |
その他保障に関する情報 | |
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最低支払保証期間 | 2年 年金のお支払事由に該当されたときから、保険期間満了日までの期間が、「最低支払保証期間」に満たない場合でも、最低支払保証期間のお支払いを保証します。 最低支払保証期間は、5年(60回)、2年(24回)、1年(12回)から選択できます。 |
新保険料払込免除特約 | 付加 次のいずれかに該当されたとき、以後の保険料のお払込みは不要になります。 ・責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき。 ・心疾患または脳血管疾患で入院されたとき。 |
国民年金法・介護保険法等が改正された場合、お支払事由を変更することがあります。
保険期間を通じて解約返戻金はありません。
お申込みの際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
保険会社名 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
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商品名 | 新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型) 無配当 |
プラン名または保障内容 | 保険契約の型:Ⅷ型 | 基本年金月額10万円 | 新保険料払込免除特約:あり | 最低支払保証期間2年 |
プランに含まれている特約・特則 | 新保険料払込免除特約 |
その他付帯できる特約・特則 | ー |
加入年齢 | 満18歳~満50歳 |
保険期間 | 60歳満了 |
保険料払込期間 | 保険期間と同じ |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
保険料払込方法 (回数) | 月払/半年払/年払 |
申込方法 | 対面 |
特徴タグ | ー |