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医療保険

差額ベッド代をわかりやすく解説!医療費控除や高額療養費は適用される?

いざ入院となると、必要書類や持ち物を準備したり、病院から渡される書類1枚1枚に目を通して記入したり、やることが山積みとなります。急な入院となると患者の代わりに家族が対応する場合もあり、当人も家族も不安で、気持ちも穏やかではないでしょう。

そんな入院の際に気を付けておきたい費用の代表が「差額ベッド代」です。支払い時にトラブルとなりやすい費用のため、その概要や支払うケース、支払わなくていいケース等について、この記事で詳しく解説していきます。

差額ベッド代とは?

差額ベッド代とは、特別療養環境室への入院にともない追加で発生する費用のことをいいます。病院によって呼び方はまちまちですが、差額室料とも呼ばれることもあります。

本来、入院時には自己負担のないいわゆる大部屋へ入院することになります。しかし、特別療養環境室に入院した場合は、その室料が入院費に追加されるため、自己負担なしの大部屋の入院費用との間に「差額」が生じます。このことから差額ベッド代と呼ばれています。

差額ベッド代がかかるケース

差額ベッド代がかかるのは、患者やその家族の希望により、特別療養環境室にあたる個室やベッド数4床以下の少人数部屋に入院したケースです。

なお、以下の項目を満たしていることが、特別療養環境室の条件です。

  1. 特別の療養環境に係る一の病室の病床数は4床以下であること。
  2. 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。
  3. 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること。
  4. 特別の療養環境として適切な設備を有すること。

すなわち、「特別」ということばのとおり、ある程度広く(ひとりあたり3.5畳以上)、個人のプライバシーを守る工夫もあり、家具や設備も大部屋の病室より充実している部屋ということになります。

よって、静かな環境で療養をしたい人や、入院中もパソコン等で仕事をしたい人など、大部屋以外の入院の選択をしたい患者の要望に応えられる病室といえます。

差額ベッド代は公的医療保険の適用対象外

いわゆる差額ベッド代がかかる特別療養環境室への入院は、公的医療保険の適用対象外である選定医療に分類されます。

選定医療は患者の治療上の選択肢を広げることを目的としたもので、保険診療対象の治療との併用が認められてはいるものの、かかった費用は上乗せ分として患者から徴収することが定められています。よって差額ベッド代は患者の全額自費負担となります。

関連記事:健康保険適用になる診療・ならない診療 保険適用外診療の対処法

差額ベッド代の計算上の注意点

また、注意したい点として、差額ベッド代は入院から退院までの日数に対して請求されます。

1泊2日の入院の場合、実際に病室に泊まったのは1日ですが、差額ベッド代は2日分請求されます。日数の数え方が宿泊施設とは異なりますので注意が必要です。

差額ベッド代の1日あたりの平均

中央社会保険医療協議会のまとめによると、令和4年7月1日時点での1日あたりの差額ベッド代の平均は6,620円でした。なお個室の差額ベッド代は平均を上回る8,322円です。

ただし、個室(1人部屋)を除いた2~4人部屋の平均は3,000円程度ですので、個室の差額ベッド代は2~4人部屋の3倍近くとなります。やはり個室は高いということがわかります。

また、差額ベッド代は病院側で自由に設定することができるため、その病院の利用者層や地域の相場に影響されやすい要素ともいえます。

実際に、大病院が集中する東京では、個室の差額ベッド代の平均金額が全国平均の2.4倍にもなる、という非常に驚くべき記事もあります。

もし、やむをえない事情で特別療養環境室に入院した場合も、高額な差額ベッド代を支払わなくてはならないのでしょうか。

差額ベッド代がかからないケース

差額ベッド代がかからない、すなわち患者に対し、特別療養環境室の入院費用を病院が請求してはならないケースは以下の通りとなります。

  1. 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
  2. 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
  3. 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合

以下、詳細を見ていきましょう。

病院から十分な説明がないままに患者が同意書へサインをしたケース

特別療養環境室に入院する際は、病院から室内の設備や1日の室料などの詳細な説明を受けたうえで、患者やその家族が同意書に署名をするというのが、一般的な流れになります。

よって、病院から部屋の内容や室料についての説明がないにもかかわらず、促されるままに患者や家族が同意書に署名をした場合、同意書自体が無効となる可能性があります

また、病院の用意した同意書に不備があった場合も、無効となる可能性があります。例としては、同意書の記載に室料などの詳細な情報が含まれていなかったり、同意書に患者の署名を取り付けていない場合が考えられます。

なお特別療養環境室の数や料金といった基本的な情報は、待合室など患者にわかりやすい場所に掲示することが病院に求められています。

治療の一部として特別療養環境室へ入院したケース

治療上必要な処置として、病院側の判断で特別療養環境室へ入院した場合も、差額ベッド代はかかりません

具体的には緊急入院の患者や、手術後で安静が必要な患者が考えられます。また、免疫の低下で、大部屋では感染症にかかるおそれのある患者も特別療養環境室への入院が必要だと判断される可能性があります。

集中治療にともなう激しい精神的・身体的苦痛の緩和が必要な終末期の患者や、後天性免疫不全症候群(AIDS)やクロイツフェルト・ヤコブ病といった特定の感染症の患者もこのケースに含まれます。

病院都合で特別療養環境室に入院させられたケース

特定の感染症にかかった患者を、院内感染防止の観点から、特別療養環境室に入院させるケースがあります。この場合も差額ベッド代はかかりません。

また、患者が大部屋の入院を希望したものの、その時点で特別療養環境室しか空きがなく、やむを得ずそちらに入院した場合も、病院都合のため差額ベッド代はかかりません

ただしその場合には、大部屋に空きが出た場合はすみやかに移動をしたい、という意思を入院当初から病院側にはっきりと示しておきましょう。同意書を提示された場合もその意思を伝え、決して署名をしないように心がけましょう。

差額ベッド代を払いたくない場合は拒否できる?

あらかじめ特別療養環境室への入院を患者や家族が希望しており、病院から室料など十分な説明を受けたうえで、患者や家族が納得し同意書にも署名した場合は、差額ベッド代の支払いを拒否することはできません。

しかし上でも解説したように、

  • 患者への同意確認が不十分もしくは不備があった場合
  • 特別療養環境室への入院が治療行為の一部であった場合
  • 患者の希望ではなく病院都合で特別療養環境室に入院した場合

のいずれかのケースに該当すれば、病院から差額ベッド代を請求されても、支払いを拒否できる可能性があります。

差額ベッド代で病院とトラブルになったら

基本的に医療行為におけるトラブルは、当事者である患者と医療機関の間での、話し合いによる解決が原則です。

しかし、どうしても差額ベッド代の支払いに納得できない場合や、話し合いでの問題解決が難しいと感じた場合は、病院に設けられた患者専用の相談窓口や、都道府県ごとに設置されている医療相談窓口や医療安全支援センターといった第三者の相談機関を利用しましょう。

専門の相談員から情報提供やアドバイスを受けることができます。

差額ベッド代は医療費控除や高額療養費制度で取り戻せる?

自らの希望で個室に入院し、差額ベッド代も支払ったものの、可能であれば公的制度で少しでも取り戻したい、と考える人も多いと思いますが、差額ベッド代は医療費控除および高額療養費制度の対象にはなりません

差額ベッド代は医療費控除の対象にならない

基本的に医療費控除の対象となるのは、治療に直接かつ通常の範囲で必要になる治療です。

よって、あくまで治療上のオプションである特別療養環境室への入院にともない生じる差額ベッド代は、医療費控除の対象外となります。

差額ベッド代は高額療養費制度の対象にならない

高額療養費制度とは

公的医療保険制度のひとつで、ひと月に自己負担で支払った治療費の上限額を超えた際に、その超過分の払い戻しを受けることができる制度です。上限額は年齢や所得により決められています。

高額療養費制度は、公的医療保険の対象となる、治療に直接かかわる費用の負担軽減を目的としています。よって、差額ベッド代は制度の対象外となります。

関連記事:高額療養費制度は医療費がいくら以上から使える?さらに負担を軽くする多数該当、世帯合算とは?

差額ベッド代の支払いに備えることはできる?

残念ながら、差額ベッド代は医療費控除や高額療養制度の対象外となることがわかりましたが、民間の医療保険がん保険の入院給付金で備えることは可能です。

病院や地域によって差もありますが、個室利用の場合は1日あたり8,000円以上、それ以外の2~4人部屋を利用する場合は1日あたり3,000円程度の差額ベッド代が発生すると想定し、日額の入院給付金でまかなうことができるのか、検討するのがよいでしょう。

平均入院期間の差額ベッド代の総額

厚生労働省の調査によると、最新の平均入院日数は32.3日です。この入院期間で、いずれかの特別療養環境室を利用した場合の差額ベッド代の総額を試算すると、以下の通りになります。

特別療養環境室の区分

平均入院期間の差額ベッド代総額(千円単位までの概算)

個室

269,000円

2人部屋

100,000円

3人部屋

91,000円

4人部屋

87,000円

また、入院中は食費である入院時食事療養費やその他雑費など、ほかにもお金がかかるものがあります。それらもふまえて金額を見直してみることをおすすめします。

関連記事:医療保険で入院に備えよう!平均の入院日数はどのくらい?費用はいくらかかる?

差額ベッド代がかからない病院もある

そもそも、いかなる病室に入院しても差額ベッド代を請求しない、と表明している病院もあります。全日本民医連(民医連)の加入病院はその代表です。

また、最近では特別療養環境室や差額ベッド代についてホームページで情報発信している病院も多くなりました。お住まいの地域の病院について、あらかじめ情報収集しておくのもおすすめです。

まとめ

差額ベッド代の支払いでトラブルとならないためにも、もし大部屋への入院を希望する場合は、患者や家族が入院当初からその意思を病院側にはっきりと示しておくことが大切です。

しかし、入院時の容体によっては、快適な個室や少人数部屋へやっぱり入院したい、と思うこともあるかもしれません。

ぜひ健康なうちに、医療保険やがん保険で備えておけるよう、保障を見直しておきましょう。

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