火災保険でリフォームが可能?災害による修理の事例
「火災保険でリフォームできます」「火災保険で無料リフォームができます」という広告を見たことがないでしょうか?火災保険は、火災などの災害で、建物や家財が被害を受けたときに補償してくれる損害保険です。火災保険を使うことで本当にリフォームができるのか、リフォームができるとしたらどんな場合なのかについて本記事ではご紹介いたします。
火災保険でリフォームはできない
結論からいうと、火災保険でリフォームはできません。
リフォームをしたいから火災保険の保険金請求をするということはできないためご注意ください。
ただし、火災保険の補償対象となる損害を住宅が受けた場合、住宅を元の状態に戻すための工事は対象となります。
火災保険の補償内容は、以下の通りです。
ココがポイント
火災などの被害で建物や家財などが被害を受けた際に、受け取った火災保険の保険金の使い方は自由なのでリフォームに利用することは可能です。
関連ページ:家財保険とは?火災保険との違いと商品の選び方についても解説
災害による修理の事例はどんなものがある?
経年劣化を放置していた箇所が雨漏りや強風などで破損した場合には、火災保険の対象にはならないため注意してください。
普段から住宅のメンテナンスを定期的に行うことが大切です。
火災保険の対象工事の例としては、以下のようなパターンがあります。
- 台風や竜巻、大雪や雹で損壊した屋根、外壁、雨樋の修理
- 雨や雪が原因で発生した雨漏りの補修
- 強風によって割れた窓やカーポート屋根の修理・補修
- 集中豪雨や土砂災害による床上浸水後の補修
これ以外にも、経年劣化だと思っていた破損が自然災害が原因になっていたというケースがあります。
ご自身で識別できないときは、火災保険の対象になるかどうかプロに確認してもらうのが一番です。
火災保険の対象可否を判断するのは、保険会社から依頼された「損害保険鑑定人」と呼ばれる第三者機関の調査員です。
まずはご自身の火災保険の契約内容がどういったものなのかを把握することが必要です。火災保険の請求は、一般的に「被害が発生してから3年以内に請求が必要」とされています。また、「免責金額」を設定している場合もあるため確認をしましょう。
保険証券を見てもわかりにくい場合があるため、その時は、保険会社のコールセンターや契約した際の保険代理店に問い合わせをしましょう。
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保険金はいくら受け取れる?
火災保険の請求をしたときに、受け取れる保険金は、契約時の内容によって異なります。
保険金額を「新価」または「時価」のどちらで契約したかによって、受け取れる金額は異なります。
「新価」は、住宅が被害に遭ったときに同じ建物を購入する場合にかかる費用のことを指します。
「時価」は、経年や使用して消耗してしまった住宅の価値を差し引いた現在の建物の額です。
そのため、「時価」で契約していた場合は、被害時に同等の建物を保険金でリフォームできないケースもあります。
反対に、「新価」で契約しておくと、保険金で今と同等レベルの建物に修復できる可能性が高いです。
また、保険内容によっては「免責金額」を設定していることもあるので注意しておきましょう。
免責金額とは、補修の際に自己負担で支払う額のことです。
火災保険の保険金額は、免責金額を差し引いた額が支給されます。
免責金額を設定することで、免責金額によって保険料が安くなるため契約時に設定している方もいらっしゃるでしょう。
火災保険を申請する際は、免責金額を設定しているか、いくらにしているかを確認しておきましょう。
関連ページ:火災保険(家財保険)|年末調整や確定申告で保険料控除は使える?地震保険は?
火災保険を申請する場合の注意点は?
被害が受けたらできるだけ早めに、遅くとも3年以内に請求をすることです。
火災保険は自動車保険と異なり、保険を利用しても保険料が上がることはありません。
将来の火災保険料が上がってしまうのでは、と不安に思い修理に迷われている方は、心配せずに保険会社に相談しましょう。
細かい注意点や火災保険の請求などについてはこちらの記事でご紹介しています。
関連ページ:火災保険|一度使うともう使えない?保険金(給付金)の申請の仕方も解説
まとめ
リフォームを目的とした火災保険の請求はできないこと、一方で、被害を受けたら速やかに火災保険の請求をする必要があることがわかりました。気になることがあったら、まずは、火災保険を契約している保険代理店や保険会社に相談してみましょう。