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個人年金保険

年金を受け取りながら働く方法・給料の上限金額や確定申告方法などのポイントをまとめました

年金を受け取りながら働く事はできる

年金を受け取りながら、働くことはもちろんできますが、その際、在職老齢年金の制度は知っておいた方が良いでしょう。在職老齢年金について解説していきます。

在職老齢年金とは

在職老齢年金は、年金という言葉がついているため、老後の年金に上乗せされる年金の一種と勘違いされる人も多いのですが、決してそうではありません。そもそも年金は、老後に収入がなくなったときの所得保障として支給されるものです。従って、働いて収入を得られるのであれば、所得を保障する必要はなく、年金を支給する必要はありません。

とはいえ、現役時代と同じレベルの給料で働けるとは限りませんから、給料が高くない場合は、年金が支給されます。この考え方が在職老齢年金の制度です。つまり、給料と年金が一定以下の金額であれば年金は支給されますが、一定金額以上になると年金がカットされるというものです。

在職老齢年金は厚生年金に関係する制度です。会社員や公務員が加入する厚生年金は70歳まで加入できますが、70歳未満の人が厚生年金に加入し働いた場合や、70歳以上でも厚生年金が適用される会社で働いた場合は、老齢厚生年金と給料や賞与の額に応じて年金が一部、あるいは全額カットされます。

では、どの程度の給料でいくらぐらいの年金がカットされるのでしょうか。具体例を見ながら確認していきましょう。

在職老齢年金の計算方法

まず、「年金の基本月額」と「月収」の合計が50万円(2024年度の金額、2023年度は48万円)以下であれば、在職老齢年金は適用されず、年金は全額支給となります。ここで、「年金の基本月額」とは、加給年金を除く老齢厚生年金の月額です。老後の年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の主に2種類ですが、老齢基礎年金は計算に含みません。間違わないようにしましょう。

次に「月収」とは 給料と年間賞与の12分の1の金額です。厳密にいうと、「標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12」の金額ですが、それぞれ給料と賞与の12分の1の金額と大きくは変わりません。

計算式に表すと以下のとおりです。

①基本月額+給料+賞与÷12

(基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額、給料:65万円を上限とする)


上記計算式が50万円以下であれば年金は全額支給されますが、50万円超であれば、一部あるいは全額支給停止となります。支給停止となった場合に受け取れる年金は下記の計算式で求められます。


在職老齢年金による調整後の年金支給月額=基本月額-(①-50万円)÷2

つまり、

基本月額が10万円・給料が60万円の場合

10万円ー(10万+60万円ー50万円)÷2=0

となり、年金はゼロ・支給されない

ということです。計算結果がマイナスとなる場合も全額支給停止となります。

年金がカットされない給料の上限額

 では、給料がいくらまでであれば年金はカットされず働くことができるのでしょうか。具体的な例を見ながら確認していきましょう。分かりやすくするため、賞与はない前提で考えます。

例えば、基本月額が10万円の場合、支給停止とならない給料は

基本月額10万円+給料40万円=<50万円

という計算式が成り立ち、給料が40万円までなら年金は全額支給されます。


基本月額が5万円の場合

基本月額5万円+給料45万=<50万円


となり、45万円までなら年金は全額支給されます。ただし、毎年在職老齢年金の金額は変わります。2024年度は50万円ですが、2023年度は48万円でした。名目賃金の変動に応じて金額は変化しますから、毎年50万円とは限らない点に注意してください。

年金受給時期の働き方

年金が支給停止されるのは、厚生年金に加入して働いた場合や70歳以上の場合は厚生年金適用会社で働いた場合です。つまり、この要件に該当する働き方かどうかがポイントになります。働き方によって、このポイントがどう関係するのか、3つの働き方を例に確認しましょう。

再就職

いわゆる企業で再就職するような場合です。企業は厚生年金の適用事業所となります。個人事業所でも従業員が常時 5人以上いれば、農林漁業・サービス業などを除き適用事業所となります。 従って、これら企業で再雇用や再就職し働くのであれば、在職老齢年金の対象となります。

パートやアルバイト

パートアルバイトでも企業で常用的に働く場合は在職老齢年金の対象となります。

また、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ企業で同様の仕事をしている通常の労働者の4分の3以上である場合も厚生年金に加入しますから、在職老齢年金の対象となります。

さらに、

上記の労働時間時間日数が3/4未満の短時間労働者でも従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上) の企業で働き、以下の条件に該当する場合も厚生年金に加入し、在職老齢年金の対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上あること
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 学生でないこと

ただし、短時間労働者の場合、在職老齢年金が適用されるほどの給料にはならないのが一般的です。なお、上記の労働時間は、契約上の労働時間であり残業時間は含みません。また、賃金にも残業代は含まれず、通勤手当も含まれません。

個人事業主

個人事業主であれば、厚生年金に加入できませんから、いくら収入を得たとしても在職老齢年金は適用されません。年金を受け取りながら、何歳までも自由に働くことができます。

在職老齢年金の適用有無という点から考えると、個人事業主という働き方がベストのように見えますが、 厚生年金に加入できれば、さらに年金額を増やすことができます。また、企業で働くなら労災や雇用保険の対象にもなります。どの働き方が良いかは、自分が望む働き方である点はもちろん、カットされる年金額やその他社会保障制度など様々な角度から考える必要があるでしょう。

年金を受け取りながら働いた場合の注意点

 次に、年金を受け取りながら働いた場合の注意点を確認しましょう。

確定申告が必要なケースがある

年金受給者には確定申告不要制度があります。そのため、年金収入のみであれば、多くの場合、確定申告は不要です。しかし、働いて給料を得た場合は事情が異なります。以下の要件のうち、一つでも当てはまらないなら確定申告が必要になります。

  1. 公的年金等の収入が400万円以下である
  2. 公的年金等以外の所得が20万円以下である

「公的年金等」とは、老齢基礎年金、老齢厚生年金、過去に勤務していた会社から支給される年金、確定給付年金、分割で受け取る確定拠出年金などを言います。また、公的年金等以外の所得とは、給料所得はもちろん個人年金なども含まれます。

また、20万円という要件は所得であり年収の金額ではない点にも注意が必要です。給料所得の場合、所得が20万円になる年収は75万円です。つまり、給料として年間75万円超の収入がある場合には確定申告が必要です。

年末調整は行われず確定申告を行う

年末調整とは、給料や賞与から差し引かれた税金と本来納める税金との過不足を清算する手続きのことを言います。年末調整は給料所得に対して行われるもので、年金に対しては行われません。よって、先ほどの要件のうち、一つでも当てはまらないなら確定申告が必要になります。

年金受給者の確定申告方法

 それでは、年金を受け取っている人が確定申告をする場合、どのように申告すれば良いでしょうか。

ここでは、インターネットからe-Taxを利用して確定申告書を提出する方法を紹介します。

国税庁の確定申告書コーナーにアクセス

マイナンバーと給料と年金の源泉徴収票を手元に、「国税庁の確定申告書コーナー」から必要情報を入力していきましょう。スマホからでも確定申告が可能です。

確定申告書コーナーの「収入金額・所得金額」に入力

確定申告書作成コーナーのトップページから提出方法を選択し、「所得税」を選択すると、生年月日の入力や確定申告に関する質問が表示されます。その後に、下記のような所得金額を入力する画面が表示されます。給料収入は「給与所得」から公的年金の金額は雑所得の「公的年金等」から、入力します。

そのほか医療費控除など必要な控除があれば、まとめて申告してしまいましょう。

データ送信して完了

確定申告書作成コーナーから確定申告をすると、必要最低限の入力で所得の計算や税の計算まで自動で行ってくれます。自分で所得計算や税計算をする必要はなく手間が省ける上、計算ミスも発生しません。最後は、データを送信して確定申告は完了です。

このように、国税庁の申告書作成コーナーから申告すると便利ですが、慣れなかったり不安だったりする場合は、確定申告会場に行き、相談しながら確定申告書を作成することもできます。ただ、大変混雑している上、入場整理券が必要です。

確定申告会場に行ったとしても、自分のスマホからe-Taxを利用して確定申告をする会場もあります。そのため、確定申告の時期がはじまるまでに、どのように申告するか情報収集し、事前準備をしておくと安心です。

まとめ

退職後も働くことは、単に収入を増やすだけでなく、規則正しい生活による健康維持、社会とのつながりを持つことができる等といったメリットがあります。そのため、これらのメリットを理由として働く人は少なくありません。

とはいえ、働くことによって年金がカットされると働くモチベーションは下がるものです。年金と働き方、給料の額をどうするか、制度を熟知して働き方を考え、自分に合う答えを見つけてください。 

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